労働者災害補償保険法
https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000050
労働者災害補償保険法
https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/9be2d1e84ebae623be51
参照先
労働者災害補償保険法 | 参照先 |
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第三条 | 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号) |
第五条 | 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号。以下「徴収法」という。) |
第六条 | 徴収法 |
第八条 | 労働基準法 |
第十二条の三 | 徴収法 |
第十二条の八 | 労働基準法 |
第十二条の八 | 船員法(昭和二十二年法律第百号) |
第十二条の八 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号) |
第十四条 | 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号) |
第十四条 | 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号) |
第十九条 | 労働基準法 |
第二十六条 | 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号) |
第二十七条 | 労働安全衛生法 |
第二十九条 | 独立行政法人労働者健康安全機構法(平成十四年法律第百七十一号) |
第三十条 | 徴収法 |
第三十一条 | 徴収法 |
第三十一条 | 労働基準法 |
第三十三条 | 船員法 |
第三十四条 | 徴収法 |
第三十四条 | 労働基準法 |
第三十五条 | 徴収法 |
第三十六条 | 徴収法 |
第三十九条 | 行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号) |
第四十二条 | 会計法(昭和二十二年法律第三十五号) |
第四十三条 | 民法 |
第四十五条 | 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号) |
第四十六条 | 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。第四十八条第一項において「労働者派遣法」という。) |
第四十六条 | 船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号) |
第四十九条の二 | 船員法 |
第五十九条 | 国民年金法 |
第五十九条 | 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号) |
第五十九条 | 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号) |
第六十条 | 国民年金法 |
第六十条 | 児童扶養手当法 |
引用元
第一条 労働者災害補償保険は、業務上の事由、事業主が同一人でない二以上の事業に使用される労働者(以下「複数事業労働者」という。)の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかつた労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もつて労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。 | 労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和四十九年労働省令第三十号)令和6年4月1日 施行 第三条 |
第二条 労働者災害補償保険は、政府が、これを管掌する。 | |
第二条の二 労働者災害補償保険は、第一条の目的を達成するため、業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に関して保険給付を行うほか、社会復帰促進等事業を行うことができる。 | |
第三条 この法律においては、労働者を使用する事業を適用事業とする。 | 労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)令和7年4月1日 施行 第六条 |
地方公務員災害補償法施行規則(昭和四十二年自治省令第二十七号)令和6年5月27日 施行 第一条 | |
小笠原諸島の復帰に伴う労働省関係法律の適用の特例に関する政令(昭和四十三年政令第二百九号)昭和47年3月31日 施行 第一条 | |
労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)令和7年4月1日 施行 第三条 | |
沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十六号)平成22年1月1日 施行 第四条 | |
失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令(昭和四十七年労働省令第九号)令和7年3月4日 施行 第二条 | |
人事院規則一六―〇(職員の災害補償)(昭和四十八年人事院規則一六―〇)令和7年4月1日 施行 第三条 | |
労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和四十九年労働省令第三十号)令和6年4月1日 施行 第十七条 | |
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)令和4年7月1日 施行 第八十一条 | |
第四条 削除 | |
第五条 この法律に基づく政令及び厚生労働省令並びに労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号。以下「徴収法」という。)に基づく政令及び厚生労働省令(労働者災害補償保険事業に係るものに限る。)は、その草案について、労働政策審議会の意見を聞いて、これを制定する。 | |
第六条 保険関係の成立及び消滅については、徴収法の定めるところによる。 | |
第七条 この法律による保険給付は、次に掲げる保険給付とする。 | 健康保険法(大正十一年法律第七十号)令和6年12月2日 施行 第一条 |
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)令和8年12月13日 施行予定 第二条 | |
労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)令和7年4月1日 施行 第一条 | |
労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)令和7年4月1日 施行 第七条 | |
労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)令和7年4月1日 施行 第五条 | |
労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)令和7年4月1日 施行 第八条 | |
労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)令和7年4月1日 施行 第六条 | |
労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)令和7年4月1日 施行 第十二条 | |
労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)令和7年4月1日 施行 第十八条 | |
住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)令和7年5月26日 施行 | |
労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)令和7年4月1日 施行 第十二条 | |
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行令(昭和四十七年政令第四十六号)令和2年9月1日 施行 | |
失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(昭和四十七年政令第四十七号)平成22年1月1日 施行 第十七条 | |
労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和四十九年労働省令第三十号)令和6年4月1日 施行 第三条 | |
行政手続法施行令(平成六年政令第二百六十五号)令和7年4月1日 施行 第四条 | |
国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)令和8年4月1日 施行 第十七条 | |
国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)令和8年4月1日 施行 第十六条 | |
独立行政法人労働者健康安全機構法(平成十四年法律第百七十一号)令和4年6月17日 施行 第十二条 | |
住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令(平成十四年総務省令第十三号)令和7年5月1日 施行 第一条 | |
法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号)令和7年4月1日 施行 第九条 | |
法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号)令和7年4月1日 施行 第十条 | |
判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律(平成十六年法律第百二十一号)令和7年4月1日 施行 第十一条 | |
判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律(平成十六年法律第百二十一号)令和7年4月1日 施行 第十条 | |
防衛省職員の留学費用の償還に関する省令(平成十八年内閣府令第六十七号)令和5年4月1日 施行 第九条 | |
防衛省職員の留学費用の償還に関する省令(平成十八年内閣府令第六十七号)令和5年4月1日 施行 第六条 | |
人事院規則一〇―一二(職員の留学費用の償還)(平成十八年人事院規則一〇―一二)令和5年4月1日 施行 第十一条 | |
福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)令和7年4月1日 施行 第八十九条 | |
福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)令和7年4月1日 施行 第四十八条 | |
令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法(平成二十七年法律第三十三号)令和7年4月1日 施行 第二十三条 | |
令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法(平成二十七年法律第三十三号)令和7年4月1日 施行 第二十四条 | |
平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法(平成二十七年法律第三十四号)令和7年4月1日 施行 第十一条 | |
平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法(平成二十七年法律第三十四号)令和7年4月1日 施行 第十条 | |
令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法及び平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法の施行に伴う自衛隊法施行規則等の特例に関する省令(平成二十七年防衛省令第十二号)令和2年12月28日 施行 第一条 | |
令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法及び平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法の施行に伴う自衛隊法施行規則等の特例に関する省令(平成二十七年防衛省令第十二号)令和2年12月28日 施行 第二条 | |
令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(平成三十一年法律第十八号)令和7年4月1日 施行 第三十一条 | |
令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(平成三十一年法律第十八号)令和7年4月1日 施行 第三十二条 | |
令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律の施行に伴う自衛隊法施行規則等の特例に関する省令(令和元年防衛省令第一号)令和3年9月1日 施行 | |
中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律(令和三年法律第八十号)令和6年4月1日 施行 第二条 | |
令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(令和四年法律第十五号)令和7年4月1日 施行 第二十一条 | |
令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(令和四年法律第十五号)令和7年4月1日 施行 第二十二条 | |
令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律の施行に伴う自衛隊法施行規則等の特例に関する省令(令和四年防衛省令第七号)令和4年6月24日 施行 | |
第八条 給付基礎日額は、労働基準法第十二条の平均賃金に相当する額とする。この場合において、同条第一項の平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、前条第一項第一号から第三号までに規定する負傷若しくは死亡の原因である事故が発生した日又は診断によつて同項第一号から第三号までに規定する疾病の発生が確定した日(以下「算定事由発生日」という。)とする。 | 労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)令和7年4月1日 施行 第九条 |
労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)令和7年4月1日 施行 第十七条 | |
労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)令和7年4月1日 施行 第四十六条 | |
労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)令和7年4月1日 施行 第十二条 | |
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)令和7年4月1日 施行 第十八条 | |
人事院規則一六―〇(職員の災害補償)(昭和四十八年人事院規則一六―〇)令和7年4月1日 施行 第十八条 | |
行政手続法施行令(平成六年政令第二百六十五号)令和7年4月1日 施行 第四条 | |
第八条の二 休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は休業給付(以下この条において「休業補償給付等」という。)の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額(以下この条において「休業給付基礎日額」という。)については、次に定めるところによる。 | 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号) |
令和8年12月13日 施行予定 第八十七条 | |
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)令和8年12月13日 施行予定 第八十五条 | |
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)令和8年12月13日 施行予定 第八十六条 | |
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)令和7年4月1日 施行 第百五十条 | |
国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)令和6年4月1日 施行 第四条 | |
