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令和3年度年末調整

Last updated at Posted at 2021-10-10

年末調整がよくわかるページ(令和3年分)

本記事は年末調整がよくわかるページ(令和3年分)についてまとめる。

年末調整とは

年末調整とは源泉徴収した税額の年間の合計額と年税額を一致させる生産の手続きである。

手順

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参照:令和3年分 年末調整のしかた(8p)

扶養控除等申告書

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年末調整は扶養控除等(異動)申告書を提出している人について行うため、まず各人からこの申告書が提出されているか確認する。この申告書は原則として本年度の最初に給与の支払を受ける時までに給与の支払者に提出する。
また年の中途で控除対象扶養親族の数などに異動があった場合はその都度、異動申告が必要になる。
特に以下の3つは要確認する。

  • 本年の中途で、控除対象扶養親族であった人の就職、結婚などにより控除対象扶養親族の数が減少したかどうか
  • 本年の中途で、本人が障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生に該当することとなったかどうか
  • 本年の中途で、同一生計配偶者や扶養親族が障害者に該当することになったかどうか

扶養控除等申告書の注意点

申告された控除対象扶養親族や障害者などが控除の対象となるかどうかを確かめた上で正しい控除を行う。
控除対象扶養親族や障害者などに該当するかどうかは、年末調整を行う日の現状により判定する。
判定の要素は以下である

  • 合計所得金額は、年末調整を行う日の現状により見積もった本年1月1日から12月31日までの合計所得金額
  • 年齢は、本年12月31日(年の中途で死亡、出国で非移住者となる場合は、その死亡又は出国の時)の現状により判定
合計所得金額

次の所得は合計所得金額に含まれない

  • 利子所得(預貯金及び公社債の利子並びに合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の収益の分配に係る所得)のうち障害者等の利子非課税制度の適用を受けるもの
  • 遺族の受ける恩給や年金
  • 雇用保険法の規定により支給される失業等給付、労働基準法の規定により支給される休業補償など
  • 生活用動産(生活に必要とされる不動産以外の財産)の売却による譲渡所得
  • 非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等

