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プログラムの著作物について,著作権法上,適法である行為

Last updated at Posted at 2020-07-26

応用情報技術者令和元年秋期 午前問7

プログラムの著作物について,著作権法上,適法である行為はどれか。

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プログラムの著作物を改変して使用することは、原則として、著作者の同一性保持権を侵害する行為として著作権法で禁止されています。
ただし、著作権法20条2項では特定の4つのケースに限り改変を認めています。
1、用字又は用語の変更その他の改変で、学校教育の目的上やむを得ないと認められるもの
2、建築物の増築、改築、修繕又は模様替えによる改変
3、特定の電子計算機においては実行し得ないプログラムの著作物を当該電子計算機において実行し得るようにするため、又はプログラムの著作物を電子計算機においてより効果的に実行し得るようにするために必要な改変
4、その他、著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変

エは上記3適法てすね。
イは社内教育ですが、2適法しないですね。

ア:みなし侵害行為
イ:複製権及び頒布権を侵害する行為
ウ:業務上作成したプログラムの著作権は原則として法人に帰属します。作成した担当者は著作者ではないので、勝手に貸与すると法人の著作権を侵害することになります。

参照:
https://www.ap-siken.com/kakomon/01_aki/q78.html
http://copyright.watson.jp/consider.shtml

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