この調査票の趣旨
調達仕様書の枠組み——「令和7年度末までの取組において各者が認識している課題」を「デジタル庁が事務局となって」聞く——をそのまま設問に落とすと、本質に届かない。構造上の理由は4つある。
- 帰責の前提が置かれている。 デジタル庁は移行遅延の主因を「ベンダーの要員不足」と総括した。しかし要員不足は令和4年の事業者ヒアリング・アンケートの時点で指摘されており、それを承知で目標年度を維持したのは政策側である。「事業者の課題」「自治体の課題」を聞く設問構成は、政策設計そのものを問いから外している。
- 回答者に匿名性がない。 事業者協議会はデジタル庁が事務局であり、個社の回答をデジタル庁が閲覧する設計では、補助金・認定・次期仕様書の調整で不利益を受け得る事業者が本音を書く動機はない。自治体も同様である。
- 所管庁が調査対象から外れている。 標準化法附則第2項が求めるのは「法律の施行の状況」の検討であり、施行の主体はデジタル庁と制度所管省庁である。三者調査は施行を「受けた側」だけを対象にしている。
- 費用対効果を測る設問がない。 平成30年度比3割削減という閣議決定上の目標がある一方、総務省の資料では移行後の運用経費が移行前の1.8倍程度になるとの推計が示されている。効果を測らない見直しは見直しにならない。
- 資金の流れと立法の意図が検証対象にない。 補助金は基金→J-LIS(審査)→自治体→事業者という経路で流れたが、審査が何を見て何を見なかったかは誰も問うていない。また、期限を法律に書かず、自治体には義務を、国には努力規定を置いた立法者が何を想定していたかを問わなければ、「施行の状況」の検討は行政の内側で完結する。
本調査票は、この5点を正面から問う。第1〜3部は事業者・自治体・制度所管省庁向け、第4部は基金の審査を担った地方公共団体情報システム機構(J-LIS)向け、第5部は標準化法の成立に携わった立法関係者向け、第6部はデジタル庁自身への自己点検項目である。デジタル庁向けを最後に置くのは、第1〜5部の回答を並置したうえで主管庁に説明を求める順序を前提としているためである。各問に「ねらい」を付した。前提事実として引用している数値は末尾の【出典確認事項】に基づくもので、提示前に一次資料で確定させる必要がある。
全調査共通のご案内
調査主体:デジタル庁(調査事務局:株式会社〇〇)
調査の目的:地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和3年法律第40号)附則第2項に基づく施行後5年の見直しに向け、統一・標準化の取組を、施行を受けた側(事業者・自治体)と施行した側(制度所管省庁・デジタル庁)の双方から検証するために実施します。
回答期限:令和8年12月〇日(〇)
回答方法:Webフォーム(URL・回答用IDは個別にご案内)又はExcel様式。
回答の取扱い(本調査の成立条件):
- 個票(社名・団体名を含む回答原本)は調査事務局のみが保持し、デジタル庁には提供しません。 デジタル庁に提供するのは、社名・団体名を除いた集計結果と、特定につながる記述を除いた自由記述のみです。
- 集計結果は団体規模・事業者区分等の区分ごとに統計処理し、検討会資料及び報告書に掲載します。
- ヒアリング協力の申出があった場合も、連絡先は事務局のみが保持します。
- この条件が満たされない場合、本調査の結果は「デジタル庁に見せてよいこと」の集計にしかなりません。回答条件に変更が生じた場合は、回答前に必ずお知らせします。
記入上の留意点:
- 特に断りがない限り、令和8年3月31日時点の状況でお答えください。
- 概数・推計で構いません。把握していない場合は「把握していない」を選択してください。
- 「ねらい」欄は設問の意図を示すもので、回答の方向を誘導するものではありません。
5段階評価の共通尺度:5 そう思う/4 ややそう思う/3 どちらともいえない/2 あまりそう思わない/1 そう思わない
お問合せ先:株式会社〇〇 調査事務局(担当:〇〇) TEL:00-0000-0000 E-mail:〇〇@〇〇.co.jp
第1部 事業者向け(28問)
調査対象:基幹業務システムの統一・標準化推進のための事業者協議会 構成員等
回答単位:法人単位。事務によって状況が異なる設問は主な事務で回答し、備考欄で補足してください。
A 回答者情報
問1 貴社の基本情報(事務局のみ保持・非公表)
| 項目 | 記入欄 |
|---|---|
| 会社名 | |
| 回答部署 | |
| 担当者氏名 | |
| 電話番号 | |
| メールアドレス |
問2 統一・標準化の取組における貴社の役割(○はいくつでも)
- 標準準拠システム(パッケージ)の提供
- 標準準拠システムの共同利用型(ASP・SaaS等)での提供
- ガバメントクラウド運用管理補助
- 共通機能(公金収納、申請管理、庁内データ連携等)の提供
- データ移行の支援(現行ベンダーとしての支援を含む)
- 自治体向けPMO・移行支援コンサルティング
- その他( )
問3 貴社が標準準拠システムを提供している標準化対象事務(○はいくつでも)
| 事務 | 事務 | ||
|---|---|---|---|
| [ ] | 住民基本台帳 | [ ] | 介護保険 |
| [ ] | 選挙人名簿管理 | [ ] | 障害者福祉 |
| [ ] | 固定資産税 | [ ] | 生活保護 |
| [ ] | 個人住民税 | [ ] | 健康管理 |
| [ ] | 法人住民税 | [ ] | 児童手当 |
| [ ] | 軽自動車税 | [ ] | 児童扶養手当 |
| [ ] | 就学 | [ ] | 子ども・子育て支援 |
| [ ] | 国民健康保険 | [ ] | 戸籍 |
| [ ] | 国民年金 | [ ] | 戸籍の附票 |
| [ ] | 後期高齢者医療 | [ ] | 印鑑登録 |
問4 標準準拠システムの提供団体数(令和8年3月31日時点、契約ベース)
| 団体区分 | 団体数 |
|---|---|
| 都道府県 | 団体 |
| 指定都市 | 団体 |
| 中核市・特別区 | 団体 |
| 一般市 | 団体 |
| 町村 | 団体 |
| 合計 | 団体 |
Ⅰ 移行の実態——誰が遅らせ、誰が負担したか
問5 移行できなかった団体の割合と、その主因
貴社が担当する団体のうち、令和7年度末までに移行できなかった団体(特定移行支援システム)の割合:約( )%
その主因を貴社自身の判断で一つ選んでください。(○は1つ)
- 自社の開発体制(要員・技術)
- 自社の経営判断(採算を理由に着手を遅らせた・優先団体を選別した)
- 標準仕様書の確定・改定時期
- ガバメントクラウド側の準備(アカウント・環境・運用管理補助者)
- 団体側の事情
- そもそも令和7年度末という期限が、仕様書確定時期から逆算して非現実的だった
- 移行できなかった団体はない
ねらい:「要員不足」の一語で括られた主因を分解する。「経営判断で遅らせた」「期限が非現実的だった」を選択肢に置くことで、遅延を事業者の能力問題に帰す前提を崩す。
問6 令和4〜5年度時点での貴社の見通し
令和4〜5年度に、貴社は令和7年度末までに全担当団体を移行させることが可能だと社内で判断していましたか。(○は1つ)
- 可能と判断していた
- 困難と判断していたが、デジタル庁・自治体には伝えなかった
- 困難と判断し、デジタル庁(事業者協議会・ヒアリング・アンケート等)に伝えた
- 困難と判断し、自治体に伝えた
伝えた場合、その後の政策(目標年度・優先順位・支援策)に反映されたと感じますか。(5 反映された〜1 反映されなかった)
| 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|
| [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
ねらい:要員不足は令和4年の時点で事業者側から伝えられていたはずである。「伝えたが反映されなかった」の比率が高ければ、遅延の責任は情報を受け取って目標を維持した側にある。
問7 特定移行支援システムの認定(期限延長)を実質的に主導したのはどちらですか。(○は1つ)
- 貴社が自治体に延長を提案した
- 自治体が貴社に延長を求めた
- デジタル庁・都道府県から示唆があった
- 双方の合意で決めた
- 該当なし
ねらい:延長は「自治体の申請」の形式を取るが、実態が事業者主導なら、期限の実効性は事業者の供給計画に従属していたことになる。
問8 移行を優先した団体と後回しにした団体があった場合の選別基準(○はいくつでも)
- 契約金額・採算性
- 現行システムの保守期限
- 団体の規模(大規模を優先)
- 団体の規模(小規模を優先)
- 団体の協力度・体制
- 選別はしていない(全団体同時に進めた)
ねらい:小規模町村が後回しにされた場合、標準化は財政力に応じたサービス格差を生んだことになる。都道府県別に遅延率が2%から100%まで開いた地域集中の背景を探る。
問9 令和8年8月1日の国民健康保険資格更新に伴う事案
令和8年8月1日の国民健康保険の資格更新に際し、複数団体でオンライン資格確認への資格情報の登録漏れ・誤登録が発生し、自治体自身が「標準化移行に起因」と公表した例があります。貴社の製品で同種の事象は発生しましたか。発生した場合、原因は標準仕様書・連携要件側にあったと考えますか、貴社の実装側にあったと考えますか。(○は1つ)
- 発生した:仕様書・連携要件の記述が不明確・未整備だった
- 発生した:仕様は明確だったが自社の実装・テストが不十分だった
- 発生した:制度改正・運用変更の周知から施行までの期間が短かった
- 発生していない
- 該当製品なし
影響を受けた団体数:( )団体 影響人数(概数):( )人
ねらい:本番稼働後に住民に実害が出た事案について、責任の所在を仕様側/実装側で切り分ける。最も回答が偏りやすい問いであり、自治体(第2部問6)・厚生労働省(第3部問9)の回答と突き合わせる。
問10【共通】令和7年度末までの標準準拠システムへの移行の取組は、全体として円滑に進んだと思いますか。(○は1つ)
