プログラマが知っているとよい労働基準法
https://qiita.com/kaizen_nagoya/items/f9621a4ed74967b7a1e8
引用元一覧を作成することにより、関係性をよりわかりやすくする。
引用先
労働基準法 | 引用先 |
---|---|
第十二条③四 | 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号) |
第二十八条 | 最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号) |
第三十九条⑨ | 健康保険法(大正十一年法律第七十号) |
第三十九条⑩ | 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 |
第四十二上 | 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号) |
第七十条 | 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号) |
第八十四条 | 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号) |
第八十四条② | 民法 |
第九十三条 | 労働契約法(平成十九年法律第百二十八号) |
第百二条 | 刑事訴訟法 |
第百十六条 | 船員法(昭和二十二年法律第百号) |
第百三十三条 | 労働省関係法律の整備に関する法律(平成九年法律第九十二号) |
第百三十七条 | 労働基準法の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四号) |
民法 | |
第百四十条 | (道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号) |
貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号) |
引用元
労働基準法 | 引用元 |
---|---|
第一条 労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。 | 船員法(昭和二十二年法律第百号)令和7年5月14日 施行 第六条 |
第二条 労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。 | 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)令和7年4月1日 施行 第五十八条 |
第三条 使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。 | 船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)令和7年5月14日 施行第八十九条 |
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)令和7年4月1日 施行 第四十四条 | |
第四条 使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。 | 職業安定法施行令(昭和二十八年政令第二百四十二号)令和7年4月1日 施行 第一条 |
船員職業安定法施行令(平成十六年政令第三百六十九号)令和7年4月1日 施行 第一条 | |
青少年の雇用の促進等に関する法律第三十三条の規定により読み替えて適用する同法第十一条の労働に関する法律の規定を定める政令(平成二十八年政令第四号)令和4年4月1日 施行 | |
第五条 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。 | 船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)令和7年5月14日 施行 第八十九条 |
港湾運送事業法施行令(昭和二十六年政令第二百十五号)平成27年2月1日 施行 第四条 | |
職業安定法施行令(昭和二十八年政令第二百四十二号)令和7年4月1日 施行 第一条 | |
建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)令和7年4月1日 施行 第七条 | |
建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)令和7年4月1日 施行 第三条 | |
土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和四十二年法律第百三十一号)令和5年7月1日 施行 第八条 | |
警備業の要件に関する規則(昭和五十八年国家公安委員会規則第一号)令和7年5月1日 施行 第一条 | |
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)令和7年4月1日 施行 第四十四条 | |
船員職業安定法施行令(平成十六年政令第三百六十九号)令和7年4月1日 施行 第一条 | |
青少年の雇用の促進等に関する法律第三十三条の規定により読み替えて適用する同法第十一条の労働に関する法律の規定を定める政令(平成二十八年政令第四号)令和4年4月1日 施行 | |
第六条 何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。 | 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)令和5年7月13日 施行第四条 |
児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号)令和7年4月1日 施行 第二十二条 | |
職業安定法施行令(昭和二十八年政令第二百四十二号)令和7年4月1日 施行 第三条 | |
建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)令和7年4月1日 施行 第七条 | |
建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)令和7年4月1日 施行 第三条 | |
障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百九十二号)令和7年4月1日 施行 第二十五条 | |
警備業の要件に関する規則(昭和五十八年国家公安委員会規則第一号)令和7年5月1日 施行 第二条 | |
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(昭和五十九年政令第三百十九号)令和6年12月12日 施行 第二十八条 | |
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和六十年国家公安委員会規則第一号)令和7年5月1日 施行 | |
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令(昭和六十一年政令第九十五号)令和6年2月1日 施行 第三条 | |
港湾労働法施行令(昭和六十三年政令第三百三十五号)平成30年1月1日 施行 第三条 | |
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則(平成三年国家公安委員会規則第四号)令和7年5月1日 施行 第一条 | |
暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則(平成三年国家公安委員会規則第八号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
古物営業法施行規則(平成七年国家公安委員会規則第十号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
第一条 | |
出入国管理及び難民認定法施行令(平成十年政令第百七十八号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第五条 | |
介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第三十五条 | |
構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号) | |
令和7年4月25日 施行 | |
第三十一条 | |
国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則(平成十四年国家公安委員会規則第十一号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
第一条 | |
船員職業安定法施行令(平成十六年政令第三百六十九号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第三条 | |
船員職業安定法施行令(平成十六年政令第三百六十九号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第二条 | |
確認事務の委託の手続等に関する規則(平成十六年国家公安委員会規則第二十三号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
第三条 | |
建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行令(平成十七年政令第三百十四号) | |
平成30年1月1日 施行 | |
第一条 | |
建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行令(平成十七年政令第三百十四号) | |
平成30年1月1日 施行 | |
第二条 | |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号) | |
令和6年6月1日 施行 | |
第二十二条 | |
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行令(平成二十六年政令第二百三号) | |
令和7年3月28日 施行 | |
第二条 | |
法務省・厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則(平成二十七年法務省・厚生労働省令第一号) | |
令和2年9月1日 施行 | |
第一条 | |
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行令(平成二十九年政令第百三十六号) | |
令和4年4月1日 施行 | |
第一条 | |
特定複合観光施設区域整備法施行令(平成三十一年政令第七十二号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
第七条 | |
特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(平成三十一年法務省令第五号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第二条 | |
第七条 使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。 | 船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)令和7年5月14日 施行 第九十二条 |
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号) | |
令和7年5月14日 施行 | |
第八十九条 | |
船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六号) | |
令和7年5月14日 施行 | |
第十四条 | |
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第四十四条 | |
第八条 削除 | 沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令(昭和四十七年労働省令第十八号)昭和61年1月27日 施行 第十五条 |
第九条 この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。 | 最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号) 令和4年6月17日 施行 第二条 |
じん肺法(昭和三十五年法律第三十号) | |
令和2年4月1日 施行 | |
第二条 | |
炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(昭和四十二年法律第九十二号) | |
平成27年12月1日 施行 | |
第二条 | |
家内労働法(昭和四十五年法律第六十号) | |
令和4年6月17日 施行 | |
第二条 | |
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号) | |
令和7年5月14日 施行 | |
第二条 | |
賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号) | |
令和4年6月17日 施行 | |
第二条 | |
犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令(昭和五十五年政令第二百八十七号) | |
令和6年6月15日 施行 | |
第五条 | |
犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則(昭和五十五年国家公安委員会規則第六号) | |
令和6年12月2日 施行 | |
第14条 | |
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第四十四条 | |
総合保養地域整備法第九条の地方公共団体等を定める省令(昭和六十二年自治省令第三十三号) | |
令和6年4月1日 施行 | |
第二条 | |
多極分散型国土形成促進法第十四条の地方公共団体等を定める省令(平成元年自治省令第十九号) | |
平成23年8月30日 施行 | |
第二条 | |
公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号) | |
令和4年6月1日 施行 | |
第二条 | |
生活困窮者自立支援法施行規則(平成二十七年厚生労働省令第十六号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第二十一条 | |
特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律(令和三年法律第七十四号) | |
令和4年1月19日 施行 | |
第二条 | |
第十条 この法律で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。 | 最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)令和4年6月17日 施行 第二条 |
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第四十四条 | |
労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成四年法律第九十号) | |
令和2年3月31日 施行 | |
第七条 | |
第十一条 この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。 | |
最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号) | |
令和4年6月17日 施行 | |
第二条 | |
家内労働法(昭和四十五年法律第六十号) | |
令和4年6月17日 施行 | |
第十三条 | |
賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号) | |
令和4年6月17日 施行 | |
第二条 | |
銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
第三十四条 | |
銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
第十九条 | |
長期信用銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十三号) | |
令和4年3月31日 施行 | |
第二十五条 | |
長期信用銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十三号) | |
令和4年3月31日 施行 | |
第十八条 | |
信用金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十五号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第百三十三条 | |
信用金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十五号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第百三十二条 | |
労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第百十五条 | |
労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第百十四条 | |
協同組合による金融事業に関する法律施行規則(平成五年大蔵省令第十号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第七十条 | |
協同組合による金融事業に関する法律施行規則(平成五年大蔵省令第十号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第六十九条 | |
国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号) | |
令和8年4月1日 施行 | |
第十九条 | |
農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第百十三条 | |
農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第百十二条 | |
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
第二百八条 | |
経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第八十三条 | |
経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第八十四条 | |
第十二条 この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前三箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。ただし、その金額は、次の各号の一によつて計算した金額を下つてはならない。 | 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)令和4年6月17日 施行 第八条 |
災害救助法施行令(昭和二十二年政令第二百二十五号) | |
令和3年5月20日 施行 | |
第八条 | |
労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
第三条 | |