労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)令和7年4月1日 施行 第三十条 | |
労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)令和7年4月1日 施行 第九条 | |
労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)令和7年4月1日 施行 第十四条 | |
労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)令和7年4月1日 施行 第四十六条 | |
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)令和6年4月1日 施行 第二条 | |
労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和四十九年労働省令第三十号)令和6年4月1日 施行 第三条 | |
行政手続法施行令(平成六年政令第二百六十五号)令和7年4月1日 施行 第四条 | |
第八条の三 年金たる保険給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額(以下この条において「年金給付基礎日額」という。)については、次に定めるところによる。 | 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)令和8年12月13日 施行予定 第三十九条 |
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)令和8年12月13日 施行予定 第八十七条 | |
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)令和7年4月1日 施行 第百五十条 | |
国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)令和6年4月1日 施行 第四条 | |
労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)令和7年4月1日 施行 第九条 | |
労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)令和7年4月1日 施行 第十四条 | |
労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)令和7年4月1日 施行 第四十六条 | |
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)令和6年4月1日 施行 第二条 | |
労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和四十九年労働省令第三十号)令和6年4月1日 施行 第六条 | |
行政手続法施行令(平成六年政令第二百六十五号)令和7年4月1日 施行 第四条 | |
第八条の四 前条第一項の規定は、障害補償一時金若しくは遺族補償一時金、複数事業労働者障害一時金若しくは複数事業労働者遺族一時金又は障害一時金若しくは遺族一時金の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額について準用する。この場合において、同項中「の分として支給する」とあるのは「に支給すべき事由が生じた」と、「支給すべき月」とあるのは「支給すべき事由が生じた月」と読み替えるものとする。 | 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)令和8年12月13日 施行予定 第三十九条 |
労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)令和7年4月1日 施行 第九条 | |
労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)令和7年4月1日 施行 第十七条 | |
労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)令和7年4月1日 施行 第十四条 | |
労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)令和7年4月1日 施行 第四十六条 | |
労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和四十九年労働省令第三十号)令和6年4月1日 施行 第六条 | |
行政手続法施行令(平成六年政令第二百六十五号)令和7年4月1日 施行 第四条 | |
第八条の五 給付基礎日額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。 | 労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)令和7年4月1日 施行 第四十六条 |
第九条 年金たる保険給付の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。 | 労働者災害補償保険法施行令(昭和五十二年政令第三十三号)令和2年9月1日 施行 附則 |
石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)令和4年6月17日 施行 第六十四条 | |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令(令和六年デジタル庁・総務省令第九号)令和7年4月1日 施行 第十条 | |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令(令和六年デジタル庁・総務省令第九号)令和7年4月1日 施行 第百五十条 | |
第十条 船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその船舶に乗つていた労働者若しくは船舶に乗つていてその船舶の航行中に行方不明となつた労働者の生死が三箇月間わからない場合又はこれらの労働者の死亡が三箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合には、遺族補償給付、葬祭料、遺族給付及び葬祭給付の支給に関する規定の適用については、その船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた日又は労働者が行方不明となつた日に、当該労働者は、死亡したものと推定する。航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその航空機に乗つていた労働者若しくは航空機に乗つていてその航空機の航行中行方不明となつた労働者の生死が三箇月間わからない場合又はこれらの労働者の死亡が三箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合にも、同様とする。 | 労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和四十九年労働省令第三十号)令和6年4月1日 施行 第五条 |
第十一条 この法律に基づく保険給付を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの(遺族補償年金については当該遺族補償年金を受けることができる他の遺族、複数事業労働者遺族年金については当該複数事業労働者遺族年金を受けることができる他の遺族、遺族年金については当該遺族年金を受けることができる他の遺族)は、自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができる。 | 労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)令和7年4月1日 施行 第十条 |
石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)令和4年6月17日 施行 第六十四条 | |
厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第三十九号)令和7年4月1日 施行 第十九条 | |
生活保護法別表第一に規定する厚生労働省令で定める情報を定める省令(平成二十六年厚生労働省令第七十二号)令和7年4月1日 施行 第二条 | |
第十二条 年金たる保険給付の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金たる保険給付が支払われたときは、その支払われた年金たる保険給付は、その後に支払うべき年金たる保険給付の内払とみなすことができる。年金たる保険給付を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた月の翌月以後の分として減額しない額の年金たる保険給付が支払われた場合における当該年金たる保険給付の当該減額すべきであつた部分についても、同様とする。 | 労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和四十九年労働省令第三十号)令和6年4月1日 施行 第十四条 |
石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)令和4年6月17日 施行 第六十四条 | |
第十二条の二 年金たる保険給付を受ける権利を有する者が死亡したためその支給を受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる保険給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(以下この条において「返還金債権」という。)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき保険給付があるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該保険給付の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。 | 労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)令和7年4月1日 施行 第十条 |
石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)令和4年6月17日 施行 第六十四条 | |
厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第三十九号)令和7年4月1日 施行 第二十条 | |
第十二条の二の二 労働者が、故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその直接の原因となつた事故を生じさせたときは、政府は、保険給付を行わない。 | |
... | |
労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和四十九年労働省令第三十号) | |
令和6年4月1日 施行 | |
第二十条 | |
第十二条の三 偽りその他不正の手段により保険給付を受けた者があるときは、政府は、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。 | |
... | |
労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第四十五条 | |
労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第四十六条 | |
労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第三十五条 | |
沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十六号) | |
平成22年1月1日 施行 | |
第二十二条 | |
第十二条の四 政府は、保険給付の原因である事故が第三者の行為によつて生じた場合において、保険給付をしたときは、その給付の価額の限度で、保険給付を受けた者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。 | |
... | |
第十二条の五 保険給付を受ける権利は、労働者の退職によつて変更されることはない。 | |
... | |
第十二条の六 租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として課することはできない。 | |
第十二条の七 保険給付を受ける権利を有する者は、厚生労働省令で定めるところにより、政府に対して、保険給付に関し必要な厚生労働省令で定める事項を届け出、又は保険給付に関し必要な厚生労働省令で定める書類その他の物件を提出しなければならない。 | |
石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号) | |
令和4年6月17日 施行 | |
第七十二条 | |
石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号) | |
令和4年6月17日 施行 | |
第六十四条 | |
第十二条の八 第七条第一項第一号の業務災害に関する保険給付は、次に掲げる保険給付とする。 | |
... | |
労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第三十条 | |
労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第九条 | |
労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第十八条 | |
所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第三十一条 | |
労働者災害補償保険法施行令(昭和五十二年政令第三十三号) | |
令和2年9月1日 施行 | |
附則 | |
犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則(昭和五十五年国家公安委員会規則第六号) | |
令和6年12月2日 施行 | |
第12条 | |
住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令(平成十四年総務省令第十三号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
第一条 | |
環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(平成十八年環境省令第三号) | |
令和6年12月2日 施行 | |
第二十一条 | |
生活保護法別表第一に規定する厚生労働省令で定める情報を定める省令(平成二十六年厚生労働省令第七十二号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第二条 | |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令(令和六年デジタル庁・総務省令第九号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第七十四条 | |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令(令和六年デジタル庁・総務省令第九号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第六十条 | |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令(令和六年デジタル庁・総務省令第九号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第十条 | |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令(令和六年デジタル庁・総務省令第九号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第百四十四条 | |
第十三条 療養補償給付は、療養の給付とする。 | |
... | |
第十四条 休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第四日目から支給するものとし、その額は、一日につき給付基礎日額の百分の六十に相当する額とする。ただし、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日若しくは賃金が支払われる休暇(以下この項において「部分算定日」という。)又は複数事業労働者の部分算定日に係る休業補償給付の額は、給付基礎日額(第八条の二第二項第二号に定める額(以下この項において「最高限度額」という。)を給付基礎日額とすることとされている場合にあつては、同号の規定の適用がないものとした場合における給付基礎日額)から部分算定日に対して支払われる賃金の額を控除して得た額(当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあつては、最高限度額に相当する額)の百分の六十に相当する額とする。 | |
