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プログラミング言語のリファレンス本が支払う著作物利用料について

Last updated at Posted at 2019-05-15

プログラミング言語の著作権

もし私が、特定のプログラミング言語のリファレンス本を執筆し販売し利益を得た場合、該当プログラミング言語団体にたいして支払うロイヤリティって発生するのかな?

と、素朴な疑問を抱いたのでぐぐっ調べてみました。

法律のホの字も脳みそに入っておらず、著作権についても商標権についても疎いので、とんだ勘違いしていたら申し訳ありません。

プログラミング言語に著作権はなかった

結果としては、プログラミング言語自体に著作権は認められていないんですね。

日本語や英語が著作権法で保護されないと同様にプログラム言語も保護されないことを、著作権法では、確認的に規定しています(第10条第3項)。
プログラム言語とは何? Weblio辞書

あれ10条?それって日本のルール?世界では?と、調べてみると、
著作権は世界共通のようです。<ただし条約加入条件必要

なるほど!

以上のことから、各リファレンス本が独自に仕様を調べ、言語に対しての独自の説明を行っている本であれば、各著作物にロイヤリティは発生していないと思われます。

ただ、各言語によって、公開されている公式リファレンスの著作権は各々違うようなので、転載などする場合は要確認です。

主なドキュメントの利用条件など

ドキュメントの著作権はさらっと見てまわった感じだとこんなでした。

あとがき

リファレンス本を執筆するなんて、そんな予定はもちろん微塵もありません。

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