労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
第二条 | |
労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
第四条 | |
労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第九条 | |
労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第十三条 | |
じん肺法(昭和三十五年法律第三十号) | |
令和2年4月1日 施行 | |
第二十二条 | |
沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十六号) | |
平成22年1月1日 施行 | |
第二十一条 | |
沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十六号) | |
平成22年1月1日 施行 | |
第十八条 | |
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第十五条 | |
沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令(昭和四十七年労働省令第十八号) | |
昭和61年1月27日 施行 | |
第五十二条 | |
労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和四十九年労働省令第三十号) | |
令和6年4月1日 施行 | |
第三条 | |
労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和四十九年労働省令第三十号) | |
令和6年4月1日 施行 | |
第六条 | |
犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令(昭和五十五年政令第二百八十七号) | |
令和6年6月15日 施行 | |
第五条 | |
犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則(昭和五十五年国家公安委員会規則第六号) | |
令和6年12月2日 施行 | |
第14条 | |
地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号) | |
令和7年1月8日 施行 | |
第二十条 | |
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号) | |
令和5年4月1日 施行 | |
第五十九条 | |
第十三条 この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。 | 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)令和6年4月1日 施行 第百四十一条 |
第十四条 労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、三年(次の各号のいずれかに該当する労働契約にあつては、五年)を超える期間について締結してはならない。 | 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)令和7年4月1日 施行 第五十八条 |
地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第三十九条 | |
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号) | |
令和7年5月16日 施行 | |
第五十三条 | |
第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。 | 労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)令和7年5月1日 施行 第五条 |
職業安定法施行令(昭和二十八年政令第二百四十二号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第一条 | |
船員法第一条第二項第三号の漁船の範囲を定める政令(昭和三十八年政令第五十四号) | |
令和2年12月1日 施行 | |
附則 | |
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第三十一条 | |
短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第七十六号) | |
令和2年6月1日 施行 | |
第六条 | |
短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第七十六号) | |
令和2年6月1日 施行 | |
第十四条 | |
特定有期雇用労働者に係る労働基準法施行規則第五条の特例を定める省令(平成二十七年厚生労働省令第三十六号) | |
平成31年4月1日 施行 | |
特定有期雇用労働者に係る労働基準法施行規則第五条の特例を定める省令(平成二十七年厚生労働省令第三十六号) | |
平成31年4月1日 施行 | |
第一条 | |
特定有期雇用労働者に係る労働基準法施行規則第五条の特例を定める省令(平成二十七年厚生労働省令第三十六号) | |
平成31年4月1日 施行 | |
第二条 | |
第十六条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。 | 児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号)令和7年4月1日 施行 第二十二条 |
障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百九十二号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第二十五条 | |
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令(昭和六十一年政令第九十五号) | |
令和6年2月1日 施行 | |
第三条 | |
港湾労働法施行令(昭和六十三年政令第三百三十五号) | |
平成30年1月1日 施行 | |
第三条 | |
出入国管理及び難民認定法施行令(平成十年政令第百七十八号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第五条 | |
介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第三十五条 | |
船員職業安定法施行令(平成十六年政令第三百六十九号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第三条 | |
建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行令(平成十七年政令第三百十四号) | |
平成30年1月1日 施行 | |
第二条 | |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号) | |
令和6年6月1日 施行 | |
第二十二条 | |
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行令(平成二十六年政令第二百三号) | |
令和7年3月28日 施行 | |
第二条 | |
法務省・厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則(平成二十七年法務省・厚生労働省令第一号) | |
令和2年9月1日 施行 | |
第一条 | |
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行令(平成二十九年政令第百三十六号) | |
令和4年4月1日 施行 | |
第一条 | |
特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(平成三十一年法務省令第五号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第二条 | |
第十七条 使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。 | |
児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第二十二条 | |
障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百九十二号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第二十五条 | |
船員法第一条第二項第三号の漁船の範囲を定める政令(昭和三十八年政令第五十四号) | |
令和2年12月1日 施行 | |
附則 | |
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令(昭和六十一年政令第九十五号) | |
令和6年2月1日 施行 | |
第三条 | |
港湾労働法施行令(昭和六十三年政令第三百三十五号) | |
平成30年1月1日 施行 | |
第三条 | |
出入国管理及び難民認定法施行令(平成十年政令第百七十八号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第五条 | |
介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第三十五条 | |
船員職業安定法施行令(平成十六年政令第三百六十九号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第三条 | |
建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行令(平成十七年政令第三百十四号) | |
平成30年1月1日 施行 | |
第二条 | |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号) | |
令和6年6月1日 施行 | |
第二十二条 | |
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行令(平成二十六年政令第二百三号) | |
令和7年3月28日 施行 | |
第二条 | |
法務省・厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則(平成二十七年法務省・厚生労働省令第一号) | |
令和2年9月1日 施行 | |
第一条 | |
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行令(平成二十九年政令第百三十六号) | |
令和4年4月1日 施行 | |
第一条 | |
特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(平成三十一年法務省令第五号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第二条 | |
第十八条 使用者は、労働契約に附随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはならない。 | |
... | |
労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
第五十七条 | |
労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
第五条 | |
労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
第六条 | |
児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第二十二条 | |
労働基準法第十八条第四項の規定に基づき使用者が労働者の預金を受け入れる場合の利率を定める省令(昭和二十七年労働省令第二十四号) | |
平成13年4月1日 施行 | |
労働基準法第十八条第四項の規定に基づき使用者が労働者の預金を受け入れる場合の利率を定める省令(昭和二十七年労働省令第二十四号) | |
平成13年4月1日 施行 | |
第一条 | |
奄美群島の復帰に伴う労働省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令(昭和二十八年政令第四百十六号) | |
昭和28年12月24日 施行 | |
第一条 | |
障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百九十二号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第二十五条 | |
船員法第一条第二項第三号の漁船の範囲を定める政令(昭和三十八年政令第五十四号) | |
令和2年12月1日 施行 | |
附則 | |
所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第三十二条 | |
所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第二条 | |
所得税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十一号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第十五条 | |
印紙税法施行令(昭和四十二年政令第百八号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第十一条 | |
勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
第二条 | |
沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十六号) | |
平成22年1月1日 施行 | |
第十九条 | |
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令(昭和六十一年政令第九十五号) | |
令和6年2月1日 施行 | |
第三条 | |
港湾労働法施行令(昭和六十三年政令第三百三十五号) | |
平成30年1月1日 施行 | |
第三条 | |
出入国管理及び難民認定法施行令(平成十年政令第百七十八号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第五条 | |
介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第三十五条 | |
船員職業安定法施行令(平成十六年政令第三百六十九号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第三条 | |
建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行令(平成十七年政令第三百十四号) | |
平成30年1月1日 施行 | |
第二条 | |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号) | |
令和6年6月1日 施行 | |
第二十二条 | |
刑事訴訟法第三十六条の二の資産及び同法第三十六条の三第一項の基準額を定める政令(平成十八年政令第二百八十七号) | |
平成19年10月1日 施行 | |
第一条 | |
犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律施行令(平成二十年政令第二百七十八号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第七条 | |
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行令(平成二十六年政令第二百三号) | |
令和7年3月28日 施行 | |
第二条 | |
法務省・厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則(平成二十七年法務省・厚生労働省令第一号) | |
令和2年9月1日 施行 | |
第一条 | |
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行令(平成二十九年政令第百三十六号) | |
令和4年4月1日 施行 | |
第一条 | |
特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(平成三十一年法務省令第五号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第二条 | |
第十九条 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後三十日間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業する期間及びその後三十日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第八十一条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。 | |
... | |
労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号) | |
令和4年6月17日 施行 | |
第十九条 | |
労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
第七条 | |
船員法第一条第二項第三号の漁船の範囲を定める政令(昭和三十八年政令第五十四号) | |
令和2年12月1日 施行 | |
附則 | |
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号) | |
令和6年4月1日 施行 | |
第二十八条 | |
第二十条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。 | |
... | |
労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
第七条 | |
国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第九条 | |
船員法第一条第二項第三号の漁船の範囲を定める政令(昭和三十八年政令第五十四号) | |
令和2年12月1日 施行 | |
附則 | |
土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令(平成十四年政令第二百四十八号) | |
令和2年4月1日 施行 | |
第二十条 | |
マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則(平成十四年国土交通省令第百十六号) | |
令和6年4月1日 施行 | |
第六十七条 | |
第二十一条 前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。但し、第一号に該当する者が一箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合、第二号若しくは第三号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至つた場合又は第四号に該当する者が十四日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。 | |