... | |
沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十六号) | |
平成22年1月1日 施行 | |
第二十二条 | |
労働者災害補償保険法施行令(昭和五十二年政令第三十三号) | |
令和2年9月1日 施行 | |
労働者災害補償保険法施行令(昭和五十二年政令第三十三号) | |
令和2年9月1日 施行 | |
第一条 | |
第十四条の二 労働者が次の各号のいずれかに該当する場合(厚生労働省令で定める場合に限る。)には、休業補償給付は、行わない。 | |
労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第十二条 | |
労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第十八条 | |
第十五条 障害補償給付は、厚生労働省令で定める障害等級に応じ、障害補償年金又は障害補償一時金とする。 | |
... | |
所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第三十一条 | |
生活保護法別表第一に規定する厚生労働省令で定める情報を定める省令(平成二十六年厚生労働省令第七十二号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第二条 | |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令(令和六年デジタル庁・総務省令第九号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第七十四条 | |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令(令和六年デジタル庁・総務省令第九号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第六十条 | |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令(令和六年デジタル庁・総務省令第九号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第十条 | |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令(令和六年デジタル庁・総務省令第九号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第百四十四条 | |
第十五条の二 障害補償年金を受ける労働者の当該障害の程度に変更があつたため、新たに別表第一又は別表第二中の他の障害等級に該当するに至つた場合には、政府は、厚生労働省令で定めるところにより、新たに該当するに至つた障害等級に応ずる障害補償年金又は障害補償一時金を支給するものとし、その後は、従前の障害補償年金は、支給しない。 | |
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号) | |
令和8年12月13日 施行予定 | |
第九十一条 | |
労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第十四条 | |
第十六条 遺族補償給付は、遺族補償年金又は遺族補償一時金とする。 | |
所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第三十一条 | |
住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令(平成十四年総務省令第十三号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
第一条 | |
生活保護法別表第一に規定する厚生労働省令で定める情報を定める省令(平成二十六年厚生労働省令第七十二号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第二条 | |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令(令和六年デジタル庁・総務省令第九号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第七十四条 | |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令(令和六年デジタル庁・総務省令第九号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第十条 | |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令(令和六年デジタル庁・総務省令第九号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第百四十四条 | |
第十六条の二 遺族補償年金を受けることができる遺族は、労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であつて、労働者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していたものとする。ただし、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)以外の者にあつては、労働者の死亡の当時次の各号に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。 | |
... | |
労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第十五条 | |
労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第十八条 | |
労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第十四条 | |
所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第三十一条 | |
石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号) | |
令和4年6月17日 施行 | |
第六十四条 | |
第十六条の三 遺族補償年金の額は、別表第一に規定する額とする。 | |
... | |
労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第二十一条 | |
労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和四十九年労働省令第三十号) | |
令和6年4月1日 施行 | |
第九条 | |
第十六条の四 遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が次の各号の一に該当するに至つたときは、消滅する。この場合において、同順位者がなくて後順位者があるときは、次順位者に遺族補償年金を支給する。 | |
... | |
労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第二十一条 | |
労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第十五条 | |
労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第十八条 | |
労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和四十九年労働省令第三十号) | |
令和6年4月1日 施行 | |
第九条 | |
第十六条の五 遺族補償年金を受ける権利を有する者の所在が一年以上明らかでない場合には、当該遺族補償年金は、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申請によつて、その所在が明らかでない間、その支給を停止する。この場合において、同順位者がないときは、その間、次順位者を先順位者とする。 | |
... | |
労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第十五条 | |
労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第十八条 | |
労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和四十九年労働省令第三十号) | |
令和6年4月1日 施行 | |
第九条 | |
石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号) | |
令和4年6月17日 施行 | |
第六十四条 | |
厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第三十九号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第七条 | |
厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第三十九号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第二十一条 | |
厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第三十九号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第二十二条 | |
第十六条の六 遺族補償一時金は、次の場合に支給する。 | |
... | |
労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第十七条 | |
労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第十八条 | |
労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第十六条 | |
労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第二十条 | |
労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第十二条 | |
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第十八条 | |
労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和四十九年労働省令第三十号) | |
令和6年4月1日 施行 | |
第十条 | |
行政手続法施行令(平成六年政令第二百六十五号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第四条 | |
第十六条の七 遺族補償一時金を受けることができる遺族は、次の各号に掲げる者とする。 | |
... | |
労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第十四条 | |
第十六条の八 遺族補償一時金の額は、別表第二に規定する額とする。 | |
... | |
第十六条の九 労働者を故意に死亡させた者は、遺族補償給付を受けることができる遺族としない。 | |
... | |
労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第十五条 | |
労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第十八条 | |
労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和四十九年労働省令第三十号) | |
令和6年4月1日 施行 | |
第九条 | |
石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号) | |
令和4年6月17日 施行 | |
第六十四条 | |
第十七条 葬祭料は、通常葬祭に要する費用を考慮して厚生労働大臣が定める金額とする。 | |
第十八条 傷病補償年金は、第十二条の八第三項第二号の厚生労働省令で定める傷病等級に応じ、別表第一に規定する額とする。 | |
... | |
第十八条の二 傷病補償年金を受ける労働者の当該障害の程度に変更があつたため、新たに別表第一中の他の傷病等級に該当するに至つた場合には、政府は、厚生労働省令で定めるところにより、新たに該当するに至つた傷病等級に応ずる傷病補償年金を支給するものとし、その後は、従前の傷病補償年金は、支給しない。 | |
労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第十八条 | |
第十九条 業務上負傷し、又は疾病にかかつた労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後三年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合又は同日後において傷病補償年金を受けることとなつた場合には、労働基準法第十九条第一項の規定の適用については、当該使用者は、それぞれ、当該三年を経過した日又は傷病補償年金を受けることとなつた日において、同法第八十一条の規定により打切補償を支払つたものとみなす。 | |
第十九条の二 介護補償給付は、月を単位として支給するものとし、その月額は、常時又は随時介護を受ける場合に通常要する費用を考慮して厚生労働大臣が定める額とする。 | |
人事院規則一六―〇(職員の災害補償)(昭和四十八年人事院規則一六―〇) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第二十八条 | |
第二十条 この節に定めるもののほか、業務災害に関する保険給付について必要な事項は、厚生労働省令で定める。 | |
第二十条の二 第七条第一項第二号の複数業務要因災害に関する保険給付は、次に掲げる保険給付とする。 | |
所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第三十一条 | |
犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則(昭和五十五年国家公安委員会規則第六号) | |
令和6年12月2日 施行 | |
第12条 | |
環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(平成十八年環境省令第三号) | |
令和6年12月2日 施行 | |
第二十一条 | |
第二十条の三 複数事業労働者療養給付は、複数事業労働者がその従事する二以上の事業の業務を要因として負傷し、又は疾病(厚生労働省令で定めるものに限る。以下この節において同じ。)にかかつた場合に、当該複数事業労働者に対し、その請求に基づいて行う。 | |
... | |
労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第十八条 | |
行政手続法施行令(平成六年政令第二百六十五号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第四条 | |
第二十条の四 複数事業労働者休業給付は、複数事業労働者がその従事する二以上の事業の業務を要因とする負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない場合に、当該複数事業労働者に対し、その請求に基づいて行う。 | |
... | |
労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第十二条 | |
労働者災害補償保険法施行令(昭和五十二年政令第三十三号) | |
令和2年9月1日 施行 | |
第一条 | |
行政手続法施行令(平成六年政令第二百六十五号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第四条 | |
生活保護法別表第一に規定する厚生労働省令で定める情報を定める省令(平成二十六年厚生労働省令第七十二号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第二条 | |
