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馬の著作権について

Last updated at Posted at 2021-03-01

はじめに

自分のために改めて調べたものなので, 自分で調べて判断してください. 〇娘というものが流行っているので, 知っていることもあるけれど改めて整理しておきたいです.

要点,

  • 馬名に著作権は認められない
    • 著作権は創作物に対して認められる
  • もののパブリシティ権や不正競争が争点になる
    • 建物についても慎重になるべき

パブリシティ権

人に備わっている、顧客吸引力を中核とする経済的な価値(パブリシティ価値)を保護する権利を言う。[1]

人については多くの判例がありますが, ものについては意見が分かれるところのようです, 建物のマジソン・スクウェア・ガーデンについても主な争点は不正競争ということです [2]. 社会的常識, 慣習になっているのが実情のようで, "鰻屋の香りで飯を食うのはいいけど, それで商売したらダメでしょ" [3].

馬はものなので大丈夫そうな気もします. しかし, 過去の判例[3][4]は馬であることは変えていないのに対して, 今回の擬人化の場合, 財産としての価値を著しく落としめていないかが問題になりそうです.
あとは競馬場です, ロンシャン競馬場など特徴的な外見の競馬場は気をつかう必要がありそうです.

著作権

飛ばしていただきたいです, うっかりするとブーメランになるので. 私の過去の記事を探せばヤバいものがあると思うのですよ.

創作物について認められる権利です. 技術系記事サイトに関係するところだと,

  • 引用の範囲を超える転載公開は, 著作権の侵害
  • 無断で翻訳公開は, 著作権の侵害
  • イベント等の発表内容も無断で転載・翻訳公開は, 著作権の侵害

でしょうか. 書籍を章ごとに記事にしている場合, 記事単体では引用の範囲を超えていない気がしますが, 連作全体でみるとただの転載じゃないの?と思うものがあります. 訳本の転載, 書籍・ブログの全訳はかなり悪質で, 権利者本人による親告がなければどうにもならないです. 翻訳者や監修者は仕事の数が多いでしょうから気づきにくいと考えられますし, 著者にいたっては母国語外の可能性が高いため気づくことは稀です.

参照

  1. パブリシティ権
  2. 裁判例に見るスポーツとパブリシティ権
  3. 競走馬名にパブリシティ権はなぜないのか
  4. 判例評釈
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