瑕疵担保責任
この記事を見て理解できること
・瑕疵担保責任の意味
・現在の「瑕疵担保責任」
・準委任契約における契約不適合責任
瑕疵担保責任とは
瑕疵担保はシステム開発の文脈で使用されたときは以下のような意味があります。
「契約を交わして納品したサービスや製品に不具合が生じ契約の目的に達しなかった場合、発注者側は契約の解除や補修の要求ができるといった意味」
現在の瑕疵担保責任
2020年4月1日に法改正があり、瑕疵担保責任の法律が改正され、「契約不適合責任」に変わりました。
契約不適合責任は、請負契約をした仕事の目的物について「種類」「品質」「数量」が契約の内容と合っていない場合に、請負人(受注者)が負う責任のことを指します。つまり、納品した製品やサービスが契約内容と相違していた場合に生じる責任です。
準委任契約における契約不適合責任
現在、システムの契約形態は専ら準委任契約が多いです。準委任契約とは、業務の遂行そのものを委託する契約であり、特定の成果物を完成させる業務ではありません。成果物の完成や品質の保証を求める場合は、請負契約に該当します。
準委任契約の場合、成果物に対して責任が無いため基本的には契約不適合責任を負うことはありません。しかし、別の責任として、善管注意義務を負うことになります。善管注意義務とは、専門家としてある程度の知識やレベルを踏まえて業務を遂行する義務です。
これを踏まえると準委任契約の場合は、検収後バグが発生してシステムが止まっても損害賠償を支払わなくても良さそうだと思ってしまいますが、善管注意義務の観点で、専門家としての業務を遂行できていないと判断された場合、損害賠償の責任が発生します。
準委任だからといって気を抜かないように、、、汗