機械制御ソフトウェアの制約条件「機械安全」
機械を制御するソフトウェアには制約条件として「機械安全」という考え方がある。
機械が原因で人が死んだり、怪我をしないようにするための経験則群である。
機械安全は、安全の一部であり、安全に関する経験則群の一部である。
e-Gov法令検索
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0100/
ここでは、e-Gov法令検索で検索したものを他の検索結果より優先する。ただし、e-Gov法令検索より官報を優先するように記載があることを記録する。
e-Gov法令検索にない項目は監督官庁の記事を、他の検索結果より優先する。
安全規格
JIS Z 8051:2015(ISO/IEC Guide51:2014)「安全側面―規格への導入指針」
https://kikakurui.com/z8/Z8051-2015-01.html
JIS Z 8050:2016(ISO/IEC Guide 50:2014) 安全側面-安全側面-規格及びその他の仕様書における子どもの安全の指針
https://kikakurui.com/z8/Z8050-2016-01.html
ISO/IEC Guide 51は前の版からJISがあった。ISO/IEC Guide 50は、今回の版からJISを発行している。
工場などでは子供を想定していない場合がある。小学生などが工場見学する場合には、JIS Z 8050を参考に、見学の安全を確保するとよい。
JIS B 9700:2013 (ISO 12100:2010) 機械類の安全性−設計のための一般原則−リスクアセスメント及びリスク低減
https://kikakurui.com/b9/B9700-2013-01.html
まえがき
JIS B 9700-1:2004,JIS B 9700-2:2004,及び JIS B 9702:2000 は廃止
引用規格
JIS B 9704-2 機械類の安全性−電気的検知保護設備−第 2 部:能動的光電保護装置を使う設備に対する要求事項 (IEC 61496-2,Safety of machinery−Electro-sensitive protective equipment−Part 2:Particular requirements for equipment using active opto-electronic protective devices (AOPDs)(IDT))
JIS B 9705-1 機械類の安全性−制御システムの安全関連部−第 1 部:設計のための一般原則 (ISO 13849-1,Safety of machinery−Safety-related parts of control systems−Part 1:General principles for design(IDT))
JIS B 9960-1 機械類の安全性−機械の電気装置−第 1 部:一般要求事項 (IEC 60204-1,Safety of machinery−Electrical equipment of machines−Part 1:General requirements(MOD))
JIS B 9961 機械類の安全性−安全関連の電気・電子・プログラマブル電子制御システムの機能安全(IEC 62061,Safety of machinery−Functional safety of safety-related electrical,electronic and programmable electronic control systems(IDT))
JIS B9704-2
引用規格(追加)
JIS B 9715 : 2006 機械類の安全性−人体部位の接近速度に基づく保護設備の位置決め注記 対応国際規格:ISO 13855 : 2002,Safety of machinery−Positioning of protective equipment withrespect to the approach speeds of parts of the human body (IDT)
https://kikakurui.com/b9/B9715-2013-01.html
JIS C 6802 レーザ製品の安全基準注記 対応国際規格 :IEC 60825-1,Safety of laser products−Part 1 : Equipment classification,requirements and user’s guide (IDT)
http://kikakurui.com/c6/C6802-2011-01.html
https://kikakurui.com/c6/C6802-2018-02.html
TS B 62046 : 2006 機械類の安全性−人を検出する保護設備の使用基準注記 対応国際規格:IEC/TS 62046 : 2004,Safety of machinery−Application of protective equipment todetect the presence of persons (IDT)
http://www.jmf.or.jp/japanese/standard/pdf/G_4_1.pdf
EN 471 : 2003,High-visibility warning clothing for professional use−Test methods and requirements
国際規格化:ISO 20471:2013 High visibility clothing -- Test methods and requirements
https://www.iso.org/standard/42816.html
IJS B 9705
引用規格
JIS B 9700-1 機械類の安全性−設計のための基本概念,一般原則−第 1 部:基本用語,方法論注記 対応国際規格:ISO 12100-1,Safety of machinery−Basic concepts, general principles for design−Part 1: Basic terminology, methodology(IDT) -> JIS B9700