第二十条の五 複数事業労働者障害給付は、複数事業労働者がその従事する二以上の事業の業務を要因として負傷し、又は疾病にかかり、治つたとき身体に障害が存する場合に、当該複数事業労働者に対し、その請求に基づいて行う。 | |
... | |
所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第三十一条 | |
労働者災害補償保険法施行令(昭和五十二年政令第三十三号) | |
令和2年9月1日 施行 | |
第七条 | |
労働者災害補償保険法施行令(昭和五十二年政令第三十三号) | |
令和2年9月1日 施行 | |
第三条 | |
労働者災害補償保険法施行令(昭和五十二年政令第三十三号) | |
令和2年9月1日 施行 | |
第二条 | |
労働者災害補償保険法施行令(昭和五十二年政令第三十三号) | |
令和2年9月1日 施行 | |
第五条 | |
労働者災害補償保険法施行令(昭和五十二年政令第三十三号) | |
令和2年9月1日 施行 | |
第六条 | |
労働者災害補償保険法施行令(昭和五十二年政令第三十三号) | |
令和2年9月1日 施行 | |
第四条 | |
行政手続法施行令(平成六年政令第二百六十五号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第四条 | |
生活保護法別表第一に規定する厚生労働省令で定める情報を定める省令(平成二十六年厚生労働省令第七十二号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第二条 | |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令(令和六年デジタル庁・総務省令第九号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第七十四条 | |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令(令和六年デジタル庁・総務省令第九号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第六十条 | |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令(令和六年デジタル庁・総務省令第九号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第十条 | |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令(令和六年デジタル庁・総務省令第九号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第百四十四条 | |
第二十条の六 複数事業労働者遺族給付は、複数事業労働者がその従事する二以上の事業の業務を要因として死亡した場合に、当該複数事業労働者の遺族に対し、その請求に基づいて行う。 | |
... | |
労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第二十一条 | |
労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第十五条 | |
労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第十八条 | |
労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第十四条 | |
所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第三十一条 | |
労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和四十九年労働省令第三十号) | |
令和6年4月1日 施行 | |
第九条 | |
労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和四十九年労働省令第三十号) | |
令和6年4月1日 施行 | |
第十条 | |
労働者災害補償保険法施行令(昭和五十二年政令第三十三号) | |
令和2年9月1日 施行 | |
第七条 | |
労働者災害補償保険法施行令(昭和五十二年政令第三十三号) | |
令和2年9月1日 施行 | |
第三条 | |
労働者災害補償保険法施行令(昭和五十二年政令第三十三号) | |
令和2年9月1日 施行 | |
第二条 | |
労働者災害補償保険法施行令(昭和五十二年政令第三十三号) | |
令和2年9月1日 施行 | |
第五条 | |
労働者災害補償保険法施行令(昭和五十二年政令第三十三号) | |
令和2年9月1日 施行 | |
第六条 | |
労働者災害補償保険法施行令(昭和五十二年政令第三十三号) | |
令和2年9月1日 施行 | |
第四条 | |
行政手続法施行令(平成六年政令第二百六十五号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第四条 | |
住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令(平成十四年総務省令第十三号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
第一条 | |
生活保護法別表第一に規定する厚生労働省令で定める情報を定める省令(平成二十六年厚生労働省令第七十二号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第二条 | |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令(令和六年デジタル庁・総務省令第九号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第七十四条 | |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令(令和六年デジタル庁・総務省令第九号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第十条 | |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令(令和六年デジタル庁・総務省令第九号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第百四十四条 | |
第二十条の七 複数事業労働者葬祭給付は、複数事業労働者がその従事する二以上の事業の業務を要因として死亡した場合に、葬祭を行う者に対し、その請求に基づいて行う。 | |
... | |
労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第九条 | |
行政手続法施行令(平成六年政令第二百六十五号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第四条 | |
第二十条の八 複数事業労働者傷病年金は、複数事業労働者がその従事する二以上の事業の業務を要因として負傷し、又は疾病にかかつた場合に、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後一年六箇月を経過した日において次の各号のいずれにも該当するとき、又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなつたときに、その状態が継続している間、当該複数事業労働者に対して支給する。 | |
... | |
労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第十八条 | |
労働者災害補償保険法施行令(昭和五十二年政令第三十三号) | |
令和2年9月1日 施行 | |
第七条 | |
労働者災害補償保険法施行令(昭和五十二年政令第三十三号) | |
令和2年9月1日 施行 | |
第三条 | |
労働者災害補償保険法施行令(昭和五十二年政令第三十三号) | |
令和2年9月1日 施行 | |
第二条 | |
労働者災害補償保険法施行令(昭和五十二年政令第三十三号) | |
令和2年9月1日 施行 | |
第五条 | |
労働者災害補償保険法施行令(昭和五十二年政令第三十三号) | |
令和2年9月1日 施行 | |
第六条 | |
労働者災害補償保険法施行令(昭和五十二年政令第三十三号) | |
令和2年9月1日 施行 | |
第四条 | |
行政手続法施行令(平成六年政令第二百六十五号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第四条 | |
住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令(平成十四年総務省令第十三号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
第一条 | |
生活保護法別表第一に規定する厚生労働省令で定める情報を定める省令(平成二十六年厚生労働省令第七十二号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第二条 | |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令(令和六年デジタル庁・総務省令第九号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第七十四条 | |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令(令和六年デジタル庁・総務省令第九号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第六十条 | |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令(令和六年デジタル庁・総務省令第九号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第十条 | |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令(令和六年デジタル庁・総務省令第九号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第百四十四条 | |
第二十条の九 複数事業労働者介護給付は、複数事業労働者障害年金又は複数事業労働者傷病年金を受ける権利を有する複数事業労働者が、その受ける権利を有する複数事業労働者障害年金又は複数事業労働者傷病年金の支給事由となる障害であつて第十二条の八第四項の厚生労働省令で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けているときに、当該介護を受けている間(次に掲げる間を除く。)、当該複数事業労働者に対し、その請求に基づいて行う。 | |
... | |
行政手続法施行令(平成六年政令第二百六十五号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第四条 | |
第二十条の十 この節に定めるもののほか、複数業務要因災害に関する保険給付について必要な事項は、厚生労働省令で定める。 | |
第二十一条 第七条第一項第三号の通勤災害に関する保険給付は、次に掲げる保険給付とする。 | |
所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第三十一条 | |
犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則(昭和五十五年国家公安委員会規則第六号) | |
令和6年12月2日 施行 | |
第12条 | |
環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(平成十八年環境省令第三号) | |
令和6年12月2日 施行 | |
第二十一条 | |
第二十二条 療養給付は、労働者が通勤(第七条第一項第三号の通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、又は疾病(厚生労働省令で定めるものに限る。以下この節において同じ。)にかかつた場合に、当該労働者に対し、その請求に基づいて行う。 | |
... | |
労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第十八条 | |
行政手続法施行令(平成六年政令第二百六十五号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第四条 | |
第二十二条の二 休業給付は、労働者が通勤による負傷又は疾病に係る療養のため労働することができないために賃金を受けない場合に、当該労働者に対し、その請求に基づいて行なう。 | |
... | |
労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第十八条 | |
労働者災害補償保険法施行令(昭和五十二年政令第三十三号) | |
令和2年9月1日 施行 | |
労働者災害補償保険法施行令(昭和五十二年政令第三十三号) | |
令和2年9月1日 施行 | |
第一条 | |
行政手続法施行令(平成六年政令第二百六十五号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第四条 | |
生活保護法別表第一に規定する厚生労働省令で定める情報を定める省令(平成二十六年厚生労働省令第七十二号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第二条 | |
第二十二条の三 障害給付は、労働者が通勤により負傷し、又は疾病にかかり、なおつたとき身体に障害が存する場合に、当該労働者に対し、その請求に基づいて行なう。 | |
... | |
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号) | |
令和8年12月13日 施行予定 | |
第九十一条 | |
所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第三十一条 | |
労働者災害補償保険法施行令(昭和五十二年政令第三十三号) | |
令和2年9月1日 施行 | |
労働者災害補償保険法施行令(昭和五十二年政令第三十三号) | |
令和2年9月1日 施行 | |
第七条 | |
労働者災害補償保険法施行令(昭和五十二年政令第三十三号) | |
令和2年9月1日 施行 | |
第三条 | |
労働者災害補償保険法施行令(昭和五十二年政令第三十三号) | |
令和2年9月1日 施行 | |
第二条 | |
労働者災害補償保険法施行令(昭和五十二年政令第三十三号) | |
令和2年9月1日 施行 | |
第五条 | |
労働者災害補償保険法施行令(昭和五十二年政令第三十三号) | |
令和2年9月1日 施行 | |
第六条 | |
労働者災害補償保険法施行令(昭和五十二年政令第三十三号) | |
令和2年9月1日 施行 | |
第四条 | |
行政手続法施行令(平成六年政令第二百六十五号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第四条 | |
生活保護法別表第一に規定する厚生労働省令で定める情報を定める省令(平成二十六年厚生労働省令第七十二号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第二条 | |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令(令和六年デジタル庁・総務省令第九号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第七十四条 | |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令(令和六年デジタル庁・総務省令第九号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第六十条 | |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令(令和六年デジタル庁・総務省令第九号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第十条 | |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令(令和六年デジタル庁・総務省令第九号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第百四十四条 | |
第二十二条の四 遺族給付は、労働者が通勤により死亡した場合に、当該労働者の遺族に対し、その請求に基づいて行なう。 | |
