これは意外とどこにも書いてなかった。
むしろ、開業前に固定資産となる金額のパソコンを分割で購入することは、よくあるパターンだと思うのに、、
ということで、完全に想像でケース作ってみました。
あっているかは、わかりません。
ケース例
- 個人事業主
- 開業日が2026年4月15日
- パソコン購入日は前年の2025年10月6日
- パソコンの購入金額は380,000円(10%の税込)
- 毎月の分割払いは10,000円
- 分割の支払日は毎月27日
- 分割の支払いは11月27日が初回
- 免税事業者のため、「税込経理方式」
- 個人事業主なので減価償却は「定額法」
ポイント
- 仕分け日は開業日の2026.4.15
- 4.15の時点で、5回(11/27, 12/27, 1/27, 2/27, 3/27)支払が終わっている(10,000 × 5 = 50,000円)
- 計上するのは、支払残 330,000円(380,000-50,000)
- 仕分け
4/15
工具器具備品 330,000
未払金 330,000
- 計上金額が税込でも、固定資産として計上し、償却できるのは、税抜金額
固定資産の額は、300,000円
パソコンは4年で償却なので
300,000 / 4 = 75,000円が毎年の償却額
12/31
減価償却費 PC 75,000
工具器具備品 75,000
- 毎月の支払いの続きからは
4/27
未払金 PC 10,000
事業主借 10,000
5/27
未払金 PC 10,000
事業主借 10,000
なぞ
4/15開業日の期首残高が10万円未満になっていた場合は、開業費になるのだろうか、、
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