1. 初めに
文章を思い通りに生成するためには、どのようなプロンプトを用いればよいのでしょうか?その答えを探るべく、今回は「憲法」という堅牢な文書を題材に、ChatGPTを活用して極限までラフな表現に変換し、再び元の形式に戻すプロセスを試みます。この実験を通じて、目指す文章に近づけるためのプロンプトの工夫や調整方法を検証します
2. ゆるい言葉にする
元の憲法の条文
われらは、さきに、日本国憲法を確定し、民主的で文化的な国家を建設して、世界の平和と人類の福祉に貢献しようとする決意を示した。この理想の実現は、根本において教育の力にまつべきものである。
われらは、個人の尊厳を重んじ、真理と平和を希求する人間の育成を期するとともに、普遍的にしてしかも個性ゆたかな文化の創造をめざす教育を普及徹底しなければならない。
ここに、日本国憲法の精神に則り、教育の目的を明示して、新しい教育の基本を確立するため、この法律を制定する。
まず、元の条文をかなりラフに言い換えてみたものがこちら
日本の憲法をつくって、「みんなで自由で文化ある国にして、世界の平和や人の幸せに貢献しよう!」って決めたんです。で、それを実現するには、やっぱり教育の力が大事だよねって話。
だから、一人ひとりを大切にして、真実や平和を大事にする人を育てたいし、みんなが自分らしくいられるような文化を、教育を通じて広げていかなきゃって思ってます。
そんなわけで、憲法の考えをもとに、教育ってそもそも何のためにあるの?ってことをはっきりさせて、新しい時代に合った教育の基本をつくるために、この法律を作りました。
3. シンプルにフォーマルな文章に
日本国は、国民が自由で文化的な国家を築き、世界の平和と人類の幸福に貢献することを憲法において定めています。その理想を実現するためには、教育の果たす役割が極めて重要です。
教育においては、すべての国民をかけがえのない個人として尊重し、真理と平和を重んじる態度を育成することが求められます。また、一人ひとりが自らの個性を発揮し、他者とともに生きる文化を築いていくことが重要です。
このような考えに基づき、憲法の理念を実現し、新たな時代にふさわしい教育の基本理念を明らかにするために、本法律を制定するものです。
われらは、さきに、日本国憲法を確定し、民主的で文化的な国家を建設して、世界の平和と人類の福祉に貢献しようとする決意を示した。この理想の実現は、根本において教育の力にまつべきものである。
われらは、個人の尊厳を重んじ、真理と平和を希求する人間の育成を期するとともに、普遍的にしてしかも個性ゆたかな文化の創造をめざす教育を普及徹底しなければならない。
ここに、日本国憲法の精神に則り、教育の目的を明示して、新しい教育の基本を確立するため、この法律を制定する。
文体の違い(宣言的 vs.説明的)
-
【原文】
→ 「われらは~」「ここに~制定する」といった宣言的かつ荘厳な文体。憲法や基本法の前文に多く見られる、国民の意思を代表するような格調高い書き方。
-
【リライト文】
→ 「定めています」「求められます」などの説明的・論理的な文体。意味は伝わるが、重みや歴史的背景が薄く感じられる。
主語の違い(「われら」vs.「日本国」)
- 【原文】:「われら(国民)」が主語であり、自分たちの意思として教育の理念を打ち出している。
- 【リライト文】:「日本国」が主語になっており、国としての制度的・客観的な説明になっている。
語彙と概念の重厚さ
- 【原文】:「民主的」「文化的」「普遍的にして個性ゆたかな文化」など、哲学的・価値観的に深い語彙が使用されている。
- 【リライト文】:言い換えはされているが、例えば「自由で文化的な国家」「個性を発揮し…文化を築く」といった表現はやや軽く感じられる。
4. 宣言的で荘厳な文体を取り戻す
日本国民は、恒久の平和を念願し、自由かつ文化的な国家の建設を希求して、日本国憲法を制定した。