... | |
労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第二十一条 | |
労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第十八条 | |
労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第十四条 | |
所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第三十一条 | |
労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和四十九年労働省令第三十号) | |
令和6年4月1日 施行 | |
第九条 | |
労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和四十九年労働省令第三十号) | |
令和6年4月1日 施行 | |
第十条 | |
労働者災害補償保険法施行令(昭和五十二年政令第三十三号) | |
令和2年9月1日 施行 | |
労働者災害補償保険法施行令(昭和五十二年政令第三十三号) | |
令和2年9月1日 施行 | |
第七条 | |
労働者災害補償保険法施行令(昭和五十二年政令第三十三号) | |
令和2年9月1日 施行 | |
第三条 | |
労働者災害補償保険法施行令(昭和五十二年政令第三十三号) | |
令和2年9月1日 施行 | |
第二条 | |
労働者災害補償保険法施行令(昭和五十二年政令第三十三号) | |
令和2年9月1日 施行 | |
第五条 | |
労働者災害補償保険法施行令(昭和五十二年政令第三十三号) | |
令和2年9月1日 施行 | |
第六条 | |
労働者災害補償保険法施行令(昭和五十二年政令第三十三号) | |
令和2年9月1日 施行 | |
第四条 | |
行政手続法施行令(平成六年政令第二百六十五号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第四条 | |
住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令(平成十四年総務省令第十三号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
第一条 | |
生活保護法別表第一に規定する厚生労働省令で定める情報を定める省令(平成二十六年厚生労働省令第七十二号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第二条 | |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令(令和六年デジタル庁・総務省令第九号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第七十四条 | |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令(令和六年デジタル庁・総務省令第九号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第十条 | |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令(令和六年デジタル庁・総務省令第九号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第百四十四条 | |
第二十二条の五 葬祭給付は、労働者が通勤により死亡した場合に、葬祭を行なう者に対し、その請求に基づいて行なう。 | |
... | |
労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第九条 | |
行政手続法施行令(平成六年政令第二百六十五号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第四条 | |
第二十三条 傷病年金は、通勤により負傷し、又は疾病にかかつた労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後一年六箇月を経過した日において次の各号のいずれにも該当するとき、又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなつたときに、その状態が継続している間、当該労働者に対して支給する。 | |
... | |
労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第十八条 | |
労働者災害補償保険法施行令(昭和五十二年政令第三十三号) | |
令和2年9月1日 施行 | |
第七条 | |
労働者災害補償保険法施行令(昭和五十二年政令第三十三号) | |
令和2年9月1日 施行 | |
第三条 | |
労働者災害補償保険法施行令(昭和五十二年政令第三十三号) | |
令和2年9月1日 施行 | |
第二条 | |
労働者災害補償保険法施行令(昭和五十二年政令第三十三号) | |
令和2年9月1日 施行 | |
第五条 | |
労働者災害補償保険法施行令(昭和五十二年政令第三十三号) | |
令和2年9月1日 施行 | |
第六条 | |
労働者災害補償保険法施行令(昭和五十二年政令第三十三号) | |
令和2年9月1日 施行 | |
第四条 | |
行政手続法施行令(平成六年政令第二百六十五号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第四条 | |
住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令(平成十四年総務省令第十三号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
第一条 | |
生活保護法別表第一に規定する厚生労働省令で定める情報を定める省令(平成二十六年厚生労働省令第七十二号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第二条 | |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令(令和六年デジタル庁・総務省令第九号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第七十四条 | |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令(令和六年デジタル庁・総務省令第九号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第六十条 | |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令(令和六年デジタル庁・総務省令第九号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第十条 | |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令(令和六年デジタル庁・総務省令第九号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第百四十四条 | |
第二十四条 介護給付は、障害年金又は傷病年金を受ける権利を有する労働者が、その受ける権利を有する障害年金又は傷病年金の支給事由となる障害であつて第十二条の八第四項の厚生労働省令で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けているときに、当該介護を受けている間(次に掲げる間を除く。)、当該労働者に対し、その請求に基づいて行う。 | |
... | |
行政手続法施行令(平成六年政令第二百六十五号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第四条 | |
第二十五条 この節に定めるもののほか、通勤災害に関する保険給付について必要な事項は、厚生労働省令で定める。 | |
沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十六号) | |
平成22年1月1日 施行 | |
第二十二条 | |
第二十六条 二次健康診断等給付は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十六条第一項の規定による健康診断又は当該健康診断に係る同条第五項ただし書の規定による健康診断のうち、直近のもの(以下この項において「一次健康診断」という。)において、血圧検査、血液検査その他業務上の事由による脳血管疾患及び心臓疾患の発生にかかわる身体の状態に関する検査であつて、厚生労働省令で定めるものが行われた場合において、当該検査を受けた労働者がそのいずれの項目にも異常の所見があると診断されたときに、当該労働者(当該一次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められるものを除く。)に対し、その請求に基づいて行う。 | |
... | |
労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第十八条 | |
第二十七条 二次健康診断を受けた労働者から当該二次健康診断の実施の日から三箇月を超えない期間で厚生労働省令で定める期間内に当該二次健康診断の結果を証明する書面の提出を受けた事業者(労働安全衛生法第二条第三号に規定する事業者をいう。)に対する同法第六十六条の四の規定の適用については、同条中「健康診断の結果(当該健康診断」とあるのは、「健康診断及び労働者災害補償保険法第二十六条第二項第一号に規定する二次健康診断の結果(これらの健康診断」とする。 | |
労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第十八条 | |
失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(昭和四十七年政令第四十七号) | |
平成22年1月1日 施行 | |
第二十一条 | |
第二十八条 この節に定めるもののほか、二次健康診断等給付について必要な事項は、厚生労働省令で定める。 | |
沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十六号) | |
平成22年1月1日 施行 | |
第二十二条 | |
第二十九条 政府は、この保険の適用事業に係る労働者及びその遺族について、社会復帰促進等事業として、次の事業を行うことができる。 | |
... | |
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号) | |
令和8年12月13日 施行予定 | |
第八十五条 | |
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号) | |
令和8年12月13日 施行予定 | |
第八十六条 | |
労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第三十二条 | |
労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第三十八条 | |
労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第二十六条 | |
労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第二十四条 | |
労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第十一条 | |
労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第四十三条 | |
国有資産等所在市町村交付金法施行令(昭和三十一年政令第百七号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第一条 | |
住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号) | |
令和7年5月26日 施行 | |
炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(昭和四十二年法律第九十二号) | |
平成27年12月1日 施行 | |
第十条 | |
炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則(昭和四十二年労働省令第二十八号) | |
令和7年1月1日 施行 | |
第八条 | |
労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第十二条 | |
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行令(昭和四十七年政令第四十六号) | |
令和2年9月1日 施行 | |
失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(昭和四十七年政令第四十七号) | |
平成22年1月1日 施行 | |
第二十条 | |
沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十六号) | |
平成22年1月1日 施行 | |
第二十二条 | |
労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和四十九年労働省令第三十号) | |
令和6年4月1日 施行 | |
第一条 | |
賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号) | |
令和4年6月17日 施行 | |
第九条 | |
介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第百七十条 | |
独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(平成十二年政令第三百十六号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
独立行政法人労働者健康安全機構法(平成十四年法律第百七十一号) | |
令和4年6月17日 施行 | |
第十二条 | |
住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令(平成十四年総務省令第十三号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
第一条 | |
第三十条 労働者災害補償保険事業に要する費用にあてるため政府が徴収する保険料については、徴収法の定めるところによる。 | |
第三十一条 政府は、次の各号のいずれかに該当する事故について保険給付を行つたときは、厚生労働省令で定めるところにより、業務災害に関する保険給付にあつては労働基準法の規定による災害補償の価額の限度又は船員法の規定による災害補償のうち労働基準法の規定による災害補償に相当する災害補償の価額の限度で、複数業務要因災害に関する保険給付にあつては複数業務要因災害を業務災害とみなした場合に支給されるべき業務災害に関する保険給付に相当する同法の規定による災害補償の価額(当該複数業務要因災害に係る事業ごとに算定した額に限る。)の限度で、通勤災害に関する保険給付にあつては通勤災害を業務災害とみなした場合に支給されるべき業務災害に関する保険給付に相当する同法の規定による災害補償の価額の限度で、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収することができる。 | |
... | |
出納官吏事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十五号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
第四十条 | |
歳入徴収官事務規程(昭和二十七年大蔵省令第百四十一号) | |
令和7年5月7日 施行 | |
第八条 | |
労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第四十五条 | |
労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第四十六条 | |
労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第四十四条 | |
労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第三十五条 | |
第三十二条 国庫は、予算の範囲内において、労働者災害補償保険事業に要する費用の一部を補助することができる。 | |