JIS B 9700-2 機械類の安全性−設計のための基本概念,一般原則−第 2 部:技術原則注記 対応国際規格:ISO 12100-2,Safety of machinery−Basic concepts, general principles for design−Part 2: Technical principles(IDT) -> JIS B9700
JIS B 9702 機械類の安全性−リスクアセスメントの原則注記 対応国際規格:ISO 14121,Safety of machinery−Principles of risk assessment(IDT)-> JIS B9700
ISO 13849-2,Safety of machinery−Safety-related parts of control systems−Part 2: Validation
IEC 60050-191,International Electrotechnical Vocabulary. Chapter 191: Dependability and quality of service,Amd. 1:1999 及び Amd. 2:200
IEC 61508-3,Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems−Part3: Software requirements 及び Corr.1:1999 表記JIS発行後JIS発行
JIS C 61508-3:2014 電気・電子・プログラマブル電子安全関連系の機能安全−第 3 部:ソフトウェア要求事項
https://kikakurui.com/c0/C0508-3-2014-01.html
IEC 61508-4,Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems−Part4: Definitions and abbreviations 及び Corr.1:1999
JIS B 9960
引用規格
JIS C 8201-1 低圧開閉装置及び制御装置−第 1 部:通則注記 対応国際規格:IEC 60947-1,Low-voltage switchgear and controlgear−Part 1: General rules(MOD)
https://kikakurui.com/c8/C8201-1-2007-01.html
JIS C 8201-2-1:2004 低圧開閉装置及び制御装置−第 2-1 部:回路遮断器(配線用遮断器及びその他の遮断器)注記 対応国際規格:IEC 60947-2:2003,Low-voltage switchgear and controlgear−Part 2: Circuit-breakers (MOD)
https://kikakurui.com/c8/C8201-2-1-2011-01.html
JIS C 8201-2-2:2004 低圧開閉装置及び制御装置−第 2-2 部:漏電遮断器注記 対応国際規格:IEC 60947-2:2003,Low-voltage switchgear and controlgear−Part 2: Circuit-breakers (Annex B) (MOD)
JIS C 8201-3 低圧開閉装置及び制御装置−第 3 部:開閉器,断路器,断路用開閉器及びヒューズ組みユニット注記 対 応 国 際 規 格 : IEC 60947-3 , Low-voltage switchgear and controlgear − Part 3: Switches,disconnectors, switch-disconnectors and fuse-combination units (MOD)
JIS C 8201-5-1 低圧開閉装置及び制御装置−第 5 部:制御回路機器及び開閉素子−第 1 節:電気機械制御回路機器注記 対応国際規格:IEC 60947-5-1,Low-voltage switchgear and controlgear−Part 5-1: Control circuitdevices and switching elements−Electromechanical control circuit devices (MOD)
JIS C 8285-1 工業用プラグ,コンセント及びカプラ−第 1 部:通則注記 対応国際規格:IEC 60309-1,Plugs, socket-outlets, and couplers for industrial purposes−Part 1:General requirements (MOD)
ISO 7000:2004,Graphical symbols for use on equipment−Index and synopsis
ISO 13849-2:2003,Safety of machinery−Safety-related parts of control systems−Part 2: ValidationIEC 60034-11,Rotating electrical machines−Part 11: Thermal protection
IEC 60072-2:1990,Dimensions and output series for rotating electrical machines−Part 2: Frame numbers 355to 1000 and flange numbers 1180 to 2360
IEC 60417-DB:2002,Graphical symbols for use on equipmentIEC 60439-1:1999,Low-voltage switchgear and controlgear assemblies−Part 1: Type-tested and partiallytype-tested assemblies
