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出張時の移動時間は労働時間になるのか?

Last updated at Posted at 2025-05-25

社会保険労務士試験 2024 選択1-25
https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/32a6860b0c1a681113e0

プログラマが知っているとよい労働基準法 
https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/f9621a4ed74967b7a1e8

労働時間制度について

労働基準関係法制研究会(第2回) 資料 No.1 令和6年2月21日
https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/001212920.pdf

出張時の移動時間は労働時間になるのか?

https://e-sr.net/10350/
(昭和23年3月17日基発461号、昭和33年2月13日基発90号)

基補発 0330 第1号 令和3年3月 30 日

都道府県労働局労働基準部労災補償課長 殿
厚生労働省労働基準局補償課長
https://www.mhlw.go.jp/content/000900450.pdf

問9 移動時間は労働時間に該当するか。
(答) 移動時間については、使用者が、業務に従事するために必要な移動を命じ、当該時間の自由利用が労働者に保障されていないと認められる場合には、労働時間に該当するものであ ること。
この基本的な考え方により、所定労働時間内に業務上必要な移動を行った時間について は、一般的には、労働時間に該当すると考えられるが、所定労働時間外であっても、自ら乗 用車を運転して移動する場合、移動時間中にパソコンで資料作成を行う場合、車中の物品の 監視を命じられた出張(※)の場合、物品を運搬すること自体を目的とした出張の場合等で あって、これらの労働者の行為が使用者から義務付けられ、又はこれを余儀なくされていた ものであれば、労働時間として取り扱うことが妥当であり、労働時間に該当するか否かを、 実態に応じて個別に適切に判断すること。
また、休日の出張の取扱いは、昭和 23 年3月 17 日付け基発第 461 号・昭和 33 年2月 13 日付け基発第 90 号を参考にすること。
なお、出張や事業場外の移動時間が労働時間に該当しない場合であっても、脳・心臓疾患 の請求事案に当たっては、移動時間及び移動時間中の状況の観点等から、労働時間以外の負 荷要因である「出張の多い業務」としての評価を十分に検討すること。
※ 出張とは、一般的に、使用者の指揮命令により、特定の用務を果たすために通常の勤務 地を離れて用務地へ赴き、用務を果たして戻るまでの一連の過程をいう。
(調査の留意点) 移動時間についても、出張先や事業場外での労働実態を明らかにするため、業務日報、パソコンのログ、メールの送信記録、ETC 等の入場出場記録、旅券や領収書等の清算に係る書 類等の客観的な記録を可能な限り収集すること。
また、請求人、事業場関係者への聴取等により、出張や事業場外における移動手段、移動 手段の指示・指定の有無、携行物や運搬物、移動時間中の業務の従事状況、移動中の自由利 用が保障されているか否か、使用者からの指示や命令及び使用者の認識等を確認すること。
(参考)
1 労働保険審査会裁決
【平成 29 年労第 118 号】 (争点:休業補償給付等の支給に関する給付基礎日額の取消請求)
会社に集合し、一定の作業を行った後に建設現場に移動する場合、どこから労働時間に該当するか (裁決概要)会社事務所に出勤した際及び現場作業終了後会社事務所に戻った際に一定の作業を行うことが常態であったものとみるのが相当である。
そうすると、請求人は、使用者の明示または黙示の指示により会社事務所に出勤し、準備 作業に従事した後、現場へ移動しているものであって、会社事務所に出勤し準備作業を開始 した時点をもって始業時刻とされるべきであり、同様に、現場から会社事務所に戻って後始 末作業を終了した時点をもって終業時刻とされるべきものとなる。したがって、会社事務所 と現場を会社所有の自動車で往復する時間については、 引き続き業務に従事していたもの とみなすことが相当であり、その移動中自動車の運転を行っていたか否かにかかわらず、当該所要時間については、労働時間と判断すべきものとなる。
2 参考事例
事例2、事例7参照

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