我らは、この憲法の理念の実現には、教育の力が何よりも重要であることを深く認識する。
ここに、すべての国民をかけがえのない存在として尊重し、真理を求め、正義と平和を重んずる人格を育成すること、
そして、個性を尊び、多様な文化が響き合う社会の礎を築くことこそ、教育の根本的使命であると確信する。
よって我らは、教育の目的と理念を明らかにし、時代の要請に応じた新たな教育の基本を確立するため、
この教育基本法を制定する。
われらは、さきに、日本国憲法を確定し、民主的で文化的な国家を建設して、世界の平和と人類の福祉に貢献しようとする決意を示した。この理想の実現は、根本において教育の力にまつべきものである。
われらは、個人の尊厳を重んじ、真理と平和を希求する人間の育成を期するとともに、普遍的にしてしかも個性ゆたかな文化の創造をめざす教育を普及徹底しなければならない。
ここに、日本国憲法の精神に則り、教育の目的を明示して、新しい教育の基本を確立するため、この法律を制定する。
語り口の違い
- 【原文】:
- 「われらは」「〜しなければならない」といった戦後的で宣言的な言い回し。
- 国民の主体的な決意をストレートに表現。
- 【リライト文】:
- 「日本国民は〜を念願し」「我らは〜と確信する」など、文語的でやや格調高い表現。
- より理念的・包括的な言い回しに。
5. 理念的、包括的に
我が国は、国民一人ひとりの尊厳と自由を尊重し、文化的で豊かな社会の実現をめざして、世界の平和と人類の幸福に貢献することを、国の基本的な理念として憲法に明記している。
この崇高な理念を実現するためには、教育の力が不可欠である。すべての人が真理を求め、平和を尊び、個性を伸ばし合いながら、互いに尊重し合う社会を築くためには、教育を通じてその基盤を培うことが求められる。
よって、ここに、国民が等しく教育の恩恵を受け、個人として尊重されつつ、豊かな人間性と公共の精神を育むことを目的とした教育の基本を明らかにし、新たな時代にふさわしい教育の在り方を確立するため、この法律を制定する。
われらは、さきに、日本国憲法を確定し、民主的で文化的な国家を建設して、世界の平和と人類の福祉に貢献しようとする決意を示した。この理想の実現は、根本において教育の力にまつべきものである。
われらは、個人の尊厳を重んじ、真理と平和を希求する人間の育成を期するとともに、普遍的にしてしかも個性ゆたかな文化の創造をめざす教育を普及徹底しなければならない。
ここに、日本国憲法の精神に則り、教育の目的を明示して、新しい教育の基本を確立するため、この法律を制定する。
cf. 憲法的な表現に
われらは、日本国憲法の精神にのっとり、すべての国民が自由で文化的な生活を営むことを希求し、世界の平和と人類の福祉に貢献することを誓う。
この理想を実現するためには、教育の力こそが最も重要であることを深く認識する。
よって、われらは、個人の尊厳を重んじ、真理と平和を尊ぶ人間を育成し、すべての人が自己の個性を発揮し得る文化を、教育を通じて広く培い、これを次代に継承することを期する。
ここに、憲法の理念に基づき、教育の目的と理念を明らかにし、時代の要請に応じた教育の基本を確立するため、この法律を制定する。
われらは、さきに、日本国憲法を確定し、民主的で文化的な国家を建設して、世界の平和と人類の福祉に貢献しようとする決意を示した。この理想の実現は、根本において教育の力にまつべきものである。
われらは、個人の尊厳を重んじ、真理と平和を希求する人間の育成を期するとともに、普遍的にしてしかも個性ゆたかな文化の創造をめざす教育を普及徹底しなければならない。
ここに、日本国憲法の精神に則り、教育の目的を明示して、新しい教育の基本を確立するため、この法律を制定する。
最後に
差分をもとに条件を追加することで、原文に近づけることができました。しかし、完全に一致させるためには、まだ考慮すべき要素が残されているようです。