裁判手続等のIT化に向けた取りまとめ ―「3つのe」の実現に向けて―平成30年3月30日 裁判手続等のIT化検討会
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/saiban/pdf/report.pdf
裁判所がfaxをやめるだけなのか?
https://qiita.com/water_boy_tokyo/items/2e65989e416f7140bc5c
を拝見してkaitei文書を知った。
以下、ページ数だけの引用は、「裁判手続等のIT化に向けた取りまとめ」から
p.2
民事訴訟法により、民事訴訟手続における電話会議システムやテレビ会議シ ステムの利用等の運用
p.2
平成16年の民 事訴訟法改正により、オンライン申立て等を可能とする規定が設けられており (民事訴訟法132条の10等)
p.2
「督促手続オンラインシステム」が導入さ れ、年間9万件以上利用される
疑問点1
p.2
民事訴訟一般に関しては、平成16年以降、一部の手続につきオンライン申立て等を可能とする試行を特定庁で実施したものの、利用実績に乏しかった
利用しにくかったから利用実績がなかったかの分析がない。
利用者の意見の整理がない。
疑問点2
p.4
紙媒体が前提となっている訴訟記録が電子化されることにより、審理が分かりやすく、また、記録保管等に要するコストの軽減も可能になることなどが指摘された。
電子媒体になることにより、法律解釈の幅、可能性に関する分析が高度化できるおとを示唆しないのはなぜか。
文書履歴(document history)
ver. 0.01 初稿 20190516
ver. 0.04 URL追記 20230308
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