扶養親族等の内容と注意点

内容 注意点
扶養親族 所得者と生計を一にする親族(配偶者、青色事業専従者、白色事業専従者を除く)で、合計所得金額が48万円以下の人 ①生計を一にするとは、同居を要件とするものではない。例えば、別居している場合でも余暇には起居を共にすることを常例としている場合、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には生計を一にするものとして取り扱う。
②親族とは、6親等内の血族と3親等内の姻族
③里子や養護老人で、所得者と生計を一にし、合計所得金額が48万円以下の人も扶養親族に含まれる
控除対象扶養親族 扶養親族のうち、年齢16歳以上の人 年齢16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)については、控除対象扶養親族に該当しない。
特定扶養親族 控除対象扶養親族のうち、年齢19歳以上23歳未満の人 -
老人扶養親族 控除対象扶養親族のうち、年齢70歳以上の人 -
同居老親等 老人扶養親族のうち、所得者又はその配偶者(所得者等)の直系尊属(親や祖父母)で所得者等のいずれかとの同居を常況としている人 ①入院により別居している場合、同居老親等にあたる(老人ホームではあたらない)。
②所得者等の居住する住宅の同一敷地内にある別棟の建物に居住している場合(所得者等と食事を一緒にするなど日常生活を共にしている)、同居老親等にあたる。
同一生計配偶者 所得者と生計を一にする配偶者(青色事業専従者、白色事業専従者を除く)で合計所得金額が48万円以下の人 配偶者とは、婚姻の届出をしている配偶者
障害者(特別障害者) 所得者本人、同一生計配偶者、扶養親族で次のいずれかに該当する人。
①精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人
(これに該当する人は全て特別障害者)
②児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター又は精神保健指定医から知的障害者と判断された人
(重度の知的障害者と判定された人は特別障害者)
③精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人
(障害等級が1級の人は特別障害者)
④身体障害者福祉法の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、身体上の障害がある者として記載されている人(障害の程度が1級又は2級である者として記載されている人は特別障害者)
⑤戦傷病者特別援護法の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている人
(障害の程度が恩給法別表第1号表ノ2の特別項症から第三項症までの人は、特別障害者)
⑥原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている人
(これに該当する人は全て特別障害者)
⑦常に就床を要し、複雑な介護を要する人
(これに該当する人は全て特別障害者)
⑧精神又は身体に障害のある年齢65歳以上の人
(このうち、上記の①、②、④に掲げた特別障害者と同程度の障害のある人として市町村長等の認定を受けている人は、特別障害者)
身体障害者手帳や戦傷病者手帳の交付を受けていない人であっても、これらの手帳の交付を申請中の人やこの申請をするために必要な医師の診断書の交付を受けている人で、年末調整の時点において明らかにこれらの手帳の交付が受けられる程度の障害があると認められる人は、障害者(又は特別障害者)に該当する
同居特別障害者 同一生計配偶者又は扶養親族のうち特別障害者に該当する人で、所得者、所得者の配偶者又は所得者と生計を一にするその他の親族のいずれかとの同居を常況としている人 -
寡婦 所得者本人が以下のいずれかに該当する人(ひとり親に該当する人を除く)
①夫と離婚した後、婚姻をしていない人で以下のいずれにも該当する人
 (a)扶養親族を有する
 (b)合計所得金額が500万円以下
 (c)その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいないこと
②夫と死別した後婚姻をしていない人又は夫の生死の明らかでない人で、以下のいずれにも該当する人
 (a)合計所得金額が500万円以下
 (b)その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいないこと
-
ひとり親 所得者本人が現に婚姻をしていない人又は配偶者の生死の明らかでない人で以下のいずれにも該当する人
①その人と生計を一にする子を有する
②合計所得金額が500万円以下
③その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいない
-
勤労学生 所得者本人が以下のいずれにも該当する人
①次にかかげる学校等の児童、生徒、学生であること
 (a)学校教育法に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学、高等専門学校
 (b)職業に必要な技術の教授をするなど一定の要件に該当する課程を履修させるもの
 (c)認定職業訓練を行う職業訓練法人で、一定の要件に該当する課程を履修させるもの
②合計所得金額が75万円以下
③合計所得金額のうち給与所得等以外の所得金額が10万円以下
上記①のa,bの生徒又は訓練生である人が勤労学生控除を受けるためには、次の証明書を扶養控除等(異動)申告書に添付して提出又は提示する必要がある。
① その人の在学する学校等が「一定の要件に該当する課程」を設置する専修学校等又は職業訓練法人であることを証明する専修学校等の長又は職業訓練法人の代表者から交付を受けた文部科学大臣又は厚生労働大臣の証明書の写し
②その人が①の課程を履修する生徒又は訓練生であることを証明する専修学校等の長又は職業訓練法人の代表者の証明書
国外居住親族 非居住者である親族 国外居住親族に係る扶養控除又は障害者控除の適用を受けるためには、扶養控除等(異動)申告書に、次の証明書を添付又は提示する必要がある。
①親族関係書類
②送金関係書類

基礎控除申告書、配偶者控除等申告書及び所得金額調整控除申告書(基礎控除申告書等と呼ぶ)

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基礎控除、配偶者控除又は配偶者特別控除及び所得金額調整控除は基礎控除申告書等に基づいて行うことになっている。

