特許法第50条の2の条文
(既に通知された拒絶理由と同一である旨の通知)
- 第五十条の二 審査官は、前条の規定により特許出願について拒絶の理由を通知しようとする場合において、当該拒絶の理由が、他の特許出願(当該特許出願と当該他の特許出願の少なくともいずれか一方に第四十四条第二項の規定が適用されたことにより当該特許出願と同時にされたこととなつているものに限る。)についての前条(第百五十九条第二項(第百七十四条第二項において準用する場合を含む。)及び第百六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知(当該特許出願についての出願審査の請求前に当該特許出願の出願人がその内容を知り得る状態になかつたものを除く。)に係る拒絶の理由と同一であるときは、その旨を併せて通知しなければならない。
説明
本規定は、参考先のページに書かれているように、分割出願の補正制限の規定である。すなわち、先にした特許出願に対して通知された拒絶理由と同じ拒絶理由が、先の特許出願から分割した新たな特許出願にも存在する場合、新たな特許出願の補正に制限が加わる(17条の2第5項柱書)というもの。
2つの特許出願
条文中の文言に「当該特許出願」と「当該他の特許出願」とがあるように、これは2つの特許出願の関係についての規定。また、「少なくともいずれか一方に44条2項の適用がされたことにより、当該特許出願と同時にされたこととなっているもの」に限ると規定している。44条は分割出願の規定であるから、「当該特許出願」を甲、「当該他の特許出願」を乙とすると、下記3+1パターンが考えられる。(青本P.195)
- 甲が乙の分割出願である場合→甲に44条2項が適用され、甲と乙が同時に出願されたこととなっている
- 乙が甲の分割出願である場合→乙に44条2項が適用され、甲と乙が同時に出願されたこととなっている
- 甲、乙が同じ出願に基づく分割出願である場合→甲と乙に44条2項が適用され、甲と乙が同時に出願されたこととなっている
- 元の出願を分割し、さらに分割したものが甲と乙である場合→3のパターンに同じ。この場合、分割出願をさらに分割しても、結局大本の出願と同時に出願されたこととなっている
50条の2の通知がされるタイミング
- 50条(査定前の審査において拒絶理由を通知するとき)
- 159条2項(拒絶査定不服審判において拒絶理由を通知するとき)
- 174条2項(拒絶査定不服審判の確定審決に対する再審において拒絶理由を通知するとき)
- 163条2項(前置審査において拒絶理由を通知するとき)
結論(趣旨)
先の出願に対する拒絶理由を解消しないまま分割出願するな。(→出願人に対し原出願等の審査において通知された拒絶の理由を十分に精査することを促す)