#1. 想定読者
・月例給与計算のシステム開発関係者
(この時期なので既に対応済みだと思いますが)
#2. はじめに
・ここでは標記のうち、甲欄の電子計算機の特例処理の変更点について紹介します。
(※税額表での計算でない)
#3. 税制改正の変更点
①基礎控除額が一律でなくなった
基礎控除額はこれまで一律「31,667円」だったが、これが「社保料等控除後金額」に
よって、控除額が4つに分かれた。
これにより、別表が1つ追加になった。
②これまでの別表1の金額も変更になった
「給与所得控除の額」の「社保控除後加算額」が変更になった。
(社保控除後額のレンジも一部変更)
※国税庁の資料は以下になります。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2019/data/18.pdf
#4. 終わりに
これにより、月額の社保料等控除後金額が約70万円超の富裕層の方は控除額が少なく
なり、金額に応じて所得税額は増加になります。
上記でない場合、所得税額は少しくらい下がるのかと思いましたが、月例給与としては
残念ながら、私を含めた一般庶民の所得税額はこれまでと変わらないですね。。。