営業秘密について簡単にまとめました。
営業秘密とは
不正競争防止法 第 2 条第 6 項より引用
この法律において「営業秘密」とは、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものをいう。
つまり、①秘密管理性、②有用性、③非広知性を満たしているもののことをいう。
①秘密管理性
情報に対してアクセスできる人が制限されていること。
情報にアクセスしたときにそれが秘密であるとわかること。
②有用性
仕事において有用な情報であること。
③非広知性
一般的には知られていない情報であること。
おわりに
詳しくは各自で調べていただけると幸いです。