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地方公共団体オープンデータ推進ガイドライン

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※原文: https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/densi/kettei/opendate_guideline.pdf

平成29年12月22日改定1
内閣官房情報通信技術(IT)総合戦略室   

スマートフォン・タブレット端末やソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)の普及、またモノのインターネット(Internet of Things、IoT)の進展等により、膨大で多種多様なデータが生成、流通するようになってきており、これらの情報を相互に連携させ、新たな価値を生み出していくことが期待されている。

特に、政府、独立行政法人、地方公共団体等が保有する公共データについては国民共有の財産であるとの認識に立ち、オープンデータとして積極的に公開し、利活用を促進していくことが求められている。

我が国においては、「電子行政オープンデータ戦略」(平成24年7月4日、高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部決定)等に基づき、オープンデータの取組が推進されてきたが、平成28年12月14日に公布・施行された「官民データ活用推進基本法(以下「官民データ法」という。)」第11条において、国、地方公共団体が保有する官民データについて国民が容易に利用できるよう措置を講じることが義務付けられた。

政府においては、官民データ法の制定やこれまでの取組を踏まえ、オープンデータ・バイ・デザイン2の考えに基づき、国、地方公共団体、事業者が公共データの公開及び活用に取り組む上での基本指針である「オープンデータ基本指針(以下「基本指針」という。)」(平成29年5月30日、高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部・官民データ活用推進戦略会議決定)をとりまとめたところである。

一方、オープンデータに取り組む地方公共団体は、徐々に増加してきているものの、全体の一部にとどまっている3。このため、地方公共団体による取組を促進するため、地方公共団体におけるオープンデータの推進に係る基本的考え方等を整理した「地方公共団体オープンデータ推進ガイドライン(以下、「本ガイドライン」という。)」を策定した。

地方公共団体においては、本ガイドラインの補足資料として作成した別添「オープンデータをはじめよう~地方公共団体のための最初の手引書~」の解説や事例等を併せて参考とし、オープンデータに取り組むことを期待するものである。

1 地方公共団体におけるオープンデータ推進の意義

(1) オープンデータの意義

国においては、「基本指針」において、公共データの活用を促進する意義・目的を、次のとおり整理している。

  • ア 国民参加・官民協働の推進を通じた諸課題の解決、経済活性化4
  • イ 行政の高度化・効率化5
  • ウ 透明性・信頼性の向上6

地方公共団体においてオープンデータに取り組むに当たっては、上記の意義に加えて、公共データの公開と利活用により地域の課題を解決するという視点も重要である。また、地域の課題を解決する視点からは、住民や民間企業との連携を図りつつ、地域の目標として取り組むことも必要である。

さらに、オープンデータは、行政内部においても必ずしも行政事務の負荷を増大させるものではなく、中長期的には行政事務の効率化につながることも少なくない点を考慮すべきである。

例えば、オープンデータの取組に合わせて、各部局が紙ベースで管理していたデータを電子化・一元管理したり、Webサイトへの情報掲載手続きを見直したりすることで、業務の効率化につなげることができる。

(2) 地方公共団体が直面する課題の解決

地方公共団体が直面する課題は規模や地域性により異なるが、多くの地方公共団体は、少子高齢化が進展する中、厳しい財政状況の下で住民の理解を得ながら効率的に利便性の高い行政サービスを提供することが求められている。

まずは先行事例7を参考として、直面する課題の解決につながる分野や、住民等のニーズが高い分野8に優先的に取り組むことで、既に提供されているアプリ9の横展開や、他の地方公共団体のデータと組み合わせた利活用が実現するなど、公共データの相乗的な利用価値の向上が期待される。

2 オープンデータの定義

「基本指針」においては、国、地方公共団体及び事業者が保有する官民データのうち、国民誰もがインターネット等を通じて容易に利用(加工、編集、再配布等)できるよう、次のいずれの項目にも該当する形で公開されたデータをオープンデータと定義している。

