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ライセンスって何だ

Last updated at Posted at 2020-04-05

著作権やライセンスに関する雑な覚書。:writing_hand:

そもそも著作権って何なの?

複製権・頒布権・譲渡権など、著作者がその著作物の利用のされ方について、独占的に保有している権利。これは著作権法によって定められていて、違反した場合、民事で罰せられることもある。要は、誰かがつくったものを勝手に(つくった人の同意を得ず)利用したり再配布したりしちゃだめよ、というもの。

ごく一般的なシェアウェアがそうであるように、商用ソフトウェアを配布する際、著作者が著作権法をストリクトに適用するケースがある。その場合、まずインストール(複製)にあたって著作者の許諾が必要になるし、利用や再配布も原則的に許されていない。後述するコピーレフト的な思想と対立するものとして、こうした契約のあり方を特に「コピーライト」と呼ぶ。もちろん、コピーライトが存在しなければコピーレフトもありえないことは銘記しておく必要がある。

コピーレフト

作者が著作権を有したまま、ライセンスという形で、作者以外のユーザがそれを勝手に利用・再配布・改変することを許可する。フリーソフトウェア運動を推進してた、元MITのハッカー・ストールマン(GNUプロジェクト)が提唱。

コピーレフトの特徴として、特に「二次利用したものを再配布する場合、オリジナルの著作物と同じ状態で再配布しなければならない」というものがある。つまり、ソースコードを開示したうえで、同一のライセンスに基づいて配布しなければいけない、ということ。

したがって、コピーレフトの思想に基づいて配布されるソフトウェアを再配布する場合、そのライセンスを受けていることがダウンロードしたユーザ/クライアントに分かるようにしないといけないし、ユーザ/クライアントがソースコードを閲覧できる状態にしないといけない、ということになる。(内側で動作してるロジックなど、再配布しないものに関しては開示義務はない。例えばWebサービスの場合、配布先はユーザではなくクライアントなので、クライアントにのみ開示義務があるということになる.......:thinking:

また、その利用のされ方が作者の意図とは異なる / 独占的なものになっている場合、著作権保有者は著作権を発動して利用を差し止めたり、ソースコードの開示請求を行ったりしてよい。この点が、著作権を全面的に放棄するパブリック・ドメインとは異なっている。要は、「は?こいつワイの書いたソフトウェア使って金儲けしてるくせにソースコード見せないやんけ!ムカつくわ!」みたいなことを防止する目的がある。

私たちが作って公開してるソフトウェアを個人的なお金もうけのためだけに使うのはやめてね、でもみんなの利益になるならどんどん改造して使っていいよ、ってこと。

GPLライセンス

利用、再配布が可能だが、厳密なコピーレフトの思想に基づいている。ということは、再配布する際にはソースコードを全開示しなければいけないということになる。また、GPLライセンスのソフトウェアを組み込んだソフトウェアもGPLライセンスとして配布しなければいけないため(GPLウイルス...)、やや忌避されがち。

Wordpress、Linux、MySQL、FirefoxなどはGLPライセンス。

MITライセンス

GLPライセンスと異なり、ソースコードの開示義務がない。こうしたライセンス方式を、非コピーレフト型と呼んで区別する。著作権表示(Copyright 2014 hoge.inc みたいなやつ)と、本許諾表示(この文書そのもの)を全てのコピーもしくは重要な部分に埋め込んであれば、改変から販売まで自由に行える。具体的に言うと、ソースコードの内部に書き込むとか、ディレクトリにLincense.txtみたいにして置いてあればよい。ユルユルなので人気が高い。

MITライセンス全文

The MIT License

Copyright (c) <year> <copyright holders>

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

このソフトウェアと関連する文書を入手 / 提供された全ての人に、当該ソフトウェアの使用・複製・改変・結合・公開・配布・再許諾、販売を、下記条件下において、無償かつ無制限に許可します:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

上記の「著作権表示」・この「本許諾表示」をソフトウェアのすべてのコピー、もしくは本体部分に記載すること。

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

このソフトウェアは、明示的であれ暗黙的であれ、一切の保証なく「そのまま」の状態で提供されます。ここでいう保証とは、商品性の保証・特定の目的への適合性、権利の非侵害性を含みますが、その限りではありません。著作権者もしくは著作権保有者は、契約行為、不正行為、またはそれ以外の行為において、本ソフトウェアに起因または関連する事項、本ソフトウェアの使用、またはその扱いによって生じる一切の請求、損害、その他の義務について責任を負わないものとします。

 

BSDライセンス

これも非コピーレフト型ライセンス。もともと4項目だったが、いくつかの改定を経て、宣伝に関する条項が取り除かれた2項目のものが、現在多く使われている。これもライセンス本文と著作権表示を記載するだけで、ソースコードやプログラムを自由に改変して再配布することができる。BSD-4-clauseの場合は、「この製品には〜〜というライブラリが含まれています」と明記しなければいけないので、商用利用にあたっては難しい場合もある

CC(クリエイティブ・コモンズ)

これも著作権を保持したまま、ライセンスによって再頒布を許可する考え方。原著者の「表示(BY)」・原著と同じライセンス発行を二次利用者に義務付ける「継承(SA)」・二次利用の際に改変禁止を義務付ける「改変禁止(ND)」・営利目的の二次利用を認めない「非営利(NC)」の4つの項目の組み合わせによって成り立つ。レッシグが考案。

つまり、コピーライトはCC的に言うと、BY-SA-ND-NC、コピーレフトはBY-SA、MITやBSDはBYと表現されるだろう(CC公式には、BY-SA-ND-NCの組み合わせは存在しない)。OSSではなく、画像や音楽、文章などコンテンツの文脈で用いられることが多い。

(個人的にCC結構好き、コピーレフトとか、MITライセンスとかBSDライセンスが本文でごちゃっとまとめて書いてしまっている論点を切り出して整理した感じがある)


参考文献
コピーレフト - Wikipedia
【超入門編】オープンソースソフトウェアライセンスを知ろう | 著作権のネタ帳
クリエイティブ・コモンズとは (クリエイティブコモンズとは) [単語記事] - ニコニコ大百科
MITライセンスを1行1行読んでいく | POSTD (一部翻訳を引用)

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