2026年6月時点での、日本の地方自治体の DX がどんな状況かを、転出届、転入届を例にとって、記録しておきます。願わくば、昔は、こんなだったという笑い話になって欲しいものです。
これは、私の実体験です。
転出届
市役所の窓口に行き、ボールペンで、転出前住所、転出先住所を記入し、届けを出します。
転出証明書
手続きが終わると、転出証明書が渡されます。
1枚目には、転出前住所、転出先住所、名前などが印刷されています。2枚目には、QR コードの固まりがあり、転出証明書内容のようです。
きっと、機械で読み取るのだろうと思われました。
転入届
市役所の窓口に行き、ボールペンで、転出前住所、転出先住所などを、住民移動届に記入します。そして、番号札を取り、呼ばれるのを待ちます。
呼ばれたら、窓口に行きます。そして、住民異動届と、転出証明書の読み合わせを行います。係の方が、声を出して確認するのを、私は聞いています。転出前の都市の漢字を間違って読んでいましたが、ささいなことなので、指摘はしませんでした。
そして、免許証を出して、本人確認をしました。
住所の付定
これで、手続きは終わるかと思うと、「住所の付定」がしてないので、転入手続きは、できないと言われました。FAX番号を渡されて、ここに書類を送ってくれれば、手続きが出来るということでした。
建設業者に連絡をとろうとしましたが、連絡がつかず、転入届は、できなくなりました。
転入届ができないことによるリスク
前住所での国民健康保険は、転出により、無効になりました。新住所では、転入届が受理されていないので、国民健康保険には入れません。つまり、病院に行くと、100パーセント負担になります。
市町村は、転入届を、拒否できるか
条文を読む限り、不正な申請でない限り、市町村は、転入届を拒否できないと思います。つまり、転入届の拒否は、法律違反に思えます。しかし、「赤信号、みんなで渡れば青信号」ということで、法律違反がまかり通っているように思えます。
AI の見解
住所の付定がされていないこと(新築未登記などで地番や住居番号が未確定であること)を理由として、
自治体が転入届の受け付けを拒絶することは原則としてできません。転入届は「実際に住み始めた事実」
にもとづく手続きであり、居住の実態がある以上、自治体には受理する法律上の義務があります。
自治体が「住所の付定(住居番号や地番の確定)が終わっていない」という理由で転入届を拒絶し、
さらに「拒絶の書類(不受理通知書など)」の発行すら拒む行為は、明確な行政手続法違反および
住民基本台帳法違反の疑いがある不当な対応です。
翌日の対応
配置図
付近見取図
を、持って、窓口に行きました。
役所が持っている情報と合わせれば、充分な情報です。
しかし、公図がなければ、だめとのことです。
転入届の受理を拒否するならば、拒絶の書類を出してくれと依頼しましたが、そんなものは
ないという回答です。
公図を取りに
市税事務所に行き
「固定資産税関係各種請求書」を記入しました。
住所は、「不定」とすべきですが、虚偽記載と思いつつも、前の住所を書きました。
そして、300円払って、土地課税台帳付属図(公図)を受け取り、住民課に持っていきました。
これは、A3 の2次元図面に、市税事務所というハンコウが押してあるものです。
専用ソフトを使っているかもしれませんが、画面の白黒コピーです。
こんなのが、どうして、住民課の端末で閲覧できないのか、不思議です。