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税制改正(令和2年)月例給与について

Last updated at Posted at 2019-12-09

1. 想定読者

・月例給与計算のシステム開発関係者
 (この時期なので既に対応済みだと思いますが)

2. はじめに

・ここでは標記のうち、甲欄の電子計算機の特例処理の変更点について紹介します。
 (※税額表での計算でない)

3. 税制改正の変更点

①基礎控除額が一律でなくなった
 基礎控除額はこれまで一律「31,667円」だったが、これが「社保料等控除後金額」に
 よって、控除額が4つに分かれた。
 これにより、別表が1つ追加になった。

②これまでの別表1の金額も変更になった
 「給与所得控除の額」の「社保控除後加算額」が変更になった。
 (社保控除後額のレンジも一部変更)

※国税庁の資料は以下になります。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2019/data/18.pdf

4. 終わりに

これにより、月額の社保料等控除後金額が約70万円超の富裕層の方は控除額が少なく
なり、金額に応じて所得税額は増加になります。
上記でない場合、所得税額は少しくらい下がるのかと思いましたが、月例給与としては
残念ながら、私を含めた一般庶民の所得税額はこれまでと変わらないですね。。。

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