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【技術検証】Jinba.flowを用いて問い合わせBotを構築しよう!!

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いつも記事を読んでいただきありがとうございます。
モブエンジニア(@mob-engineer)です。

最近、AIエージェント・ワークフローに関して興味を持ち始めたので調べてみたところ、
日本のスタートアップ企業(Carnot社)からJinbaと呼ばれるアプリが出ていることを知りました。今回は、Jinbaの使い方をキャッチアップする一環で問い合わせBot構築を目的としたワークフローのハンズオンを作成したいと思います。

Jinbaについて

生成系AIを組み合わせたワークフロー・エージェント構築により
より簡易的に複雑な業務効率化を可能にするプラットフォームです。
デジタルと人の”人馬一体”を目指したツールです。

公式ページより抜粋

日本のスタートアップであるCarnot社が開発したワークフロー・エージェントでチャットベースのやり取りでワークフローを開発することが出来るワークフローサービスとなります。個人利用できるワークフローといえば、PowerAutomate、Difyが有名かと思いますが、どちらも操作を行ううえでワークフローに関する理解が必要になります。Jinbaであればチャットベースでワークフローを実装することができるため、非技術者でも簡単にワークフローを実装することが出来ます。

Jinbaが目指す世界については公式noteでまとめられています。

https://note.com/jinbaflow/n/ne6d586199c15

ハンズオン、使い方については公式noteで公開されています。

https://note.com/jinbaflow

料金について

フリープランからエンタープライズプランまで用意されています。

image.png

構成イメージ

image.png

今回のハンズオンでは次の3点をゴールにしたいと思います。

  1. jinba内にテストデータを格納する
  2. jinba.flowからテストデータを読み込む
  3. MCPサーバ経由でClaude Codeから問い合わせる

jinba内にテストデータを格納する

テストデータとして架空企業の就業規則をテキストで作成します。

テストデータ

# 就業規則

## デモ株式会社

令和7年8月制定

---

## 目次

1. 総則
2. 採用、異動等
3. 服務
4. 労働時間、休憩および休日
5. 休暇等
6. 賃金
7. 表彰および懲戒
8. 安全衛生および災害補償
9. 教育訓練
10. 福利厚生
11. 退職および解雇
12. 雑則

---

## 第1章 総則

### 第1条(目的)
この就業規則は、労働基準法第89条に基づき、デモ株式会社(以下「会社」という)の労働者の就業に関する事項を定めたものである。

### 第2条(適用範囲)
この就業規則は、会社に勤務するすべての労働者に適用する。ただし、パートタイム労働者、契約社員等については、別に定める規則を適用する。

### 第3条(規則の遵守)
会社および労働者は、この就業規則を遵守し、相互に協力して業務の運営に当たらなければならない。

---

## 第2章 採用、異動等

### 第4条(採用手続)
1. 会社は、入社を希望する者の中から選考試験を行い、これに合格した者を採用する。
2. 採用された者は、採用日から14日以内に次の書類を提出しなければならない。
   (1) 履歴書
   (2) 住民票記載事項証明書
   (3) その他会社が指定する書類

### 第5条(試用期間)
1. 新たに採用した労働者については、採用の日から3か月間を試用期間とする。
2. 試用期間中に労働者として不適格と認められた場合は、解雇することがある。
3. 試用期間は、勤続年数に通算する。

### 第6条(労働条件の明示)
会社は、労働者の採用に際しては、労働条件通知書を交付して労働条件を明示するものとする。

### 第7条(人事異動)
会社は、業務上の必要により、労働者の就業する場所および従事する業務の変更を命ずることがある。

---

## 第3章 服務

### 第8条(服務の基本原則)
労働者は、会社の一員としての自覚を持ち、誠実に職務を遂行するとともに、会社の名誉と信用を重んじ、互いに協力して働きやすい職場環境をつくらなければならない。

### 第9条(遵守事項)
労働者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 労働時間を守り、許可なく職場を離れないこと
(2) 会社の指揮命令に従い、自己の職務に専念すること
(3) 会社の機密を漏らさないこと
(4) 会社の名誉や信用を傷つける行為をしないこと
(5) 会社の金品を私用に供しないこと
(6) 職場の整理整頓に努め、常に清潔を保つこと
(7) その他会社の定める諸規程を遵守すること

