応用情報技術者平成29年春期 午前50
日本において特許Aを取得した特許権者から,実施許諾を受けることが必要になり得るのはどれか。
実施許諾については、いろいろな場面があります、下記は例(本質問の選択肢)です:
1、特許権の存続期間 (期間超えると、実施許諾不要)
出願日から25年を超えた特許Aと同じ技術を新たに事業化する場合
⇒特許権の存続期間は出願から20年なので、25年を超えた特許は特許権者から実施許諾を受ける必要はありません。
2、出願日より前から同じ技術を独自に開発した場合 (独自開発した技術の場合、実施許諾不要)
特許Aの出願日より前から特許Aと同じ技術を独自に開発して,特許Aの出願日に日本国内でその技術を用いた製品を製造し,市場で販売していたことが証明できる場合
⇒このケースで説明されている条件を満たせば先使用権が認められるため、特許権者から実施許諾を受ける必要はありません。
3、家庭内で利用する場合 (業務用ではない場合、実施許諾不要)
特許Aを家庭内で個人的に利用するだけの場合
⇒事業でない個人的な使用や家庭内での使用であれば特許権者から実施許諾を受ける必要はありません。
4、輸出する場合(生産、使用、譲渡、輸出、輸入など場合、実施許諾が要)
日本国内で製造し,米国に輸出する製品に特許Aを利用する場合
⇒特許法では発明の「実施」を「生産」「使用」「譲渡等」「輸出」「輸入又は譲渡等の申出」をする行為と定義しています。輸出を行うには特許権者から実施許諾を受けなければなりません。