国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第九条 | |
第二十二条 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。 | |
... | |
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則(平成二十三年財務省令第二十号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第三条 | |
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則(平成二十三年財務省令第二十号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第六条 | |
第二十三条 使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、七日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。 | |
... | |
児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第二十二条 | |
障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百九十二号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第二十五条 | |
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令(昭和六十一年政令第九十五号) | |
令和6年2月1日 施行 | |
第三条 | |
港湾労働法施行令(昭和六十三年政令第三百三十五号) | |
平成30年1月1日 施行 | |
第三条 | |
出入国管理及び難民認定法施行令(平成十年政令第百七十八号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第五条 | |
介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第三十五条 | |
船員職業安定法施行令(平成十六年政令第三百六十九号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第三条 | |
建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行令(平成十七年政令第三百十四号) | |
平成30年1月1日 施行 | |
第二条 | |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号) | |
令和6年6月1日 施行 | |
第二十二条 | |
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行令(平成二十六年政令第二百三号) | |
令和7年3月28日 施行 | |
第二条 | |
法務省・厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則(平成二十七年法務省・厚生労働省令第一号) | |
令和2年9月1日 施行 | |
第一条 | |
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行令(平成二十九年政令第百三十六号) | |
令和4年4月1日 施行 | |
第一条 | |
特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(平成三十一年法務省令第五号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第二条 | |
第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。 | |
... | |
支出官事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十四号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第六条 | |
出納官吏事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十五号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
第四十二条 | |
労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
第七条 | |
労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
第二条 | |
労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
第五十四条 | |
労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
第八条 | |
労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
第六条 | |
医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
附則 | |
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第五十八条 | |
特別調達資金出納官吏事務規程(昭和二十六年大蔵省令第九十五号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第二十一条 | |
特別調達資金出納官吏事務規程(昭和二十六年大蔵省令第九十五号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第二十四条 | |
職業安定法施行令(昭和二十八年政令第二百四十二号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第一条 | |
建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第七条 | |
勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号) | |
令和4年4月1日 施行 | |
第十五条 | |
沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十六号) | |
平成22年1月1日 施行 | |
第十九条 | |
賃金の支払の確保等に関する法律施行令(昭和五十一年政令第百六十九号) | |
平成22年1月1日 施行 | |
第四条 | |
賃金の支払の確保等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第二十六号) | |
令和3年4月1日 施行 | |
第十二条 | |
賃金の支払の確保等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第二十六号) | |
令和3年4月1日 施行 | |
第十六条 | |
第二十五条 使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であつても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。 | |
労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
第九条 | |
第二十六条 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。 | |
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第百二条 | |
建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第四十三条 | |
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第二十六条 | |
土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令(平成十四年政令第二百四十八号) | |
令和2年4月1日 施行 | |
第二十条 | |
マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則(平成十四年国土交通省令第百十六号) | |
令和6年4月1日 施行 | |
第六十七条 | |
第二十七条 出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。 | |
第二十八条 賃金の最低基準に関しては、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)の定めるところによる。 | |
第二十九条から第三十一条まで 削除 | |
第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。 | |
... | |
労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
第二十三条 | |
労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
第二十五条 | |
労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
第二十四条 | |
医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
附則 | |
建設業法施行規則(昭和二十四年建設省令第十四号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第十七条 | |
職業安定法施行令(昭和二十八年政令第二百四十二号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第一条 | |
土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和四十二年法律第百三十一号) | |
令和5年7月1日 施行 | |
第八条 | |
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第四十四条 | |
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二号) | |
令和5年4月1日 施行 | |
第二条 | |
第三十二条の二 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は就業規則その他これに準ずるものにより、一箇月以内の一定の期間を平均し一週間当たりの労働時間が前条第一項の労働時間を超えない定めをしたときは、同条の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において同項の労働時間又は特定された日において同条第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。 | |
... | |
労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
第二十六条 | |
労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
第六条 | |
労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
第十二条 | |
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第五十八条 | |
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第四十四条 | |
労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成四年法律第九十号) | |
令和2年3月31日 施行 | |
第七条 | |
第三十二条の三 使用者は、就業規則その他これに準ずるものにより、その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定に委ねることとした労働者については、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、その協定で第二号の清算期間として定められた期間を平均し一週間当たりの労働時間が第三十二条第一項の労働時間を超えない範囲内において、同条の規定にかかわらず、一週間において同項の労働時間又は一日において同条第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。 | |
... | |
労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
第二十五条 | |
労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
第六条 | |
労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
第十二条 | |
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第五十八条 | |
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第百十六条 | |
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第四十四条 | |
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第二十三条 | |
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第六十一条 | |
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成三年労働省令第二十五号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第七十四条 | |
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成三年労働省令第二十五号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第百条 | |
労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成四年法律第九十号) | |
令和2年3月31日 施行 | |
第七条 | |
次世代育成支援対策推進法施行規則(平成十五年厚生労働省令第百二十二号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第四条 | |
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令(平成二十七年厚生労働省令第百六十二号) | |
令和4年10月1日 施行 | |
第二条 | |
第三十二条の三の二 使用者が、清算期間が一箇月を超えるものであるときの当該清算期間中の前条第一項の規定により労働させた期間が当該清算期間より短い労働者について、当該労働させた期間を平均し一週間当たり四十時間を超えて労働させた場合においては、その超えた時間(第三十三条又は第三十六条第一項の規定により延長し、又は休日に労働させた時間を除く。)の労働については、第三十七条の規定の例により割増賃金を支払わなければならない。 | |
第三十二条の四 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、第三十二条の規定にかかわらず、その協定で第二号の対象期間として定められた期間を平均し一週間当たりの労働時間が四十時間を超えない範囲内において、当該協定(次項の規定による定めをした場合においては、その定めを含む。)で定めるところにより、特定された週において同条第一項の労働時間又は特定された日において同条第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。 | |
... | |
労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
第二十五条 | |
労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
第六条 | |
労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
第十二条 | |
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第四十四条 | |
労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成四年法律第九十号) | |
令和2年3月31日 施行 | |
第七条 | |
行政手続法施行令(平成六年政令第二百六十五号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第四条 | |
文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第七十六条 | |
中央教育審議会令(平成十二年政令第二百八十号) | |
令和6年4月1日 施行 | |
第五条 | |
公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法第五条の規定により読み替えて適用する地方公務員法第五十八条第三項の規定により読み替えて適用する労働基準法第三十二条の四第三項の審議会等を定める政令(令和元年政令第百九十八号) | |
令和3年4月1日 施行 | |
公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法施行規則(令和二年文部科学省令第二十六号) | |
令和3年4月1日 施行 | |
公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法施行規則(令和二年文部科学省令第二十六号) | |
令和3年4月1日 施行 | |
第一条 | |
公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法施行規則(令和二年文部科学省令第二十六号) | |
令和3年4月1日 施行 | |
第三条 | |
公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法施行規則(令和二年文部科学省令第二十六号) | |
令和3年4月1日 施行 | |
第二条 | |
公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法施行規則(令和二年文部科学省令第二十六号) | |
令和3年4月1日 施行 | |
第五条 | |
公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法施行規則(令和二年文部科学省令第二十六号) | |
令和3年4月1日 施行 | |
第六条 | |
公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法施行規則(令和二年文部科学省令第二十六号) | |
令和3年4月1日 施行 | |
第四条 | |
