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仮想通貨の制度について

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仮想通貨の登場

ITの進展を背景として、近年、インターネットを通じて電子的に取引される、仮想通貨が登場している。
仮想通貨にはさまざまな種類があり、700種類以上の仮想通貨があることが確認されている(ビットコインは代表的なもの)。預金やいわゆる電子マネーは、発行者が存在し、中央集権的に管理されているが、仮想通貨は必ずしも発行者や管理者が存在しないこと、使用範囲や交換範囲が特定された相手方だけではなく、不特定の者に受け入れられていて通貨的な機能を有することに特徴がある。

法規制の背景

G7サミット等における国際的な要請や、国内仮想通貨業者の破綻事案を踏まえ、マネー
ローンダリング対策や利用者保護の観点から、2017年4月1日、資金決済法を改正して、仮想通貨に関する法的規制が導入されることとなった。

仮想通貨の定義

2017年4月1日の改正資金決済法では、次の性質を持つ財産的価値をいる
①不特定の者に対して、代金の支払いなどに使用でき、かつ、法的通貨(日本円やドルなど)と相互に交換できる
②電子的に記録され、移転でできる。
③法的通貨または法定通貨建ての資産(プリペイドカードなど)ではない
有名な仮想通貨として、例えば、ビットコインがある。
また、前払式支払手段やポイントといった特定の加盟店などで使用できるものも上記の定義から除かれる。

仮想通貨交換業者の定義と登録

仮想通貨交換業には、⑴仮想通貨の売買又は他の仮想通貨との交換を行うこと、[2]利用者の金銭又は仮想通貨の管理を行うことが含まれる。
2017年4月から、仮想通貨交換業者は以下の義務を課すものである。
①登録
 金融庁・財務局の登録を受けた事業者のみが、国内で仮想通貨交換サービスを行うことができる。
②利用者への適切な情報提供
 利用者に次の情報を提供することが義務付けられている
 ・取り扱う仮想通貨の名称や仕組みなどの説明
 ・仮想通貨の特性(法定通貨ではないこと、価格変動があることなど)
 ・手数料等の契約内容
③利用者財産の分別管理
 利用者から預かった金銭・仮想通貨と、事業者自身の金銭・仮想通貨とを明確に区分する
④取引時確認の実施
 次の場合には、運転免許証などの公的証明書の確認などが義務付けられる。
 ・口座開設時
 ・200万円超の仮想通貨の交換・現金取引
 ・10万円超の仮想通貨の移転(送金)

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