背景
日本拠点の会社が, US からソフトウェア開発とかサポートとかで報酬もらうとき, W-8BEN-E(個人の場合は W-8BEN)を各社ごとに提出する必要があります.
(IRS とかに提出ではない)
そうしないと米国側で源泉徴収されてしまいます.
(日米租税条約により免税するのが W-8BEN-E)
Github sponsor では予め記入する部分が決まっているのでわかりやすいですが, 一般の場合は初見めんどいです.
2021 Oct 改正版? を想定します.
情報
Youtube も予め記入する部分が決まっていてやりやすいですね...
主なところ
- Part I 4
- 通常の株式会社や合同会社だと Corpolate
- (個人事業主だと simple trust っぽ?)
- Part I 5
- Active NFFE(非金融業で, 事業収入がメイン(利子とかの passive な収入がメインではない)企業)
- Part XXV(39)にもチェック
- Part III 14a
- チェック
- Part III 14b
- 中小企業とかだと大体は
Company that meets the ownership and base erosion test
- test は企業の種類判定みたいな意味合いのようです. ownership = 50% 以上の株を持っているかなど
-
erosion
というぶっそうな名称で, 日本語では「侵食」と訳されへんてこな名称が付いていますが, 税界ではよく使われる用語っぽい https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000343383.pdf -
base erosion test
=> 租税条約の特典を受けることができる会社という意味っぽ? -
company with an item of income that meets active trade or business test
は, 米国でも事業をしている企業が該当するっぽい
- 中小企業とかだと大体は
- Part III 15
- 該当する Article and paragraph
- 税率(通常 0%(免税))
- type of income(これは取引次第)
Part III 15 の Article paragraph
に情報があります. ただ見にくいです.
Article 構成は OECD 準拠?っぽくて UK のとたぶん同じなのでこちらを参考にするといいかも.
だいたいは
- Article 7 : ビジネス収益
- Article 12 : ロイヤリティ
となるでしょうか
よほどのことがなければ paragraph は 1 でしょうか(Youtube の例を見る限り)
日米租税条約の減免
投資交流を図る目的で, 源泉徴収が減免(免税)されています.
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/2643.pdf
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_convention/press_release/sy151107_index.htm
- 使用料(ソフトウェア開発や, Github sponsors などのロイヤリティ)は 50% 以上の議決権を持つ事業体であれば一般的には 0%
2020 年からはさらに利子についても免税になりました.
消費税についても基本かからない(ただ, 簡易課税業者の場合は海外売上が多い場合は無駄に消費税を負担する場合がある)
したがって OSS 開発して報酬もらう場合, Github sponsor など米国会社ですと源泉徴収も消費税も取られずに得する可能性があります.
(OSS 開発だと, 理想は寄付あつかいで非課税でしょうが...)
おまけ: W-8BEN
個人の場合は, マイナンバー記入が必須になります.
マイナンバーの個人情報の扱いについては, 先方の会社を信頼するしかないですね...