第三十二条の四の二 使用者が、対象期間中の前条の規定により労働させた期間が当該対象期間より短い労働者について、当該労働させた期間を平均し一週間当たり四十時間を超えて労働させた場合においては、その超えた時間(第三十三条又は第三十六条第一項の規定により延長し、又は休日に労働させた時間を除く。)の労働については、第三十七条の規定の例により割増賃金を支払わなければならない。 | |
第三十二条の五 使用者は、日ごとの業務に著しい繁閑の差が生ずることが多く、かつ、これを予測した上で就業規則その他これに準ずるものにより各日の労働時間を特定することが困難であると認められる厚生労働省令で定める事業であつて、常時使用する労働者の数が厚生労働省令で定める数未満のものに従事する労働者については、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、第三十二条第二項の規定にかかわらず、一日について十時間まで労働させることができる。 | |
... | |
労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
第二十五条 | |
労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
第六条 | |
労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
第十二条 | |
労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成四年法律第九十号) | |
令和2年3月31日 施行 | |
第七条 | |
第三十三条 災害その他避けることのできない事由によつて、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において第三十二条から前条まで若しくは第四十条の労働時間を延長し、又は第三十五条の休日に労働させることができる。ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない。 | |
... | |
労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
第二十条 | |
労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
第五十四条 | |
労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
第十三条 | |
労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
第十九条 | |
労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
第十四条 | |
沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十六号) | |
平成22年1月1日 施行 | |
第十八条 | |
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第四十四条 | |
労働基準法第三十七条第一項の時間外及び休日の割増賃金に係る率の最低限度を定める政令(平成六年政令第五号) | |
平成13年1月6日 施行 | |
第三十四条 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。 | |
... | |
労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
第三十一条 | |
労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
第三十三条 | |
労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
第三十二条 | |
労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
第六条 | |
労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
第十五条 | |
医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
附則 | |
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第五十八条 | |
職業安定法施行令(昭和二十八年政令第二百四十二号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第一条 | |
奄美群島の復帰に伴う労働省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令(昭和二十八年政令第四百十六号) | |
昭和28年12月24日 施行 | |
第一条 | |
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第四十四条 | |
労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成四年法律第九十号) | |
令和2年3月31日 施行 | |
第七条 | |
第三十五条 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。 | |
... | |
労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
第十二条 | |
医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
附則 | |
職業安定法施行令(昭和二十八年政令第二百四十二号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第一条 | |
土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和四十二年法律第百三十一号) | |
令和5年7月1日 施行 | |
第八条 | |
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第四十四条 | |
第三十六条 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この条において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。 | |
... | |
労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
第二十四条 | |
労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
第二十条 | |
労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
第五十四条 | |
労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
第六条 | |
労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
第十七条 | |
労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
第十九条 | |
労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
第十八条 | |
労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
第十六条 | |
医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
附則 | |
職業安定法施行令(昭和二十八年政令第二百四十二号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第一条 | |
奄美群島の復帰に伴う労働省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令(昭和二十八年政令第四百十六号) | |
昭和28年12月24日 施行 | |
第一条 | |
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号) | |
令和7年5月14日 施行 | |
第六十六条 | |
沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十六号) | |
平成22年1月1日 施行 | |
第十八条 | |
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第八十四条 | |
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第三十六条 | |
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第四十四条 | |
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第六十一条 | |
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第十七条 | |
労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成四年法律第九十号) | |
令和2年3月31日 施行 | |
第七条 | |
労働基準法第三十七条第一項の時間外及び休日の割増賃金に係る率の最低限度を定める政令(平成六年政令第五号) | |
平成13年1月6日 施行 | |
働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成三十年政令第二百五十三号) | |
平成31年4月1日 施行 | |
第七条 | |
働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成三十年政令第二百五十三号) | |
平成31年4月1日 施行 | |
第九条 | |
働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成三十年政令第二百五十三号) | |
平成31年4月1日 施行 | |
第五条 | |
働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成三十年政令第二百五十三号) | |
平成31年4月1日 施行 | |
第八条 | |
働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成三十年政令第二百五十三号) | |
平成31年4月1日 施行 | |
第六条 | |
医療法第百二十八条の規定により読み替えて適用する労働基準法第百四十一条第二項の厚生労働省令で定める時間等を定める省令(令和四年厚生労働省令第六号) | |
令和6年4月1日 施行 | |
医療法第百二十八条の規定により読み替えて適用する労働基準法第百四十一条第二項の厚生労働省令で定める時間等を定める省令(令和四年厚生労働省令第六号) | |
令和6年4月1日 施行 | |
第一条 | |
医療法第百二十八条の規定により読み替えて適用する労働基準法第百四十一条第二項の厚生労働省令で定める時間等を定める省令(令和四年厚生労働省令第六号) | |
令和6年4月1日 施行 | |
第三条 | |
第三十七条 使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。 | |
... | |
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第二十三条 | |
労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
第二十一条 | |
労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
第六条 | |
労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
第十九条 | |
児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第二十二条 | |
医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
附則 | |
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第五十八条 | |
職業安定法施行令(昭和二十八年政令第二百四十二号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第一条 | |
厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第九条 | |
最低賃金法施行規則(昭和三十四年労働省令第十六号) | |
令和6年3月31日 施行 | |
第一条 | |
障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百九十二号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第二十五条 | |
土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和四十二年法律第百三十一号) | |
令和5年7月1日 施行 | |
第八条 | |
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令(昭和六十一年政令第九十五号) | |
令和6年2月1日 施行 | |
第三条 | |
港湾労働法施行令(昭和六十三年政令第三百三十五号) | |
平成30年1月1日 施行 | |
第三条 | |
労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成四年法律第九十号) | |
令和2年3月31日 施行 | |
第七条 | |
労働基準法第三十七条第一項の時間外及び休日の割増賃金に係る率の最低限度を定める政令(平成六年政令第五号) | |
平成13年1月6日 施行 | |
出入国管理及び難民認定法施行令(平成十年政令第百七十八号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第五条 | |
介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第三十五条 | |
船員職業安定法施行令(平成十六年政令第三百六十九号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第三条 | |
建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行令(平成十七年政令第三百十四号) | |
平成30年1月1日 施行 | |
第二条 | |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号) | |
令和6年6月1日 施行 | |
第二十二条 | |
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行令(平成二十六年政令第二百三号) | |
令和7年3月28日 施行 | |
第二条 | |
法務省・厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則(平成二十七年法務省・厚生労働省令第一号) | |
令和2年9月1日 施行 | |
第一条 | |
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行令(平成二十九年政令第百三十六号) | |
令和4年4月1日 施行 | |
第一条 | |
特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(平成三十一年法務省令第五号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第二条 | |
第三十八条 労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。 | |
... | |
労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
第二十四条 | |
第三十八条の二 労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす。ただし、当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、当該業務に関しては、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなす。 | |
... | |
労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
第二十四条 | |
労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
第六条 | |
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第五十八条 | |
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第四十四条 | |
労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成四年法律第九十号) | |
令和2年3月31日 施行 | |
第七条 | |
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令(平成二十七年厚生労働省令第百六十二号) | |
令和4年10月1日 施行 | |
第八条 | |
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令(平成二十七年厚生労働省令第百六十二号) | |
令和4年10月1日 施行 | |
第十九条 | |
第三十八条の三 使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めた場合において、労働者を第一号に掲げる業務に就かせたときは、当該労働者は、厚生労働省令で定めるところにより、第二号に掲げる時間労働したものとみなす。 | |
... | |
労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
第二十四条 | |
労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
第六条 | |
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第五十八条 | |
労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成四年法律第九十号) | |
令和2年3月31日 施行 | |
第七条 | |
地方公共団体の一般職の任期付研究員の採用等に関する法律(平成十二年法律第五十一号) | |
平成26年4月1日 施行 | |
第六条 | |
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令(平成二十七年厚生労働省令第百六十二号) | |
令和4年10月1日 施行 | |
第八条 | |
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令(平成二十七年厚生労働省令第百六十二号) | |
令和4年10月1日 施行 | |
第十九条 | |
