応用情報技術者平成29年秋期 午前78
企業が請負で受託して開発したか,又は派遣契約によって派遣された社員が開発したプログラムの著作権の帰属に関し契約に定めがないとき,著作権の原始的な帰属はどのようになるか。
1、
著作権は、著作物を創作したものに対して認められる権利です。
・請負契約では、原則として請負業者が開発したプログラムの著作権は受託した請負業者に帰属します。
・派遣契約では、派遣先企業の指揮命令下で開発業務が行われるので、派遣元企業の従業員が開発したプログラムであっても、その著作権は派遣先に帰属します。
・また企業の業務活動にて生産したプログラムの著作権は、個人ではなく企業に帰属します。
つまり、
請負→発注先、
派遣→派遣先 となってますね。
基本は、どの企業で開発したがその企業に帰属しますね。