「たのしいRuby」の著作権
快調に投稿してきましたが、ふと著作権が気になりました。
Qiita、@dosaidon
参考文献
この記事は以下の情報を参考にして執筆しました。
-たのしいRuby、高橋征義、後藤裕蔵著、 まつもとゆきひろ監修、SBクリエイティブ株式会社、第6版2019年
-『たのしいRuby 第6版』サポートページ、ソースコード
著作権(第5版)
著作権について軽くネットで調べたら、
✅文章は丸写しすることはできない
✅プログラムも丸写しすることはできない
✅引用はできるが改変は一切できない
らしい…
もちろん「たのしいRuby」(第5版)は著作権を放棄していません。
©2016 Masayoshi Takahashi, Yuuzou Gotou
本書のプログラムを含むすべての内容は著作権法上の保護を受けております。著者・発行者の許諾を得ずに、無断で複製・複写することは禁じられております。
えっ!
プログラムを改変して使用できない…。いままでQiitaに費やした時間は全て無駄になります。
著作権(第6版)
ところが「たのしいRuby」(第6版)は著作権についての書き方が少し違います。
(裏表紙に、2016年版と同じ著作権の文言がありますが、奥付けでこの本はわざわざ2019年3月22日版だと訂正しています)
2019年4月1日 電子第1版発行
※この電子書籍は同名印刷物の2019年3月22日第6版第1刷発行のデータを利用しています。
※元の印刷物と一部異なる場合があります。あらかじめご了承ください。本書に掲載されているコンテンツの著作権は、著作権法により保護されています。これらについて、著作権法で認められるもの、規約等により許諾が明示されているものを除き権利者に無断で転載・複製・翻訳・販売・貸与・印刷・データ配信(Webページへの転載など送信可能化を含む)・改ざん等する行為は、固く禁じられています。
微妙に変わっています。2016年版にはあったプログラムの文字が無いですし代わりにコンテンツになっています(まあプログラムも広く取ればコンテンツと言えなくはないが)。
つまり、著作権法で認められるものがあるのでしょう。で調べたら著作権法に以下のような文言がありました。
著作権法第10条
3.第1項第九号に掲げる著作物に対するこの法律による保護は、その著作物を作成するために用いるプログラム言語、規約及び解法に及ばない。この場合において、これらの用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
一 プログラム言語 プログラムを表現する手段としての文字その他の記号及びその体系をいう。
二 規約 特定のプログラムにおける前号のプログラム言語の用法についての特別の約束をいう。
三 解法 プログラムにおける電子計算機に対する指令の組合せの方法をいう。
コンピュータプログラムの複製権,
翻案権侵害の判断の基準を示した事例
「東京地方裁判所 平成15年1月31日判決」
プログラムの具体的記述が、誰が作成してもほぼ同一になるもの、簡単な内容をごく短い表記法によって記述したもの又は極くありふれたものである場合においても、これを著作権法上の保護の対象になるとすると、電子計算機の広範な利用等を妨げ、社会生活や経済活動に多大の支障を来す結果となる。
数行から数十行のプログラムについて、きわめて簡単な内容をごく短い構文で表現したものとして創作性はなく、著作物ではない。
なお、数十行を検索したところ
「数行」とは1~9行
「十数行」は10行~19行
「数十行」は20行~99行
がありました
一連の投稿は、Rubyというプログラム言語にあたるのか、あるいは規約に該当するのでしょうか?
自分は投稿はプログラム言語の規約に該当すると考えました。
さらに今回のプログラムは短い(数十行未満)が個人的な結論です。(違っていたらごめんなさい。その場合はコンテンツは削除します。)
蛇足
Rubyのマニュアル「オブジェクト指向スクリプト言語 Ruby リファレンスマニュアル」はCC by3.0の元で許諾しています。
個人的には本書のプログラムもCC by3.0である宣言してあったら良かったと思います。