エンジニアの裁量労働制
裁量労働制が適用される業種は専門業務型と企画業務型の2つがある
つまり、エンジニアのような職種と企画職の2つに特化した裁量労働制だ
法律上での定義
「情報処理システムの分析又は設計の業務」であれば裁量労働制を適応することができる
情報処理システムの分析又は設計の業務
(ⅰ)ニーズの把握、ユーザーの業務分析等に基づいた最適な業務処理方法の決定及びその方法に適合する機種の選定
(ⅱ)入出力設計、処理手順の設計等アプリケーション・システムの設計、機械構成の細部の決定、ソフトウェアの決定等
(ⅲ)システム稼動後のシステムの評価、問題点の発見、その解決のための改善等の業務をいうものであること。プログラムの設計又は作成を行うプログラマーは含まれないものであること。
具体的にはどういうこと
具体的には、渡された設計書の通りにプログラミングをしている、上司の指示に従って開発・実装業務を行っている、というような場合には、仮に肩書がSEであったとしても、実体としては裁量性の低い業務を行っているのであり、裁量労働制の対象外となりうるということです。
引用:https://type.jp/et/feature/18174/
導入コストは高いので入ってるのはすごい
もし入社した企業に導入されているのであれば企業側の努力がすごい
対象業務の制限や導入手続が厳格であることから、積極的に導入されているとは言い難く、導入企業の割合は、令和2年の調査では、専門業務型で1.8%、企画業務型で0.8%
引用元:https://www.businesslawyers.jp/practices/1374
法的なメモ
みなし労働時間が法定労働時間を上回る場合には、上回った労働時間分の割増賃金を支払う必要がある
休憩(労働基準法34条)、休日(同35条)、時間外・休日・深夜労働(同36条、37条)の規制については適用されます。
WrtnAI: みなし労働時間を超えても、残業代は出ない。
裁量労働制でみなし残業時間が30時間付与されています
この時に実労働時間が30時間を超えた場合は賃金が追加で発生するのでしょうか
何時間働いても8時間働いたとしか見なされないのであれば、賃金は発生しないのではないでしょうか
専門業務型裁量労働制において「みなし労働時間」が設定されている場合、その時間を超えて働いたとしても基本的には追加の賃金は発生しません。この制度の下では、実際の労働時間ではなく事前に決められた「みなし労働時間」に対する賃金が支払われます。 たとえば、あなたの勤務形態で「1日8時間、月間に30時間のみなし残業が含まれる」とされている場合、実際にそれを超えて働いても、その超過部分について追加で賃金を受け取るとは限りません。
なるほどですね、やっぱり何時間働いても8時間働いたことにされる
10時間でも 8時間
1時間でも 8時間
参考:AI
https://wrtn.jp
勤怠管理をしているのは健康管理のため
健康管理のためであって、残業代がでるからということではないらしい
使用者は労働者に対し、健康管理目的で労働時間の把握を行う必要がありますが(労働安全衛生法66条の8の3)、これは裁量労働の対象となる労働者についても同様です。ただし、あくまで健康管理目的に留めるべきであり、それ以上の労働時間管理は、かえって労働者の裁量を否定するものと評価されかねないので注意が必要です。
引用:https://www.businesslawyers.jp/practices/1374
早朝や深夜の残業代が出るかは就業規則次第
専門業務型裁量労働制においては、基本給に「みなし労働時間」分の残業代が含まれているため、早朝や深夜に作業を行った場合も原則として追加の賃金(残業代)は発生しません。
深夜労働(通常は22時から翌5時まで)については、労働者の健康を守る観点から、多くの国では追加の割増賃金を支払うことが法律で定められています。日本では、深夜労働に対しては25%の割増賃金を支払わなければならないというルールがありますが、裁量労働制の場合、この深夜手当についても事前に考慮した賃金設定になっている可能性があります
個人的な理由で、不要不急な深夜勤務をした場合は?
本人が所定労働日に勤務した場合、所定労働時間(8時間)労働したものとみなされるの場合
これらの条文から判断すると、従業員が個人的な理由で深夜時間帯に勤務を行った場合でも、契約書と就業規則に定められた深夜勤務手当の支給規定に基づき、割増賃金を算定する可能性があると言えるでしょう
従業員が個人的な理由で深夜時間帯に勤務を行った場合でも、契約書と就業規則に定められた深夜勤務手当の支給規定に基づき、割増賃金を算定する可能性があると言える
人事部や組織の労働政策担当者に直接確認することが最も確かな方法です。 裁量労働制の適用状況の詳細や、実際に深夜時間帯の労働がどのように処理されるべきかについての具体的な規定があるかどうか、また、その規定が適用されるかどうかは企業の方針や実務上の取り扱いに大きく依存します。したがって、企業の人事部門と通じて、詳細を確実に確認してください。
とのことなので、人事にちゃんと聞いてみよう
参考:AI
https://wrtn.jp