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Stripe Connect Custom子アカウントの利用規約について

Last updated at Posted at 2024-01-31

概要

StripeのConnectのCustom子アカウントの利用規約の種類について知り得た情報を簡単にまとめます。

注意

本内容はドキュメントやサポートに問い合わせて得られた内容をもとに考察した私の所感です。
事実と異なる場合があります。ご注意ください。

〜追記〜

サポートに確認したところ、現在日本ではRecipient利用規約に同期できないらしいです。
'service_agreement' => 'recipient',などを指定して、子アカウントをAPIで作成すると下記のようなエラーが発生します。

The recipient ToS agreement is not supported for platforms in JP creating accounts in JP. See https://stripe.com/docs/connect/cross-border-payouts for more details.

情報

  • 顧客: Stripeでお金を支払う人(Amazonで言うなら購入者)
  • プラットフォームアカウント: Stripeを使ってお金のやり取り機能を作る人(Amazonで言うならAmazon運営会社、そしてこの記事にたどり着いた皆さんのStripeのアカウントがおそらくこちら)
  • 子アカウント: お金を受け取る人(Amazonで言うならアマゾンに出店して商品を売っている会社、Ankerとか)

利用規約は2種類

StripeのConnectのCustom子アカウント(連結アカウント)の利用規約は主に2種類です。

  • Full利用規約
  • Recipient利用規約

子アカウントを作成するときにユーザーがどちらに同意したかによって、その子アカウントができること(ケイパビリティ)、責任範囲、一部の処理時間などが異なる模様です。

2つの利用規約の関係性を図にしてみました。

KPTふりかえり(日本語)_by_Kazuki_Mori_NRI__Visual_Workspace_for_Innovation.png

Recipient利用規約でできることはFull利用規約でもカバーされている模様です。(「国をまたぐ送金」など本当に一部はRecipient利用規約のみ)

そうなると「ならFull利用規約にとりあえず同意してもらえばいいか、、。」となるわけです。もちろん機能だけで言えばその通りなのです。

しかしFull利用規約の場合はプラットフォームアカウントに紐付けられていながらも、子アカウントのユーザーが直接Stripeを通じて支払いを受付たりします。(Stripeとのサービス関係を持つ)
Recipient規約の場合は子アカウントはあくまで送金を受けとるだけのユーザーとしてプラットフォームアカウントに紐付けられます。

下記のようなことがやりたい場合Full規約になると思う

KPTふりかえり(日本語)_by_Kazuki_Mori_NRI__Visual_Workspace_for_Innovation.png

下記のようにプラットフォームアカウントが間に入るならRecipient規約になると思います。

KPTふりかえり(日本語)_by_Kazuki_Mori_NRI__Visual_Workspace_for_Innovation.png

もちろんFull規約の場合、顧客からの支払いを直接子アカウントが受けるので負うべき責任も変わってくるということだと思います。

参考文献

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