特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号) | |
令和7年10月15日 施行予定 | |
第百一条 | |
第三十三条 次の各号に掲げる者(第二号、第四号及び第五号に掲げる者にあつては、労働者である者を除く。)の業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に関しては、この章に定めるところによる。 | |
労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第四十六条 | |
労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第十二条 | |
労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第十四条 | |
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第二十一条 | |
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第二十三条 | |
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第二十二条 | |
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第十八条 | |
労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和四十九年労働省令第三十号) | |
令和6年4月1日 施行 | |
第十七条 | |
労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和四十九年労働省令第三十号) | |
令和6年4月1日 施行 | |
第十八条 | |
第三十四条 前条第一号の事業主が、同号及び同条第二号に掲げる者を包括して当該事業について成立する保険関係に基づきこの保険による業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に関する保険給付を受けることができる者とすることにつき申請をし、政府の承認があつたときは、第三章第一節から第三節まで及び第三章の二の規定の適用については、次に定めるところによる。 | |
... | |
労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第一条 | |
労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第六条 | |
労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第四十六条 | |
労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第十三条 | |
労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第十九条 | |
労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第十五条 | |
労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第十四条 | |
沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十六号) | |
平成22年1月1日 施行 | |
第二十二条 | |
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第二十一条 | |
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第二十三条 | |
労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和四十九年労働省令第三十号) | |
令和6年4月1日 施行 | |
第十六条 | |
石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号) | |
令和4年6月17日 施行 | |
第七十三条 | |
石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号) | |
令和4年6月17日 施行 | |
第三十八条 | |
石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号) | |
令和4年6月17日 施行 | |
第二条 | |
第三十五条 第三十三条第三号に掲げる者の団体又は同条第五号に掲げる者の団体が、当該団体の構成員である同条第三号に掲げる者及びその者に係る同条第四号に掲げる者又は当該団体の構成員である同条第五号に掲げる者の業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害(これらの者のうち、住居と就業の場所との間の往復の状況等を考慮して厚生労働省令で定める者にあつては、業務災害及び複数業務要因災害に限る。)に関してこの保険の適用を受けることにつき申請をし、政府の承認があつたときは、第三章第一節から第三節まで(当該厚生労働省令で定める者にあつては、同章第一節から第二節の二まで)、第三章の二及び徴収法第二章から第六章までの規定の適用については、次に定めるところによる。 | |
... | |
労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第一条 | |
労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第六条 | |
労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第四十六条 | |
労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第十五条 | |
労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第十四条 | |
労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第四十八条 | |
労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第四十六条 | |
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第二十二条 | |
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第六十九条 | |
労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和四十九年労働省令第三十号) | |
令和6年4月1日 施行 | |
第十七条 | |
石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号) | |
令和4年6月17日 施行 | |
第七十三条 | |
石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号) | |
令和4年6月17日 施行 | |
第二条 | |
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号) | |
令和4年7月1日 施行 | |
第八十一条 | |
第三十六条 第三十三条第六号の団体又は同条第七号の事業主が、同条第六号又は第七号に掲げる者を、当該団体又は当該事業主がこの法律の施行地内において行う事業(事業の期間が予定される事業を除く。)についての保険関係に基づきこの保険による業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に関する保険給付を受けることができる者とすることにつき申請をし、政府の承認があつたときは、第三章第一節から第三節まで及び第三章の二の規定の適用については、次に定めるところによる。 | |
... | |
労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第一条 | |
労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第六条 | |
労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第四十六条 | |
労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第十九条 | |
労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第十二条 | |
労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第十五条 | |
労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第十四条 | |
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第二十三条 | |
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第十八条 | |
労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和四十九年労働省令第三十号) | |
令和6年4月1日 施行 | |
第十八条 | |
行政手続法施行令(平成六年政令第二百六十五号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第四条 | |
石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号) | |
令和4年6月17日 施行 | |
第七十三条 | |
石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号) | |
令和4年6月17日 施行 | |
第三十八条 | |
石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号) | |
令和4年6月17日 施行 | |
第二条 | |
第三十七条 この章に定めるもののほか、第三十三条各号に掲げる者の業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 | |
第三十八条 保険給付に関する決定に不服のある者は、労働者災害補償保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。 | |
... | |
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号) | |
令和8年12月13日 施行予定 | |
第百五十二条 | |
労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和三十一年法律第百二十六号) | |
令和6年4月1日 施行 | |
第七条 | |
労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和三十一年法律第百二十六号) | |
令和6年4月1日 施行 | |
第三十八条 | |
労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和三十一年法律第百二十六号) | |
令和6年4月1日 施行 | |
第二十五条 | |
労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和三十一年法律第百二十六号) | |
令和6年4月1日 施行 | |
第二条 | |
労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和三十一年法律第百二十六号) | |
令和6年4月1日 施行 | |
第十七条 | |
労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和三十一年法律第百二十六号) | |
令和6年4月1日 施行 | |
第十五条 | |
労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和三十一年法律第百二十六号) | |
令和6年4月1日 施行 | |
第四十九条 | |
労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和三十一年法律第百二十六号) | |
令和6年4月1日 施行 | |
第四十六条 | |
労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令(昭和三十一年政令第二百四十八号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第三条 | |
労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令(昭和三十一年政令第二百四十八号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第二十三条 | |
労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令(昭和三十一年政令第二百四十八号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第十七条 | |
労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令(昭和三十一年政令第二百四十八号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第四条 | |
労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則(昭和三十一年労働省令第十七号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第二条 | |
労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則(昭和三十一年労働省令第十七号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第五条 | |
石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号) | |
令和4年6月17日 施行 | |
第七十八条 | |
第三十九条 前条第一項の審査請求及び再審査請求については、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二章(第二十二条を除く。)及び第四章の規定は、適用しない。 | |
第四十条 第三十八条第一項に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する労働者災害補償保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができない。 | |
第四十一条 削除 | |
第四十二条 療養補償給付、休業補償給付、葬祭料、介護補償給付、複数事業労働者療養給付、複数事業労働者休業給付、複数事業労働者葬祭給付、複数事業労働者介護給付、療養給付、休業給付、葬祭給付、介護給付及び二次健康診断等給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したとき、障害補償給付、遺族補償給付、複数事業労働者障害給付、複数事業労働者遺族給付、障害給付及び遺族給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から五年を経過したときは、時効によつて消滅する。 | |
... | |
第四十三条 この法律又はこの法律に基づく政令及び厚生労働省令に規定する期間の計算については、民法の期間の計算に関する規定を準用する。 | |
第四十四条 労働者災害補償保険に関する書類には、印紙税を課さない。 | |
第四十五条 市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市においては、区長又は総合区長とする。)は、行政庁又は保険給付を受けようとする者に対して、当該市(特別区を含む。)町村の条例で定めるところにより、保険給付を受けようとする者又は遺族の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。 | |