| 5 そう思う | 4 ややそう思う | 3 どちらともいえない | 2 あまりそう思わない | 1 そう思わない |
|---|---|---|---|---|
| [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
Ⅱ 標準仕様書——「標準」は誰が品質を保証したのか
問11 ベンダー間の解釈差
標準仕様書の記述がベンダー間で異なる解釈を許した事項は何件ありましたか:約( )件
そのうち、他社と実装が食い違ったことが判明した段階として最も多かったもの(○は1つ)
- 事前(連携テスト前) - [ ] 連携テスト時 - [ ] 本番稼働後
ねらい:「標準」なのに解釈差が本番まで残る構造を可視化する。解釈差が本番稼働後に判明する比率が高いなら、適合確認の仕組みが機能していない証拠になる。
問12 施行1年前原則が守られなかった改定への対応
制度改正に伴う仕様書改定は施行の1年前までに確定するのが原則とされています。貴社が対応した改定のうち、この原則が守られなかった件数:約( )件
守られなかった場合に貴社が取った対応(○はいくつでも)
- 確定前の案の段階で見込み実装した(後に手戻りが生じた件数: 件)
- 施行に間に合わないことを自治体に通知し、手作業等の暫定運用を依頼した
- 施行後に対応した(施行日から適用までの最長期間: か月)
ねらい:1年前ルールの遵守率を、ルールを課された省庁ではなく、ルール違反の被害を受けた側から測る。第3部問4と突き合わせる。
問13 誤記修正のコスト
令和7年度に公表された仕様書改定のうち、「誤記修正」「表現の適正化」を理由とするものへの対応に、貴社は延べ何人日を費やしましたか:約( )人日
誤記に起因して自治体との間で費用負担の交渉が生じたことはありますか。
- ある(件数: 件、うち貴社が負担した件数: 件) - [ ] ない
ねらい:改定履歴には誤記修正を理由とする改定が二十数件含まれる。国の文書の誤記のコストを誰が払ったかを金額で問う。
問14 適合性を誰が確認したか
貴社の製品が標準仕様書に適合していることを、貴社以外の誰かが確認しましたか。(○はいくつでも)
- 誰も確認していない(自己適合宣言のみ)
- 導入団体が受入テストで一部確認した
- デジタル庁・制度所管省庁が確認した
- 第三者機関が確認した
適合の確認がないまま「標準準拠システム」と称している事務があれば、その理由:( )
ねらい:標準化法第8条は自治体に基準適合システムの利用を義務付けるが、適合を確認する主体が制度上存在しない。この空白を事業者の側から証言させる。
問15 回答のない照会
デジタル庁・制度所管省庁への仕様照会で、回答がないまま実装せざるを得なかった件数:約( )件
回答があった後に実装をやり直した件数:約( )件
問16【共通】標準仕様書の改定プロセス(改定の頻度・時期・周知方法)は、システム開発・運用の実務と整合していると思いますか。(○は1つ)
| 5 そう思う | 4 ややそう思う | 3 どちらともいえない | 2 あまりそう思わない | 1 そう思わない |
|---|---|---|---|---|
| [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
Ⅲ ガバメントクラウド——コストは誰が予測し、誰が負ったか
問17 移行後の運用経費の倍率
貴社が自治体に提示した**移行後の運用経費(保守料・ガバメントクラウド利用料・運用管理補助者費用の合計)**は、移行前の同団体の運用経費と比べて平均で何倍になりましたか。(○は1つ)
- 0.7倍未満 - [ ] 0.7〜1.0倍未満 - [ ] 1.0〜1.5倍未満 - [ ] 1.5〜2.0倍未満 - [ ] 2.0倍以上 - [ ] 把握していない
ねらい:3割削減目標と1.8倍推計のどちらが実態に近いかを、価格を提示した側に直接問う。
問18 補助金上限と価格
移行経費の見積りに当たり、国の補助金の上限額(補助基準額)を先に把握したうえで価格を決めたことはありますか。(○は1つ)
- ある(補助上限が実質的な価格の基準になった)
- 補助上限は参考にしたが、積算は独立に行った
- ない
ねらい:補助金が価格の天井ではなく床になっていた場合、基金の積み増しは自治体負担の軽減ではなく事業者の売上に転化していた可能性がある。
問19 為替・値上げリスクの負担
ガバメントクラウド利用料は外貨建てサービスの価格と為替の影響を受けます。為替変動・値上げのリスクを契約上誰が負う設計にしていますか。(○は1つ)
- 自治体(利用料実費を転嫁) - [ ] 貴社(固定価格で吸収) - [ ] 明確に決めていない - [ ] 該当なし
問20 運用管理補助者の分離可能性
運用管理補助者を貴社が兼ねている団体について、運用管理補助者の業務は、貴社のアプリケーション保守と切り離して他社に委ねることが現実的ですか。(○は1つ)
- 可能 - [ ] 技術的には可能だが、自治体は望まない - [ ] 実質的に不可能(貴社製品の運用知識が前提) - [ ] 該当なし
ねらい:クラウド化で解消されるはずだったロックインが、運用管理補助者という新しい層で再生産されていないかを問う。
問21【共通】ガバメントクラウドの利用は、システムの運用効率・コストの面で効果があったと思いますか。(○は1つ)
| 5 そう思う | 4 ややそう思う | 3 どちらともいえない | 2 あまりそう思わない | 1 そう思わない |
|---|---|---|---|---|
| [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
Ⅳ・Ⅴ 市場と国の役割
問22 撤退・縮小
標準化の開始(令和3年度)以降、貴社は標準化対象事務のいずれかから撤退・縮小しましたか。(○は1つ)
- 撤退した(事務: /担当していた団体数: 団体)
- 縮小した(新規受注停止等)
- 撤退・縮小していないが、経営会議等で検討したことがある
- 検討したこともない
撤退した場合、担当していた団体の受け皿はどのように決まりましたか:( )
問23 売上・利益の変化
標準化により、貴社の標準化対象事務に係る売上・利益は令和2年度と比べてどう変化しましたか。
- 売上:- [ ] 増加(約 倍) - [ ] 横ばい - [ ] 減少(約 倍)
- 利益:- [ ] 増加 - [ ] 横ばい - [ ] 減少 - [ ] 赤字
ねらい:市場の健全性は「撤退件数」ではなく、残った事業者の採算で決まる。寡占が進んだうえで採算も取れていなければ、次の制度改正で供給が途絶する。
問24 契約方式
標準準拠システムの導入に当たり、自治体との契約は競争入札でしたか、現行ベンダーとの随意契約でしたか。(団体数の割合)
- 競争入札:約( )% - 随意契約(現行ベンダーとして):約( )% - 随意契約(新規ベンダーとして):約( )%
ねらい:標準化の目的の一つは「ベンダーロックインの解消」であった。移行契約の随意契約比率は、その目的が達成されたかの直接の指標である。
問25 事業者協議会での発言
事業者協議会において、貴社はデジタル庁の方針に反対する意見を述べたことがありますか。(○は1つ)
- 述べた
- 述べたかったが、不利益を懸念して控えた
- 反対意見はなかった
- 協議会に参加していない
ねらい:この調査の信頼性そのものを測る問い。
問26【共通】標準化法の施行後5年の見直しにおいて、優先的に検討すべきと考える論点(○は3つまで)
- 移行期限と特定移行支援システムの扱い
- 標準仕様書の改定プロセス(制度改正からのリードタイム確保)
- 標準仕様書への適合性の確認主体
- ガバメントクラウドの費用負担・運用の在り方
- データ要件・連携要件・共通機能の実効性
- 標準化の効果測定(KPI)と定点観測
- 自治体・事業者の人材確保、事業者市場の健全性
- 国・都道府県・市町村の役割分担と法制度上の位置付け
- その他( )
問27 自由記述
デジタル庁に直接は言いにくいことを含め、施行後5年の見直しに向けた意見をお書きください。
問28 ヒアリング協力
後日、本調査の結果を踏まえたヒアリング(オンライン・60〜90分程度、事務局のみが連絡先を保持)をお願いする場合、ご協力いただけますか。(○は1つ)
- 協力できる - [ ] 内容により検討する - [ ] 協力できない
第2部 自治体向け(28問)
調査対象:全国の地方公共団体から、団体規模・移行状況・利用ベンダー等を考慮して抽出した約400団体
回答単位:団体単位。情報政策担当課が取りまとめ、(所管課)と付記した設問は業務所管課に照会してください。
A 回答者情報
問1 貴団体の基本情報(事務局のみ保持・非公表)
| 項目 | 記入欄 |
|---|---|
| 団体名 | |
| 回答部署 | |
| 担当者氏名 | |
| 電話番号 | |
| メールアドレス |
問2 団体区分(○は1つ)
- 都道府県 - [ ] 指定都市 - [ ] 中核市 - [ ] 特別区 - [ ] 一般市(施行時特例市を含む) - [ ] 町村
問3 標準化対象事務ごとの移行状況とガバメントクラウド利用形態
移行状況及びガバメントクラウド利用形態は、デジタル庁が公表・把握している情報をあらかじめ記入しています。相違がある場合のみ修正し、空欄の項目を補記してください。利用形態は事務(システム)ごとに異なる場合があるため、事務ごとにお答えください。
| 事務 | 移行状況 | 本番稼働年月 | 主な利用ベンダー | システム類型 | ガバメントクラウド利用形態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 住民基本台帳 | 完了/期限延長/対象外 | 令和 年 月 | 単独パッケージ/共同利用/その他 | 単独利用方式/共同利用方式/未利用(移行前)/未利用(ガバクラ外で標準準拠) | |
| 選挙人名簿管理 | |||||
| 固定資産税 | |||||
| 個人住民税 | |||||
| 法人住民税 | |||||