第三十八条の四 賃金、労働時間その他の当該事業場における労働条件に関する事項を調査審議し、事業主に対し当該事項について意見を述べることを目的とする委員会(使用者及び当該事業場の労働者を代表する者を構成員とするものに限る。)が設置された事業場において、当該委員会がその委員の五分の四以上の多数による議決により次に掲げる事項に関する決議をし、かつ、使用者が、厚生労働省令で定めるところにより当該決議を行政官庁に届け出た場合において、第二号に掲げる労働者の範囲に属する労働者を当該事業場における第一号に掲げる業務に就かせたときは、当該労働者は、厚生労働省令で定めるところにより、第三号に掲げる時間労働したものとみなす。 | |
... | |
労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
第二十四条 | |
労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
第六条 | |
労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
第十二条 | |
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第五十八条 | |
行政手続法施行令(平成六年政令第二百六十五号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第四条 | |
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令(平成二十七年厚生労働省令第百六十二号) | |
令和4年10月1日 施行 | |
第八条 | |
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令(平成二十七年厚生労働省令第百六十二号) | |
令和4年10月1日 施行 | |
第十九条 | |
働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成三十年政令第二百五十三号) | |
平成31年4月1日 施行 | |
第五条 | |
働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成三十年政令第二百五十三号) | |
平成31年4月1日 施行 | |
第六条 | |
第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。 | |
... | |
労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
第二十五条 | |
労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
第二十四条 | |
労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
第六条 | |
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第五十八条 | |
職業安定法施行令(昭和二十八年政令第二百四十二号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第一条 | |
労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第三十九条 | |
船員法第一条第二項第三号の漁船の範囲を定める政令(昭和三十八年政令第五十四号) | |
令和2年12月1日 施行 | |
附則 | |
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号) | |
令和6年6月10日 施行 | |
第二十六条 | |
職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号) | |
令和4年10月1日 施行 | |
第十条 | |
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第百二条 | |
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
附則 | |
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第二十四条 | |
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第六十一条 | |
地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号) | |
令和7年1月8日 施行 | |
第二十条 | |
労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成四年法律第九十号) | |
令和2年3月31日 施行 | |
第一条 | |
労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成四年法律第九十号) | |
令和2年3月31日 施行 | |
第七条 | |
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号) | |
令和5年4月1日 施行 | |
第五十九条 | |
労働基準法の一部を改正する法律の施行に伴う年次有給休暇に関する経過措置に関する政令(平成十一年政令第十五号) | |
平成11年4月1日 施行 | |
第一項 | |
労働基準法の一部を改正する法律の施行に伴う年次有給休暇に関する経過措置に関する政令(平成十一年政令第十五号) | |
平成11年4月1日 施行 | |
第二項 | |
次世代育成支援対策推進法施行規則(平成十五年厚生労働省令第百二十二号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第四条 | |
専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法(平成二十六年法律第百三十七号) | |
平成27年4月1日 施行 | |
第四条 | |
青少年の雇用の促進等に関する法律施行規則(平成二十七年厚生労働省令第百五十五号) | |
令和4年10月1日 施行 | |
第三条 | |
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令(平成二十七年厚生労働省令第百六十二号) | |
令和4年10月1日 施行 | |
第二条 | |
第四十条 別表第一第一号から第三号まで、第六号及び第七号に掲げる事業以外の事業で、公衆の不便を避けるために必要なものその他特殊の必要あるものについては、その必要避くべからざる限度で、第三十二条から第三十二条の五までの労働時間及び第三十四条の休憩に関する規定について、厚生労働省令で別段の定めをすることができる。 | |
... | |
労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
第二十四条 | |
土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和四十二年法律第百三十一号) | |
令和5年7月1日 施行 | |
第八条 | |
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第四十四条 | |
第四十一条 この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。 | |
健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第二十三条 | |
労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
第三十四条 | |
労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
第二十四条 | |
労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
第五十四条 | |
労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
第六条 | |
私立学校教職員共済法施行規則(昭和二十八年文部省令第二十八号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第一条 | |
厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第十四条 | |
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則(昭和四十六年労働省令第二十四号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第四条 | |
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号) | |
令和7年5月14日 施行 | |
第六十六条 | |
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第四十四条 | |
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二十号) | |
令和7年1月1日 施行 | |
第三十三条 | |
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二十号) | |
令和7年1月1日 施行 | |
第二十五条 | |
労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則(平成四年労働省令第二十六号) | |
令和6年4月1日 施行 | |
第一条 | |
確定拠出年金法施行規則(平成十三年厚生労働省令第百七十五号) | |
令和6年12月1日 施行 | |
第二条 | |
確定給付企業年金法施行規則(平成十四年厚生労働省令第二十二号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
第三条 | |
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令(平成二十七年厚生労働省令第百六十二号) | |
令和4年10月1日 施行 | |
第八条 | |
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令(平成二十七年厚生労働省令第百六十二号) | |
令和4年10月1日 施行 | |
第十九条 | |
第四十一条の二 賃金、労働時間その他の当該事業場における労働条件に関する事項を調査審議し、事業主に対し当該事項について意見を述べることを目的とする委員会(使用者及び当該事業場の労働者を代表する者を構成員とするものに限る。)が設置された事業場において、当該委員会がその委員の五分の四以上の多数による議決により次に掲げる事項に関する決議をし、かつ、使用者が、厚生労働省令で定めるところにより当該決議を行政官庁に届け出た場合において、第二号に掲げる労働者の範囲に属する労働者(以下この項において「対象労働者」という。)であつて書面その他の厚生労働省令で定める方法によりその同意を得たものを当該事業場における第一号に掲げる業務に就かせたときは、この章で定める労働時間、休憩、休日及び深夜の割増賃金に関する規定は、対象労働者については適用しない。ただし、第三号から第五号までに規定する措置のいずれかを使用者が講じていない場合は、この限りでない。 | |
... | |
労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
第三十四条 | |
労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
第五十四条 | |
労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
第六条 | |
労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
第十二条 | |
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第五十八条 | |
最低賃金法施行規則(昭和三十四年労働省令第十六号) | |
令和6年3月31日 施行 | |
第二条 | |
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号) | |
令和7年5月14日 施行 | |
第六十六条 | |
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第五十二条 | |
行政手続法施行令(平成六年政令第二百六十五号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第四条 | |
次世代育成支援対策推進法施行規則(平成十五年厚生労働省令第百二十二号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第一条 | |
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令(平成二十七年厚生労働省令第百六十二号) | |
令和4年10月1日 施行 | |
第二条 | |
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令(平成二十七年厚生労働省令第百六十二号) | |
令和4年10月1日 施行 | |
第八条 | |
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令(平成二十七年厚生労働省令第百六十二号) | |
令和4年10月1日 施行 | |
第十九条 | |
働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成三十年政令第二百五十三号) | |
平成31年4月1日 施行 | |
第五条 | |
第四十二条 労働者の安全及び衛生に関しては、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)の定めるところによる。 | |
奄美群島の復帰に伴う労働省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令(昭和二十八年政令第四百十六号) | |
昭和28年12月24日 施行 | |
第一条 | |
第四十三条から第五十五条まで 削除 | |
第五十六条 使用者は、児童が満十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了するまで、これを使用してはならない。 | |
... | |
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号) | |
令和5年7月13日 施行 | |
第四条 | |
児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第二十二条 | |
職業安定法施行令(昭和二十八年政令第二百四十二号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第一条 | |
職業安定法施行令(昭和二十八年政令第二百四十二号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第三条 | |
年少者労働基準規則(昭和二十九年労働省令第十三号) | |
令和3年4月1日 施行 | |
第一条 | |
年少者労働基準規則(昭和二十九年労働省令第十三号) | |
令和3年4月1日 施行 | |
第九条 | |
建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第七条 | |
障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百九十二号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第二十五条 | |
警備業の要件に関する規則(昭和五十八年国家公安委員会規則第一号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
第二条 | |
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(昭和五十九年政令第三百十九号) | |
令和6年12月12日 施行 | |
第二十八条 | |
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和六十年国家公安委員会規則第一号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
第六条 | |
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令(昭和六十一年政令第九十五号) | |
令和6年2月1日 施行 | |
第三条 | |
港湾労働法施行令(昭和六十三年政令第三百三十五号) | |
平成30年1月1日 施行 | |
第三条 | |
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則(平成三年国家公安委員会規則第四号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
第一条 | |
暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則(平成三年国家公安委員会規則第八号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
古物営業法施行規則(平成七年国家公安委員会規則第十号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
第一条 | |
出入国管理及び難民認定法施行令(平成十年政令第百七十八号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第五条 | |
介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第三十五条 | |
国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則(平成十四年国家公安委員会規則第十一号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
第一条 | |
船員職業安定法施行令(平成十六年政令第三百六十九号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第三条 | |
船員職業安定法施行令(平成十六年政令第三百六十九号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第二条 | |
確認事務の委託の手続等に関する規則(平成十六年国家公安委員会規則第二十三号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
第三条 | |
建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行令(平成十七年政令第三百十四号) | |
平成30年1月1日 施行 | |
第一条 | |
建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行令(平成十七年政令第三百十四号) | |
平成30年1月1日 施行 | |
第二条 | |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号) | |
令和6年6月1日 施行 | |
第二十二条 | |