  1. 営利目的、非営利目的を問わず二次利用可能なルールが適用されたもの
  2. 機械判読10に適したもの
  3. 無償11で利用できるもの

3 データ公開等に関する基本的な考え方

「官民データ法」第11条の主旨を踏まえ、①個人情報を含むもの、②国や公共の安全、秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるもの、③法人や個人の権利利益を害するおそれがあるもの等、公開することが適当ではないものを除き、可能な限り多くの公共データをオープンデータとして公開することが望ましい。
なお、公開にあたっては、以下の整理を参考とし、各地方公共団体における期待される効果や、コスト及び体制を勘案した上でオープンデータに取り組むことが望ましい。

(1) データの選定

オープンデータとして公開するデータを選定する際には、既にWebサイトで公開しているデータを含め、利用ニーズ等を踏まえて検討することが望ましい。

内閣官房情報通信技術(IT)総合戦略室(以下、IT総合戦略室という。)は、地方公共団体によるオープンデータの公開とその利活用を促進するため、オープンデータに取り組み始める地方公共団体の参考となるよう、公開することが推奨されるデータセット(以下「推奨データセット」という。)を策定した。

各団体においては、取り組みやすいデータセットからオープンデータとして公開を進めていくことが可能である。多くの自治体が「推奨データセット」のフォーマット標準例に基づいてデータを公開することで、利活用が促進される。

(2) データの公開の手法

データを公開する手法としては、地方公共団体が運営するWebサイトで公開する方法(公式サイトの一部にオープンデータのサイトを開設、あるいは公式サイトから独立した別のサイトを開設)のほか、府省が運営するWebサイト12や民間団体が運営するWebサイト13にデータを掲載する方法や、分野横断的な検索機能等を有するデータカタログサイトを構築すること等が考えられる。

公式サイトとは別のサイトで公表する場合においては、その外部サイトを利用している旨と利用者が当該データに容易にアクセスできるよう、データ公開先のURL等を公式サイトに提示することが必要である。
なお、公開にあたっては、一括ダウンロードを可能とする仕組みの導入や、APIを通じた提供など、利用者の利便性やシステム負荷及び効率性にも配慮することが望ましい。

また、情報の種類に応じて、パソコンのみならずスマートフォン等の端末での利用に適した表示方法にも配慮することが望ましい。

(3) 公開するデータの利用ルールの在り方

ア 基本的な考え方

地方公共団体が公開するデータの利用ルールについて、著作権処理や著作権の表記方法等が地方公共団体毎に異なる場合、利用者にとっては個別の権利処理の手続きが煩雑になるため、府省ガイドライン14の「2 二次利用を促進する利用ルールの在り方」に準じ、統一的に運用されることが望ましい15

イ 採用すべき利用ルールと表示方法

地方公共団体のデータに関する利用ルールについては、原則として営利目的も含めた二次利用を認めるものとし、できるだけ分かりやすく統一的なものとする。

また、国内外でデータの有効な利活用を図る観点から、国際的にも広く認知されている標準的なルールである「クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示 4.0 国際(CC BY)」16を採用することが望ましい。
具体的な利用ルールについては、データを公開するWebサイト全ての掲載データを対象として一括して表示する方法、掲載データ毎に個別に表示する方法、又はこれらの両方を表示する方法のいずれも可能である。

なお、公共データの作成等を外部業者等に委託する際には、地方公共団体が当該データを二次利用可能な条件で公開できるように契約を締結することが望ましい17

ウ 法令等に基づいて整備したデータの公開等

都市計画図や土砂災害ハザードマップ等、地方公共団体が法令等18に基づき整備、調査を実施したことにより保有19しているデータや、一部の地方公共団体が既にWebサイトで公表を行っている、個人情報が含まれるデータ20等についても、オープンデータとしての利用が求められているものがある。これらの中には、

