フルタイム勤務者の勤続年数と有給付与日数
※週所定労働時間が30時間以上、または週所定労働日数が5日以上の労働者が対象
| 勤続年数(雇入れの日から) | 有給休暇付与日数 | 前年からの増加数 | |
|---|---|---|---|
| 0.5年(6ヶ月) | 10日 | — | - |
| 1.5年(1年6ヶ月) | 11日 | +1日 | - |
| 2.5年(2年6ヶ月) | 12日 | +1日 | - |
| 3.5年(3年6ヶ月) | 14日 | +2日 | 3.5年以降+2日 |
| 4.5年(4年6ヶ月) | 16日 | +2日 | - |
| 5.5年(5年6ヶ月) | 18日 | +2日 | - |
| 6.5年以上 | 20日(上限) | +2日 | 上限は20日 |
2. 週N日勤務者(パート)の計算式
週所定労働日数が4日以下、かつ週所定労働時間が30時間未満の労働者(パート・アルバイトなど)に適用される計算式。
フルタイム勤務者の日数を基準として、以下の数式で算出可能。
$$\text{比例付与日数} = \text{フルタイム勤務者の付与日数} \times \frac{\text{週の所定労働日数 (N)}}{5.2} \text{ …端数切り捨て}$$
⚠️ 注意:計算結果に1日未満の端数(小数点以下)が出た場合は、一律「切り捨て」となります。
補足:なぜ「5」ではなく「5.2」で割るのか?
「週5日勤務がベースなら、なぜ分母が5ではなく5.2なのか?」
これにはフルタイムとパートタイムの間の不公平をなくすための法律上の微調整という理由がある。
1年(365日)を週換算すると約52.14週。
労働基準法において、フルタイム(通常の労働者)の年間労働日数は260日を基準(週休2日制ベース)として想定。
この「年間の想定労働日数(260日)」を「1年の週数(52.14週)」で割ると、
$260 \div 52.14 \fallingdotseq 4.98日$ 。
もしここで分母を「5」にして計算してしまうと、週4日や週3日のパートタイム労働者の有給日数が、実際の年間労働日数比よりも「もらいすぎ(割高)」になる。
そのため、祝日や会社固有の休日などを考慮し、**「週5.2日勤務くらいの人をフルタイムの基準」**として設計することで、労働日数に応じた綺麗な比例バランス(不公平のない形)になるよう、労働基準法施行規則で「5.2」という係数が定められる。