IEC 60445:1999,Basic and safety principles for man-machine interface, marking and identification−Identification of equipment terminals and of terminations of certain designated conductors, includinggeneral rules for an alphanumeric system
IEC 60446:1999,Basic and safety principles for man-machine interface, marking and identification−Identification of conductors by colours or numerals
IEC 60898:1995,Electrical accesories−Circuit-breakers for overcurrent protection for household and similarinstallations
IEC 60621-3:1979,Electrical installations for outdoor sites under heavy conditions (including open-cast minesand quarries). Part 3: General requirements for equipment and ancillaries
IEC 60947-3:1999, Low-voltage switchgear and controlgear − Part 3: Switches, disconnectors, switch-disconnectors, and fuse combination units
IEC 61557-3:1997,Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1000 V a.c. and 1500 V d.c.−Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures−Part 3: Loop impedanceIEC 61558-1:1997, Safety of power transformers, power supply units and similar − Part 1: Generalrequirements and tests, Amendment 1 (1998)IEC 61558-2-6, Safety of power transformers, power supply units and similar − Part 2-6: Particularrequirements for safety isolating transformers for general useIEC 61984:2001,Connectors−Safety requirements and testsIEC 62023:2000,Structuring of technical information and documentation
JIS B 9961
引用規格
JIS B 9700-1:2004 機械類の安全性−設計のための基本概念,一般原則−第 1 部:基本用語,方法論(ISO 12100-1:2003, Safety of machinery−Basic concepts, general principles fordesign−Part 1: Basic terminology, methodology (IDT)) -> JIS B9700
JIS B 9700-2:2004 機械類の安全性−設計のための基本概念,一般原則−第 2 部:技術原則(ISO 12100-2:2003, Safety of machinery−Basic concepts, general principles fordesign−Part 2: Technical principles (IDT)) -> JIS B9700
JIS B 9702 機械類の安全性−リスクアセスメントの原則注記 対応国際規格:ISO 14121, Safety of machinery−Principles of risk assessment (IDT)-> JIS B9700
JIS B 9705-1: 2000 機械類の安全性−制御システムの安全関連部−第 1 部:設計のための一般原則注記 対応国際規格:ISO 13849-1:1999, Safety of machinery−Safety-related parts of control systems−Part 1: General principles for design (IDT)->上記
JIS B 9960-1 機械類の安全性−機械の電気装置−第 1 部:一般要求事項注記 対応国際規格:IEC 60204-1, Safety of machinery−Electrical equipment of machines−Part 1:General requirements (MOD)
JIS C 61000-6-2 電磁両立性−第 6 部:共通規格−第 2 節:工業環境におけるイミュニティ注記 対応国際規格:IEC 61000-6-2, Electromagnetic compatibility (EMC)−Part 6-2: Generic standards−Immunity for industrial environments (MOD)ISO 13849-2:2003, Safety of machinery−Safety-related parts of control systems−Part 2: Validation
IEC 61508-2, Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems−Part2: Requirements for electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems 表記JIS発行後JIS発行