  1. 法令上、「公表」、「閲覧」、「縦覧」等を行う旨の規定があるものは、「公表」等の概念で二次利用かつ機械判読可能なオープンデータとして公開してよいのかどうか、
  2. 「公表」や「閲覧」等の対象が「データの要旨」等とされているものや、そもそも「公表」等の規定がないものがあり、当該データを公表してよいのかどうか、

といった取扱いの判断がしにくい事例も見受けられる。

この点、①については、先行的な地方公共団体が既にオープンデータとして公表しているもの21、二次利用に問題がないことが公的に示されているもの22があり、このような事例を参考にしつつ、個別法令に基づく利用を行う他、国として統一的な見解を示すよう整備を行っているところであり、一部については国としての統一的な見解として、地方公共団体がオープンデータとして公開可能である旨、当ガイドライン別添「オープンデータをはじめよう ~地方公共団体のための最初の手引書~」の付録に掲載しているので、適宜参照の上、各地方公共団体でオープンデータ化を検討されたい。

②については、IT総合戦略室は関係省庁と連携して、ニーズの高いものから、必要に応じ法制度の見直しも含め個別に検討を行うこととする。

(4) オープンデータとしてのデータ作成方法

ア 基本的な考え方

地方公共団体のみならず、国を含め様々な主体が提供するデータを組み合わせて活用することが想定されることから、データ作成においては、データの形式や分類方法等を整えておくことが重要である。その際、データの内容やアクセス方法について、共通語彙基盤23やコード24、情報流通連携基盤共通API25(Application Programming Interface)の規格等に準拠させておくことが望ましい。

イ データ形式

公開するデータについては、機械判読に適した構造及びデータ形式で掲載することを原則とする。共通語彙基盤等やオープンデータの達成度の評価指標として用いられている「5つ星」の指標を参考に、より活用がしやすい用語や形式での公開に努める。

公開にあたっては、「推奨データセット」のフォーマット標準例等を参考とされたい。

なお、国民への情報公開の観点から、人が読むという従来からの利用形態に適したデータ形式での公開も継続するが、この場合であってもテキスト検索や抽出ができることが必要である。

なお、公共データの作成を外部業者等に委託する際には、上記の機械判読に適したデータ形式のデータも納入させることが望ましい。

ウ データ管理のための分類方法

データの公開に当たっては、検索や管理がしやすいように、データの内容に応じて分類(カテゴリー化)し、タグ付け(データに対してタグと呼ばれる短い単語をいくつか付けて整理する方法)を行うことが望ましい。

例えば、国が公開しているDATA.GO.JPでは、政府統計の総合窓口e-Statで使用されている分類26や、日本標準産業分類27などを用いている。

地方公共団体においても、国や他の地方公共団体との間で共通性を確保できるよう、同様の分類を用いることが望ましい。

また、各サイトにおけるオープンデータの検索性向上の観点から、別タグとして、地方公共団体特有の分類やより詳細な分類等を付けるといったことも考えられる。民間の取組28などをもとに、IT総合戦略室において地方公共団体の保有するデータの分類例29を作成したので参考にされたい。

エ データの更新頻度

お知らせやイベント情報、統計情報等、データの迅速な公開やその鮮度の維持が重要なデータについては、可能な限り迅速に公開するとともに適時適切な更新を行うことが望ましい。

また、データ更新の周期等を明示し、利用者が予め更新等の時期を把握できるようにしていくことも考えられる。

オ データの信頼性の確保や改ざんのリスク

データの二次利用を推奨する一方で、悪意を持った利用者が、編集・加工した情報をあたかもデータの公開主体が作成したかのように公表・利用する懸念があり、公開するデータやリスクの大きさに応じ、以下のような対策等をとることが望ましい。

1. 政府標準利用規約(第2.0版)に準じ「公表者は、利用者が該当コンテンツを用いて行う一切の行為について何ら責任を負うものではない」旨や、「編集・加工した情報を、あたかも○○市が作成したかのような態様で公表・利用してはいけません」といった旨の利用規約を盛り込む。
2. 特に改ざんが懸念されるデータについては、公表者のデータと比較できるようにする。(例えば、更新の有無に関らず、比較できるように元の公開済みデータを削除せずに残しておく30。)
3. 改ざんを技術的に検知する方法を採用する31

