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下請代金支払遅延等防止法ー違法となる行為

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応用情報技術者令和元年秋期 午前問79

下請代金支払遅延等防止法において,下請業者から受領したプログラムの返品を禁止しているのは,どの場合か。

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下請代金支払遅延等防止法(下請法)は、親事業者による下請け業者に対する優越的地位の乱用行為を取り締まるために制定された法律です。法律には、"下請け代金の支払い確保"のほかにも親事業者の義務や禁止事項などが条文化されており、親事業者の下請事業者に対する取引を公正に行わせることで、下請け業者の利益を保護することを目的としています。

親事業者が下請事業者から納品を受けた際に、下請事業者に責任がないにもかかわらず、給付の受領を拒むことは禁止されています。受領を拒むことができるのは、
①契約書面に明記された委託内容と異なる場合
②納品物に瑕疵等がある場合
③契約書面に明記された納期までに納品されない
場合に限られます。

なお、
支払い期日は、受領日から起算して60日以内、かつ、できる限り短い期間内に定めること
・親事業者には委託等をしたら直ちに所定の事項を記載した書面(3条書面)を交付する義務があり、メールでもOK

基本は、下請け業者の責ではないと、受領拒否することは禁止されています。

下請け業者の責とは、
1、要員不足が原因で開発が遅れている
2、ソフトウェアに不具合がある
3、開発途上で発生した仕様変更の内容,対価などを下請業者と合意していたが,受領したプログラムには仕様変更が反映されていなかった
4、一般にソフトウェアの瑕疵担保責任期間は商法第525条に記されている6カ月~民法637条の1年程度である以内に、バグ発見した。
5、など。

下請け業者の責ではないの例とは、
1、親事業者と顧客との間の委託内容が変更になる
2、親事業者がソフトウェアの仕様を変更したい
3、など

参考:
https://www.ap-siken.com/kakomon/01_aki/q79.html
https://www.ap-siken.com/kakomon/23_aki/q79.html

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