基礎控除申告書等の内容と注意点

内容 注意点
基礎控除 所得者の合計所得金額が2500万円以下である場合に、その所得者本人の所得金額の合計額から48万円を限度として所得者の合計所得金額に応じた金額を控除する -
配偶者控除 所得者(合計所得金額が1000万円以下の人)が控除対象配偶者を有する場合、その所得者本人の所得金額の合計額から38万円(配偶者が老人控除対象配偶者の場合は、48万円)を限度として、所得者の合計所得金額に応じた金額を控除する ①「配偶者」には、他の所得者の扶養親族とされる人、青色事業専従者等は含まれない
② 控除対象配偶者とは、同一生計配偶者のうち、合計所得金額が1000万円以下である所得者の配偶者
③年の中途で配偶者と死別し、その年中に再婚した所得者の配偶者控除又は配偶者特別控除の対象となる配偶者は、死亡した配偶者か再婚した配偶者のいずれか1人に限られる
配偶者特別控除 配偶者特別控除とは、所得者(合計所得金額が1000万円以下の人)が生計を一にする配偶者(合計所得金額が133万円以下の人)で控除対象配偶者に該当しない人を有する場合に、その所得者本人の所得金額の合計額から38万円を限度として、所得者の合計所得金額と配偶者の合計所得金額に応じた金額を控除する ①配偶者の合計所得金額が48万円以下であるとき又は133万円を超えるときは、配偶者特別控除の適用は受けられない
②夫婦の双方がお互いに配偶者特別控除の適用を受けることはできませんので、いずれか一方の配偶者は、この控除の適用は受けられない
所得金額調整控除 所得金額調整控除とは、所得者(その年中の給与の収入金額が850万円を超える人)が、特別障害者に該当する場合又は年齢23歳未満の扶養親族、特別障害者である同一生計配偶者若しくは特別障害者である扶養親族を有する場合に、その所得者本人の給与所得の金額から15万円を限度として、給与の収入金額(その給与の収入金額が1000万円を超える場合には、1000万円)から850万円を控除した金額の100分の10に相当する金額を給与所得の金額から控除する 例:同一世帯に属する夫婦において、夫婦の両方がその年中の給与の収入金額が850万円を超える人に該当し、年齢23歳未満の扶養親族に該当する子どもがいるような場合には、扶養控除とは異なり、その夫婦の両方が所得金額調整控除の適用を受けることが可能
配偶者
内容
同一生計配偶者 給与所得者と生計を一にしている配偶者のうち、合計所得金額が48万円以下である者
控除対象配偶者 同一生計配偶者のうち、合計所得金額が1000万円(給与収入1220万円)以下の給与所得者の配偶者
源泉控除対象配偶者 合計所得金額が900万円(給与収入1,120万円)以下の給与所得者と生計を一にする配偶者のうち、合計所得金額が95万円以下である者

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保険料控除申告書

生命保険料や地震保険料、社会保険料、小規模企業共済等掛金の控除を行う。

保険料控除申告書の内容と注意点

生命保険料控除

生命保険契約等に基づいて支払った保険料や掛金で所得者本人が支払ったものに限られる。
その保険料は「一般の生命保険料」「介護医療保険料」「個人年金保険料」に区分される。
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生命保険料控除の対象

支払った保険料や掛金が生命保険料控除の対象とされるためには保険金、共済金その他の給付金(以下 「保険金等」)の受取人の全てが所得者本人又は所得者の配偶者や親族(個人年金保険料については親族を除く)となっていることが必要。

  • 一般の生命保険料
    生命保険会社又は損害保険会社等と締結した一定の生命保険契約等に基づいて支払った保険料等をいい、「新生命保険料」と「旧生命保険料」とに区分される。
内容
新生命保険料 平成24年1月1日以後に生命保険会社等と締結した保険契約等に基づいて支払った保険料等
旧生命保険料 平成23年12月31日以前に生命保険会社等と締結した保険契約等に基づいて支払った保険料等
  • 介護医療保険料
    平成24年1月1日以後に生命保険会社等と締結した保険契約等に基づいて支払った保険料等のうち、医療費等支払事由に基因して保険金等を支払うことを約する部分に係るものなど一定のもの

  • 個人年金保険料
    年金を給付する定めのある一定の生命保険契約等(退職年金を給付する定めのあるものは除く)のうち、一定の要件を満たすものに基づいて支払った次の保険料等をいい、「新個人年金保険料」と「旧個人年金保険料」とに区分される。

内容
新個人年金保険料 平成24年1月1日以後に生命保険会社等と締結した保険契約等に基づいて支払った保険料等
旧個人年金保険料 平成23年12月31日以前に生命保険会社等と締結した保険契約等に基づいて支払った保険料等
計算式

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地震保険料控除

 所得者本人又は本人と生計を一にする親族が所有している家屋・家財のうち一定のものを保険や共済の目的とし、かつ地震等損害によりこれらの資産について生じた損失の額を塡補する保険金又は共済金が支払われる損害保険契約等に基づく地震等損害部分の保険料や掛金で所得者本人が支払ったもの。
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注意点
  1. 目的
    家屋や家財を保険又は共済の目的とする損害保険契約等は、本人又は本人と生計を一にする親族が所有して常時居住している家屋や、これらの人の所有している生活に通常必要な家財を保険の目的としているものであるかどうか。

  2. 保険料の支払内容等
     a. 本人自身が支払ったものであるかどうか
     b. 本年中に支払ったものであるかどうか
     c. 剰余金の分配や割戻金の割戻しを受けている場合又は剰余金や割戻金が地震保険料の払込みに充てられている場合には、契約保険料の金額からこれらの剰余金や割戻金の額が差し引かれているかどうか。

