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オープンデータ基本指針

Last updated at Posted at 2018-03-22

「オープンデータ基本指針」

平成29年5月30日

高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部・官民データ活用推進戦略会議決定

 我が国においては、平成23年3月11日の東日本大震災以降、政府、地方公共団体や事業者等が保有するデータの公開・活用に対する意識が高まった。1

 政府においては、公共データは国民共有の財産であるとの認識を示した「電子行政オープンデータ戦略」(平成24年7月4日 高度情報通信ネットワーク社会推進本部決定)等に基づき、オープンデータの取組を推進してきた。

 「新たなオープンデータの展開に向けて」(平成27年6月30日 高度情報通信ネットワーク社会推進本部決定)及び「オープンデータ2.0」(平成28年5月20日 高度情報通信ネットワーク社会推進本部決定)では、データの公開を中心とした取組から、データの活用を前提とした「課題解決型のオープンデータの推進」に発想を転換するという方向が示された。

 平成28年12月14日に公布・施行された「官民データ活用推進基本法」(以下「官民データ法」と言う。)は、官民データ活用の推進により国民が安全で安心して暮らせる社会及び快適な生活環境の実現に寄与することを目的としており、国、地方公共団体、事業者が保有する官民データの容易な利用等について規定されている。

 本文書は、これまでの取組を踏まえ、オープンデータ・バイ・デザイン2の考えに基づき、今後、国、地方公共団体、事業者が公共データの公開及び活用に取り組む上での基本指針をまとめたものである。

1.オープンデータの意義

 公共データの二次利用可能な形での公開とその活用を促進する意義・目的は、次のとおりである。

(1)国民参加・官民協働の推進を通じた諸課題の解決、経済活性化

 広範な主体による公共データの活用が進展することで、創意工夫を活かした多様なサービスの迅速かつ効率的な提供、官民の協働による公共サービスの提供や改善が実現し、ニーズや価値観の多様化、技術革新等の環境変化への適切な対応とともに、厳しい財政状況、急速な少子高齢化の進展等の我が国が直面する諸課題の解決に貢献することができる。

 また、ベンチャー企業等による多様な新サービスやビジネスの創出、企業活動の効率化等が促され、我が国全体の経済活性化にもつながる。

(2)行政の高度化・効率化

 国や地方公共団体においてデータ活用により得られた情報を根拠として政策や施策の企画及び立案が行われることで(EBPM:Evidence Based Policy Making)、効果的かつ効率的な行政の推進につながる。

(3)透明性・信頼の向上

 政策立案等に用いられた公共データが公開されることで、国民は政策等に関して十分な分析、判断を行うことが可能になり、行政の透明性、行政に対する国民の信頼が高まる。

2.オープンデータの定義

 国、地方公共団体及び事業者が保有する官民データのうち、国民誰もがインターネット等を通じて容易に利用(加工、編集、再配布等)できるよう、次のいずれの項目にも該当する形で公開されたデータをオープンデータと定義する。3

  1. 営利目的、非営利目的を問わず二次利用可能なルールが適用されたもの
  2. 機械判読4に適したもの
  3. 無償5で利用できるもの

3.オープンデータに関する基本的ルール

(1)オープンデータとして公開するデータの範囲

 公共データは国民共有の財産であるとの認識に立ち、政策(法令、予算を含む)の企画・立案の根拠となったデータを含め、各府省庁が保有するデータはすべてオープンデータとして公開することを原則とする。

 なお、①個人情報が含まれるもの、②国や公共の安全、秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるもの、③法人や個人の権利利益を害するおそれがあるもの等、公開することが適当ではない情報に対して公開の要望があった場合は、オープンデータとして公開できない理由を公開する6ことを原則7とする。

 また、①~③等の理由により現時点ではオープンデータとして公開することが適当ではない情報であっても、支障のあるデータ項目を除いて公開すること、限定的な関係者間での共有を図る「限定公開」8といった手法を積極的に活用することで、将来的にオープンデータとする可能性を拓くといったことも推奨される。

(2)公開データの二次利用に関するルール

各府省庁のウェブサイト9上で公開されるデータについては、原則、政府標準利用規約10を適用し、具体的かつ合理的な根拠により二次利用が認められないものを除き、公開データの二次利用を積極的に促進する。