IJS C 0508-2:2014 電気・電子・プログラマブル電子安全関連系の機能安全−第 2 部:電気・電子・プログラマブル電子安全関連系に対する要求事項 http://kikakurui.com/c0/C0508-2-2014-01.html
http://kikakurui.com/c0/C0508-2-2014-01.html
IEC 61508-3, Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems−Part3: Software requirements JISあり。上記
非常停止
JIS B9703:2011(ISO 13850:2006)機械類の安全性−非常停止−設計原則Safety of machinery-Emergency stop-Principles for design
https://kikakurui.com/b9/B9703-2011-01.html
引用規格
JIS B 9700-1 機械類の安全性−設計のための基本概念,一般原則−第 1 部:基本用語,方法論(ISO 12100-1,Safety of machinery−Basic concepts, general principles for design−Part 1: Basic terminology, methodology(IDT))
JIS B 9960-1 機械類の安全性−機械の電気装置−第 1 部:一般要求事項(IEC 60204-1,Safety of machinery−Electrical equipment of machines−Part 1:General requirements(MOD))
JIS C 8201-5-5 低圧開閉装置及び制御装置−第 5 部:制御回路機器及び開閉素子−第 5 節:機械的ラッチング機能をもつ電気的非常停止機器注記 (IEC 60947-5-5,Low-voltage switchgear and controlgear−Part 5-5: Control circuitdevices and switching elements−Electrical emergency stop device with mechanical latching function(IDT))
IEC 60417-DB,Graphical symbols for use on equipment (online database)
機械安全
機械ユーザーから機械メーカー等への災害情報等の提供の促進について 厚生労働省労働基準局
安全衛生部長 基安発0415第2号 平成26年4月15日
https://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-55/hor1-55-33-1-0.htm
労働安全衛生法
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=347AC0000000057
法第3条第2項
2 機械、器具その他の設備を設計し、製造し、若しくは輸入する者、原材料を製造し、若しくは輸入する者又は建設物を建設し、若しくは設計する者は、これらの物の設計、製造、輸入又は建設に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に資するように努めなければならない。
法第28条の2
(事業者の行うべき調査等)
第二十八条の二 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等(第五十七条第一項の政令で定める物及び第五十七条の二第一項に規定する通知対象物による危険性又は有害性等を除く。)を調査し、その結果に基づいて、この法律又はこれに基づく命令の規定による措置を講ずるほか、労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない。ただし、当該調査のうち、化学物質、化学物質を含有する製剤その他の物で労働者の危険又は健康障害を生ずるおそれのあるものに係るもの以外のものについては、製造業その他厚生労働省令で定める業種に属する事業者に限る。
2 厚生労働大臣は、前条第一項及び第三項に定めるもののほか、前項の措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
3 厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導、援助等を行うことができる。
労働安全衛生規則
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=347M50002000032
第24条の13
(機械に関する危険性等の通知)
第二十四条の十三 労働者に危険を及ぼし、又は労働者の健康障害をその使用により生ずるおそれのある機械(以下単に「機械」という。)を譲渡し、又は貸与する者(次項において「機械譲渡者等」という。)は、文書の交付等により当該機械に関する次に掲げる事項を、当該機械の譲渡又は貸与を受ける相手方の事業者(次項において「相手方事業者」という。)に通知するよう努めなければならない。
一 型式、製造番号その他の機械を特定するために必要な事項
二 機械のうち、労働者に危険を及ぼし、又は労働者の健康障害をその使用により生ずるおそれのある箇所に関する事項
三 機械に係る作業のうち、前号の箇所に起因する危険又は健康障害を生ずるおそれのある作業に関する事項
四 前号の作業ごとに生ずるおそれのある危険又は健康障害のうち最も重大なものに関する事項
五 前各号に掲げるもののほか、その他参考となる事項
2 厚生労働大臣は、相手方事業者の法第二十八条の二第一項の調査及び同項の措置の適切かつ有効な実施を図ることを目的として機械譲渡者等が行う前項の通知を促進するため必要な指針を公表することができる。