| 軽自動車税 | |||||
| 就学 | |||||
| 国民健康保険 | |||||
| 国民年金 | |||||
| 後期高齢者医療 | |||||
| 介護保険 | |||||
| 障害者福祉 | |||||
| 生活保護 | |||||
| 健康管理 | |||||
| 児童手当 | |||||
| 児童扶養手当 | |||||
| 子ども・子育て支援 | |||||
| 戸籍 | |||||
| 戸籍の附票 | |||||
| 印鑑登録 |
ねらい:利用形態は団体単位ではなく事務(システム)単位で分かれる。単独利用と共同利用が同一団体内で混在している場合、その混在自体が運用経費・運用管理補助者の重複の原因になり得るため、問15・問21との突合に用いる。
Ⅰ 移行の実態——住民と職員に何が起きたか
問4 住民の便益
標準化への移行によって、貴団体の住民が受けた便益を一つ挙げてください。挙げられない場合は「ない」と回答してください。
- 便益:( )
- 現時点で住民に説明できる便益はない
ねらい:政策の受益者は住民である。この問いに「ない」が多数を占めるなら、5年見直しの出発点はそこになる。
問5 職員の負担
移行に伴い、情報システム担当及び業務所管課の職員の時間外勤務は、移行前年度と比べてどう変化しましたか。また、移行期間中に情報システム担当の職員が退職・休職した例はありますか。
- 時間外勤務:約( )倍(把握していない場合は空欄)
- 退職・休職:- [ ] あり( 人) - [ ] なし
ねらい:国が把握していないコストを可視化する。
問6 住民への実害と公表(所管課)
本番稼働後に発生した不具合のうち、住民に実害(給付の遅延、誤った通知・課税、資格情報の欠落等)が生じた件数と、そのうち貴団体が公表した件数を教えてください。
- 実害が生じた事案:( )件(影響人数の合計:約 人) - うち公表した事案:( )件
- 非公表の理由(○はいくつでも):- [ ] 軽微と判断 - [ ] ベンダーとの責任関係が未確定 - [ ] 公表基準がない - [ ] 個別に本人対応したため - [ ] その他( )
ねらい:公表事案は氷山の一角である可能性が高い。非公表分を含めた実害の総量を推計する。第1部問9・第3部問9と突き合わせる。
問7 期限延長の主導者と、期限厳守の代償
(1)特定移行支援システムとして期限延長した事務がある場合、延長を最初に言い出したのは誰ですか。(○は1つ)
- 貴団体 - [ ] ベンダー - [ ] 都道府県・デジタル庁からの示唆 - [ ] 該当なし
(2)延長せず期限内に移行した事務について、期限を守るために断念・縮小したこと(○はいくつでも)
- テスト期間の短縮 - [ ] 並行稼働の省略・短縮 - [ ] 職員研修の省略 - [ ] データクレンジングの省略 - [ ] 業務見直しの見送り(現行踏襲) - [ ] 特にない
ねらい:期限厳守の代償を測る。期限内移行団体の不具合率が延長団体より高いなら、期限は品質を犠牲にして守られたことになる。
問8 期限の現実性
移行前に、令和7年度末という期限が貴団体にとって現実的だと考えていましたか。(○は1つ)
- 現実的と考えていた
- 非現実的と考え、国・都道府県に伝えた
- 非現実的と考えたが、伝える機会・意味がなかった
問9【共通】令和7年度末までの標準準拠システムへの移行の取組は、全体として円滑に進んだと思いますか。(○は1つ)
| 5 そう思う | 4 ややそう思う | 3 どちらともいえない | 2 あまりそう思わない | 1 そう思わない |
|---|---|---|---|---|
| [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
Ⅱ 標準仕様書——現場は何を捨てさせられたか
問10 廃止・変更した独自施策・独自運用(所管課)
標準仕様書に合わせるために廃止・変更した独自施策・独自運用を挙げてください。そのうち、廃止が住民サービスの低下につながったと貴団体が考えるものはありますか。
- 廃止・変更した施策・運用:( )
- 住民サービスの低下につながったものがある(内容: ) - [ ] ない - [ ] 廃止・変更したものはない
ねらい:「業務の見直し(BPR)」として肯定的に語られる部分の裏面を問う。
問11 標準準拠システムの外側で補っている業務(所管課)
標準仕様書で実装されない機能を、標準準拠システムの外側(別システム、表計算、手作業)で補っている事務はいくつありますか。その運用コストを概算で教えてください。
- 該当する事務数:( )事務
- 運用コスト:職員時間 約( )時間/年、外部委託費 約( )千円/年
ねらい:標準化がシステムの外に「影のシステム」を生んでいれば、3割削減の計算には入っていないコストがある。
問12 施行日に間に合わなかった改定と暫定運用(所管課)
制度改正に伴う仕様書改定で、施行日までにシステムが対応できず、手作業や暫定運用で凌いだ事例はありますか。その際、国(制度所管省庁・デジタル庁)から暫定運用の方法について指示はありましたか。(○は1つ)
- あった/国から指示あり - [ ] あった/指示なし(自団体で判断) - [ ] なかった
- 事例(任意):( )
問13 照会への回答と、解釈の最終決定者
標準仕様書の解釈について国に照会した際、回答が来なかった、または回答が実務上使えなかった割合はどの程度ですか:約( )%
その場合、最終的に誰の判断で運用を決めましたか。(○は1つ)
- ベンダーの判断 - [ ] 自団体の判断 - [ ] 他団体に倣った - [ ] 照会したことがない
ねらい:「標準」の解釈の最終決定権が事実上ベンダーに移っている構造を確認する。
問14【共通】標準仕様書の改定プロセス(改定の頻度・時期・周知方法)は、システム開発・運用の実務と整合していると思いますか。(○は1つ)
| 5 そう思う | 4 ややそう思う | 3 どちらともいえない | 2 あまりそう思わない | 1 そう思わない |
|---|---|---|---|---|
| [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
Ⅲ 費用——3割削減はどこへ行ったか
問15 運用経費の三時点比較
標準化対象事務のシステムに係る年間運用経費(保守・利用料・ガバメントクラウド利用料・運用管理補助者費用等の合計、概数)を教えてください。
| 時点 | 金額(千円) |
|---|---|
| ① 平成30年度 | 千円 |
| ② 移行前の最終年度(令和 年度) | 千円 |
| ③ 移行後の初年度(令和 年度) | 千円 |
③が①の0.7倍以下になる見通しはいつ、どの条件で立ちますか。(○は1つ)
- 令和( )年度に立つ(条件: ) - [ ] 立たない - [ ] 判断できない
ねらい:閣議決定の3割削減目標を、目標の基準年(平成30年度)と同じ尺度で団体に測らせる。
問16 補助対象外の一般財源負担
移行経費の総額のうち、国の補助金の対象外となり一般財源で負担した額:約( )千円
主な内訳(○はいくつでも)
- 現行システムの改修・データ抽出費 - [ ] 並行運用費 - [ ] 職員研修 - [ ] ネットワーク改修 - [ ] 条例改正・様式変更に伴う経費 - [ ] 外部コンサル・PMO委託費 - [ ] その他( )
問17 追加財政措置のカバー率
運用経費の増加分について、国の追加財政措置(特別交付税・補正予算等)で貴団体が実際にカバーされた割合はどの程度ですか。措置の算定根拠は貴団体に説明されましたか。
- カバー率:約( )% - [ ] 把握していない
- 算定根拠の説明:- [ ] あった - [ ] なかった
問18 標準化をしなかった場合との比較
「標準化をしなかった場合」と比べ、令和3〜7年度の5年間で貴団体のシステム関連支出は増えましたか、減りましたか。(貴団体の見立てで結構です。○は1つ)
- 大幅に増えた - [ ] やや増えた - [ ] 同程度 - [ ] 減った - [ ] 判断できない
ねらい:反実仮想を団体自身に答えさせる。「判断できない」が多数なら、国も判断できていない。
問19【共通】ガバメントクラウドの利用は、システムの運用効率・コストの面で効果があったと思いますか。(○は1つ)
| 5 そう思う | 4 ややそう思う | 3 どちらともいえない | 2 あまりそう思わない | 1 そう思わない |
|---|---|---|---|---|
| [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
Ⅳ・Ⅴ ロックイン、支援、役割分担
問20 移行契約の方式
移行契約は競争入札でしたか、現行ベンダーとの随意契約でしたか。(○は1つ)
- 競争入札(応札 社)
- 随意契約:他社への切替は検討可能だった
- 随意契約:切替は事実上不可能だった
問21 次期更改でのベンダー切替
標準準拠システムに移行した今、次期更改でベンダーを切り替えることは、移行前より容易になったと思いますか。(○は1つ)
- 容易になった - [ ] 変わらない - [ ] むしろ困難になった
容易になっていない場合、何がロックインを維持していますか。(○はいくつでも)
- データ移行の負担 - [ ] 運用管理補助者との一体性 - [ ] 標準外の独自機能 - [ ] 応札する事業者がいない - [ ] その他( )
問22 国の支援策の実効性
デジタル庁の支援(PMOツール、標準化リエゾン、説明会、Q&A)のうち、移行の成否に実際に影響したものを一つ挙げてください。影響したものがない場合はその旨を教えてください。
- 影響したもの:( ) - [ ] ない
PMOツールへの進捗入力は、貴団体にとって進捗管理の手段でしたか、報告義務でしたか。(○は1つ)
- 進捗管理に役立った - [ ] 報告義務として入力していた - [ ] 使っていない
ねらい:国の支援策の実効性を、受けた側の実感で測る。月次更新の形骸化仮説を検証する。
問23 都道府県の役割
都道府県は貴団体の移行に具体的に何をしましたか。(○はいくつでも)
