フリーランスエンジニアの皆様、個人事業税、払ってますか?
こんにちは、モロ(@moro_is)です。
結論から申し上げますと、エンジニアは個人事業税払わなくて大丈夫です!
完。
個人事業税とは
個人事業税とは、個人事業主、つまりフリーランスを対象とした地方税のひとつです。
開業届を出したが最後、毎年8月と11月(に徴税されるのでそのちょっと前)に各都道府県税事務所から仰々しいA4の封筒が送られてきて、よくわからないまま2万円くらい請求されます。
「個人事業税ってつまりなんじゃい」というと、
この税金は、事業を行う際に利用する道路などの公共施設や各種の公共サービスに必要な経費の一部を負担していただくもので、個人に課税される事業税と法人に課税される事業税とがあります。
https://www.pref.kanagawa.jp/zei/kenzei/a001/b004/index.html
個人の方が営む事業のうち、地方税法等で定められた事業(法定業種)に対してかかる税金です。現在、法定業種は70の業種があり、ほとんどの事業が該当します。
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/kojin_ji.html
と、平たく言えば、「個人事業っていっても行政が整備した道路を使用して事業されてますよね? え、ゴミも出してる? そのゴミの収集、やってるのは行政ですよ? ハイ、納税」という制度です。
その対象となるのは以下の業種の事業者。
区分 | 税率 | 事業の種類 | |||
第1種事業 (37業種) |
5% | 物品販売業 | 運送取扱業 | 料理店業 | 遊覧所業 |
---|---|---|---|---|---|
保険業 | 船舶定係場業 | 飲食店業 | 商品取引業 | ||
金銭貸付業 | 倉庫業 | 周旋業 | 不動産売買業 | ||
物品貸付業 | 駐車場業 | 代理業 | 広告業 | ||
不動産貸付業 | 請負業 | 仲立業 | 興信所業 | ||
製造業 | 印刷業 | 問屋業 | 案内業 | ||
電気供給業 | 出版業 | 両替業 | 冠婚葬祭業 | ||
土石採取業 | 写真業 | 公衆浴場業(むし風呂等) | - | ||
電気通信事業 | 席貸業 | 演劇興行業 | - | ||
運送業 | 旅館業 | 遊技場業 | - | ||
第2種事業 (3業種) |
4% | 畜産業 | 水産業 | 薪炭製造業 | - |
第3種事業 (30業種) |
5% | 医業 | 公証人業 | 設計監督者業 | 公衆浴場業(銭湯) |
歯科医業 | 弁理士業 | 不動産鑑定業 | 歯科衛生士業 | ||
薬剤師業 | 税理士業 | デザイン業 | 歯科技工士業 | ||
獣医業 | 公認会計士業 | 諸芸師匠業 | 測量士業 | ||
弁護士業 | 計理士業 | 理容業 | 土地家屋調査士業 | ||
司法書士業 | 社会保険労務士業 | 美容業 | 海事代理士業 | ||
行政書士業 | コンサルタント業 | クリーニング業 | 印刷製版業 | ||
3% | あんま・マッサージ又は指圧・はり・きゅう・柔道整復 その他の医業に類する事業 |
装蹄師業 |
都をもって「ほとんどの事業」と言わしめるとおり、かなりの業種が該当します。
とはいえ、個人事業といえば業態はさまざま。
行政の力を借りることなく事業に勤しむ業種も確かに存在します。
その中でも、取り分けて有名なのが「文筆業」。
小説家やライターなどは個人事業税の対象とならないことで知られています。
なぜ文筆業は例外?
ここからは完全に私の妄想ですが、個人事業税がはじまった昭和の時代、世の小説家たちからクレームが殺到したんじゃないでしょうか。
「俺たちは日がな原稿に向かうばかりで道路どころか家から出ることすら稀だー! ゴミだって少々メモ紙が出る程度だー! 除外しろー!」と。
どこかで聞いたワークスタイルですね。
そうです、我々エンジニアはコンピュータを相手に物語を綴る文筆業だったのです。
(個人事業税には前身となった「営業税」なんてものもあるそうなのでまったく適当な妄想です。)
まとめ
妄想はさておき、エンジニアが個人事業税の対象外であることは確かです。
私も最初の2年くらいは何も考えずに払っていましたが、現場で一緒になった親切なおじさんに教えてもらって都税事務所に問い合わせたところ、晴れて免除となりました。
もっといえば「デザイン3、エンジニアリング7ぐらいの割合でやってるんですけど〜」とちょっと面倒くさい問い合わせ方をしたにも関わらず全額免除でした(最初だけ業務内容を証明するために源泉徴収票のコピーを提出したりした)。
そして今では私がおじさん。
若いエンジニアの皆様に情報を共有できれば幸いです。
ただし、各都道府県ごとに微妙に実態が異なるようなので必ず都道府県税事務所にお問い合わせください。