第四十六条 行政庁は、厚生労働省令で定めるところにより、労働者を使用する者、労働保険事務組合、第三十五条第一項に規定する団体、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。第四十八条第一項において「労働者派遣法」という。)第四十四条第一項に規定する派遣先の事業主(以下「派遣先の事業主」という。)又は船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第十一項に規定する船員派遣(以下「船員派遣」という。)の役務の提供を受ける者に対して、この法律の施行に関し必要な報告、文書の提出又は出頭を命ずることができる。 | |
労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第五十一条 | |
失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(昭和四十七年政令第四十七号) | |
平成22年1月1日 施行 | |
第二十五条 | |
第四十七条 行政庁は、厚生労働省令で定めるところにより、保険関係が成立している事業に使用される労働者(第三十四条第一項第一号、第三十五条第一項第三号又は第三十六条第一項第一号の規定により当該事業に使用される労働者とみなされる者を含む。)若しくは保険給付を受け、若しくは受けようとする者に対して、この法律の施行に関し必要な報告、届出、文書その他の物件の提出(以下この条において「報告等」という。)若しくは出頭を命じ、又は保険給付の原因である事故を発生させた第三者(派遣先の事業主及び船員派遣の役務の提供を受ける者を除く。第五十三条において「第三者」という。)に対して、報告等を命ずることができる。 | |
沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十六号) | |
平成22年1月1日 施行 | |
第二十二条 | |
第四十七条の二 行政庁は、保険給付に関して必要があると認めるときは、保険給付を受け、又は受けようとする者(遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金の額の算定の基礎となる者を含む。)に対し、その指定する医師の診断を受けるべきことを命ずることができる。 | |
労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第五十一条 | |
労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和三十一年法律第百二十六号) | |
令和6年4月1日 施行 | |
第十五条 | |
労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和三十一年法律第百二十六号) | |
令和6年4月1日 施行 | |
第四十六条 | |
沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十六号) | |
平成22年1月1日 施行 | |
第二十二条 | |
第四十七条の三 政府は、保険給付を受ける権利を有する者が、正当な理由がなくて、第十二条の七の規定による届出をせず、若しくは書類その他の物件の提出をしないとき、又は前二条の規定による命令に従わないときは、保険給付の支払を一時差し止めることができる。 | |
沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十六号) | |
平成22年1月1日 施行 | |
第二十二条 | |
労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和四十九年労働省令第三十号) | |
令和6年4月1日 施行 | |
第二十条 | |
第四十八条 行政庁は、この法律の施行に必要な限度において、当該職員に、適用事業の事業場、労働保険事務組合若しくは第三十五条第一項に規定する団体の事務所、労働者派遣法第四十四条第一項に規定する派遣先の事業の事業場又は船員派遣の役務の提供を受ける者の事業場に立ち入り、関係者に質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 | |
... | |
第四十九条 行政庁は、保険給付に関して必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところによつて、保険給付を受け、又は受けようとする者(遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金の額の算定の基礎となる者を含む。)の診療を担当した医師その他の者に対して、その行つた診療に関する事項について、報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示を命じ、又は当該職員に、これらの物件を検査させることができる。 | |
... | |
労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第五十一条 | |
第四十九条の二 厚生労働大臣は、船員法第一条に規定する船員について、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、国土交通大臣に対し、船員法に基づき必要な措置をとるべきことを要請することができる。 | |
... | |
第四十九条の三 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し、関係行政機関又は公私の団体に対し、資料の提供その他必要な協力を求めることができる。 | |
... | |
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第二百十九条 | |
厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第百十条 | |
労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第一条 | |
国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第百十五条 | |
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則(平成十七年厚生労働省令第四十九号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第三十三条 | |
社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令(平成二十年厚生労働省令第二号) | |
令和6年4月1日 施行 | |
第三十三条 | |
年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則(平成三十年厚生労働省令第百五十一号) | |
令和6年5月27日 施行 | |
第八十二条 | |
第四十九条の四 この法律に基づき政令又は厚生労働省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は厚生労働省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。 | |
第四十九条の五 この法律に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。 | |
第五十条 この法律の施行に関する細目は、厚生労働省令で、これを定める。 | |
労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和四十九年労働省令第三十号) | |
令和6年4月1日 施行 | |
社会復帰促進等事業に要する費用に充てるべき額の特例に関する省令(平成二十三年厚生労働省令第五十四号) | |
平成23年4月28日 施行 | |
社会復帰促進等事業に要する費用に充てるべき額の特例に関する省令(令和二年厚生労働省令第百六十六号) | |
令和2年9月30日 施行 | |
第五十一条 事業主、派遣先の事業主又は船員派遣の役務の提供を受ける者が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。労働保険事務組合又は第三十五条第一項に規定する団体がこれらの各号のいずれかに該当する場合におけるその違反行為をした当該労働保険事務組合又は当該団体の代表者又は代理人、使用人その他の従業者も、同様とする。 | |
職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号) | |
令和4年10月1日 施行 | |
第三十二条 | |
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号) | |
令和7年5月14日 施行 | |
第三十五条 | |
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号) | |
令和7年5月14日 施行 | |
第五十六条 | |
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号) | |
令和8年6月20日 施行予定 | |
第十九条 | |
建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第三十二条 | |
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第六条 | |
港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号) | |
令和4年6月17日 施行 | |
第十三条 | |
国家戦略特別区域法施行令(平成二十六年政令第九十九号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第十八条 | |
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号) | |
令和6年6月21日 施行 | |
第十条 | |
特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(平成三十一年法務省令第五号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第二条 | |
第五十二条 削除 | |
第五十三条 事業主、労働保険事務組合、第三十五条第一項に規定する団体、派遣先の事業主及び船員派遣の役務の提供を受ける者以外の者(第三者を除く。)が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 | |
第五十四条 法人(法人でない労働保険事務組合及び第三十五条第一項に規定する団体を含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第五十一条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。 | |
... | |
職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号) | |
令和4年10月1日 施行 | |
第三十二条 | |
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号) | |
令和7年5月14日 施行 | |
第三十五条 | |
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号) | |
令和7年5月14日 施行 | |
第五十六条 | |
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号) | |
令和8年6月20日 施行予定 | |
第十九条 | |
建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第三十二条 | |
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第六条 | |
港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号) | |
令和4年6月17日 施行 | |
第十三条 | |
国家戦略特別区域法施行令(平成二十六年政令第九十九号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第十八条 | |
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号) | |
令和6年6月21日 施行 | |
第十条 | |
特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(平成三十一年法務省令第五号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第二条 | |
附 則 抄 | |
第五十五条 この法律施行の期日は、勅令で、これを定める。 | |
第五十七条 労働者災害扶助責任保険法は、これを廃止する。 | |
② この法律施行前に発生した事故に対する保険給付及びこの法律施行前の期間に属する保険料に関しては、なお旧法による。 | |
③ この法律施行前の旧法の罰則を適用すべきであつた者についての処罰については、なお旧法による。 | |
④ この法律施行の際、労働者災害扶助責任保険につき現に政府と保険契約を締結してゐる者が既に払込んだこの法律施行後の期間に属する保険料は、この保険の保険料に、これを充当することができる。 | |
⑤ 前三項に定めるものの外、旧法廃止の際必要な事項は、命令で、これを定める。 | |
第五十八条 政府は、当分の間、障害補償年金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者に支給された当該障害補償年金の額(当該障害補償年金のうち当該死亡した日の属する年度(当該死亡した日の属する月が四月から七月までの月に該当する場合にあつては、その前年度。以下この項において同じ。)の七月以前の分として支給された障害補償年金にあつては、厚生労働省令で定めるところにより第十六条の六第二項の規定の例により算定して得た額)及び当該障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金の額(当該障害補償年金前払一時金を支給すべき事由が当該死亡した日の属する年度の七月以前に生じたものである場合にあつては、厚生労働省令で定めるところにより同項の規定による遺族補償年金の額の算定の方法に準じ算定して得た額)の合計額が次の表の上欄に掲げる当該障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額(当該死亡した日が算定事由発生日の属する年度の翌々年度の八月一日以後の日である場合にあつては、厚生労働省令で定めるところにより第八条の四において準用する第八条の三第一項の規定の例により算定して得た額を同表の給付基礎日額とした場合に得られる額)に満たないときは、その者の遺族に対し、その請求に基づき、保険給付として、その差額に相当する額の障害補償年金差額一時金を支給する。 | |
障害等級 | |
額 | |
第一級 | |
給付基礎日額の一、三四〇日分 | |
第二級 | |
給付基礎日額の一、一九〇日分 | |
第三級 | |
給付基礎日額の一、〇五〇日分 | |
第四級 | |
給付基礎日額の九二〇日分 | |
第五級 | |
給付基礎日額の七九〇日分 | |
第六級 | |
給付基礎日額の六七〇日分 | |
第七級 | |
給付基礎日額の五六〇日分 | |
② 障害補償年金差額一時金を受けることができる遺族は、次の各号に掲げる者とする。この場合において、障害補償年金差額一時金を受けるべき遺族の順位は、次の各号の順序により、当該各号に掲げる者のうちにあつては、それぞれ、当該各号に掲げる順序による。 | |
一 労働者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹 | |
二 前号に該当しない配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹 | |
③ 障害補償年金差額一時金の支給を受ける権利は、これを行使することができる時から五年を経過したときは、時効によつて消滅する。 | |
④ 障害補償年金差額一時金は、遺族補償給付とみなして第十条の規定を、第十六条の六第一項第二号の場合に支給される遺族補償一時金とみなして徴収法第十二条第三項及び第二十条第一項の規定を適用する。 | |
⑤ 第十六条の三第二項並びに第十六条の九第一項及び第二項の規定は、障害補償年金差額一時金について準用する。この場合において、第十六条の三第二項中「前項」とあるのは「第五十八条第一項」と、「別表第一」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。 | |