- 情報共有の場の提供 - [ ] 技術的助言 - [ ] 共同調達・共同利用の調整 - [ ] 国との調整・要望の取次ぎ - [ ] 特に何もしなかった - [ ] 都道府県である(該当なし)
問24 義務と財源の非対称
標準化法は自治体に基準適合システムの利用を義務付ける一方、国の財政上の措置は努力規定にとどまります。この義務と財源の非対称について、貴団体の考えに近いものを選んでください。(○は1つ)
- 義務を課すなら財源を義務付けるべき
- 現行の枠組みでよい
- 義務そのものを見直すべき
問25 もう一度令和3年に戻れるとしたら
貴団体は同じ進め方で標準化に取り組みますか。(○は1つ)
- 同じ進め方でよい
- 進め方を変える(内容: )
- 標準化自体に反対する
問26【共通】標準化法の施行後5年の見直しにおいて、優先的に検討すべきと考える論点(○は3つまで)
- 移行期限と特定移行支援システムの扱い
- 標準仕様書の改定プロセス(制度改正からのリードタイム確保)
- 標準仕様書への適合性の確認主体
- ガバメントクラウドの費用負担・運用の在り方
- データ要件・連携要件・共通機能の実効性
- 標準化の効果測定(KPI)と定点観測
- 自治体・事業者の人材確保、事業者市場の健全性
- 国・都道府県・市町村の役割分担と法制度上の位置付け
- その他( )
問27 自由記述
国・都道府県に直接は言いにくいことを含め、施行後5年の見直しに向けた意見をお書きください。
問28 ヒアリング協力
後日、本調査の結果を踏まえたヒアリング(オンライン又は訪問・60〜90分程度、事務局のみが連絡先を保持)をお願いする場合、ご協力いただけますか。(○は1つ)
- 協力できる - [ ] 内容により検討する - [ ] 協力できない
第3部 制度所管省庁向け(21問)
調査対象:こども家庭庁、総務省、法務省、文部科学省、厚生労働省(標準化対象事務の制度所管部局)
回答単位:原則として所管する標準化対象事務ごと。「省庁共通」と付記した設問は省庁単位で1回の回答で結構です。
回答方法:Excel様式に記入のうえ、事務局宛てに電子メールで提出。省庁・事務が特定される記述を掲載する場合は、事前に内容を確認いただきます。
A 回答者情報
問1 回答省庁・部局
| 項目 | 記入欄 |
|---|---|
| 省庁名 | |
| 回答部局・課室 | |
| 担当者氏名 | |
| 電話番号 | |
| メールアドレス |
問2 所管する標準化対象事務と、標準仕様書の策定・改定を担当する体制
| 標準化対象事務 | 担当課室 | 標準仕様書担当の体制(○は1つ) | 担当者数(概数) |
|---|---|---|---|
| 専任の担当あり/制度担当が兼務/外部委託を活用 | 人 | ||
問3 デジタル庁との調整体制(省庁共通・○はいくつでも)
- 定期的な協議の場がある(頻度: )
- 改定の都度、個別に調整している
- 窓口となる担当者を相互に定めている
- 共通標準化基準(データ要件・連携要件等)の改定について事前に協議を受けている
- 特段の調整体制はない
Ⅱ 仕様書——省庁は「施行の主体」としての責任を果たしたか
問4 施行1年前原則の遵守状況
貴省が所管する標準化対象事務について、令和5〜7年度の制度改正のうち、標準仕様書の改定版を施行の1年前までに公表できた件数と、できなかった件数を教えてください。
- 守れた:( )件 - 守れなかった:( )件 - [ ] 把握していない
守れなかった理由(制度改正ごとに、○はいくつでも)
- 法案成立・政令公布が施行の1年前より遅かった
- 省内の仕様書改定作業が遅れた
- デジタル庁との調整に時間を要した
- 原則の存在を担当者が認識していなかった
- その他( )
ねらい:1年前ルールの遵守状況は、事業者(第1部問12)・自治体(第2部問12)の回答と突き合わせる。「原則を認識していなかった」を選択肢に置く。
問5 制度改正の施行日設定におけるシステム改修期間の考慮
制度改正の企画立案に当たり、貴省は自治体のシステム改修に必要なリードタイムを考慮して施行日を設定したことがありますか。(○は1つ)
- ある(例: )
- ない:法改正のスケジュールは政治日程で決まり、システムは後追いにならざるを得ない
- ない:考慮すべきという認識がなかった
ねらい:制度設計の段階でシステム実装を考慮する仕組みが省庁にあるかを問う。「政治日程で決まる」が正直な回答だとすれば、1年前ルールは省庁の努力では守れない構造だということになる。
問6 誤記修正
令和7年度に貴省が公表した仕様書改定のうち、「誤記修正」を理由とするもの:( )件
誤記が生じた原因(○はいくつでも):- [ ] 校閲体制の不足 - [ ] 外部委託の品質 - [ ] 制度担当と仕様書担当の分離 - [ ] 改定スケジュールの逼迫 - [ ] その他( )
誤記修正に伴い自治体・事業者に生じた改修費用を貴省は把握していますか。- [ ] 把握している(約 千円) - [ ] 把握していない
問7 標準仕様書に投じたリソース
標準仕様書の策定・改定に、貴省は令和3〜7年度に予算・人員・外部委託費をそれぞれいくら投じましたか。
| 年度 | 予算(千円) | 専任(人) | 兼務(人) | 外部委託費(千円) |
|---|---|---|---|---|
| 令和3〜5年度 | ||||
| 令和6年度 | ||||
| 令和7年度 |
制度改正への対応が省内で「制度改正本体」より優先順位が低く扱われていると感じることはありますか。(5 強く感じる〜1 感じない)
| 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|
| [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
ねらい:仕様書は制度所管省庁の所掌でありながら、リソースが投じられていなければ品質は出ない。
問8 共通標準化基準との不整合
貴省の仕様書とデジタル庁の共通標準化基準(データ要件・連携要件)の間に不整合が生じた事例はありますか。
- ある(件数: 件) - [ ] ない - [ ] 把握していない
ある場合、どちらが優先するかを誰がどう決めましたか。決定に要した期間は何か月ですか。
- 決定者・決定方法:( ) - 期間:約( )か月
ねらい:省庁とデジタル庁の間に紛争解決のルールが存在するかを問う。
問9 令和8年8月1日の国民健康保険資格更新に伴う事案(厚生労働省)
令和8年8月1日の国民健康保険の資格更新に際して生じた資格情報の登録漏れ等の事案について、貴省は事案の件数・影響人数を把握していますか。
- 把握している(団体数: 団体、影響人数:約 人) - [ ] 把握していない
把握している場合、原因の内訳をどう認識していますか。(概ねの割合)
- ① 貴省の仕様書・通知に起因:約( )%
- ② デジタル庁の連携要件に起因:約( )%
- ③ 事業者の実装に起因:約( )%
- ④ 自治体の運用に起因:約( )%
(他省庁は、所管事務で同種の住民実害事案があれば同様に回答してください。)
ねらい:本番稼働後の住民実害について、制度所管省庁が自らの責任分を認めるかを問う。第1部問9・第2部問6と突き合わせる。
問10 未回答の照会
自治体・事業者からの仕様照会のうち、未回答のまま1か月以上経過した件数:( )件 - [ ] 把握していない
理由(○はいくつでも):- [ ] 制度上の解釈が省内で未確定 - [ ] 担当者不足 - [ ] デジタル庁との役割分担が不明確 - [ ] 照会の管理台帳がない - [ ] その他( )
問11 自治体独自運用の扱い
標準仕様書で「実装しない機能」「標準オプション機能」と整理した自治体独自運用について、貴省は自治体がその独自運用を廃止することを想定していましたか、システム外で継続することを想定していましたか。(○は1つ)
- 廃止することを想定していた
- システム外(別システム・手作業)で継続することを想定していた
- 特に想定していなかった
ねらい:自治体調査(第2部問10・問11:廃止した施策、影のシステム)と突き合わせる。
問12【共通】標準仕様書の改定プロセス(改定の頻度・時期・周知方法)は、システム開発・運用の実務と整合していると思いますか。(○は1つ)
| 5 そう思う | 4 ややそう思う | 3 どちらともいえない | 2 あまりそう思わない | 1 そう思わない |
|---|---|---|---|---|
| [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
Ⅰ・Ⅲ・Ⅳ 効果と連携
問13 定量的に改善した指標
標準準拠システムへの移行により、貴省が所管する制度の運営において定量的に改善した指標を一つ挙げてください(例:国への報告データの提出期間、制度改正の展開に要する期間、自治体からの照会件数)。挙げられない場合は「ない」と回答してください。
- 指標と改善幅:( ) - [ ] ない
問14 自治体・事業者に生じた費用の把握
貴省は、所管事務の標準化に伴い自治体・事業者に生じた費用の総額を把握していますか。(○は1つ)
- 把握している(約 億円)
- 把握していないが、把握すべき
- 把握する立場にない(デジタル庁・総務省の所掌)
ねらい:制度所管省庁が、自らの制度改正が自治体に課すシステムコストを「他省の所掌」と考えているかを問う。
問15 二重入力・再加工
貴省が国に提出させている報告・統計データと、データ要件との間に二重入力・再加工が生じている事例はありますか。それを解消する予定はありますか。
- ある/解消予定あり(時期: ) - [ ] ある/解消予定なし - [ ] ない - [ ] 把握していない
問16【共通】データ要件・連携要件の整備により、システム間のデータ連携は以前より容易になったと思いますか。(○は1つ)
| 5 そう思う | 4 ややそう思う | 3 どちらともいえない | 2 あまりそう思わない | 1 そう思わない |
|---|---|---|---|---|