(5) 情報公開制度との関係

オープンデータの取組に類似する制度として情報公開制度がある。地方公共団体における情報公開制度は、行政の透明化を図るために条例に基づいて住民からの公開請求の手続きにより、行政文書の写しを請求者に提供するものである。

情報公開制度によってオープンデータを代替できるのではないかとの意見もあるが、情報公開制度により入手したデータを他のデータと組み合わせて利活用するためには、情報公開制度で入手した電子データを機械判読可能なように変換する作業等が必要になるほか、情報公開制度を利用する場合、一定の行政手続きが必要となる。また、二次利用のルールも明確にされていないため、二次利用における利活用を制限することにもなりかねない。

一方、オープンデータは地方公共団体が二次利用のルールを明示し、主体的に情報を公開するものであり、データの二次利用の自由度という観点で、二つの制度は全く異なるものである。

情報公開請求の対象となることが多いデータをオープンデータとして公開することは、住民と地方公共団体の双方にとって、事務手続きを大幅に削減することが可能となる利点もある32

このため、地方公共団体においては、情報公開制度の取組との緊密な連携を図りつつ、地域住民の具体的ニーズを踏まえてオープンデータに積極的に取り組むことが期待される。

4 取組体制等

(1) オープンデータ推進に関する取組体制

オープンデータに継続的に取り組むためには、体制整備と人材育成が重要である。

オープンデータに先進的に取り組んでいる地方公共団体においては、地域の課題に総合的に取り組む観点から、首長のリーダーシップの下、部署横断的な体制を構築している例が見られる。

このような事例も参考に、例えばオープンデータに関する企画・調整は、部署横断的な業務を遂行する企画政策担当課等が、情報担当課等と連携しつつ担うといった体制を整備することも考えられる。また、最高情報責任者(CIO)を最高責任者と位置づけるほか、CIOの担当部署(主に情報担当課)がオープンデータの企画・調整を担当するということも考えられる。

部署横断的な体制、既存の担当部署のいずれも存在しない場合も、まず、情報通信技術(IT)に知見のある情報担当課がオープンデータも担当し、Webサイトのコンテンツ管理を担当する広報課、公文書管理を担当する課や、現場を持つ業務を担当する各課等と連携するところから体制を構築することが考えられる。

このように、オープンデータを推進するに当たっては、各地方公共団体内において、各部署が相互に連携して取り組むことが重要であり、庁内の各種研修会等において、他の地方公共団体の参考事例を紹介しつつ、オープンデータに関する職員の理解を深める、オープンデータ推進に合わせて庁内の業務や情報システムの効率化について議論するといった取組も有効である。

また、オープンデータを担当する人材育成については、単独自治体で取り組むことは困難な場合もあり、近隣の自治体が共同で研修会を開催したり、関係団体が主催する研修会に参加したりといったことが有益である。

(2) 国との連携

国が運用する府省のデータを横断的に検索可能なオープンデータのカタログサイトDATA.GO.JP33では、各地方公共団体におけるオープンデータの公開サイトのリンクを掲載するなど、国と地方公共団体との連携を進めている。

また、国においては、分散するデータベースから必要な情報を効率的に検索するための手法等について検討を進めており、今後、地方公共団体のオープンデータ一覧をカタログサイトに掲載するといったことも考えられる。

DATA.GO.JPの活用の他にも、オープンデータに関連するニーズ調査、利活用のアイデア、推進する上での課題の整理、実証事業の実施、人材育成等、国と密接に連携しつつオープンデータを効率的かつ効果的に推進することが望ましい。

なお、国においては、地方公共団体におけるオープンデータの取組を支援する観点から、オープンデータ伝道師34等の派遣、オープンデータパッケージの提供35、成功事例(オープンデータ100)の収集・公開、政府CIOによる地方公共団体訪問を活用した働きかけ等(自治体クラウドの活用を通じた、業務改善を含む)、他の地方公共団体への横展開等に関する支援、地方公共団体特有のデータ形式の標準化(情報の分類方法、タグ付けの方法等)等を実施しており、必要に応じ活用されたい。

