健康保険について
保険料などについて、資料のメモを示す。
ただし全て、健保側が判断することだから、あくまで参考。
健康保険料の計算
月々の給与額を、「標準報酬月額」として計算。これに保険料率を掛ける。
方法は5万8千円から139万を50等分にして当てはめる。
賞与も対象であり、1000円単位切り捨てた「標準賞与額」に保険料率を掛ける。
被扶養者について
- 被扶養者≠扶養家族
- 3親等以内(「祖父母」「父母」「兄弟姉妹」「配偶者」「子供」「孫」)が対象
- 75歳未満
- 被保険者のみに保険料は請求される→被扶養者分保険証は発行されるが、費用は無料。
- 被扶養者に収入がある場合、収入(当年度の年間見込み額)が130万以下であること。同時に、被保険者の1/2の年収であることが最低条件
免除の類
- 40-64歳は介護保険料は免除
- 育休の場合は健康保険料自体が免除
医療費について
- 付加給付
- 窓口での支払が2万/月を超えた分の払い戻しあり。
- 高額医療費
- 月収分の医療費の場合
- 83万以上の月収は、最大25万ちょい
- 53万以上の月収は、最大16万ちょい
- 28万以上の月収は、最大8万
- 28万以下の月収は、医療費の額にかかわらず最大5.76万
- 低所得者の場合は、医療費の額にかかわらず最大3.54万
- 月収分の医療費の場合
- 出産育児金
- 出産育児一時金 法定給付42万+保険組合の付加給付
- 出産手当金(出産休業の生活費補填。産前42日〜産後56日。遅延分は別途加味)
- 傷病手当金
- 傷病手当金は次の条件を満たすことが前提 1. 業務外の病気怪我の療養 →業務中なら労災に当たる。 2. 療養のために仕事につけない 3. 連続して3日以上(4日目から支給) 4. 給与が支払われないこと。 5. 正しい療養を受けること(医師の指示を聞くこと)
- 最大1年と6ヶ月受けられる。