この記事を書くために、Googleで「生成AI 2023」と検索しました。
面白い記事がたくさん出てきますよね。
世間には生成AIへの期待と幻滅、その先の展望が渦巻いていて、鍋をひっくり返したような騒ぎです。
でも個人的な体感として、この騒ぎは半年前より沈静化していますし、あと少しで消えてしまうのだと思います。
下記は、冒頭の検索でトップヒットしたガートナーの記事です。
記事中では生成AIという面白い技術がどのように成熟し、社会へ適用されていくのかが考察されています。
ひっくり返った鍋はコンロに置きなおされますし、飛び出した材料は改めて投入され、安全な味付けをされて、皆で食べられるようになるでしょう。
これを書いている今日、2023年11月13日は、まだ鍋の置き方を工夫している段階でしょうか。
さて、私はシステム開発会社の法務に所属しています。
生成AIはシステム開発業務の中にも存在しています。私は開発者ではありませんが、受け身で「生成AIが安全に適用される社会」を待つだけというわけにはいきません。
過渡期の現在であっても、開発者が社会通念上許される形で生成AIを活用できる環境を整備する必要があります。
システム開発会社が生成AIを利用するときの注意点については、すでに様々な情報が出ています。
ご覧になったことがある方は、拍子抜けかもしれません。
既存のソフトやクラウドサービスを使うときの注意点と、ほとんど変わらないためです。
たとえばこんなところです。
・会社の許可を得て使用すること。
・信頼できるところが提供しているものを使うこと。
・個人情報や機密情報を軽率にインプットしないこと。
・意図せぬ著作権侵害の可能性に留意すること。
・安全に利用するために、使用方法や成果物のチェックを行うこと。
上記を確実に遂行するためのナレッジを蓄積し、精度を向上させることが重要です。
そのノウハウは、生成AI以外の新技術が登場したときもきっと活躍することでしょう。
最後に、生成AIに書いてもらった「システム開発会社が生成AIを利用するときの注意点」を置いておきます。
ここまでお読みいただき、ありがとうございました。
来年が皆様と生成AIにとって幸福な一年になりますように!
ー※以下は「Google Bard」が生成したコンテンツです。
システム開発会社が生成AIを利用する際には、以下の点に注意が必要です。
- 著作権
生成AIによって生成されたコンテンツは、著作権法上の著作物として保護される可能性があります。そのため、生成AIを利用したシステム開発を行う際には、著作権侵害に注意が必要です。
例えば、既存の著作物を入力して生成AIを利用した場合、入力行為は複製権侵害に当たる可能性があります。また、生成AIによって生成されたコンテンツを第三者に提供する際には、著作権者の許諾が必要になる場合もあります。
- 個人情報保護
生成AIを利用したシステム開発においては、個人情報を取り扱う可能性もあります。そのため、個人情報保護法に基づく適切な対応が必要です。
例えば、生成AIに個人情報を入力して利用する場合、その個人情報の利用目的や第三者提供の有無を明確にする必要があります。また、生成AIによって生成された個人情報を含むコンテンツを第三者に提供する際には、適切なセキュリティ対策を講じる必要があります。
- 安全性
生成AIは、誤った情報を生成したり、差別的な表現を生成したりする可能性もあります。そのため、生成AIの安全性を確保するための対策が必要です。
例えば、生成AIによって生成されたコンテンツを人間が確認するといった、二重チェックの体制を整備する必要があります。また、生成AIの誤りを検出するためのシステムを導入することも検討できます。
具体的には、以下のような対策が考えられます。
- 著作権侵害防止のための対策
生成AIに入力するデータの選定を慎重に行う
生成AIによって生成されたコンテンツを人間が確認する
生成AIの著作権侵害に関する注意喚起を行う
- 個人情報保護のための対策
生成AIに入力する個人情報の範囲を限定する
生成AIによって生成された個人情報を含むコンテンツの第三者提供について、利用者の同意を得る
生成AIによって生成された個人情報を含むコンテンツを暗号化する
- 安全性確保のための対策
生成AIによる誤りを検出するためのシステムを導入する
生成AIの利用状況を監視する
システム開発会社は、生成AIの利用に伴うリスクを十分に理解した上で、適切な対策を講じる必要があります。