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行令(平成二十年政令第三百四十六号) | |
令和6年12月12日 施行 | |
第一条 | |
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行令(平成二十六年政令第二百三号) | |
令和7年3月28日 施行 | |
第二条 | |
法務省・厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則(平成二十七年法務省・厚生労働省令第一号) | |
令和2年9月1日 施行 | |
第一条 | |
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行令(平成二十九年政令第百三十六号) | |
令和4年4月1日 施行 | |
第一条 | |
特定複合観光施設区域整備法施行令(平成三十一年政令第七十二号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
第七条 | |
特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(平成三十一年法務省令第五号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第二条 | |
第五十七条 使用者は、満十八才に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない。 | |
... | |
奄美群島の復帰に伴う労働省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令(昭和二十八年政令第四百十六号) | |
昭和28年12月24日 施行 | |
第一条 | |
第五十八条 親権者又は後見人は、未成年者に代つて労働契約を締結してはならない。 | |
... | |
年少者労働基準規則(昭和二十九年労働省令第十三号) | |
令和3年4月1日 施行 | |
第三条 | |
第五十九条 未成年者は、独立して賃金を請求することができる。親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代つて受け取つてはならない。 | |
第六十条 第三十二条の二から第三十二条の五まで、第三十六条、第四十条及び第四十一条の二の規定は、満十八才に満たない者については、これを適用しない。 | |
... | |
労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
第三十四条 | |
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第四十四条 | |
第六十一条 使用者は、満十八才に満たない者を午後十時から午前五時までの間において使用してはならない。ただし、交替制によつて使用する満十六才以上の男性については、この限りでない。 | |
... | |
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号) | |
令和5年7月13日 施行 | |
第四条 | |
職業安定法施行令(昭和二十八年政令第二百四十二号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第一条 | |
年少者労働基準規則(昭和二十九年労働省令第十三号) | |
令和3年4月1日 施行 | |
第五条 | |
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(昭和五十九年政令第三百十九号) | |
令和6年12月12日 施行 | |
第二十八条 | |
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第四十四条 | |
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行令(平成二十年政令第三百四十六号) | |
令和6年12月12日 施行 | |
第一条 | |
特定複合観光施設区域整備法施行令(平成三十一年政令第七十二号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
第七条 | |
第六十二条 使用者は、満十八才に満たない者に、運転中の機械若しくは動力伝導装置の危険な部分の掃除、注油、検査若しくは修繕をさせ、運転中の機械若しくは動力伝導装置にベルト若しくはロープの取付け若しくは取りはずしをさせ、動力によるクレーンの運転をさせ、その他厚生労働省令で定める危険な業務に就かせ、又は厚生労働省令で定める重量物を取り扱う業務に就かせてはならない。 | |
... | |
労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
第三十四条 | |
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号) | |
令和5年7月13日 施行 | |
第四条 | |
職業安定法施行令(昭和二十八年政令第二百四十二号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第一条 | |
年少者労働基準規則(昭和二十九年労働省令第十三号) | |
令和3年4月1日 施行 | |
第七条 | |
年少者労働基準規則(昭和二十九年労働省令第十三号) | |
令和3年4月1日 施行 | |
第八条 | |
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第八十四条 | |
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(昭和五十九年政令第三百十九号) | |
令和6年12月12日 施行 | |
第二十八条 | |
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行令(平成二十年政令第三百四十六号) | |
令和6年12月12日 施行 | |
第一条 | |
特定複合観光施設区域整備法施行令(平成三十一年政令第七十二号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
第七条 | |
第六十三条 使用者は、満十八才に満たない者を坑内で労働させてはならない。 | |
職業安定法施行令(昭和二十八年政令第二百四十二号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第一条 | |
奄美群島の復帰に伴う労働省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令(昭和二十八年政令第四百十六号) | |
昭和28年12月24日 施行 | |
第一条 | |
建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第七条 | |
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第八十四条 | |
第六十四条 満十八才に満たない者が解雇の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。ただし、満十八才に満たない者がその責めに帰すべき事由に基づいて解雇され、使用者がその事由について行政官庁の認定を受けたときは、この限りでない。 | |
国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第九条 | |
年少者労働基準規則(昭和二十九年労働省令第十三号) | |
令和3年4月1日 施行 | |
第十条 | |
第六十四条の二 使用者は、次の各号に掲げる女性を当該各号に定める業務に就かせてはならない。 | |
職業安定法施行令(昭和二十八年政令第二百四十二号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第一条 | |
建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第七条 | |
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第八十四条 | |
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第四十四条 | |
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二号) | |
令和5年4月1日 施行 | |
第二条 | |
女性労働基準規則(昭和六十一年労働省令第三号) | |
令和元年5月7日 施行 | |
女性労働基準規則(昭和六十一年労働省令第三号) | |
令和元年5月7日 施行 | |
第一条 | |
第六十四条の三 使用者は、妊娠中の女性及び産後一年を経過しない女性(以下「妊産婦」という。)を、重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務その他妊産婦の妊娠、出産、哺ほ育等に有害な業務に就かせてはならない。 | |
... | |
職業安定法施行令(昭和二十八年政令第二百四十二号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第一条 | |
沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令(昭和四十七年労働省令第十八号) | |
昭和61年1月27日 施行 | |
第二十条 | |
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第八十四条 | |
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第四十四条 | |
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二号) | |
令和5年4月1日 施行 | |
第二条 | |
女性労働基準規則(昭和六十一年労働省令第三号) | |
令和元年5月7日 施行 | |
女性労働基準規則(昭和六十一年労働省令第三号) | |
令和元年5月7日 施行 | |
第三条 | |
女性労働基準規則(昭和六十一年労働省令第三号) | |
令和元年5月7日 施行 | |
第二条 | |
第六十五条 使用者は、六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。 | |
... | |
職業安定法施行令(昭和二十八年政令第二百四十二号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第一条 | |
私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第二条 | |
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第六十八条 | |
国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
第十一条 | |
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第七十条 | |
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第百四十二条 | |
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号) | |
令和6年4月1日 施行 | |
第百四十条 | |
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号) | |
令和4年6月17日 施行 | |
第九条 | |
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号) | |
令和4年6月17日 施行 | |
第十一条 | |
雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号) | |
令和7年5月14日 施行 | |
第六十一条 | |
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第百一条 | |
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第百十六条 | |
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第四十条 | |
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二号) | |
令和5年4月1日 施行 | |
第二条 | |
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二十号) | |
令和7年1月1日 施行 | |
第三十三条 | |
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二十号) | |
令和7年1月1日 施行 | |
第二十二条 | |
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第九条 | |
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第十七条 | |
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第十九条 | |
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第十五条 | |
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第十六条 | |
地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号) | |
令和7年1月8日 施行 | |
第二条 | |
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成三年労働省令第二十五号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第五条 | |
義務教育費国庫負担法第二条ただし書及び第三条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令(平成十六年政令第百五十七号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第一条 | |
第六十六条 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第三十二条の二第一項、第三十二条の四第一項及び第三十二条の五第一項の規定にかかわらず、一週間について第三十二条第一項の労働時間、一日について同条第二項の労働時間を超えて労働させてはならない。 | |
... | |
職業安定法施行令(昭和二十八年政令第二百四十二号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第一条 | |
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第四十四条 | |
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二号) | |
令和5年4月1日 施行 | |
第二条 | |
第六十七条 生後満一年に達しない生児を育てる女性は、第三十四条の休憩時間のほか、一日二回各々少なくとも三十分、その生児を育てるための時間を請求することができる。 | |
... | |
職業安定法施行令(昭和二十八年政令第二百四十二号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第一条 | |
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第四十九条 | |
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二号) | |
令和5年4月1日 施行 | |
第二条 | |
人事院規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)(平成六年人事院規則一五―一四) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第二十二条 | |
人事院規則一五―一五(非常勤職員の勤務時間及び休暇)(平成六年人事院規則一五―一五) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第四条 | |
第六十八条 使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。 | |
船員法第一条第二項第三号の漁船の範囲を定める政令(昭和三十八年政令第五十四号) | |
令和2年12月1日 施行 | |
附則 | |
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第百十六条 | |
第六十九条 使用者は、徒弟、見習、養成工その他名称の如何を問わず、技能の習得を目的とする者であることを理由として、労働者を酷使してはならない。 | |
... | |
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第四十四条 | |
第七十条 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二十四条第一項(同法第二十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の認定を受けて行う職業訓練を受ける労働者について必要がある場合においては、その必要の限度で、第十四条第一項の契約期間、第六十二条及び第六十四条の三の年少者及び妊産婦等の危険有害業務の就業制限、第六十三条の年少者の坑内労働の禁止並びに第六十四条の二の妊産婦等の坑内業務の就業制限に関する規定について、厚生労働省令で別段の定めをすることができる。ただし、第六十三条の年少者の坑内労働の禁止に関する規定については、満十六歳に満たない者に関しては、この限りでない。 | |
職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号) | |
令和4年10月1日 施行 | |
第二十四条 | |
第七十一条 前条の規定に基いて発する厚生労働省令は、当該厚生労働省令によつて労働者を使用することについて行政官庁の許可を受けた使用者に使用される労働者以外の労働者については、適用しない。 | |
労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
第三十四条 | |
奄美群島の復帰に伴う労働省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令(昭和二十八年政令第四百十六号) | |
昭和28年12月24日 施行 | |
第一条 | |
第七十二条 第七十条の規定に基づく厚生労働省令の適用を受ける未成年者についての第三十九条の規定の適用については、同条第一項中「十労働日」とあるのは「十二労働日」と、同条第二項の表六年以上の項中「十労働日」とあるのは「八労働日」とする。 | |
第七十三条 第七十一条の規定による許可を受けた使用者が第七十条の規定に基いて発する厚生労働省令に違反した場合においては、行政官庁は、その許可を取り消すことができる。 | |
第七十四条 削除 | |
第七十五条 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。 | |