(3)公開環境

 各府省庁は、ウェブサイトで容易に検索・利用できる形でデータを公開する。特にニーズが高いと想定されるデータについては、利用者の利便性に加え、システムの負荷及び効率性の観点から、一括ダウンロードを可能とする仕組みの導入や、APIを通じた提供を推進する。
更に、政府のオープンデータ全体の横断的検索を可能とし、データの活用を促進するため、標準に沿ってデータの概要及び形式等のメタ情報を政府のデータカタログサイト「DATA.GO.JP」に登録し、公開する。
 

(4)公開データの形式等

 公開するデータについては、機械判読に適した11構造及びデータ形式で掲載することを原則とする12。共通語彙基盤等やオープンデータの達成度の評価指標として用いられている「5つ星」13の指標を参考に、より活用がしやすい用語や形式での公開に努める。

なお、国民への情報公開の観点から、人が読むという従来からの利用形態に適したデータ形式での公開も継続するが、この場合であってもテキスト検索や抽出ができることが必要である。

 IT総合戦略室は、関係府省庁と連携し、データ構造やデータ形式の標準化を引き続き推進する。

 また、法人情報を含むデータについては、法人番号を付記する。

(5)公開済みデータの更新

 データの迅速な公開やその鮮度の維持が重要なデータについては、可能な限り迅速に公開するとともに適時適切な更新を行う。また、データ更新の周期等を明示し、利用者が予め更新の時期を把握できるようにしていく。

4.オープンデータの公開・活用を促す仕組み

(1)オープンデータ・バイ・デザインの推進

各府省庁は、オープンデータ・バイ・デザインの考えに基づき、行政保有データを利用者が活用しやすい形で公開するために行政手続き及び情報システムの企画・設計段階から必要な措置を講じる。内閣官房IT総合戦略室は政府CIOの下、各府省庁の取組について必要な助言を行う。

(2)利用者ニーズの反映

オープンデータの推進に当たっては、利用者ニーズを的確に反映しながら進めることが重要である。このため、各府省庁は保有するデータとその公開状況を整理したリストを公開14することで、潜在的なものを含めて利用者ニーズを把握の上、ニーズに即した形でのデータの公開に取り組む。

5.推進体制

(1)相談窓口の設置

 オープンデータに係る利用者のニーズ(要望)・意見を積極的に収集・把握し、政府一体となった取組に反映するため、内閣官房IT総合戦略室にオープンデータに関する総合的な相談窓口を設置する。また、各府省庁においても、相談窓口を設置し、利用者からのオープンデータに関する個別の問い合わせ等に積極的に対応する。

(2)推進体制

 内閣官房IT総合戦略室は政府CIOの下、各府省庁と連携し政府全体のオープンデータに関する企画立案・総合調整を行うとともに、各府省庁によるオープンデータ化の公開状況を含め各施策のレビュー、フォローアップを実施するなど、政府一体となったオープンデータの取組を推進する。また、内閣官房IT総合戦略室は関係府省庁と協力し、地方公共団体における取組を促進する。

 各府省情報化統括責任者(府省CIO)は、府省庁内におけるオープンデータの取組を推進するとともに、独立行政法人、公益事業者等によるオープンデータの取組を促進する。また、各府省情報化専任審議官等(府省副CIO)は府省CIOを補佐し、オープンデータ施策に関する府省庁内の指揮監督にあたるものとする。

6.地方公共団体、独立行政法人、事業者におけるオープンデータの取組

(1)地方公共団体

 官民データ法第11条第1項では、地方公共団体は、国と同様に、保有するデータを国民が容易に利用できるよう必要な措置を講ずるものとされている。

 地方公共団体は、官民データ法の趣旨及び本基本指針を踏まえてオープンデータを推進することが求められる。

 推進に際しては、国や地方公共団体が公開するデータを横断的に活用することができるよう、標準的な形式及びルールに基づいた公開に努めることが望ましい。また、複数団体が共同でオープンデータポータルサイトを立ち上げるといった取組も有効である。
政府は、オープンデータに関する専門家等の派遣、地方公共団体において特に公開が望まれる分野やデータ項目の提示、先進的な取組事例集や手引き等の提供、人材育成ツールの提供などを通じ、地方公共団体におけるオープンデータの取組を積極的に支援する。

