商標法第68条の34の条文
(拒絶理由の特例)
- 第六八条の三四 第六十八条の三十四第六十八条の三十二第一項又は前条第一項の規定による商標登録出願についての第十五条の規定の適用については、同条中「次の各号のいずれかに該当するとき」とあるのは、「次の各号のいずれかに該当するとき又は第六十八条の三十二第一項若しくは第六十八条の三十三第一項の規定による商標登録出願が第六十八条の三十二第一項若しくは第六十八条の三十三第一項若しくは第六十八条の三十二第二項各号(第六十八条の三十三第二項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する要件を満たしていないとき」とする。
- 2 国際登録に係る商標権であつたものについての第六十八条の三十二第一項又は前条第一項の規定による商標登録出願(第六十八条の三十七及び第六十八条の三十九において「旧国際登録に係る商標権の再出願」という。)については、第十五条(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
旧国際登録に係る商標権の再出願でない場合
商標登録出願の出し直しの場合は第1項の規定による。結局は我が国における通常の商標登録出願となるため、商標法15条(拒絶の査定)の規定による審査は当然するし、68条の32もしくは68条の33の利益を得るための要件を具備しているかも審査する。
旧国際登録に係る商標権の再出願である場合
第2項の規定による。一度権利になっているため、15条の規定は適用しないが、15条3号の審査は行う。
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第一五条
三 その商標登録出願が第五条第五項又は第六条第一項若しくは第二項に規定する要件を満たしていないとき。
5条5項は、商標登録を受けようとする商標を特定するものでなければならない、という規定で、H26改正より追加。新しいタイプの商標(→施行規則4条の8、ホログラム商標、動き商標、位置商標等)の出願に関する明確性の要件。
6条は一商標一出願の要件。