平成31年春期 午前問題78
個人情報のうち,個人情報保護法における要配慮個人情報に該当するものはどれか。
1、要配慮個人情報とは、
個人情報保護法では、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪歴などの不当な差別や偏見その他の不利益が生じかねない個人情報について、その取扱いには特に配慮を要すること。
要配慮個人情報は、原則として、あらかじめ本人の同意を得ないで取得することが禁止されています。
個人情報保護法及び同法施行令では、要配慮個人情報として11つの例を定めています。
・人種(単純な国籍や"外国人"という情報は含まない)
・信条
・社会的身分(職業的地位や学歴は含まない)
・病歴
・犯罪の経歴
・犯罪により害を被った事実
・身体障害、知的障害、精神障害等
・医師等の健康診断等の結果
・医師等による指導・診療・調剤
・刑事事件に関する手続
・少年の保護事件に関する手続
つまり、他人に知られたくないことですね。
2、通常の個人情報
特定の個人を識別できる情報です。
例え:
・個人に割り当てられた,運転免許証,クレジットカードなどの番号
・生存する個人に関する,個人を特定するために用いられる勤務先や住所などの情報
など