(3) 地方公共団体間の連携等

複数の地方公共団体が連携してオープンデータに取り組むこと36は、人材育成、データ公開に係る業務の効率化や、地域横断的なデータ利活用の促進、行政サービスの向上等に関する合同でのアイデア公募やその成果の共有等、大きな効果が期待される。

例えば、高梁川流域の隣接7市3町が連携して一つのデータポータルサイト( http://dataeye.jp/ )でオープンデータを公開している。また、職員のオープンデータに対する理解を深め、機運を盛り上げるために、複数の市区町村が共同で勉強会を開催するといった取組も進められている。限りある資金、人材等を有効活用する観点からは、近隣自治体が連携してオープンデータに取り組むことが望ましい。

福井県、静岡県や埼玉県では、県が構築したサイト上に共通のフォーマットで市区町村のデータを公開するといった取組も進められている。データの利活用を促進する観点からは、都道府県が、域内市区町村のデータを必要に応じ集約した上でオープンデータとして積極的に公開することに加え、データ形式、利用規約の整合化を働きかけることも有効である。

さらに、都道府県の範囲を超えて市区町村が連携することも、上記の効果をより増大するものとして積極的に取り組むことが望まれる。

(4) 民間団体、NPO、民間企業、教育機関との連携を通じた利活用の促進

オープンデータに関する民間団体37やNPO等38による活動も活発であり、こうした組織等との連携も、効率的に地方公共団体のオープンデータの取組を進める上で重要である。

また、地方公共団体が民間企業や小・中・高・大学等の教育機関と連携してオープンデータに取り組むこと39により、住民や民間企業のニーズの的確な把握や、民間企業や教育機関が有する技術の活用、新規ビジネスによる雇用の創出、オープンデータに関する職員の人材育成や教育機関における将来を担う世代のオープンデータ教育も期待できる。

オープンデータに関する代表的なイベントであるアイデアソン(地域課題を解決するためのアイデアを参加者が議論するもの)や、そのためのコンピュータプログラムを開発するハッカソンは、民間団体やNPO、民間企業、教育機関等が地方公共団体等と連携して開催することも多く、広域で開催されるイベント40も定期的に開催されるようになってきている。

地方公共団体がこのようなイベントを利用して積極的に啓発活動を行い、関係者との連携を深めていくことは、効率的な取組体制の強化のみならず、オープンデータの認知向上と利活用の促進等のためにも有効と考えられる。

(5) 取組方針の策定等

官民データ法に基づき策定する地方の官民データ活用推進計画にオープンデータの取組方針を盛り込むなど、オープンデータの推進を計画的かつ効率的に実施することが望ましい。

取組方針については、基本的考え方とともに、具体的な取組内容について時間軸と併せて示す工程表(ロードマップ)を作成し、定期的に進捗状況を把握するフォローアップを行うことが望ましい。

5 本ガイドラインの見直し

本ガイドラインは、地方公共団体等の意見・要望や関連技術の進展等を踏まえ、随時、柔軟に見直しを行うものとする。

(以 上)


  1. 平成27年2月12日策定、平成28年6月21日改定。 

  2. 公共データについて、オープンデータを前提として情報システムや業務プロセス全体の企画、整備及び運用を行うことである。 

  3. 306団体/1,788団体(平成29年12月20日時点) 自らのホームページにおいて「オープンデータとしての利用規約を適用し、データを公開」又は「オープンデータの説明を掲載し、データの公開先を提示」を行っている都道府県及び市区町村。 

