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前回の投稿に関連して、個人情報ネタです。

弊社新サービスで取り合う扱う、生体由来データの法的解釈に困っており
個人情報について調べております。

によれば、

第一章の第二条にこのような記述がされておりました。

  • 氏名、生年月日等により、特定の個人を識別することができるもの
  • (他の情報と容易に照合して、それにより特定の個人を識別することができるものを含む)
  • 個人識別符号が含まれるもの

つまり「個人識別符号」とは、それ単発で「個人情報」となるほどに個人識別能力の高い符号(文字や番号、記号)であることがわかります。

それでは実際にどのようなデータが「個人識別符号」に該当するのか、調べてみました。


個人識別符号

こちらの 第一章, 第1条に、実に明確に定義が述べられていました。

長いので意訳すると以下のとおりでした。

1. 生体認証に利用可能な程度の、身体の特徴を変換したデータ
イ DNA
ロ 顔の形状、容貌(顔認証)
ハ 虹彩(虹彩認識)
ニ 声紋(声紋認証)
ホ 歩行の際の姿勢及び両腕の動作、歩幅その他の歩行の態様(歩行識別)
ヘ 手の静脈の形状(静脈認証)
ト 指紋又は掌紋(指紋認証)
2. パスポート番号
3. 年金番号
4. 免許証番号
5. 住民票コード
6. 個人番号(マイナンバー)
7. 各種保険証
イ 国民健康保険法の被保険者証
ロ 高齢者医療の被保険者証
ハ 介護保険法の被保険者証
8. その他。(上記と同レベル程度のスペックで、個人情報保護委員会規則で定める文字、番号、記号その他の符号)

ちなみに、8.のその他枠は、件の個情委の規則

の、規則第4条に定義があり、

  1. いろんな種類の保険証
  2. 出入国管理及び難民認定法に関するパスポートと、在留カード
  3. 特別永住者証明書番号

の3種類が定義されておりました。


つい先日、日本でもSIMスワップ被害が顕在化してきた4〜5月の状況を受けて、
ここぞとばかりに政府は「携帯契約はマイナンバーカード+チップ読み取りに一本化します」みたいな政策をだして来ました。
そうすると将来的に自動車免許証や、旧式保険証がどんどん使えなくなって来て、最後には個人識別符号としての効力を失なうかもしれません。

法律の更新については何もしらないド素人なので、5年後とかの将来にこのあたりの法律条文がどう変わるのか、それともかわらないのか、
予想がつきませんが、どうなっているか少し興味有ります。

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