以前コチラの記事にて銃刀法の面からみたコイルガンについて書きました。これについて、記事を書いた当日から複数のフィードバックを頂いたのでまずはそれを共有させて頂きます
FBについて
銃刀法には違反しなくとも軽犯罪法に違反しうる
そのとおりだと思います。なのでこの記事で個人的な見解について記述させて頂きます
人の生命に危険を及ぼしうるエネルギーは第三条を引用すべきではないか
完全に見落としていました。99条は「傷害しうるエネルギー」でした。記事は修正済です
本題
前の記事の通り、現状は銃刀法には違反しないと考えれますが、こういった類のものを取り締まる法律には軽犯罪法もあります。
その中でも特にコイルガンに関わってきそうな条文は以下の通りです。昭和二十三年法律第三十九号
軽犯罪法より抜粋して引用
第一条
二 正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者
十一 相当の注意をしないで、他人の身体又は物件に害を及ぼす虞(おそれ)のある場所に物を投げ、注ぎ、又は発射した者
まずは二について、
ここでは「その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具」に該当し得ると思われます
条文通りに見れば「隠して携帯し」たらアウトになるでしょう
かといって隠さず大っぴらにするのもそれはそれで問題です。なので持ち運ぶ必要のある時は隠すのではなく収納するようにするのが良さそうです
「隠す」と「収納する」の違いはすぐに取り出せるかどうかにあります
隠している場合、比較的速やかに取り出せますが、収納している場合速やかに、とは行きません
この法律で取り締まっているのは「アブナイものを持っていることによって、なんとなく気が大きくなって、いらぬトラブルを起こしてしまう」ことです
なので「収納してしまう」ことによって周囲の人に危害を加えることはしないと暗に示すことができるでしょう
また、収納時も、すぐに発射できるような状態で仕舞う様では意味が無いのでコンデンサは放電状態にあり、また電源は外してある事を確認しておくことが無難かと思われます
続いて十一について、
これは文字通り、「アブナイところに撃ったらだめよ」という事になります。銃刀法的には銃にはなりませんが金属の弾を発射する機構を持ったものになるので本項の取締対象です
例えば屋外で撃つ場合、誤って他人の家の窓ガラスを割ってしまうことがないように十分注意しましょう。「相当の注意をしないで」とある通りです
さいごに
ちょっと短めですがこの辺で終わります
コイルガンというのは言ってしまえば法の目をかいくぐって作る銃です。現状問題がないだけで誰かが問題を起こしてしまうと規制が厳しくなるのは当然です。過去にいくつも例がありますよね
コイルガン制作に取り組む方は、「法的に問題ないか」だけではなく「道徳的に問題ないか」も十分考慮に入れて、安全に楽しく作りましょう