  4. 広範な主体による公共データの活用が進展することで、創意工夫を活かした多様なサービスの迅速かつ効率的な提供、官民の協働による公共サービスの提供や改善が実現し、ニーズや価値観の多様化、技術革新等の環境変化への適切な対応とともに、厳しい財政状況、急速な少子高齢化の進展等の我が国が直面する諸課題の解決に貢献することができる。また、ベンチャー企業等による多様な新サービスやビジネスの創出、企業活動の効率化等が促され、我が国全体の経済活性化にもつながる。 

  5. 国や地方公共団体においてデータ活用により得られた情報を根拠として政策や施策の企画及び立案が行われることで(EBPM:Evidence Based Policy Making)、効果的かつ効率的な行政の推進につながる。 

  6. 政策立案等に用いられた公共データが公開されることで、国民は政策等に関して十分な分析、判断を行うことが可能になり、行政の透明性、行政に対する国民の信頼が高まる。 

  7. 既存のボーリングデータを公開することにより、近隣での造成・建築時における新規のボーリング採掘が削減可能となり、調査費用及び調査時間の削減が見込まれる。さらに、これまで建物等毎に別々に保存されていたボーリングデータを公開することで地域全体の地質構造が一覧できるようになり、防災や保険といった他分野への利活用も期待されるといった事例などがある。 

  8. IT総合戦略室が平成28年12月に全国の地方公共団体に対して実施したオープンデータに関するアンケートの結果によれば、地方公共団体が認識している住民等のニーズが高い公共データは「防災分野の各種情報」、「基礎的な統計情報(人口、産業等)」、「公共施設の位置やサービス」、「観光」、「子育て」となっている。 

  9. 例えば、Code for Kanazawaの作成した「5374」やCode for Sapporoの作成した「保育園マップ」など、複数の団体に横展開されている事例がある。 

  10. 「機械判読」とは、コンピュータプログラムが自動的にデータを加工、編集等できることを指す。 

  11. オープンデータとは言えないものの、データ提供システムの維持管理に要するコストを限定された利用者からの料金徴収でまかなうケースもある。 

  12. 例えば、全地方公共団体の情報をカバーしていないが、地方公共団体に関する観光分野の情報を提供する総務省運用の公共クラウド( https://www.chiikinogennki.soumu.go.jp/k-cloud-api/ )がある。また、国土地理院運用のサイトでは、市町村等から提供された指定緊急避難場所情報についてはオープンデータとして公開している。 

  13. 例えば、G空間情報センター( https://www.geospatial.jp/gp_front/ )や、Linkdata.jp( http://www.linkdata.org/ )、Citydata.jp( http://citydata.jp/ )等がある。 

  14. http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/densi/kettei/data/gl27_honbun.pdf (参照に当たり適宜「国」、「各府省」を「地方公共団体」と読み替えること。) 

  15. 府省ガイドラインの別添1「政府標準利用規約(第2.0版)」は国の府省のWebサイトの利用ルールのひな形として策定されたものであるが、ウェブサイトのコンテンツを原則二次利用可能にする利用ルールとして、地方公共団体でも利用できる。 

  16. 「政府標準利用規約(第2.0版)」は、クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示4.0国際( https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ja )と互換性があると定めている。 

  17. 一般社団法人オープン&ビッグデータ活用・地方創生推進機構「オープンデータガイド 第2版」( http://www.vled.or.jp/results/ )P80参照 

  18. 法律、府省令、施行規則、指針、手引き、ガイドブック等によるもの。法律としては都市計画法や道路法等がある。 

  19. 例として、法律に基づき都道府県が市区町村に調査を委託し、都道府県が取りまとめる土地基本統計がある。 

  20. 個人事業主名や住所等が記載された食品営業許可施設一覧表等がある。 

  21. 北海道室蘭市は、「むろらんオープンデータライブラリ」( http://www.city.muroran.lg.jp/main/org2260/odlib.php )で、法律に基づき整備される、洪水や津波の浸水想定、土砂災害に関する区域図、都市計画現況図等の情報を二次利用可能な形式で公開している。 