... | |
労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号) | |
令和4年6月17日 施行 | |
第三十四条 | |
労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号) | |
令和4年6月17日 施行 | |
第十二条 | |
労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
第三十五条 | |
労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
第三十六条 | |
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第五十八条 | |
地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第三十九条 | |
失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十四年法律第八十五号) | |
令和4年6月17日 施行 | |
第十八条 | |
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号) | |
令和7年5月16日 施行 | |
第五十三条 | |
第七十六条 労働者が前条の規定による療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、労働者の療養中平均賃金の百分の六十の休業補償を行わなければならない。 | |
... | |
労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号) | |
令和4年6月17日 施行 | |
第十二条 | |
労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
第三十八条 | |
私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第二条 | |
労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第三十五条 | |
労働基準法第七十六条第二項の規定による常時百人未満の労働者を使用する事業場に使用される労働者に対して行う休業補償の額の改訂及び改訂後の休業補償の額の改訂の方法の特例に関する省令(昭和三十二年労働省令第二十二号) | |
平成13年1月6日 施行 | |
沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十六号) | |
平成22年1月1日 施行 | |
第十八条 | |
沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令(昭和四十七年労働省令第十八号) | |
昭和61年1月27日 施行 | |
雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号) | |
令和7年5月14日 施行 | |
第三十七条 | |
雇用保険法施行令(昭和五十年政令第二十五号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第十条 | |
環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(平成十八年環境省令第三号) | |
令和6年12月2日 施行 | |
第二十一条 | |
第七十七条 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、治つた場合において、その身体に障害が存するときは、使用者は、その障害の程度に応じて、平均賃金に別表第二に定める日数を乗じて得た金額の障害補償を行わなければならない。 | |
恩給法(大正十二年法律第四十八号) | |
令和5年4月1日 施行 | |
第五十八条 | |
恩給法(大正十二年法律第四十八号) | |
令和5年4月1日 施行 | |
第六十五条 | |
恩給法(大正十二年法律第四十八号) | |
令和5年4月1日 施行 | |
第四十六条 | |
私立学校教職員共済法施行規則(昭和二十八年文部省令第二十八号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第二十七条 | |
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第五十六条 | |
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第五十四条 | |
沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第四十八条 | |
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第十八条 | |
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
附則 | |
犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則(昭和五十五年国家公安委員会規則第六号) | |
令和6年12月2日 施行 | |
第12条 | |
確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号) | |
令和4年6月17日 施行 | |
第四十五条 | |
確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
第三十二条 | |
環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(平成十八年環境省令第三号) | |
令和6年12月2日 施行 | |
第二十一条 | |
第七十八条 労働者が重大な過失によつて業務上負傷し、又は疾病にかかり、且つ使用者がその過失について行政官庁の認定を受けた場合においては、休業補償又は障害補償を行わなくてもよい。 | |
労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
第四十一条 | |
第七十九条 労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は、遺族に対して、平均賃金の千日分の遺族補償を行わなければならない。 | |
恩給法(大正十二年法律第四十八号) | |
令和5年4月1日 施行 | |
第七十九条 | |
労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号) | |
令和4年6月17日 施行 | |
第三十四条 | |
労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号) | |
令和4年6月17日 施行 | |
第十二条 | |
私立学校教職員共済法施行規則(昭和二十八年文部省令第二十八号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第二十八条 | |
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第六十四条 | |
沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第四十八条 | |
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第十八条 | |
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
附則 | |
犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則(昭和五十五年国家公安委員会規則第六号) | |
令和6年12月2日 施行 | |
第12条 | |
環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(平成十八年環境省令第三号) | |
令和6年12月2日 施行 | |
第二十一条 | |
第八十条 労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は、葬祭を行う者に対して、平均賃金の六十日分の葬祭料を支払わなければならない。 | |
労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号) | |
令和4年6月17日 施行 | |
第三十四条 | |
労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号) | |
令和4年6月17日 施行 | |
第十二条 | |
環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(平成十八年環境省令第三号) | |
令和6年12月2日 施行 | |
第二十一条 | |
第八十一条 第七十五条の規定によつて補償を受ける労働者が、療養開始後三年を経過しても負傷又は疾病がなおらない場合においては、使用者は、平均賃金の千二百日分の打切補償を行い、その後はこの法律の規定による補償を行わなくてもよい。 | |
労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号) | |
令和4年6月17日 施行 | |
第十九条 | |
環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(平成十八年環境省令第三号) | |
令和6年12月2日 施行 | |
第二十一条 | |
第八十二条 使用者は、支払能力のあることを証明し、補償を受けるべき者の同意を得た場合においては、第七十七条又は第七十九条の規定による補償に替え、平均賃金に別表第三に定める日数を乗じて得た金額を、六年にわたり毎年補償することができる。 | |
労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
第四十六条 | |
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号) | |
令和6年4月1日 施行 | |
第五十六条 | |
沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法律の適用の特別措置等に関する法律(昭和四十七年法律第三十三号) | |
平成14年4月1日 施行 | |
第二条 | |
第八十三条 補償を受ける権利は、労働者の退職によつて変更されることはない。 | |
... | |
第八十四条 この法律に規定する災害補償の事由について、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)又は厚生労働省令で指定する法令に基づいてこの法律の災害補償に相当する給付が行なわれるべきものである場合においては、使用者は、補償の責を免れる。 | |
... | |
恩給法(大正十二年法律第四十八号) | |
令和5年4月1日 施行 | |
第七十九条 | |
恩給法(大正十二年法律第四十八号) | |
令和5年4月1日 施行 | |
第五十八条 | |
恩給法(大正十二年法律第四十八号) | |
令和5年4月1日 施行 | |
第六十五条 | |
恩給法(大正十二年法律第四十八号) | |
令和5年4月1日 施行 | |
第四十六条 | |
労働基準法の災害補償に相当する給付に関する法令を指定する省令(昭和四十二年労働省令第三十号) | |
昭和42年12月1日 施行 | |
労働基準法の災害補償に相当する給付に関する法令を指定する省令(昭和四十二年労働省令第三十号) | |
昭和42年12月1日 施行 | |
附則 | |
第八十五条 業務上の負傷、疾病又は死亡の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施に関して異議のある者は、行政官庁に対して、審査又は事件の仲裁を申し立てることができる。 | |
... | |
奄美群島の復帰に伴う労働省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令(昭和二十八年政令第四百十六号) | |
昭和28年12月24日 施行 | |
第一条 | |
労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令(昭和三十一年政令第二百四十八号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第二十条 | |
沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十六号) | |
平成22年1月1日 施行 | |
第二十三条 | |
沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十六号) | |
平成22年1月1日 施行 | |
第十八条 | |
第八十六条 前条の規定による審査及び仲裁の結果に不服のある者は、労働者災害補償保険審査官の審査又は仲裁を申し立てることができる。 | |
... | |
奄美群島の復帰に伴う労働省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令(昭和二十八年政令第四百十六号) | |
昭和28年12月24日 施行 | |
第一条 | |
労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和三十一年法律第百二十六号) | |
令和6年4月1日 施行 | |
第六条 | |
労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和三十一年法律第百二十六号) | |
令和6年4月1日 施行 | |
附則 | |
労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令(昭和三十一年政令第二百四十八号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第二十条 | |
沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十六号) | |
平成22年1月1日 施行 | |
第二十三条 | |
沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十六号) | |
平成22年1月1日 施行 | |
第十八条 | |
第八十七条 厚生労働省令で定める事業が数次の請負によつて行われる場合においては、災害補償については、その元請負人を使用者とみなす。 | |
... | |
労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
第四十八条 | |
沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令(昭和四十七年労働省令第十八号) | |
昭和61年1月27日 施行 | |
沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令(昭和四十七年労働省令第十八号) | |
昭和61年1月27日 施行 | |
第十六条 | |
建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第四十四条 | |
第八十八条 この章に定めるものの外、補償に関する細目は、厚生労働省令で定める。 | |
第八十九条 常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。 | |
労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
第四十九条 | |
奄美群島の復帰に伴う労働省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令(昭和二十八年政令第四百十六号) | |
昭和28年12月24日 施行 | |
第一条 | |
租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
第二十五条 | |
所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第百五十三条 | |
沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十六号) | |
平成22年1月1日 施行 | |
第十八条 | |
外国為替に関する省令(昭和五十五年大蔵省令第四十四号) | |
令和7年3月24日 施行 | |
第十二条 | |
労働契約法(平成十九年法律第百二十八号) | |
令和2年4月1日 施行 | |
第十一条 | |
犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則(平成二十年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号) | |
令和7年3月24日 施行 | |
第三条 | |
第九十条 使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。 | |
... | |
労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
第六条 | |
労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
第四十九条 | |
所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第百五十四条 | |
労働契約法(平成十九年法律第百二十八号) | |
令和2年4月1日 施行 | |
第十一条 | |
第九十一条 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。 | |
第九十二条 就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならない。 | |
... | |
労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
第五十条 | |
第九十三条 労働契約と就業規則との関係については、労働契約法(平成十九年法律第百二十八号)第十二条の定めるところによる。 | |
第九十四条 使用者は、事業の附属寄宿舎に寄宿する労働者の私生活の自由を侵してはならない。 | |
... | |
第九十五条 事業の附属寄宿舎に労働者を寄宿させる使用者は、左の事項について寄宿舎規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。これを変更した場合においても同様である。 | |
... | |
事業附属寄宿舎規程(昭和二十二年労働省令第七号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第一条 | |
奄美群島の復帰に伴う労働省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令(昭和二十八年政令第四百十六号) | |
昭和28年12月24日 施行 | |
第一条 | |
建設業附属寄宿舎規程(昭和四十二年労働省令第二十七号) | |
令和3年4月1日 施行 | |
第二条 | |
沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十六号) | |
平成22年1月1日 施行 | |
第十八条 | |