(危険有害化学物質等に関する危険性又は有害性等の表示等)
機械譲渡者等が行う機械に関する危険性等の通知の促進に関する指針(平成二十四年三月十六日)(厚生労働省告示第百三十二号)
第三条 機械譲渡者等が自ら機械に関する危険性等の通知に係る次項の文書の作成を行う場合においては、次に掲げる事項について十分な知識を有する者に当該文書を作成させるものとする。
一 機械に関する危険性等の調査の手法
二 前号の調査の結果に基づく機械による労働災害を防止するための措置の方法
三 機械に適用される法令等
2 機械譲渡者等が行う機械に関する危険性等の通知は、則第二十四条の十三第一項各号に掲げる事項について、次に掲げる方法により当該事項を記載した文書を相手方事業者に交付することにより行うものとする。
一 残留リスクマップ(当該機械の絵又は図を用いて則第二十四条の十三第一項第一号の事項のほか、同項第二号から第五号までの事項の全部又は一部を簡潔に記載し、当該機械に関する危険性等の情報の全体像を示したものをいう。)
二 残留リスク一覧(則第二十四条の十三第一項第一号から第五号までの事項を第二条第二項の作業ごとに詳細に記載したものをいう。)
3 前項第一号に掲げる残留リスクマップに則第二十四条の十三第一項各号の事項の全てを詳細に記載した場合には、前項第二号に掲げる残留リスク一覧の方法による当該事項の記載を省略できる。
4 機械に関する危険性等の通知は、機械を譲渡し、又は貸与する時以前に行うものとする。
5 機械譲渡者等は、相手方事業者への機械に関する危険性等の通知に当たって次に掲げる事項に配慮するものとする。
一 機械を譲渡し、又は貸与する時以前に、当該機械に関する危険性等の通知の内容について、相手方事業者に説明すること。
二 当該機械に関する危険性等の通知に係る相手方事業者の名称、当該通知を行った日等の記録を作成し、これを保存すること。
機械譲渡者等が行う機械に関する危険性等の通知の促進に関する指針の適用について (平成24年3月29日)(基発0329第8号) (都道府県労働局長あて 厚生労働省労働基準局長通知)
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb8208&dataType=1&pageNo=1
2 第3条関係
(1) 第1項第1号及び第2号に関する知識は、機械包括安全指針の第2に示される「機械の製造等を行う者の実施事項」に関する知識が該当すること。
(2) 第1項により、機械譲渡者等が自ら機械に関する危険性等の通知の作成を行うに当たっては、当該機械の設計、製造及び取扱説明書を作成する部署等が連携し、通知の作成のための組織的な体制を構築すること。
(3) 第2項第1号の残留リスクマップについては、次の事項に留意するとともに別添1の様式例を参考とすること。
① 機械の全体図が示されていること。
② 機械に関する危険性等の通知の作成を行う者が想定した全ての残留リスクの情報が①の全体図に記載されていること。
③ 残留リスク一覧に記載する各情報と関連付ける記号又は番号が①の全体図に記載されていること。
④ 機械上の箇所が特定されない残留リスクについては、全体図近傍に別枠を設けて記載すること。
⑤ 機械を使用する事業者が保護方策を講じない場合に発生しうるリスク(危険性又は有害性によって生ずるおそれのある負傷又は疾病の重篤度及び発生する可能性の度合)の概要(危険、警告、注意等の分類)については、本文書のみで容易に認識できるようにすることが望ましいこと。この場合、分類の定義について冒頭等に記載すること。
(4) 第2項第2号の残留リスク一覧については、次の事項に留意するとともに別添2の様式例を参考とすること。
① 機械に関する危険性等の通知の作成を行う者が想定した全ての残留リスクの情報と機械を使用する事業者が実施すべき全ての保護方策の情報が記載されていること。
② 次の事項が一覧性のある表等にまとめられていること。なお、次の項目の順番は任意であるが、機械を使用する事業者が理解しやすいよう配慮すること。
ア 残留リスクマップに記載された機械の全体図の中で、保護方策が必要となる箇所を特定する記号又は番号
イ 保護方策が必要となる機械の運用段階及び作業内容
ウ 機械を使用する事業者が保護方策を実施しない場合のリスク及び危害(負傷又は疾病)の内容
エ 作業に必要な資格・教育(必要な場合に限る。)
オ 機械を使用する事業者が実施すべき保護方策
カ 取扱説明書の参照部分
(5) 第3項について、残留リスクマップの中に残留リスク一覧の内容を記載する場合は、別添3の様式例を参考とすること。この場合、残留リスク一覧を別途通知する必要はないこと。
(6) 残留リスクマップ及び残留リスク一覧は、原則として取扱説明書の冒頭等、機械を使用する事業者の認識しやすい箇所に記載すること。また、機械を使用する事業者が活用しやすいようにする方法として、取扱説明書内に記載するほか、当該取扱説明書とは別に文書や電子データにより提供すること等があること。
(7) 第4項の機械に関する危険性等の通知の時期については、機械を使用する事業者が、労働安全衛生法第28条の2第1項の規定による機械に係る危険性等の調査を実施するのに支障のないように、十分前もって行うことが望ましいこと。
(8) 第5項第1号について、機械譲渡者等は、通知の内容について、機械を使用する事業場における安全衛生管理に関する責任部署に直接説明することが望ましいこと。
(9) 第5項第2号の記録の保存について、その保存期間は機械の耐用年数等を考慮の上、決定すること。
機械に関する危険性等の通知情報の作成事例 機械に関する危険性等の通知情報の作成事例
(平成 24 年改正労働安全衛生規則への対応)
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei14/dl/130918.pdf
危険性又は有害性等の調査等に関する指針 厚生労働省 H18.3
https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/roudou/an-eihou/dl/060310.pdf