第五十九条 政府は、当分の間、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、治つたとき身体に障害が存する場合における当該障害に関しては、障害補償年金を受ける権利を有する者に対し、その請求に基づき、保険給付として、障害補償年金前払一時金を支給する。 | |
② 障害補償年金前払一時金の額は、前条第一項の表の上欄に掲げる当該障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額(算定事由発生日の属する年度の翌々年度の八月以後に前項の請求があつた場合にあつては、当該障害補償年金前払一時金を障害補償一時金とみなして第八条の四の規定を適用したときに得られる給付基礎日額を同表の給付基礎日額とした場合に得られる額)を限度として厚生労働省令で定める額とする。 | |
③ 障害補償年金前払一時金が支給される場合には、当該労働者の障害に係る障害補償年金は、各月に支給されるべき額の合計額が厚生労働省令で定める算定方法に従い当該障害補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止する。 | |
④ 障害補償年金前払一時金の支給を受ける権利は、これを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によつて消滅する。 | |
⑤ 障害補償年金前払一時金は、障害補償年金とみなして、徴収法第十二条第三項及び第二十条第一項の規定を適用する。 | |
⑥ 障害補償年金前払一時金の支給を受けた者に支給されるべき障害補償年金の支給が第三項の規定により停止されている間は、当該障害補償年金については、国民年金法第三十六条の二第二項及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下この項及び次条第七項において「昭和六十年法律第三十四号」という。)附則第三十二条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年法律第三十四号第一条の規定による改正前の国民年金法(以下この項及び次条第七項において「旧国民年金法」という。)第六十五条第二項(昭和六十年法律第三十四号附則第二十八条第十項においてその例による場合及び昭和六十年法律第三十四号附則第三十二条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第七十九条の二第五項において準用する場合を含む。次条第七項において同じ。)、児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第十三条の二第二項第一号ただし書並びに特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第三条第三項第二号ただし書及び第十七条第一号ただし書の規定は、適用しない。 | |
第六十条 政府は、当分の間、労働者が業務上の事由により死亡した場合における当該死亡に関しては、遺族補償年金を受ける権利を有する遺族に対し、その請求に基づき、保険給付として、遺族補償年金前払一時金を支給する。 | |
② 遺族補償年金前払一時金の額は、給付基礎日額(算定事由発生日の属する年度の翌々年度の八月以後に前項の請求があつた場合にあつては、当該遺族補償年金前払一時金を遺族補償一時金とみなして第八条の四の規定を適用したときに得られる給付基礎日額に相当する額)の千日分に相当する額を限度として厚生労働省令で定める額とする。 | |
③ 遺族補償年金前払一時金が支給される場合には、当該労働者の死亡に係る遺族補償年金は、各月に支給されるべき額の合計額が厚生労働省令で定める算定方法に従い当該遺族補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止する。 | |
④ 遺族補償年金前払一時金が支給された場合における第十六条の六の規定の適用については、同条第一項第二号中「遺族補償年金の額」とあるのは、「遺族補償年金の額及び遺族補償年金前払一時金の額(当該遺族補償年金前払一時金を支給すべき事由が当該権利が消滅した日の属する年度(当該権利が消滅した日の属する月が四月から七月までの月に該当する場合にあつては、その前年度)の七月以前に生じたものである場合にあつては、厚生労働省令で定めるところにより次項の規定による遺族補償年金の額の算定の方法に準じ算定して得た額)」とする。 | |
⑤ 遺族補償年金前払一時金の支給を受ける権利は、これを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によつて消滅する。 | |
⑥ 遺族補償年金前払一時金は、遺族補償年金とみなして、徴収法第十二条第三項及び第二十条第一項の規定を適用する。 | |
⑦ 遺族補償年金前払一時金の支給を受けた者に支給されるべき遺族補償年金の支給が第三項の規定により停止されている間は、当該遺族補償年金については、国民年金法第三十六条の二第二項及び昭和六十年法律第三十四号附則第三十二条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第六十五条第二項並びに児童扶養手当法第十三条の二第一項第一号ただし書及び第二項第一号ただし書の規定は、適用しない。 | |
第六十条の二 政府は、当分の間、複数事業労働者障害年金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者に支給された当該複数事業労働者障害年金の額(当該複数事業労働者障害年金のうち当該死亡した日の属する年度(当該死亡した日の属する月が四月から七月までの月に該当する場合にあつては、その前年度。以下この項において同じ。)の七月以前の分として支給された複数事業労働者障害年金にあつては、厚生労働省令で定めるところにより第十六条の六第二項の規定の例により算定して得た額)及び当該複数事業労働者障害年金に係る複数事業労働者障害年金前払一時金の額(当該複数事業労働者障害年金前払一時金を支給すべき事由が当該死亡した日の属する年度の七月以前に生じたものである場合にあつては、厚生労働省令で定めるところにより同項の規定による遺族補償年金の額の算定の方法に準じ算定して得た額)の合計額が第五十八条第一項の表の上欄に掲げる当該複数事業労働者障害年金に係る障害等級に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額(当該死亡した日が算定事由発生日の属する年度の翌々年度の八月一日以後の日である場合にあつては、厚生労働省令で定めるところにより第八条の四において準用する第八条の三第一項の規定の例により算定して得た額を同表の給付基礎日額とした場合に得られる額)に満たないときは、その者の遺族に対し、その請求に基づき、保険給付として、その差額に相当する額の複数事業労働者障害年金差額一時金を支給する。 | |
② 第十六条の三第二項、第十六条の九第一項及び第二項並びに第五十八条第二項及び第三項の規定は、複数事業労働者障害年金差額一時金について準用する。この場合において、第十六条の三第二項中「前項」とあるのは「第六十条の二第一項」と、「別表第一」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。 | |
第六十条の三 政府は、当分の間、複数事業労働者がその従事する二以上の事業の業務を要因として負傷し、又は疾病にかかり、治つたとき身体に障害が存する場合における当該障害に関しては、複数事業労働者障害年金を受ける権利を有する者に対し、その請求に基づき、保険給付として、複数事業労働者障害年金前払一時金を支給する。 | |
② 複数事業労働者障害年金前払一時金の額は、第五十八条第一項の表の上欄に掲げる当該複数事業労働者障害年金に係る障害等級に応じ、第五十九条第二項に規定する厚生労働省令で定める額とする。 | |
③ 第五十九条第三項、第四項及び第六項の規定は、複数事業労働者障害年金前払一時金について準用する。この場合において、同条第三項及び第六項中「障害補償年金」とあるのは、「複数事業労働者障害年金」と読み替えるものとする。 | |
第六十条の四 政府は、当分の間、複数事業労働者がその従事する二以上の事業の業務を要因として死亡した場合における当該死亡に関しては、複数事業労働者遺族年金を受ける権利を有する遺族に対し、その請求に基づき、保険給付として、複数事業労働者遺族年金前払一時金を支給する。 | |
② 複数事業労働者遺族年金前払一時金の額は、第六十条第二項に規定する厚生労働省令で定める額とする。 | |
③ 複数事業労働者遺族年金前払一時金が支給された場合における第二十条の六第三項の規定により読み替えられた第十六条の六の規定の適用については、同条第一項第二号中「複数事業労働者遺族年金の額」とあるのは、「複数事業労働者遺族年金の額及び複数事業労働者遺族年金前払一時金の額(当該複数事業労働者遺族年金前払一時金を支給すべき事由が当該権利が消滅した日の属する年度(当該権利が消滅した日の属する月が四月から七月までの月に該当する場合にあつては、その前年度)の七月以前に生じたものである場合にあつては、厚生労働省令で定めるところにより次項の規定による複数事業労働者遺族年金の額の算定の方法に準じ算定して得た額)」とする。 | |
④ 第六十条第三項、第五項及び第七項の規定は、複数事業労働者遺族年金前払一時金について準用する。この場合において、同条第三項中「遺族補償年金は」とあるのは「複数事業労働者遺族年金は」と、同条第七項中「遺族補償年金の」とあるのは「複数事業労働者遺族年金の」と、「当該遺族補償年金」とあるのは「当該複数事業労働者遺族年金」と読み替えるものとする。 | |
第六十一条 政府は、当分の間、障害年金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者に支給された当該障害年金の額(当該障害年金のうち当該死亡した日の属する年度(当該死亡した日の属する月が四月から七月までの月に該当する場合にあつては、その前年度。以下この項において同じ。)の七月以前の分として支給された障害年金にあつては、厚生労働省令で定めるところにより第十六条の六第二項の規定の例により算定して得た額)及び当該障害年金に係る障害年金前払一時金の額(当該障害年金前払一時金を支給すべき事由が当該死亡した日の属する年度の七月以前に生じたものである場合にあつては、厚生労働省令で定めるところにより同項の規定による遺族補償年金の額の算定の方法に準じ算定して得た額)の合計額が第五十八条第一項の表の上欄に掲げる当該障害年金に係る障害等級に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額(当該死亡した日が算定事由発生日の属する年度の翌々年度の八月一日以後の日である場合にあつては、厚生労働省令で定めるところにより第八条の四において準用する第八条の三第一項の規定の例により算定して得た額を同表の給付基礎日額とした場合に得られる額)に満たないときは、その者の遺族に対し、その請求に基づき、保険給付として、その差額に相当する額の障害年金差額一時金を支給する。 | |
② 障害年金差額一時金は、遺族給付とみなして、第十条の規定を適用する。 | |
③ 第十六条の三第二項、第十六条の九第一項及び第二項並びに第五十八条第二項及び第三項の規定は、障害年金差額一時金について準用する。この場合において、第十六条の三第二項中「前項」とあるのは「第六十一条第一項」と、「別表第一」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。 | |
第六十二条 政府は、当分の間、労働者が通勤により負傷し、又は疾病にかかり、治つたとき身体に障害が存する場合における当該障害に関しては、障害年金を受ける権利を有する者に対し、その請求に基づき、保険給付として、障害年金前払一時金を支給する。 | |
② 障害年金前払一時金の額は、第五十八条第一項の表の上欄に掲げる当該障害年金に係る障害等級に応じ、第五十九条第二項に規定する厚生労働省令で定める額とする。 | |
③ 第五十九条第三項、第四項及び第六項の規定は、障害年金前払一時金について準用する。この場合において、同条第三項及び第六項中「障害補償年金」とあるのは、「障害年金」と読み替えるものとする。 | |
第六十三条 政府は、当分の間、労働者が通勤により死亡した場合における当該死亡に関しては、遺族年金を受ける権利を有する遺族に対し、その請求に基づき、保険給付として、遺族年金前払一時金を支給する。 ② 遺族年金前払一時金の額は、第六十条第二項に規定する厚生労働省令で定める額とする。 ③ 第六十条第三項から第五項まで及び第七項の規定は、遺族年金前払一時金について準用する。この場合において、同条第三項中「遺族補償年金は」とあるのは「遺族年金は」と、同条第四項中「第十六条の六」とあるのは「第二十二条の四第三項の規定により読み替えられた第十六条の六」と、「遺族補償年金の額」とあるのは「遺族年金の額」と、同条第七項中「遺族補償年金の」とあるのは「遺族年金の」と、「当該遺族補償年金」とあるのは「当該遺族年金」と読み替えるものとする。 | |
第六十四条 労働者又はその遺族が障害補償年金若しくは遺族補償年金、複数事業労働者障害年金若しくは複数事業労働者遺族年金又は障害年金若しくは遺族年金(以下この条において「年金給付」という。)を受けるべき場合(当該年金給付を受ける権利を有することとなつた時に、当該年金給付に係る障害補償年金前払一時金若しくは遺族補償年金前払一時金、複数事業労働者障害年金前払一時金若しくは複数事業労働者遺族年金前払一時金又は障害年金前払一時金若しくは遺族年金前払一時金(以下この条において「前払一時金給付」という。)を請求することができる場合に限る。)であつて、同一の事由について、当該労働者を使用している事業主又は使用していた事業主から民法その他の法律による損害賠償(以下単に「損害賠償」といい、当該年金給付によつて填補される損害を填補する部分に限る。)を受けることができるときは、当該損害賠償については、当分の間、次に定めるところによるものとする。 一 事業主は、当該労働者又はその遺族の年金給付を受ける権利が消滅するまでの間、その損害の発生時から当該年金給付に係る前払一時金給付を受けるべき時までのその損害の発生時における法定利率により計算される額を合算した場合における当該合算した額が当該前払一時金給付の最高限度額に相当する額となるべき額(次号の規定により損害賠償の責めを免れたときは、その免れた額を控除した額)の限度で、その損害賠償の履行をしないことができる。 二 前号の規定により損害賠償の履行が猶予されている場合において、年金給付又は前払一時金給付の支給が行われたときは、事業主は、その損害の発生時から当該支給が行われた時までのその損害の発生時における法定利率により計算される額を合算した場合における当該合算した額が当該年金給付又は前払一時金給付の額となるべき額の限度で、その損害賠償の責めを免れる。 ② 労働者又はその遺族が、当該労働者を使用している事業主又は使用していた事業主から損害賠償を受けることができる場合であつて、保険給付を受けるべきときに、同一の事由について、損害賠償(当該保険給付によつて填補される損害を填補する部分に限る。)を受けたときは、政府は、労働政策審議会の議を経て厚生労働大臣が定める基準により、その価額の限度で、保険給付をしないことができる。ただし、前項に規定する年金給付を受けるべき場合において、次に掲げる保険給付については、この限りでない。 一 年金給付(労働者又はその遺族に対して、各月に支給されるべき額の合計額が厚生労働省令で定める算定方法に従い当該年金給付に係る前払一時金給付の最高限度額(当該前払一時金給付の支給を受けたことがある者にあつては、当該支給を受けた額を控除した額とする。)に相当する額に達するまでの間についての年金給付に限る。) 二 障害補償年金差額一時金及び第十六条の六第一項第二号の場合に支給される遺族補償一時金、複数事業労働者障害年金差額一時金及び第二十条の六第三項において読み替えて準用する第十六条の六第一項第二号の場合に支給される複数事業労働者遺族一時金並びに障害年金差額一時金及び第二十二条の四第三項において読み替えて準用する第十六条の六第一項第二号の場合に支給される遺族一時金 三 前払一時金給付 | 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則(昭和五十五年国家公安委員会規則第六号)令和6年12月2日 施行 第12条 |
環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(平成十八年環境省令第三号)令和6年12月2日 施行 第二十一条 | |
生活保護法別表第一に規定する厚生労働省令で定める情報を定める省令(平成二十六年厚生労働省令第七十二号)令和7年4月1日 施行 第二条 | |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令(令和六年デジタル庁・総務省令第九号)令和7年4月1日 施行 第七十四条 | |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令(令和六年デジタル庁・総務省令第九号)令和7年4月1日 施行 第六十条 |