| [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
Ⅴ 今後
問17 1年前公表の見通しが立っていない制度改正
今後3年程度で見込まれる制度改正のうち、現時点で施行の1年前までに仕様書改定を公表できる見通しが立っていないものを挙げてください。
| 制度改正の概要 | 施行時期(見込み) | 見通しが立たない理由 |
|---|---|---|
問18 制度所管省庁の責務の法定化(省庁共通)
標準化法附則第2項に基づく見直しにおいて、貴省は制度所管省庁の責務(仕様書の品質・改定時期・照会対応)を法律又は基本方針に明記することに賛成しますか。(○は1つ)
- 賛成 - [ ] 反対(理由: ) - [ ] デジタル庁の判断に委ねる
ねらい:現行法は国の責務を抽象的に定めるのみで、制度所管省庁の具体的責務は基本方針上の運用に委ねられている。責務の法定化への態度を問う。
問19【共通】標準化法の施行後5年の見直しにおいて、優先的に検討すべきと考える論点(省庁共通・○は3つまで)
- 移行期限と特定移行支援システムの扱い
- 標準仕様書の改定プロセス(制度改正からのリードタイム確保)
- 標準仕様書への適合性の確認主体
- ガバメントクラウドの費用負担・運用の在り方
- データ要件・連携要件・共通機能の実効性
- 標準化の効果測定(KPI)と定点観測
- 自治体・事業者の人材確保、事業者市場の健全性
- 国・都道府県・市町村の役割分担と法制度上の位置付け
- その他( )
問20 自由記述(省庁共通)
デジタル庁との関係で言いにくいことを含め、施行後5年の見直しに向けた意見をお書きください。
問21 ヒアリング窓口(省庁共通)
後日、本調査の結果を踏まえたヒアリング(60分程度)をお願いする場合の、貴省庁側の窓口となる部局・担当者をご記入ください。
- 部局・課室:( ) 担当者:( )
第4部 地方公共団体情報システム機構(J-LIS)向け——基金の審査は何を見たのか(22問)
調査対象:地方公共団体情報システム機構(デジタル基盤改革支援基金の管理・交付事務を担当する部門、及び住民基本台帳ネットワーク・情報提供ネットワークシステム中間サーバー・公的個人認証サービスの運用部門)
回答単位:機構単位(部門ごとに分担して回答可)
回答方法:Excel様式に記入のうえ、事務局宛てに電子メールで提出。数値は基金の交付事務データから集計し、集計方法を付記してください。
回答の取扱い:機構は地方共同法人であり、回答は原則として検討会資料に機構名を付して掲載します。掲載前に内容を確認いただきます。
基金は令和2年度第3次補正予算で機構に造成され、令和5年度補正予算で大幅に積み増された。交付申請の受付・審査・交付決定・実績確認は機構が担った。したがって、補助金が「何に」「いくら」「どの事業者に」流れ、申請額が補助上限とどう関係したかを、全団体分について一次データで把握しているのは機構だけである。この情報を欠いたまま費用対効果を論じることはできない。
A 回答者情報・審査体制
問1 回答部門
| 項目 | 記入欄 |
|---|---|
| 回答部門(基金交付事務担当) | |
| 回答部門(システム運用担当) | |
| 担当者氏名・連絡先 |
問2 審査体制と事務費
基金の交付事務(申請受付・審査・交付決定・実績確認・精算)に従事した体制と、基金から支出した事務費を年度別に教えてください。
| 年度 | 職員(人) | 派遣・臨時(人) | 外部委託の有無・委託先業務 | 基金から支出した事務費(千円) |
|---|---|---|---|---|
| 令和3年度 | ||||
| 令和4年度 | ||||
| 令和5年度 | ||||
| 令和6年度 | ||||
| 令和7年度 |
審査業務を外部委託した場合、委託先が標準準拠システムの提供事業者又はその関連会社に該当する例はありますか。- [ ] ある - [ ] ない
ねらい:数千億円規模の基金を審査した体制の実態を問う。審査の委託先に利害関係者が含まれていれば、審査の独立性が問われる。
Ⅰ 審査の実態
問3 申請・交付・不交付・減額の件数
| 年度 | 交付申請件数 | 交付決定件数 | 不交付件数 | 減額して交付した件数 | 申請額合計(千円) | 交付決定額合計(千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和3年度 | ||||||
| 令和4年度 | ||||||
| 令和5年度 | ||||||
| 令和6年度 | ||||||
| 令和7年度 |
不交付・減額の主な理由(○はいくつでも):- [ ] 補助対象外経費の混入 - [ ] 積算根拠の不備 - [ ] 補助基準額超過 - [ ] 重複申請 - [ ] その他( ) - [ ] 不交付・減額はない
ねらい:不交付・減額がほぼゼロなら、審査は「対象経費の形式確認」にとどまり、価格の妥当性は誰も見ていなかったことになる。
問4 審査の観点
交付申請の審査で、機構が実際に確認した事項(○はいくつでも)と、確認していない事項を教えてください。
| 確認事項 | 確認した | 確認していない | 確認する権限・基準がなかった |
|---|---|---|---|
| 補助対象経費への該当性 | [ ] | [ ] | [ ] |
| 積算の妥当性(単価・工数) | [ ] | [ ] | [ ] |
| 相見積・競争入札の有無 | [ ] | [ ] | [ ] |
| 随意契約の理由 | [ ] | [ ] | [ ] |
| 現行ベンダーのデータ抽出・移行協力費の妥当性 | [ ] | [ ] | [ ] |
| 同一事業者の団体間での価格差 | [ ] | [ ] | [ ] |
| 他の補助金・交付税措置との重複 | [ ] | [ ] | [ ] |
積算の妥当性を確認していない場合、その理由:- [ ] 実施要領上の審査事項ではない - [ ] 判断する専門性・人員がない - [ ] 総務省・デジタル庁から確認不要と示された - [ ] その他( )
ねらい:「審査」の中身を確定させる。価格の妥当性を誰も審査していないなら、補助金は事業者の提示価格をそのまま公費化する装置だったことになる。
問5 補助基準額(上限)への張り付き
交付申請額が補助基準額(団体規模別の上限)の95%以上であった申請の割合を、年度別・団体規模別に教えてください。
| 団体規模 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | % | % | % | % | % |
| 指定都市 | % | % | % | % | % |
| 中核市・特別区 | % | % | % | % | % |
| 一般市 | % | % | % | % | % |
| 町村 | % | % | % | % | % |
令和5年度補正で補助基準額が引き上げられた前後で、同一団体の申請額はどう変化しましたか。- [ ] 引上げ後の上限に近づいた - [ ] 変わらない - [ ] 把握していない
この分布を機構は異常と認識しましたか。認識した場合、総務省・デジタル庁に報告しましたか。- [ ] 認識し報告した - [ ] 認識したが報告しなかった - [ ] 異常とは認識しなかった
ねらい:事業者向け問18(補助上限を見て価格を決めたか)を、申請データの側から検証する。上限引上げ後に申請額が追随していれば、補助金が価格を決めた証拠になる。
問6 自治体の実負担率
交付申請書に記載された総事業費に対する補助額の比率(=自治体の一般財源負担の裏返し)の分布を、団体規模別に教えてください。
| 団体規模 | 補助額/総事業費の中央値 | 最小値 | 最大値 | 総事業費が補助額の2倍を超える団体の割合 |
|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | % | % | % | % |
| 指定都市 | % | % | % | % |
| 中核市・特別区 | % | % | % | % |
| 一般市 | % | % | % | % |
| 町村 | % | % | % | % |
ねらい:自治体向け問16(補助対象外の一般財源負担)を全団体分の一次データで裏付ける。「補助率10/10」の看板と実負担の乖離を数字で示す。
問7 補助対象外の判定
(1)補助対象経費への該当性について、自治体・総務省・デジタル庁との間で生じた照会件数:約( )件
(2)判定基準を定めた主体(○はいくつでも):- [ ] 総務省 - [ ] デジタル庁 - [ ] 機構 - [ ] 明確でない
(3)年度途中で判定基準が変更され、既に交付決定した申請と扱いが異なった事例はありますか。- [ ] ある(内容: ) - [ ] ない
(4)対象外と判定した経費のうち、件数・金額が最も多かった費目:( )
問8 著しく高額な経費への対応
現行ベンダーのデータ抽出・移行協力費など、同種の団体と比べて著しく高額と考えられる申請を審査で発見したことはありますか。
- 発見し、減額・照会した(件数: 件)
- 発見したが、審査事項でないためそのまま交付した(件数: 件)
- 発見する仕組みがなかった
「著しく高額」を判定する基準(同種団体の中央値の何倍等)は存在しましたか。- [ ] 存在した(基準: ) - [ ] 存在しなかった
ねらい:現行ベンダーによる高額なデータ抽出費は移行初期から問題視されていた。基金の審査がそれを抑止したのか、追認したのかを問う。
Ⅱ 執行と見通し
問9 執行状況
| 項目 | 金額(千円) |
|---|---|
| 基金造成額(累計) | |
| 交付決定額(累計) | |
| 実績報告に基づく確定額(累計) | |
| 支払済額(累計) | |
| 返還額(累計) | |
| 令和8年3月末の基金残高 |
交付決定額と支払済額の間に大きな乖離がある場合、その理由(事業期間の延長、実績報告の遅れ、精算未了等)を教えてください:( )