### 第10条(禁止事項)
労働者は、次の行為をしてはならない。
(1) 正当な理由なく無断欠勤、遅刻、早退すること
(2) 過失により会社に損害を与えること
(3) 会社内において政治活動、宗教活動、営利活動を行うこと
(4) その他前条の遵守事項に反する行為

---

## 第4章 労働時間、休憩および休日

### 第11条(労働時間および休憩時間)
1. 1日の労働時間は8時間、1週間の労働時間は40時間とする。
2. 始業・終業時刻および休憩時間は次のとおりとする。

| 項目 | 時刻 |
|------|------|
| 始業時刻 | 午前9時00分 |
| 終業時刻 | 午後6時00分 |
| 休憩時間 | 午後0時00分から午後1時00分まで |

### 第12条(休日)
休日は次のとおりとする。
(1) 土曜日および日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律に定める休日
(3) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)
(4) その他会社が指定する日

### 第13条(時間外労働および休日労働)
1. 業務の都合により、時間外労働および休日労働を命ずることがある。
2. 時間外労働および休日労働については、36協定に定めるところによる。

---

## 第5章 休暇等

### 第14条(年次有給休暇)
1. 6か月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続勤務年数に応じ年次有給休暇を与える。
2. 年次有給休暇の日数は、労働基準法第39条の規定に基づく。

### 第15条(特別休暇)
労働者が次の各号に該当する場合は、特別休暇を与える。
(1) 結婚する場合:5日
(2) 配偶者、子、父母が死亡した場合:5日
(3) その他親族が死亡した場合:1日から3日
(4) 出産する場合:産前6週間、産後8週間
(5) その他会社が必要と認めた場合:その都度定める日数

### 第16条(病気休暇)
業務外の傷病により療養のため休業する場合は、医師の診断書を提出し、会社の承認を得なければならない。

---

## 第6章 賃金

### 第17条(賃金の構成)
賃金は、基本給および諸手当とする。諸手当の種類および額は、賃金規程で定める。

### 第18条(賃金の支払)
1. 賃金は、毎月末日に計算し、翌月25日に労働者の指定する銀行口座に振り込む。
2. 支払日が休日に当たる場合は、その前日に支払う。

### 第19条(時間外労働等の割増賃金)
時間外労働、休日労働および深夜労働については、労働基準法に定める率以上の割増賃金を支払う。

---

## 第7章 表彰および懲戒

### 第20条(表彰)
会社は、労働者が次の各号の一に該当する場合は、表彰することがある。
(1) 業務上有益な発明、考案または改善を行った場合
(2) 業務能率の向上に著しく貢献した場合
(3) その他会社の名誉となる行為があった場合

### 第21条(懲戒の種類)
懲戒処分は次の区分により行う。
(1) けん責:始末書を提出させ将来を戒める
(2) 減給:1回の額が平均賃金の1日分の半額以下、総額が一賃金支払期における賃金総額の10分の1以下の減給
(3) 出勤停止:7日以内の出勤停止および賃金カット
(4) 懲戒解雇:即時解雇

### 第22条(懲戒の事由)
労働者が次の各号の一に該当する場合は、その情状により懲戒処分を行う。
(1) 正当な理由なく無断欠勤が引き続き7日以上に及ぶ場合
(2) 正当な理由なく業務上の指示・命令に従わない場合
(3) 故意または重大な過失により会社に損害を与えた場合
(4) 会社の名誉・信用を著しく傷つけた場合
(5) その他この規則に違反し、又は前各号に準ずる不都合な行為があった場合

---

## 第8章 安全衛生および災害補償

### 第23条(安全衛生の遵守)
会社および労働者は、労働安全衛生法その他安全衛生に関する法令および会社の定める安全衛生に関する規程を遵守し、災害の防止に努めなければならない。

### 第24条(健康診断)
会社は、労働者に対して、採用時および毎年1回、定期的に健康診断を行う。労働者は、これを受診しなければならない。

### 第25条(災害補償)
労働者が業務上の事由により負傷し、疾病にかかり、または死亡した場合は、労働基準法および労働者災害補償保険法の定めるところにより災害補償を行う。

---

## 第9章 教育訓練

### 第26条(教育訓練)
会社は、労働者の業務遂行能力の向上を図るため、必要に応じて教育訓練を行う。労働者は、会社の指示する教育訓練を受けなければならない。

---

## 第10章 福利厚生

### 第27条(福利厚生)
会社は、労働者の福利厚生のため、次の制度を設ける。
(1) 健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労働者災害補償保険
(2) 退職金制度
(3) その他会社が定める福利厚生制度

