特定化学物質
分類
- 第一類、第二類、第三類
- 色:色分け無し!
- ※もともと有機溶剤であったもの(クロロホルム:赤)は有機溶剤のころの色を引き継ぐこととされている
特化物の特徴
- 大臣による製造許可 : 特化物の第一類のみ。他は不要
- 大臣による性能認定 : 局所排気装置は、厚生労働大臣が定める性能を有するものでなければならない
- 排気装置 :
- 第一類:発生源密閉 または 囲い式フードの局所排気装置
- 第二類:発生源密閉 または 局所排気装置
- 第三類:原則として「局所排気装置」または「プッシュ・プル型換気装置」の設置が必要
- ⚠️ 重要:第三類のみ『物質を合計100リットル(または100kg)以上、かつ、液状で取り扱う設備』に対してのみ、設置義務が発生。試験で「第三類で必ず排気装置設置義務が、、、」などの出題が出るが、×です
- 用後処理が必要 : 公害になるため。除塵、排ガス処理、排液処理、残さい処理
- 排液処理:頻出。中和方式、酸化・還元方式、活性汚泥方式が物質により定められている
- 残さい処理:頻出。「アルキル水銀化合物を含有する残さい物は除毒した後の廃棄が必要」とだけ
- 特化物作業責任者の設置:研究試験目的でも必要。技能講習の受講者でOK
表
| 区分 | 細かい分類 | 物質の総数 |
代表的な物質名称 (試験頻出) |
特記事項 / 試験対策のポイント |
|---|---|---|---|---|
| 第1類物質 | (分類なし) | 7物質群 |
・ジクロルベンジジン ・アルファ-ナフチルアミン ・ベリリウム ・塩化ビフェニル ・オルトートリジン ・ジアニシジン ・ベンゾトリクロリド ※黄燐マッチ、ベンジジン、石綿などは製造禁止物質へ移行 |
・がん等の重度の健康障害を引き起こす ・製造には厚生労働大臣の許可が必要 ・作業主任者の選任が必要 ・製造・取扱設備は密閉構造とする。 |
| 第2類物質 | 特定第2類物質 | 物質数最多 (約40物質以上 +特別有機溶剤) |
・ベンゼン ・コークス炉生成物 |
・第2類の中で特に発がん性が高い物質(元第1類候補など)。 ・措置基準は管理第2類に準じるが、規制がより厳格。 |
| オーラミン等 |
・オーラミン ・マゼンタ |
・染料製造などに使われる、発がん性のある物質。 ・第2類の中では比較的、規制措置が一部緩和されている。 |
||
| 管理第2類物質 |
・塩素、水素化ヒ素 ・ホルムアルデヒド ・クロロホルム(特別有機溶剤) ・クロム酸(クロムめっき作業に使用) |
・著しい健康障害(がん・慢性障害)を生じるおそれ。 ・局所排気装置の設置、作業環境測定(6ヶ月以内ごとに1回)、特殊健康診断の実施義務。 ・※「特別有機溶剤」もここに内包され、特化物規則が優先適用される。 |
||
| 第3類物質 | (分類なし) | 10物質 |
・アンモニア ・塩化水素(塩酸) ・硝酸、硫酸 ・フッ化水素 |
・大量漏洩による急性中毒や腐食の恐れがある物質。 ・発がん性ではなく、ガスや酸による事故防止が主目的。 ・排気装置よりも、バルブ点検、計測器設置、中和薬の備えなど漏洩防止措置が義務。 |