ねらい:公表資料上の「執行額」と「事業費」の区別が不明確であり、基金が実際にどれだけ使われたかが外部から確認できない。一次データで確定させる。
問10 特定移行支援システムへの交付見込み
令和8年度以降に移行する特定移行支援システムに係る交付見込額と、基金残高との関係を教えてください。
- 交付見込額:約( )千円 - [ ] 基金残高で賄える - [ ] 不足する見込み(不足額:約 千円) - [ ] 見込みを立てていない
期限延長に伴い、現行システムの延命(保守延長・改修)に要する経費は補助対象になっていますか。- [ ] 対象 - [ ] 対象外 - [ ] 判断が示されていない
ねらい:期限延長のコスト(二重投資)を誰が負うのかを、基金の側から確定させる。
問11 積み増し前の予測
令和5年度補正による基金の積み増しに先立ち、機構は申請状況から基金の不足を予測し、総務省・デジタル庁に報告しましたか。積み増し額の算定に機構のデータは用いられましたか。
- 不足を予測し報告した(時期:令和 年 月) - [ ] 予測していたが報告しなかった - [ ] 予測していなかった
- 積み増し額の算定への機構データの使用:- [ ] 使用された - [ ] 使用されなかった - [ ] 把握していない
Ⅲ ガバナンスと情報
問12 審査基準の決定主体と個別介入
(1)審査基準・実施要領を定めた主体:- [ ] 総務省 - [ ] デジタル庁 - [ ] 両者の協議 - [ ] 機構
(2)特定の団体・事業者の申請について、総務省・デジタル庁から個別の指示・要請(早期交付、対象経費の柔軟な取扱い等)を受けたことはありますか。
- ある(件数: 件、内容: ) - [ ] ない
問13 申請データから見えていた遅延の兆候
交付申請の時期・金額・契約事業者のデータから、機構は移行遅延の兆候(申請の遅れ、特定事業者への集中、特定地域の停滞)を把握できる立場にありました。
(1)遅延の兆候を把握した時期:令和( )年( )月 - [ ] 把握していない
(2)把握した場合、誰に共有しましたか:- [ ] 総務省 - [ ] デジタル庁 - [ ] 地方三団体 - [ ] 共有しなかった
(3)機構の申請データとデジタル庁のPMOツール等の進捗データは連携していましたか。- [ ] 連携していた - [ ] 連携していなかった
ねらい:基金の申請データは、遅延を最も早く検知できる情報源だった。それが政策側に届いていたかを問う。
問14 監査・検査
会計検査院の検査又は機構の内部監査で、基金の交付事務について指摘を受けた事項はありますか。
- ある(内容: ) - [ ] ない - [ ] 検査・監査を受けていない
問15 地方共同法人としての発信
機構は地方共同法人として、自治体の負担や期限の現実性について、国に対して意見を述べる立場にありました。令和3〜7年度に、機構として国に意見・要望を提出したことはありますか。
- ある(時期・内容: ) - [ ] ない(理由: )
ねらい:地方の共同法人でありながら国の交付事務の執行機関でもあるという二重性の中で、機構がどちらの立場を優先したかを問う。
Ⅳ 機構が運用するシステムとの関係
問16 連携不具合と照会
標準準拠システムへの移行に伴い、機構が運用するシステム(住民基本台帳ネットワーク、情報提供ネットワークシステム中間サーバー、公的個人認証サービス等)との連携で生じた不具合・照会の件数を年度別に教えてください。
| 年度 | 不具合件数 | 照会件数 | 主な内容 |
|---|---|---|---|
| 令和5年度 | |||
| 令和6年度 | |||
| 令和7年度 | |||
| 令和8年度(8月末まで) |
問17 インタフェース仕様の整合
標準仕様書・連携要件と、機構側システムのインタフェース仕様との整合を誰が確認しましたか。不整合が判明した場合、どちらを改修しましたか。
- 確認主体:- [ ] 機構 - [ ] デジタル庁 - [ ] 制度所管省庁 - [ ] 事業者任せ - [ ] 確認されていない
- 不整合時の改修:- [ ] 機構側 - [ ] 標準仕様書側 - [ ] 事業者の実装側 - [ ] 事例なし
問18 移行に伴う機構側の負担
標準化への対応(インタフェース改修、照会対応、テスト環境提供等)に機構が投じた費用と、その財源(機構負担/国費/自治体負担金)を教えてください。
- 費用:約( )千円 - 財源:( )
Ⅴ 評価と見直し
問19【共通】令和7年度末までの標準準拠システムへの移行の取組は、全体として円滑に進んだと思いますか。(○は1つ)
| 5 そう思う | 4 ややそう思う | 3 どちらともいえない | 2 あまりそう思わない | 1 そう思わない |
|---|---|---|---|---|
| [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
問20【共通】標準化法の施行後5年の見直しにおいて、優先的に検討すべきと考える論点(○は3つまで)
- 移行期限と特定移行支援システムの扱い
- 標準仕様書の改定プロセス(制度改正からのリードタイム確保)
- 標準仕様書への適合性の確認主体
- ガバメントクラウドの費用負担・運用の在り方
- データ要件・連携要件・共通機能の実効性
- 標準化の効果測定(KPI)と定点観測
- 自治体・事業者の人材確保、事業者市場の健全性
- 国・都道府県・市町村の役割分担と法制度上の位置付け
- 補助金の審査の在り方(価格の妥当性審査、審査主体の独立性)
- その他( )
問21 自由記述
基金の交付事務を担った立場から、補助制度の設計・審査の在り方について、総務省・デジタル庁に直接は言いにくいことを含めてお書きください。
問22 ヒアリング窓口
後日、本調査の結果を踏まえたヒアリング(60〜90分程度)をお願いする場合の、機構側の窓口となる部門・担当者をご記入ください。
- 部門:( ) 担当者:( )
第5部 立法関係者向け——標準化法の成立に携わった議員への質問(21問)
調査対象:標準化法案の提出時に政府側にあった大臣・副大臣・大臣政務官、与党の政策審査機関で法案を担当した議員、衆参の委員会審議で質疑・討論に立った議員、附帯決議の提案・調整に携わった議員(現職・元職を問わない)
回答方法:書面(Excel様式又は自由書式)による回答とし、希望する場合は面談形式に代えることができます。
回答の取扱い:公人の政策判断に関する質問であるため、回答は原則として氏名・当時の役職を付して検討会資料に掲載します。回答を辞退した場合、その旨を「回答なし」として記録・掲載します。掲載前に回答内容を確認いただきます。
標準化法附則第2項は「政府」に検討を求めるが、期限を法律に書かず基本方針に委ね、自治体に義務を課し国には努力規定を置いた構成は、立法者の選択である。令和7年度末という目標年度は法案提出前の令和2年12月に閣議決定で定められ、国会は法案審議の時点でその実現可能性を検証する機会を持っていた。5年後の見直しが「行政の自己点検」で終わらないためには、立法者の当時の判断と、施行後の監視の実績を問う必要がある。
A 回答者情報
問1 基本情報
| 項目 | 記入欄 |
|---|---|
| 氏名 | |
| 所属政党(当時/現在) | |
| 法案審議当時の役職 | |
| 現在の役職 | |
| 法案への関与の形(○はいくつでも) | [ ] 政府側(大臣・副大臣・政務官) [ ] 与党の政策審査 [ ] 委員会質疑 [ ] 附帯決議の提案・調整 [ ] 討論 [ ] その他( ) |
Ⅰ 立法時の判断
問2 目標年度の実現可能性
令和7年度末という目標年度は、法案提出前の令和2年12月にデジタル・ガバメント実行計画(閣議決定)で定められていました。法案審議の時点で、この期限の実現可能性について政府から根拠の説明を受けましたか。
- 受けた(説明の内容: )
- 求めたが、具体的な根拠は示されなかった
- 求めなかった
- 期限が閣議決定で先に定められていたことを認識していなかった
自ら(又は所属政党として)実現可能性を検証しましたか。- [ ] 検証した(方法: ) - [ ] 検証しなかった
ねらい:期限は法律の外で決まり、国会はそれを追認した。追認の際に何が確認されたかを問う。
問3 期限を法律に書かなかった構成
標準化法は移行期限を条文に置かず、基本方針(閣議決定)に委ねています。この構成を当時どう理解していましたか。(○は1つ)
- 政府に柔軟性を与えるための意図的な構成と理解し、支持した
- 法的拘束力を弱めるものとして懸念を示した
- 特に意識していなかった
- 期限を条文化すべきと主張した
問4 義務と財源の非対称
標準化法は自治体に基準適合システムの利用を義務付ける一方、国の財政上の措置は努力規定にとどまります。この非対称を立法時に認識し、議論しましたか。
- 認識し、財政措置の義務化を主張した
- 認識したが、附帯決議等で対応することとした
- 認識していたが、議論にはならなかった
- 認識していなかった
義務化を主張しなかった場合、その理由:( )
ねらい:自治体向け問24と対をなす。義務と財源の非対称は、立法時に見えていたか、見えていて放置されたか。
問5 適合確認の主体
標準化法は自治体に「標準化基準に適合するシステム」の利用を義務付けますが、適合を確認する主体を定めていません。この空白を立法時に認識していましたか。
- 認識し、確認主体の法定を求めた
- 認識したが、運用で対応可能と考えた
- 認識していなかった
問6 3割削減目標
平成30年度比3割削減という運用経費の削減目標について、算出根拠を政府に質しましたか。質した場合、納得できる説明を得ましたか。
- 質し、納得した - [ ] 質したが、納得できる説明はなかった - [ ] 質さなかった
- 現時点で、この目標は達成可能だったと考えますか。- [ ] 可能だった - [ ] 当初から不可能だった - [ ] 判断できない
問7 事業者の供給能力
法案審議において、標準準拠システムを供給する事業者の要員・開発能力が論点になりましたか。なった場合、誰が提起し、政府はどう答弁しましたか。
- 論点になった(提起者: /政府答弁の要旨: )
