##DroneBirdについて
NPOクライシスマッパーズジャパンが行うドローンを用いて大規模災害時に迅速な状況把握等を目的として、現地の空撮を2時間以内に行うことを目標として現地の情報を取得し、それぞれの写真をつなげ合わせたオルソ写真を作成してCCB4.0で著作権フリーなオープンデータとしてな公開するというボランティア活動です。
##航空局の許可と免許
ドローンを国内で飛行させるのに際して、航空法で定められているのは、許可を取ることと免許を取るということになります。(いちいち正式名称で言いません)許可と免許の違いについては、この記事を読んでいる人はそれなりに見ているか、見てない人で知りたい方はYouTubeで漁ってみてください。丁寧に解説しています。
##被災地の活動と許可・免許
被災地でドローンを飛ばすという方は操縦者の方の中でも、かなり数に制限がかかるのではないでしょうか。
災害規模にも依存しますが、今年2024年に起きた能登大震災に関して、被災地の救助活動が行われるして区域では、ドローン飛行制限が期間を区切って実施されました。その場合免許や許可があったとしても、制限を受けますし、免許や許可を取るときに大規模災害があった場合は、飛行が制限される旨を注意されるのが一般的です。
国土交通省から飛行制限に関しての発令がされる場合、「航空法第132条の92の適応をうけて飛行される場合を除き...」のくだりから飛行制限が発せられますが、いわゆる、国または地方団体もしくはそれに類する団体から公的な活動としてドローンの飛行による情報収取やその他目的に該当する業務として飛行を行うといった場合であります。
##災害協定の重要性
DroneBirdの活動としては、許可・免許の視点からは被災地において2種類の活動パターンがあり、端的にいうと、被災地の自治体との災害協定を締結している上での活動が否かということです。つまり、冒頭に説明した活動を地元自治体との話合いにより、「被災地でこのような活動を行いますよ。はいわかりました。」となっている場合、航空法第132条の92に適応した活動となり、被災地でのドローン空撮が自治体の要請もされずにDroneBirdの隊員は空撮の作業が行えるということになります。
他方で、自治体の災害協定が結ばれていない場合は、民間の業者と同じ条件となるために、許可・免許の範囲で市街化区域は飛行するといったことになります。よって、迅速に動くことができるか否かは、許可・免許の取得状況だけではなく、初動の速さでも大いに違うといったことになります。
なら早く結べばいいじゃん
となりますが、自治体の中には、上空から撮影した情報が町の状態を正確にわかり過ぎることに対して抵抗を持つ考えがある方もいらっしゃいますし、それは地域のプライバシーを配慮してほしい、または情報を出し過ぎない方が良いという考えからか、非常に気にしていることもあります。
DroneBirdで災害協定の締結をする場合にで写真の解像度を絶妙なわかりやすく人は判別しにくいクオリティとしているので、十分な説明を心がけています。
##免許が必要か否か
YouTubeをご覧になっている方は、「免許は特段に必要なく許可で飛ばせるけど...」とご覧になっていると思いますが、空撮をチームで同じ機体を複数人がケースによって使用して飛行を行うには、許可申請が非常に便利です。1許可に登録機体1つまたは複数登録して、操縦者の登録を複数行えば、その許可の範囲ないで、全国で許可申請を行っていた場合に、その許可内容について尊寿しつつ飛行ができます。免許の場合は、一個人に対しての免許制度となっている為、ドローンの登録をその個人の免許に登録しておかなければ、その免許に基づく飛行可能は範囲での飛行とはならないという具合です。
二等無人航空機操縦者証明を取得し、一等を取っても、先程述べた航空法の132条の93に適応された場合、許可申請が不要な飛行となりますので、免許があろうがなかろうが必要となっている飛行撮影業務となりますから無免許であれ無許可でも問題ありません。がしかし、災害協定を結ぶ際に実務として、どのような操縦車が登録・隊員となっているのかということは、当然として伝える情報であるので、まったくの素人が被災地で好き勝手に飛ばすと言ったことはDroneBirdの活動内で行われることはないでしょう。また、航空法第132条の92の適応を受ける際に、必ずその請け負っている団体の指揮命令管理下にいなければ、第132条の92は適応されません。
総じて、結局いるかいらないかはYouTubeやネットで言っていることと変わりませんが、信頼という意味で様々な技能があるってことは素晴らしいよね。慣れてる人に飛行してもらいたいよってことは変わりません。