計算式

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社会保険料控除

社会保険料控除の対象となる社会保険料は次に掲げるもの

  1. 健康保険、雇用保険、船員保険又は農業者年金の保険料で被保険者として負担するもの
  2. 健康保険法附則又は船員保険法附則の規定により被保険者が承認法人等に支払う負担金
  3. 国民健康保険の保険料又は国民健康保険税
  4. 高齢者の医療の確保に関する法律の規定による保険料(後期高齢者医療制度の保険料)
  5. 介護保険法の規定による介護保険料
  6. 国民年金の保険料で被保険者として負担するもの及び国民年金基金の加入員として負担す
    る掛金
  7. 厚生年金保険の保険料で被保険者として負担するもの及び存続厚生年金基金の加入員とし
    て負担する掛金
  8. 労働者災害補償保険の特別加入者として負担する保険料
  9. 国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法の規定による掛金(地方公務員等共済
    組合にあっては特別掛金を含みます。)
  10. 私立学校教職員共済法の規定により加入者として負担する掛金
  11. 恩給法の規定による納金
  12. 地方公共団体の条例により組織された互助会が行う職員の相互扶助に関する制度で一定の
    要件を備えているものとして所轄税務署長の承認を受けた制度に基づき、その互助会の構成
    員である職員が負担する掛金
  13. 公庫等の復帰希望職員の掛金

社会保険には以下の二種類があり、その全額が控除される。後者については本人から提出された保険料控除申告書の金額に基づいて控除する。

  • 健康保険や厚生年金保険、雇用保険などの保険料や掛金のように毎月の給与から差し引かれているもの
  • 国民健康保険や国民年金などの保険料や保険税、掛金のように本人が直接支払っているもの
注意点
  • 本人が本年中に支払ったものだけが控除の対象
  • 翌年以後に納付期日が到来する保険料を一括して支払ったいわゆる「前納保険料」につ
    いては、次の算式により計算した金額が本年中に支払った社会保険料となる
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小規模企業共済等掛金控除

小規模企業共済等掛金とは、次に掲げるもの

  1. 独立行政法人中小企業基盤整備機構と契約した共済契約(旧第2種共済契約を除きます。)に基づいて支払った掛金
  2. 確定拠出年金法に規定する企業型年金加入者掛金又は個人型年金加入者掛金(iDeCo の掛金など)
  3. 地方公共団体が条例の規定により実施するいわゆる心身障害者扶養共済制度で一定の要件を備えているものに基づいて支払った掛金

小規模企業共済等掛金には、①毎月の給与から差し引かれるものと②本人が直接支払っているものなどがあり、その全額が控除される。②の本人が直接支払ったものについては、本人から提出された保険料控除申告書の金額に基づいて控除する

注意点
  • 本人が直接掛金を支払っている場合、保険料控除申告書に、その掛金を支払ったことの証明書類を添付して提出又は提示されているかどうか
  • 本人が本年中に支払ったものだけを控除の対象としているかどうか。未払のものや前払したものが含まれていないかどうか
  • 前納減額金の支払を受けている場合には、支払った掛金の額からその前納減額金が差し引かれているかどうか
  • 毎月の給与から差し引かれた小規模企業共済等掛金は社会保険料とともに本年中に差し引かれた金額を集計する必要がある

(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書

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住宅借入金等特別控除とは、個人が住宅借入金等を利用して居住用家屋の新築、取得又は増改築等(以下「取得等」)をした場合で、一定の要件を満たすときは、その取得等に係る住宅借入金等の年末残高の合計額を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除するもの。
住宅借入金等特別控除を受けようとする最初の年分については確定申告により控除の適用を受ける必要がある。その後の年分については年末調整の時に各人から提出された「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」に基づいて控除を行うことが可能。

住宅借入金等特別控除に必要な証明書

  1. その人の住所地の税務署長が発行した「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控
    除証明書」
  2. 借入等を行った金融機関等が発行した「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」

住宅借入金等特別控除の注意点

  1. その家屋に入居後、本年12月31日まで引き続き居住の用に供していない場合には、この制度の適用を受けることはできない。※ただし、居住の用に供さなくなったことが死亡による場合には、死亡した日まで引き続いて自己の居住の用に供していれば、その年については死亡した日の住宅借入金等の残高を基に控除を受けることができる。
  2. 令和3年分の合計所得金額が3000万円を超える人は、本年分の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除は受けられない

控除限度額等の一覧表

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