- 論点にならなかった
問8 附帯決議
衆参の委員会で付された附帯決議のうち、ご自身が特に重視した項目を挙げてください。また、その履行状況をその後に確認しましたか(質問主意書、委員会質疑、党の会議等)。
- 重視した項目:( )
- 履行確認:- [ ] 行った(方法・時期: ) - [ ] 行っていない
- 履行されなかったと考える項目:( )
ねらい:附帯決議は「国会の意思」として政府を拘束するとされるが、履行を確認する仕組みは国会側の自発性に依存する。確認の実績を問う。
問9 政府答弁の変質
法案審議での政府答弁のうち、後に事実と異なったか、意味が変わったと考えるものはありますか(例:「令和7年度までに移行」から「移行できる環境の整備」への表現の変化)。
- ある(内容: ) - [ ] ない - [ ] 追跡していない
Ⅱ 施行後の関与と監視
問10 要員不足が判明した後の判断
令和4年の事業者ヒアリング・アンケートで要員不足が指摘された後、目標年度の維持について政府又は党内で議論しましたか。延期を主張しましたか。
- 延期を主張した(時期・場: )
- 議論はあったが、維持に同意した(理由: )
- 議論の機会がなかった
- 要員不足の指摘を知らなかった
維持に同意した場合、その理由に「政権の重点政策であり延期は政治的に困難だった」は含まれますか。- [ ] 含まれる - [ ] 含まれない
ねらい:期限が政策合理性ではなく政治的モメンタムで固定された可能性を、当事者に問う。
問11 自治体からの陳情
選挙区又は関係する自治体から、期限・費用・事業者撤退に関する陳情・相談を受けましたか。受けた場合、どう対応しましたか。
- 受けた(件数:約 件/対応: ) - [ ] 受けていない
問12 業界からの要望
標準準拠システムの提供事業者又は業界団体から、補助基準額の引上げ、期限、仕様書の扱い等に関する要望を受けたことはありますか。その要望は政策にどう反映されたと考えますか。
- 受けた(内容: /反映: ) - [ ] 受けていない
問13 基金の積み増し
令和5年度補正予算による基金の大幅な積み増しについて、積み増し額の算定根拠を確認しましたか。また、その後の執行状況の報告を受けましたか。
- 算定根拠の確認:- [ ] 確認した - [ ] 確認しなかった
- 執行状況の報告:- [ ] 受けた - [ ] 受けていない - [ ] 求めたが得られなかった
問14 国会による監視
この5年間に、標準化・ガバメントクラウド移行について、ご自身が行った監視活動を教えてください。(○はいくつでも)
- 委員会での質疑(回数: 回)
- 質問主意書の提出(件数: 件)
- 会計検査院への検査要請の提案
- 党の会議での取り上げ
- 行っていない
行っていない場合、標準化はマイナンバーカード等と比べて政治的注目度が低く、監視が働かなかったと思いますか。- [ ] そう思う - [ ] そう思わない
ねらい:立法後の監視の空白を、立法者自身に認めさせる。
問15 住民実害の把握
令和8年8月1日の国民健康保険資格更新に伴い複数団体で生じた資格情報の登録漏れ等、標準化移行に起因する住民実害事案を把握していますか。把握している場合、政府に説明を求めましたか。
- 把握し、説明を求めた - [ ] 把握したが、説明は求めていない - [ ] 把握していない
Ⅲ 見直しに向けて
問16 法改正の要否
附則第2項に基づく見直しにおいて、法改正が必要と考える論点を選んでください。(○はいくつでも)
- 移行期限の法定(又は法定しないことの明確化)
- 適合確認主体の法定
- 制度所管省庁の責務の明記
- 国の財政措置の義務化
- 国・都道府県・市町村の役割分担の明確化
- 効果測定・定点観測の義務付け
- 見直し条項の継続(次回見直しの期限)
- 法改正は不要(運用・基本方針で対応可能)
議員立法として改正案を提出する意思はありますか。- [ ] ある - [ ] 政府提出を待つ - [ ] ない
問17 所管分担の評価
デジタル庁(令和3年9月発足)と総務省・制度所管省庁の所管分担は、立法時の想定どおりに機能しましたか。想定と異なった点があれば教えてください。
- 機能した - [ ] 機能しなかった(点: ) - [ ] 判断できない
問18 総括と責任
標準化・ガバメントクラウド移行を、現時点で**「成功」「部分的成功」「失敗」のいずれと評価しますか**。また、立法者としての責任をどう考えますか。5年前に戻れるとしたら、法案のどこを変えますか。
- 評価:- [ ] 成功 - [ ] 部分的成功 - [ ] 失敗 - [ ] 評価する時期ではない
- 立法者としての責任:( )
- 変えるべき条文・構成:( )
問19【共通】標準化法の施行後5年の見直しにおいて、優先的に検討すべきと考える論点(○は3つまで)
- 移行期限と特定移行支援システムの扱い
- 標準仕様書の改定プロセス(制度改正からのリードタイム確保)
- 標準仕様書への適合性の確認主体
- ガバメントクラウドの費用負担・運用の在り方
- データ要件・連携要件・共通機能の実効性
- 標準化の効果測定(KPI)と定点観測
- 自治体・事業者の人材確保、事業者市場の健全性
- 国・都道府県・市町村の役割分担と法制度上の位置付け
- 国会による行政監視の在り方
- その他( )
問20 自由記述
立法に携わった立場から、施行後5年の見直しに向けた意見をお書きください。
問21 面談・公開の可否
(1)本調査の結果を踏まえた面談(60分程度)に応じていただけますか。- [ ] 応じる - [ ] 内容により検討する - [ ] 応じない
(2)回答の公開について:- [ ] 氏名を付して公開してよい - [ ] 氏名を伏せて公開 - [ ] 公開を望まない(「回答なし」として記録します)
第6部 デジタル庁向け——検討会が主管庁に問うべき自己点検項目(23問)
標準化法附則第2項の見直しは「法律の施行の状況」の検討である。施行の主体であるデジタル庁が調査対象から外れたまま三者に課題を聞く設計は、見直しの体をなさない。以下は、第1〜5部の回答を集計・並置したうえで、検討会(分科会③)の2週間前までに主管チームに書面回答を求める項目である。第1〜5部で得られた事実(事業者・自治体・省庁・J-LIS・立法関係者の証言と一次データ)を先に確定させ、それに対する主管庁の説明を最後に求める順序とする。
目標と総括
問1 「令和7年度までにガバメントクラウドを活用した標準準拠システムに移行できる環境を整備する」という基本方針の目標は、達成されたと総括しますか。達成されたとする場合、令和8年3月末時点で全システムの約3割が特定移行支援システムとして期限を越えている事実をどう位置付けますか。「環境の整備」と「移行の完了」を区別する説明は、いつの時点から用い始めましたか。
問2 移行遅延の主因を「ベンダーの要員不足」と総括していますが、要員不足は令和4年の事業者ヒアリング・アンケートの時点で指摘されていました。その時点で目標年度を維持すると判断した根拠と、判断した会議体・責任者を示してください。当時、目標年度の延期を検討した記録はありますか。
問3 遅延の分布は団体単位で二極化し、都道府県別の遅延率は2%から100%まで開いています。この地域集中を、デジタル庁はいつ把握し、把握後に地域別の対策を講じましたか。講じていない場合、その理由を示してください。
費用対効果
問4 平成30年度比3割削減という閣議決定上の目標は、現在も有効ですか。有効なら、①目標の算出根拠、②測定の方法と時期、③現時点の見込み値を示してください。無効なら、いつ、どの文書で撤回されましたか。総務省の資料で示された「移行後の運用経費は移行前の1.8倍程度」という推計を、デジタル庁は妥当と考えますか。
問5 標準化・ガバメントクラウド移行に要した費用の総額を、①国費(基金・補助金・交付税措置・デジタル庁自身の整備費・委託費)、②地方費(補助対象外の一般財源負担)、③事業者負担、に分けて把握していますか。把握していない項目について、なぜ把握していないのかを示してください。
問6 基金の積み増し後、補助金の上限額が事業者の見積り価格の基準として機能した(価格が補助上限に張り付いた)可能性について、デジタル庁は検証しましたか。
問7 ガバメントクラウドについて、①単独利用方式と共同利用方式の団体数、②クラウドサービス提供者別の利用シェア、③円安による利用料の実質的な増加額、④特定のクラウドサービス提供者への集中に対する出口戦略、を示してください。国産クラウドの認定条件の充足状況と、充足しなかった場合の取扱いも示してください。
仕様書の品質と適合性
問8 標準仕様書の改定は業務標準仕様書で延べ100回を超え、うち二十数件は誤記修正を理由とするものです。改定回数と遅延件数の相関はなく、改定の多さが遅延の主因とはいえませんが、誤記に起因して自治体・事業者に生じたコストを国が負担した例はありますか。ないなら、国の文書の誤記のコストは誰が負ったと認識していますか。
問9 制度改正に伴う仕様書改定は施行の1年前までに確定することが原則とされていますが、この原則の遵守率を省庁別に把握・公表していますか。守られなかった場合、デジタル庁は制度所管省庁に対してどのような権限を行使できますか。行使した例はありますか。
問10 標準化法第8条は自治体に基準適合システムの利用を義務付けていますが、適合を確認する主体は法律上も基本方針上も定められていません。適合確認を事業者の自己申告に委ねた判断の根拠と、自己申告のみで「標準準拠システム」と称することを認めてきた法的整理を示してください。本番稼働後にベンダー間の解釈差が判明した事例を把握していますか。
問11 令和8年8月1日の国民健康保険の資格更新に際して複数団体で生じた資格情報の登録漏れ等について、デジタル庁は事案の全体像(団体数・影響人数)を把握していますか。原因のうち連携要件・共通標準化基準に起因する部分はありますか。再発防止策を、制度所管省庁・事業者・自治体のどこに求めましたか。
支援策の実効性