---

## 第11章 退職および解雇

### 第28条(退職)
労働者が次の各号の一に該当する場合は、退職とする。
(1) 退職を願い出て会社が承認した場合
(2) 期間を定めて雇用された場合、その期間を満了した場合
(3) 定年に達した場合
(4) 死亡した場合

### 第29条(定年)
労働者の定年は、満60歳とする。ただし、会社が必要と認める場合は、65歳まで再雇用することがある。

### 第30条(退職の手続)
労働者が退職する場合は、少なくとも30日前に退職願を提出しなければならない。

### 第31条(解雇)
労働者が次の各号の一に該当する場合は、解雇することがある。
(1) 勤務状況が著しく不良で、改善の見込みがない場合
(2) 勤務成績が著しく不良で、向上の見込みがない場合
(3) その他やむを得ない事由がある場合

---

## 第12章 雑則

### 第32条(規則の改廃)
この就業規則の改廃は、過半数労働組合または労働者の過半数代表者の意見を聴いて行う。

### 第33条(疑義の解釈)
この就業規則について疑義が生じた場合は、労使で協議して解決する。

---

## 附則

この就業規則は、令和7年8月17日から施行する。

---

**デモ株式会社**  
代表取締役社長 田中 太郎
  • テストデータをテキストエディタへコピーandペースト

  • Jinba公式サイトへアクセスし[login]ボタンをクリック

image.png

  • 左側ペインの[ストレージ]をクリック

image.png

  • 右上の[ファイルをアップロード]ボタンをクリック

image.png

  • アップロードするファイル選択画面が表示される
  • 保存したファイルを選択し、[アップロード]をクリック

image.png

  • テストファイルがアップロードされていることを確認

image.png

jinba.flowからテストデータを読み込む

次にテストデータを読み込んで回答を行うAIエージェントフローを作成します。

  • 左側ペインの[フロー]をクリック

image.png

  • 右上の[+新しいフロー]ボタンをクリック

image.png

  • [フロー名]に任意の名前を入れる
  • [Create Flow]ボタンをクリック

image.png

  • 作成したフローをクリック

image.png

  • フロー編集画面が表示される
  • 左下のプロンプト実行画面に以下文言を入力する

image.png

テストファイルから就業規則を回答するチャットボットを作成してください。
  • 実行後、ワークフローを作成するためのYAMLファイルが生成される
  • 右下の[変更を受け入れる]ボタンをクリック

image.png

  • ワークフローが自動作成されます

image.png

[実行]ボタンをクリックしても失敗してしまいます。
理由として、正しくファイル指定が行えていないからです。

  • [input_rules_file]をクリック

image.png

  • 入力規則の[既存ファイルを選択]タブをクリック
  • ワークスペースファイルに保存したファイルを選択
  • [保存]ボタンをクリック

image.png

改めて[実行]ボタンをクリックしてみます。
「実行が正常に完了しました」のポップアップが出ればワークフローは問題なく作成できました。

image.png

MCPサーバ経由でClaude Codeから問い合わせる

JinbaにMCPサーバ機能がありますのでClaude経由で問い合わせして設定できるか確認したいと思います。

  • 作成したワークフロー右上の[公開]ボタンをクリック

image.png

  • ワークフローの公開処理が完了しました
  • 左側ペインの[MCP(雲アイコン)]をクリック

image.png

  • 画面中央の[MCPツールを追加]をクリック

image.png

  • 作成したフローをクリック

image.png

  • 作成したワークフローがMCPツールとして登録されました

image.png

  • 接続タブをクリックするとMCPサーバ設定が表示されるため、Claudeで利用できるはずです

image.png

私の環境でMCPサーバ接続しようとしたところうまくいかない状況でした。
チャットアプリであるJinba.app上で利用した時はワークフローが呼び出されていましたが、正しい回答について得られていないようでした。

image.png

image.png

所感

今回、技術検証として問い合わせBotを構築してみましたがうまく回答を取得できない状況でした。そのうえで、ドキュメント・コミュニティ含めDifyと比べて少ない状況ですので、今後利活用が活発化するとより機能が拡充するのかなぁと思いました。

今後も触りながら検証を行っていきたいと思います。
最後まで、記事をお読みいただきありがとうございます。

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