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失業給付をすぐにもらうためにデータサイエンスの教育訓練を受けながら転職を目指す話

Last updated at Posted at 2025-04-13

はじめに

Qiita初投稿です!

近い将来に退職した場合にさっさと失業給付をもらう目的でデータサイエンスの教育訓練を受講することにし、その後結局退職して現在に至るまでのお話です。教育訓練関係の情報はかなり散らかっており、手続きも何かと複雑で面倒なため、今後同じようなことをしようとする方の一助になれば幸いです。

※各種制度やその運用が今後変更される可能性や、全てのハローワークで同じ運用がなされていない可能性もあるため、本記事の内容は鵜呑みにせずご自身で確認をお願いします。

※状況の進捗に伴い随時更新予定です

なぜ教育訓練を受けようとしたのか

2025年3月に入ってから自分の中での退職圧(近いうちに辞めそうな感触)が高まり、とはいってもすぐに転職するよりいくらかデータサイエンスに関する勉強期間を設けたいという気持ちから、雇用保険の基本手当(俗に言う失業給付)について調べてみました。そこで知ったのが以下の内容です。

また、教育訓練の受講経費も一部キャッシュバックがあるとのことでした。
(IT関係の講座を含む専門実践教育訓練の場合は、50~80%のバック)
【参考】教育訓練給付制度(厚生労働省)

今後退職した場合でも失業給付をすぐにもらえると思うと、教育訓練を受けるモチベも上がってくるものです。それまで機械学習や深層学習については幾つか入門書を読んではいたのですが、仕事のなかで実装等をした経験は殆どなく、一度このタイミングで講座を利用し体系的に学ぶのも価値があるかと思い、教育訓練を受けることにしました。

どのような手続きが必要なのか

1. 講座受講前

【参考】教育訓練給付金の支給申請手続について(厚生労働省)

1.1 受講したい講座を決める
対象の講座を以下で調べて決めます。
【参考】教育訓練給付制度 厚生労働大臣指定教育訓練講座 検索システム

私は内容と量がちょうど良さそうで、金額も他講座と比べて手頃な以下の講座にしました。あくまで個人的な感覚ですが、国からの受講経費キャッシュバックを前提としたぼったくり価格の講座が多いように思います。
【参考】JDLA「E資格」向け認定プログラム(株式会社 zero to one)

1.2 給付要件を満たしているか確認
雇用保険の加入期間が足りない、前回の受講からの経過期間が短いなど、要件を満たさない可能性があるので確認が必要です。ハローワークに問い合わせることもできますが、なかなか電話がつながらなかったりするので、明らかに問題ないと思われる場合は不要でしょう。

1.3 訓練前キャリアコンサルティング実施、ジョブカード交付
訓練前キャリアコンサルティングの予約をし、ネットからダウンロードしたジョブ・カードなるもの(履歴書みたいなやつ)を事前に作成した上でキャリコンに臨みます。キャリコン実施後、持参したジョブ・カードに「相談者の訓練受講が適切である」旨を記入されて正式に交付となります。
【参考】ジョブ・カード作成支援の流れ・キャリアコンサルティングの予約について(キャリア形成リスキリング推進事業)

キャリコンは対面かオンラインかを選べますが、できれば住まいの地域を管轄しているハローワークでの対面が無難な気がします(理由は後述)。私の場合は半日休暇を取得し、管轄のハローワークで対面で実施しました。所要時間は1時間ちょっとでした。

1.4 受講前申請(受講開始の2週間前まで)
管轄のハローワークで受講前申請をします。「1.3 キャリコン」を管轄のハローワークで対面で実施するとその後すぐ手続に移ることができるのでおすすめです。「1.3 キャリコン」で交付されたジョブ・カード、マイナンバーカード、給付金振込先の銀行口座通帳、雇用保険被保険者証が必要です。受講講座の情報もすぐに参照できるよう準備しておきましょう(講座実施者名、講座名、指定番号、受講開始日、終了予定日を記入することになります)。最後に「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証」と、今後給付金支給申請の際に使用する書類をゲットして終了です。お疲れさまでした。

※本人住所確認書類としてマイナンバーカードを提示できない場合は写真2枚が必要
※雇用保険被保険者証はなくても窓口で調べてくれますが、持参した方がスムーズ
※窓口で順番待ちを食らう可能性もあるので、所要時間は多めに見積もっておくと安心

1.5 講座の受講申込
講座を開講している講座実施者のサイトで受講申込をします。

2. 講座受講後

2.1 訓練開始の証明書を入手
受講を開始したら、失業給付の給付制限を解除する際に必要になる「訓練実施施設による訓練開始日の証明書」に該当する書類を入手します。簡単に入手できそうになければ、以下リンクの下の方にある「(参考)給付制限解除に係る証明書」をもとに講座実施者に発行を依頼するとよいでしょう。
【参考】令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます(厚生労働省)

転職先が決まっていない状態で退職する際に必要なこと

<今後記載します>

受講している講座「JDLA「E資格」向け認定プログラム」について

<今後記載します>

終わりに

ここまでお読みいただきありがとうございました。一体この記事にどの程度需要があるのか、そもそも需要がある方に観測されるのか不明ですが、よければ「いいね」などしていただけると有難いです。今後は学んだ技術的な内容も発信していきたいと思います。

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