問12 標準化リエゾンの活動実績(訪問・面談回数、対応した課題件数)と、PMOツールの月次進捗入力の入力率・更新率の推移を示してください。入力が「報告義務」化して実態と乖離した時期はありましたか。それを検知する仕組みはありましたか。
問13 事業者の撤退・縮小により担当ベンダーを失った団体の数と、その団体の受け皿がどのように決まったかを示してください。受け皿の決定にデジタル庁はどう関与しましたか。
問14 都道府県に期待した役割は何で、実際に果たされましたか。果たされなかった都道府県に対して、何か措置を講じましたか。
「統一」と「標準化」
問15 政策名は「統一・標準化」ですが、法律上は「標準化」であり、「統一」を定義する条文はありません。「統一」は何を指し、何が達成されましたか。共通機能として当初構想されたもののうち、スコープを縮小・延期・廃止したものを列挙し、その判断の時期と理由を示してください。
問16 標準化の目的の一つとされたベンダーロックインの解消について、移行契約における随意契約の比率、事業者の市場シェアの推移(令和3年度→令和7年度)を把握していますか。把握していれば示し、把握していなければ、ロックイン解消を目的に掲げながら測定していない理由を示してください。
見直しの本気度
問17 附則第2項に基づく見直しにおいて、法改正を選択肢に含めていますか。含めている場合、その論点(適合確認主体の法定、制度所管省庁の責務、財政措置の義務化、目標年度の扱い等)と検討の時期を示してください。含めていない場合、その理由を示してください。
問18 本業務の検討会について、①委員の選定基準と選定者、②会議・資料・議事録の公開方針、③検討会の結論がデジタル庁の方針と異なった場合の取扱い、を示してください。
問19 本業務の三者調査は、事業者協議会(デジタル庁が事務局)の構成員と、デジタル庁が抽出した約400団体を対象としています。個社・個団体の回答をデジタル庁が閲覧する設計では本音の回答が集まらないと考えられるため、本調査票は個票を事務局限りとし、デジタル庁には匿名化した集計のみを提供する条件で設計しています。この条件を受け入れますか。受け入れない場合、本音の回答が集まると考える根拠を示してください。
※本問のみ、第1〜5部の調査開始前(親会①まで)に回答を求める。回答が「受け入れない」の場合、第1〜5部の回答条件を変更したうえで調査を開始し、その旨を回答者に事前に告知する。
問20 標準化の担当部門の職員数、うち民間からの任期付職員・出向者の比率、令和3年度以降の担当者の平均在任期間を示してください。令和4年当時に目標年度の維持を判断した担当者のうち、現在も在職している者は何名ですか。
ねらい:政策判断の責任が人事異動とともに霧散する構造を問う。
問21 本業務を含め、令和3〜8年度に標準化・ガバメントクラウドに関してデジタル庁が外部に委託した調査研究・支援業務の件数と総額を示してください。委託した業務のうち、デジタル庁自身の判断を検証するものはありましたか。
問22 自治体の職員の時間外勤務・退職、住民への実害事案の総数を、デジタル庁は把握していますか。把握していない場合、それは「把握する立場にない」からですか、「把握すると都合が悪い」からですか。
問23 最後に、標準化によって住民が受けた便益を一つ、定量的に示してください。
共通問と突合設計
| 共通問 | 事業者 | 自治体 | 省庁 | 突き合わせの視点 |
|---|---|---|---|---|
| 移行は円滑に進んだか | 問10 | 問9 | (第6部問1で主管庁) | 三者の評価差と、期限延長の主導者(事業者問7・自治体問7)との関係 |
| 改定プロセスは実務と整合しているか | 問16 | 問14 | 問12 | 省庁の自己評価と、被害を受けた側の評価の乖離 |
| ガバクラは効果があったか | 問21 | 問19 | - | 価格提示側(事業者問17)と負担側(自治体問15)の数値の整合、利用形態の混在(自治体問3)との関係 |
| データ連携は容易になったか | - | - | 問16 | 省庁側の実感と、自治体の連携実態(自治体問21) |
| 優先論点(3つまで) | 問26 | 問26 | 問19 | 三者で一致する論点=早期措置、乖離する論点=利害調整 |
| 8/1国保事案の責任所在 | 問9 | 問6 | 問9 | 仕様側/実装側/運用側の帰責が三者でどう食い違うか |
| 1年前原則の遵守 | 問12 | 問12 | 問4 | 省庁の申告件数と、事業者・自治体の被害件数の突合 |
| 独自運用の扱い | - | 問10・11 | 問11 | 省庁の「想定」と自治体の「実態」(廃止か影のシステムか) |
第4部(J-LIS)・第5部(立法関係者)との突合
| 論点 | 事業者・自治体・省庁・デジタル庁側の問 | J-LIS | 立法関係者 | 突き合わせの視点 |
|---|---|---|---|---|
| 補助上限への価格の張り付き | 事業者問18、デジタル庁問6 | 問5 | 問13 | 事業者の証言・申請データの分布・積み増し時の国会側の確認、の三点で「補助金が価格を決めた」かを検証 |
| 自治体の実負担 | 自治体問16・17 | 問6 | 問4 | 「補助率10/10」と実負担率の乖離を、団体の回答と全団体の申請データで一致させ、立法時の財政措置の想定と対比 |
| 審査が見たもの・見なかったもの | 事業者問8(高額なデータ抽出費等)、デジタル庁問5 | 問3・4・8 | - | 価格の妥当性を誰も審査していない構造の確定 |
| 遅延の早期検知 | デジタル庁問3・12 | 問13 | 問10 | 申請データ→機構→国→国会の各段階で、遅延の兆候がどこで止まったか |
| 期限の現実性と決定過程 | 事業者問6、自治体問8、デジタル庁問2 | 問15 | 問2・3・10 | 「非現実的と伝えた」側と「維持を判断した」側の証言を並置し、期限が固定された政治過程を復元 |
| 義務と財源の非対称 | 自治体問24、デジタル庁問17 | - | 問4・16 | 立法時に認識されていたか、見直しで義務化を支持するか |
| 適合確認主体の空白 | 事業者問14、デジタル庁問10 | 問17 | 問5 | 法定しなかった判断と、その結果生じた本番後の解釈差・連携不整合 |
| 立法後の監視の空白 | デジタル庁問18・21 | 問14 | 問8・14 | 附帯決議の履行確認、会計検査、国会質疑の実績 |
| 住民実害の全体像 | 事業者問9、自治体問6、省庁問9、デジタル庁問11 | 問16 | 問15 | 誰が全体像を把握しているか(誰も把握していない場合、その事実自体が結論) |
【出典確認事項】提示前に一次資料で確定させる前提事実
| # | 前提事実 | 確認すべき一次資料 |
|---|---|---|
| 1 | 令和8年3月末時点で特定移行支援システムが全システムの約3割 | デジタル庁公表「特定移行支援システム一覧」(R8.3末時点)の集計 |
| 2 | 遅延の団体単位の二極分布、都道府県別遅延率2〜100% | 同上の都道府県別集計(集計方法を明記) |
| 3 | 移行遅延の主因を「ベンダー要員不足」とするデジタル庁の総括 | デジタル庁の公表資料・国会答弁の該当箇所 |
| 4 | 令和4年の事業者ヒアリング・アンケートで要員不足が指摘されていた | 基本方針策定過程の意見照会結果・事業者アンケート(令和4年6〜7月)の公表資料 |
| 5 | 平成30年度比3割削減目標 | 基本方針(令和4年10月7日閣議決定)本文及び最新改定版での扱い |
| 6 | 運用経費1.8倍推計 | 総務省 地方財政審議会資料(令和8年2月13日)該当ページ |
| 7 | 業務標準仕様書の改定延べ100回超、誤記修正二十数件 | デジタル庁公表「標準仕様書改定状況一覧」「全体バージョン管理」(R8.3.18時点)の集計 |
| 8 | 施行1年前原則 | 基本方針又はデジタル庁の改定ルール文書の該当箇所 |
| 9 | 令和8年8月1日国保資格更新に伴う不具合、自治体が標準化起因と公表 | 各自治体の報道提供資料(堺市 令和8年8月3日付ほか) |
| 10 | 標準化法第8条(適合義務)・国の財政措置規定の性格 | 法律条文(財政措置規定が努力規定か義務規定かを条文で確認) |
| 11 | 国会での3割削減目標の算出根拠に関する質疑 | 参議院デジタル社会/AI特別委員会 会議録(令和8年4月15日) |
| 12 | 基金の積み増し額と執行状況 | 行政事業レビューシート(執行額と事業費の区別を確認) |
| 13 | 令和7年度末目標が法案提出前の閣議決定で定められていたこと | デジタル・ガバメント実行計画(令和2年12月25日閣議決定)の該当箇所 |
| 14 | 標準化法の国会審議の経過と政府答弁、附帯決議の各項目 | 衆議院・参議院の委員会会議録(令和3年4〜5月)及び附帯決議の全文(第5部問8で「項目」を列挙する際に転記) |
| 15 | 基金の造成(令和2年度第3次補正)と積み増し(令和5年度補正)の額、基金設置法人としてのJ-LISの位置付け | 各補正予算の予算書・総務省の予算説明資料、地方公共団体情報システム機構法及び基金の根拠規定 |
| 16 | 補助基準額(団体規模別上限)、補助対象経費、審査事項 | 総務省・デジタル庁の実施要領・交付要綱(年度ごとの改定を追う) |
| 17 | 基金の収支・事務費 | J-LISの事業報告書・決算書・事業計画(基金勘定の該当箇所) |
| 18 | 基金の交付事務に対する会計検査院の指摘の有無 | 会計検査院 決算検査報告(令和3〜6年度分) |
| 19 | 法案提出時の政府側の役職者、与党審査・委員会質疑・附帯決議の関与者 | 内閣・党の役職記録、委員会会議録の質疑者・附帯決議提案者(第5部の対象者リストの根拠) |
注:本調査票は、そのままでは調達仕様書の「令和7年度末までの取組において各者が認識している課題を把握」という枠を超える箇所がある。提案書に組み込む場合は、第1〜3部の設問を各論点軸の「深掘り設問」として位置付け、第6部は「検討会における主管チームからの情報提供依頼事項」として別紙化するのが現実的である。