(2)事業者

 官民データ法第11条第2項では、事業者(独立行政法人を含む)は、公益の増進に資するデータを国民が容易に利用できるよう必要な措置を講ずるよう努めるものとされている。

 独立行政法人や大学等においては、国費によって運営されていること又は実施している事業や研究があることに鑑み、本基本指針に準拠してオープンデータの取組を推進することが望ましい15

 また、電力・ガス、通信・放送、交通等の公益事業分野の事業者については、その公益性に鑑み、本基本指針及び利用者ニーズを踏まえてオープンデータを推進することが望ましい。

7.本基本指針の見直し

 本基本指針は、各種施策の成果や国民・事業者等の意見要望等を踏まえつつ、技術動向、国際環境等の状況変化に応じ柔軟に見直しを行うものとする。

(以上)

※原文: https://cio.go.jp/sites/default/files/uploads/documents/data_shishin.pdf

  1. 震災関連情報の提供に関し、情報の加工が容易なファイル形式による情報提供について協力依頼が行われたほか、事業者が保有する道路の通行情報などが公開・活用された。

  2. 公共データについて、オープンデータを前提として情報システムや業務プロセス全体の企画、整備及び運用を行うことである。

  3. 但し、セキュリティの理由により、利用者に対し、事前登録を求めたり、データへのアクセス方法に制限を設けたりといった措置が講じられることがあり得る。

  4. 「機械判読」とは、コンピュータプログラムが自動的にデータを加工、編集等できることを指す。

  5. オープンデータとは言えないものの、データ提供システムの維持管理に要するコストを限定された利用者からの料金徴収でまかなうケースもある。

  6. 法令又は合理的な根拠によりオープンデータとして公開できない場合(二次利用に制限がある場合を含む)は、その旨を具体的に示す。

  7. 公開できない理由を公開することだけで、公開できない情報(不開示情報)を開示することとなる場合は、理由を公開しないことができる。

  8. 例えば、広く公開することで公共の安全の維持に支障を及ぼすおそれがある情報を、事業者や研究者等の限定的な関係者で共有し、安全対策に活用するといったことが想定される。この場合において、どのような情報をどのような関係者の間で共有しているかといった情報を公開することが望ましい。

  9. 各府省庁(施設等機関、地方支分部局等、府省庁に属する組織を含む。)が、その名称において開設しているインターネット上のウェブサイト、データベースサイト、個別業務サイト等を広く含む。

  10. 政府機関のウェブサイトで公開されているデータの二次利用を促進する観点から、統一的なひな形として示された各府省庁ウェブサイトの利用に関するルール。「二次利用の促進のための府省のデータ公開に関する基本的考え方(ガイドライン)」の別添1「政府標準利用規約(第2.0版)」。

  11. 「機械判読に適した度合」には、人手をどれだけ要さずに、コンピュータがデータを再利用できるかにより、いくつかの段階がある。コンピュータが自動的にデータを再利用するためには、当該データの論理的な構造を識別(判読)でき、構造中の値(表の中に入っている数値、テキスト等)が処理できるようになっている必要がある。

  12. 「二次利用の促進のための府省のデータ公開に関する基本的考え方(ガイドライン)」の「3 機械判読が容易なデータ形式による公開の拡大の考え方」及び別添2「数値(表)、文章、地理空間情報のデータ作成に当たっての留意事項」を参照。

  13. Webの創設者Tim Berners-Leeが提唱した5段階の指標で、ファイル形式に関わらず二次利用が可能なライセンスを満たす場合は第1段階、機械判読性の比較的高いcsv 形式は第3段階とされている。(http://5stardata.info/ja/)

  14. このようなリストを作成するため平成29年度中に各府省庁が保有するデータの棚卸しを行い、当該リストを公開した上でニーズの高い分野等について官民(民には、事業者、研究者、市民等を含む)でデータの公開・活用の在り方を対話するラウンドテーブルを開催する試みを実施する。ラウンドテーブルでは、地方公共団体、事業者(独立行政法人を含む)が保有するデータを含め官民データの公開と活用の在り方について議論する。

  15. 「我が国におけるオープンサイエンス推進のあり方について」(平成27年3月30日)では、公的研究資金による研究成果のうち、論文および論文のエビデンスとしての研究データは、原則公開とし、その他研究開発成果としての研究データについても可能な範囲で公開することが望ましい。」とされている。

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