危険性又は有害性等の調査等に関する指針・同解説 厚生労働省安全衛生部安全課 H18.3
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei14/dl/ka060320001b.pdf
「機械類の安全性-設計のための基本概念、一般原則:ISO 12100-1, JIS B 9700-1」、「機械類の安全性-リ スクアセスメントの原則: ISO14121, JIS B 9702」
JIS B 9700:2013が上記両規格廃止。
7 関連URL
(1) 労働安全衛生分野のリスクアセスメントに関する専門家検討会報告書
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2005/12/s1222-4.html
(2) リスクアセスメントのための5ステップ:Five steps to risk assessment(英国安全衛
生庁(HSE)(英文) http://www.hse.gov.uk/pubns/indg163.pdf
(3) 職場のハザードの分析:Job Hazard Analysis (米国安全衛生庁: OSHA)(英文) http://www.osha.gov/Publications/osha3071.pdf
リスクアセスメント等関連資料・教材一覧
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei14/
機械設備の安全化に係るリスクアセスメントデータ集-機械使用事業場の取り組み- 中央労働災害防止協会, H17.3
本文I、II
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei14/dl/ks01-02.pdf
「お手本」 として完全なものではない。
機械の包括的な安全基準に関する指針
https://www.jaish.gr.jp/horei/hor1-48/hor1-48-36-1-4.html
上記URLには、発行主体、発行月日の記載がない。発行主体の記事を探すとよい。
6 危険性又は有害性の同定
機械を労働者に使用させる事業者は、使用上の情報を確認し、次に掲げる機械に労働者が関わる作業等における危険性又は有害性を、別表第1に例示されている事項を参照する等して同定するものとする。
ア 機械の意図する使用が行われる作業
イ 運搬、設置、試運転等の機械の使用の開始に関する作業
ウ 解体、廃棄等の機械の使用の停止に関する作業
エ 機械に故障、異常等が発生している状況における作業
オ 機械の合理的に予見可能な誤使用が行われる作業
カ 機械を使用する労働者以外の者(合理的に予見可能な場合に限る。)が機械の危険性又は有害性に接近すること
○「機械の包括的な安全基準に関する指針」の解説等について
(平成19年7月31日)
(基安安発第0731004号)
(都道府県労働局労働基準部安全主務課長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長通知
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb3488&dataType=1&pageNo=1
規格
意図する使用
手引き(manual)・仕様書(specification)等(以下「手引き等」)に明記している使用方法だけでなく、機械の製造意図、利用意図に基づいて使用する可能性のある使用方法で、手引き、仕様書で禁止していない使用方法を指す。
手引き等に書いていない使い方でも、禁止していない使用方法は、「機械に故障、異常等が発生している状況」「機械の合理的に予見可能な誤使用」を含め、検討する。「想定外」を無くすことが大切である。
運搬、設置、試運転等の機械の使用の開始
使用の前に、運搬、設置、試運転の方法は、手引き等に記載し、手順、力のかけ方、間のとり方など詳細に指定しているとよい。電気・電子システムでは、
運搬時に振動により、螺子、スイッチ、ケーブル等がゆるんだり、外れたり、しないか量産品であれば、振動試験をしているとよい。機械全体の振動試験が困難な場合は、構成要素(component)ごとの振動試験あるいは類似品の過去の振動試験の結果から、どのような運搬方法がよいかを検討する。
制御ソフトウェア
解体、廃棄等の機械の使用の停止
「機械の包括的な安全基準に関する指針」の改正について(平成19年7月31日付基発第0731001号)
https://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-48/hor1-48-36-1-0.htm
「危険性又は有害性等の調査等に関する指針」(平成18年危険性又は有害性等の調査等に関する指針公示第1号
「機械譲渡者等が行う機械に関する危険性等の通知の促進に関する指針」
平成24年3月29日付基発第0329第8号「機械譲渡者等が行う機械に関する危険性等の通知の促進に関する指針の適用について」
OSHMS(労働安全衛生マネジメントシステム)、リスクアセスメント、機械安全 機械安全とは 中央労働災害防止協会
https://www.jisha.or.jp/machinery/about01.html
機械安全規格を活用して災害防止を進めるためのガイドブック
平成26年度 厚生労働省委託 機械のリスクアセスメント等の促進等事業
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/kikai_kikaku_2.pdf
機械安全入門 オムロン
https://www.fa.omron.co.jp/solution/sysmac/safetynavigator/safety_intro/index.html
文書履歴(document history)
ver. 0.01 初稿 20190427 6:40-7:10
ver. 0.02 資料追記 20190507
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