  22. 都市計画図など地方公共団体が手がけた公共測量のデータについて、測量した機関の承認を得れば二次的複製を行いビジネスに活用することが可能との国の見解が社会基盤情報流通推進協議会により公開されている。( http://aigid.jp/?page_id=569 ) 

  23. 経済産業省と独立行政法人情報処理推進機構が構築を進めている、関係者間で情報の連携を行うための共通の辞書を作る取組。共通語彙基盤については、(https://imi.go.jp/goi/)参照。 

  24. 例として、統計審議会の答申を踏まえ、昭和45年4月に定められた「統計に用いる標準地域コード」( http://www.stat.go.jp/index/seido/9-5.htm )や、平成27年10月より通知されている「法人番号」( http://www.houjin-bangou.nta.go.jp/ )がある。 

  25. 総務省が構築を進めている「情報流通連携基盤共通API」については、( http://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/ictseisaku/ictriyou/opendata/ )参照。 

  26. 国土・気象、人口・世帯、労働・賃金、農林水産業、鉱工業などの項目からなる。 

  27. 統計の正確性と客観性を保持し,統計の相互比較性と利用の向上を図ることを目的とした統計基準であり、全ての経済活動を産業別に分類したものである。 

  28. 例えば、NPO団体アスコエ、一般社団法人ユニバーサルメニュー普及協会 の「ユニバーサルメニュー」( http://universalmenu.org/universalmenu/ )などがある。 

  29. 分類例の詳細については、当ガイドライン別添である「オープンデータをはじめよう ~地方公共団体のための最初の手引書~」の付録を参照。 

  30. 元データを全て保存できない場合は、更新前後の差分(変更箇所)を公開しておく方法も考えられる。 

  31. 二次利用の促進のための府省のデータ公開に関する基本的考え方(ガイドライン)(別添)参照( http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/densi/kettei/gl_betten.pdf ) 

  32. 大学と民間企業による政策研究活動団体であるInnovation Nipponによる報告書( http://innovation-nippon.jp/reports/2014StudyReport_ODFOIA.pdf )によると、地方公共団体で高頻度で情報公開請求されるデータには、商業利用のために請求されていると考えられる、食品営業許可施設、理美容所等の「一覧・台帳」や、工事の設計書に見積金額を記入した「金額入り設計書」が挙げられ、個人情報を除き開示できるものが多数であった。 

  33. 各府省のWebサイトで公開されるオープンデータのメタデータを掲載、提供。 

  34. オープンデータに関するコミュニティ活動の推進や地域課題の発見・解決などを促進する民間有識者を任命。 

  35. データカタログサイトとダッシュボードを立ち上げるための、地方公共団体向けツール。(IT総合戦略室が作成し、オープンソースとしてGitHubで公開) ※パッケージ一式導入用:https://github.com/nes-opendata/odpkg-docker ※ダッシュボードのみ導入用:https://github.com/nes-opendata/odpkg-dashboard 

  36. 例えば、武雄市、千葉市、奈良市、福岡市、三重県、室蘭市の「ビッグデータ・オープンデータ活用推進協議会」( https://www.facebook.com/bigdataopendata4city )等がある。 

  37. 例えば、横浜市には「横浜オープンデータソリューション発展委員会」( http://yokohamaopendata.jp/ )という市民主体の任意団体がある。 

  38. 例えば、一般社団法人オープン・ナレッジ・ファウンデーション・ジャパン( http://okfn.jp/ )、一般社団法人オープンデータ&ビッグデータ活用・地方創生推進機構( http://www.vled.or.jp/ )、Code for Japan( http://code4japan.org/ )、特定非営利活動法人リンクト・オープン・データ・イニシアティブ( http://linkedopendata.jp/ )等がある。 

  39. 例えば、福島県会津若松市には「CODE for AIZU」( http://aizu.io/ )を中心とした産学官連携活動がある。 

  40. 例えば、世界で一斉に同一の日に開催されるイベント「インターナショナル・オープンデータデイ」がある。2017年は世界346都市で開催され、そのうち43箇所は日本で開催された。 

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