第九十六条 使用者は、事業の附属寄宿舎について、換気、採光、照明、保温、防湿、清潔、避難、定員の収容、就寝に必要な措置その他労働者の健康、風紀及び生命の保持に必要な措置を講じなければならない。 | |
... | |
奄美群島の復帰に伴う労働省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令(昭和二十八年政令第四百十六号) | |
昭和28年12月24日 施行 | |
第一条 | |
建設業附属寄宿舎規程(昭和四十二年労働省令第二十七号) | |
令和3年4月1日 施行 | |
沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令(昭和四十七年労働省令第十八号) | |
昭和61年1月27日 施行 | |
第九十六条の二 使用者は、常時十人以上の労働者を就業させる事業、厚生労働省令で定める危険な事業又は衛生上有害な事業の附属寄宿舎を設置し、移転し、又は変更しようとする場合においては、前条の規定に基づいて発する厚生労働省令で定める危害防止等に関する基準に従い定めた計画を、工事着手十四日前までに、行政官庁に届け出なければならない。 | |
... | |
労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
第五十条 | |
事業附属寄宿舎規程(昭和二十二年労働省令第七号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第三条 | |
建設業附属寄宿舎規程(昭和四十二年労働省令第二十七号) | |
令和3年4月1日 施行 | |
第五条 | |
第九十六条の三 労働者を就業させる事業の附属寄宿舎が、安全及び衛生に関し定められた基準に反する場合においては、行政官庁は、使用者に対して、その全部又は一部の使用の停止、変更その他必要な事項を命ずることができる。 | |
... | |
第九十七条 労働基準主管局(厚生労働省の内部部局として置かれる局で労働条件及び労働者の保護に関する事務を所掌するものをいう。以下同じ。)、都道府県労働局及び労働基準監督署に労働基準監督官を置くほか、厚生労働省令で定める必要な職員を置くことができる。 | |
... | |
労働基準監督機関令(昭和二十二年政令第百七十四号) | |
平成18年4月1日 施行 | |
第二条 | |
鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号) | |
令和4年6月17日 施行 | |
第五十八条 | |
第九十八条 削除 | |
沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十六号) | |
平成22年1月1日 施行 | |
第二十条 | |
第九十九条 労働基準主管局長は、厚生労働大臣の指揮監督を受けて、都道府県労働局長を指揮監督し、労働基準に関する法令の制定改廃、労働基準監督官の任免教養、監督方法についての規程の制定及び調整、監督年報の作成並びに労働政策審議会及び労働基準監督官分限審議会に関する事項(労働政策審議会に関する事項については、労働条件及び労働者の保護に関するものに限る。)その他この法律の施行に関する事項をつかさどり、所属の職員を指揮監督する。 | |
... | |
沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十六号) | |
平成22年1月1日 施行 | |
第百条 厚生労働省の女性主管局長(厚生労働省の内部部局として置かれる局で女性労働者の特性に係る労働問題に関する事務を所掌するものの局長をいう。以下同じ。)は、厚生労働大臣の指揮監督を受けて、この法律中女性に特殊の規定の制定、改廃及び解釈に関する事項をつかさどり、その施行に関する事項については、労働基準主管局長及びその下級の官庁の長に勧告を行うとともに、労働基準主管局長が、その下級の官庁に対して行う指揮監督について援助を与える。 | |
... | |
女性労働基準規則(昭和六十一年労働省令第三号) | |
令和元年5月7日 施行 | |
第四条 | |
第百一条 労働基準監督官は、事業場、寄宿舎その他の附属建設物に臨検し、帳簿及び書類の提出を求め、又は使用者若しくは労働者に対して尋問を行うことができる。 | |
... | |
労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
第五十二条 | |
船員法第一条第二項第三号の漁船の範囲を定める政令(昭和三十八年政令第五十四号) | |
令和2年12月1日 施行 | |
附則 | |
沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十六号) | |
平成22年1月1日 施行 | |
第十九条 | |
第百二条 労働基準監督官は、この法律違反の罪について、刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行う。 | |
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第五十八条 | |
船員法第一条第二項第三号の漁船の範囲を定める政令(昭和三十八年政令第五十四号) | |
令和2年12月1日 施行 | |
附則 | |
第百三条 労働者を就業させる事業の附属寄宿舎が、安全及び衛生に関して定められた基準に反し、且つ労働者に急迫した危険がある場合においては、労働基準監督官は、第九十六条の三の規定による行政官庁の権限を即時に行うことができる。 | |
第百四条 事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。 | |
... | |
船員法第一条第二項第三号の漁船の範囲を定める政令(昭和三十八年政令第五十四号) | |
令和2年12月1日 施行 | |
附則 | |
沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十六号) | |
平成22年1月1日 施行 | |
第十九条 | |
第百四条の二 行政官庁は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。 | |
... | |
労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
第五十八条 | |
第百五条 労働基準監督官は、職務上知り得た秘密を漏してはならない。労働基準監督官を退官した後においても同様である。 | |
船員法第一条第二項第三号の漁船の範囲を定める政令(昭和三十八年政令第五十四号) | |
令和2年12月1日 施行 | |
附則 | |
第百五条の二 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、この法律の目的を達成するために、労働者及び使用者に対して資料の提供その他必要な援助をしなければならない。 | |
第百六条 使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、第十八条第二項、第二十四条第一項ただし書、第三十二条の二第一項、第三十二条の三第一項、第三十二条の四第一項、第三十二条の五第一項、第三十四条第二項ただし書、第三十六条第一項、第三十七条第三項、第三十八条の二第二項、第三十八条の三第一項並びに第三十九条第四項、第六項及び第九項ただし書に規定する協定並びに第三十八条の四第一項及び同条第五項(第四十一条の二第三項において準用する場合を含む。)並びに第四十一条の二第一項に規定する決議を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によつて、労働者に周知させなければならない。 | |
... | |
労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
第五十二条 | |
奄美群島の復帰に伴う労働省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令(昭和二十八年政令第四百十六号) | |
昭和28年12月24日 施行 | |
第一条 | |
所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第百五十四条 | |
労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成四年法律第九十号) | |
令和2年3月31日 施行 | |
第七条 | |
第百七条 使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者(日日雇い入れられる者を除く。)について調製し、労働者の氏名、生年月日、履歴その他厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない。 | |
... | |
労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
第五十三条 | |
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則(平成二十三年財務省令第二十号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第三条 | |
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則(平成二十三年財務省令第二十号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第六条 | |
第百八条 使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない。 | |
労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
第五十五条 | |
労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
第五十四条 | |
租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
第二十七条 | |
租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
第五条 | |
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第三十三条 | |
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則(平成二十三年財務省令第二十号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第三条 | |
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則(平成二十三年財務省令第二十号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第六条 | |
第百九条 使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を五年間保存しなければならない。 | |
労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
第五十六条 | |
沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十六号) | |
平成22年1月1日 施行 | |
第十八条 | |
第百十条 削除 | |
沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十六号) | |
平成22年1月1日 施行 | |
第十九条 | |
第百十一条 労働者及び労働者になろうとする者は、その戸籍に関して戸籍事務を掌る者又はその代理者に対して、無料で証明を請求することができる。使用者が、労働者及び労働者になろうとする者の戸籍に関して証明を請求する場合においても同様である。 | |
第百十二条 この法律及びこの法律に基いて発する命令は、国、都道府県、市町村その他これに準ずべきものについても適用あるものとする。 | |
第百十三条 この法律に基いて発する命令は、その草案について、公聴会で労働者を代表する者、使用者を代表する者及び公益を代表する者の意見を聴いて、これを制定する。 | |
第百十四条 裁判所は、第二十条、第二十六条若しくは第三十七条の規定に違反した使用者又は第三十九条第九項の規定による賃金を支払わなかつた使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができる。ただし、この請求は、違反のあつた時から五年以内にしなければならない。 | |
船員法第一条第二項第三号の漁船の範囲を定める政令(昭和三十八年政令第五十四号) | |
令和2年12月1日 施行 | |
附則 | |
第百十五条 この法律の規定による賃金の請求権はこれを行使することができる時から五年間、この法律の規定による災害補償その他の請求権(賃金の請求権を除く。)はこれを行使することができる時から二年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。 | |
船員法第一条第二項第三号の漁船の範囲を定める政令(昭和三十八年政令第五十四号) | |
令和2年12月1日 施行 | |
附則 | |
沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十六号) | |
平成22年1月1日 施行 | |
第二十三条 | |
沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令(昭和四十七年労働省令第十八号) | |
昭和61年1月27日 施行 | |
第五十三条 | |
第百十五条の二 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃するときは、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。 | |
女性労働基準規則(昭和六十一年労働省令第三号) | |
令和元年5月7日 施行 | |
第百十六条 第一条から第十一条まで、次項、第百十七条から第百十九条まで及び第百二十一条の規定を除き、この法律は、船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条第一項に規定する船員については、適用しない。 | |
... | |
船員法(昭和二十二年法律第百号) | |
令和7年5月14日 施行 | |
第六条 | |
第百十七条 第五条の規定に違反した者は、これを一年以上十年以下の懲役又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。 | |
船員法(昭和二十二年法律第百号) | |
令和7年5月14日 施行 | |
第六条 | |
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号) | |
令和5年7月13日 施行 | |
第四条 | |
児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第二十二条 | |
職業安定法施行令(昭和二十八年政令第二百四十二号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第三条 | |
建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第三条 | |
銃砲刀剣類所持等取締法施行令(昭和三十三年政令第三十三号) | |
令和6年7月14日 施行 | |
第十五条 | |
障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百九十二号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第二十五条 | |
警備業の要件に関する規則(昭和五十八年国家公安委員会規則第一号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
第二条 | |
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(昭和五十九年政令第三百十九号) | |
令和6年12月12日 施行 | |
第二十八条 | |
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和六十年国家公安委員会規則第一号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
第六条 | |
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令(昭和六十一年政令第九十五号) | |
令和6年2月1日 施行 | |
第三条 | |
港湾労働法施行令(昭和六十三年政令第三百三十五号) | |
平成30年1月1日 施行 | |
第三条 | |
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則(平成三年国家公安委員会規則第四号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
第一条 | |
暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則(平成三年国家公安委員会規則第八号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
古物営業法施行規則(平成七年国家公安委員会規則第十号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
第一条 | |
出入国管理及び難民認定法施行令(平成十年政令第百七十八号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第五条 | |
介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第三十五条 | |
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号) | |
令和6年12月12日 施行 | |
国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則(平成十四年国家公安委員会規則第十一号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
第一条 | |
船員職業安定法施行令(平成十六年政令第三百六十九号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第三条 | |
船員職業安定法施行令(平成十六年政令第三百六十九号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第二条 | |
確認事務の委託の手続等に関する規則(平成十六年国家公安委員会規則第二十三号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
第三条 | |
建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行令(平成十七年政令第三百十四号) | |
平成30年1月1日 施行 | |
第一条 | |
建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行令(平成十七年政令第三百十四号) | |
平成30年1月1日 施行 | |
第二条 | |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号) | |
令和6年6月1日 施行 | |
第二十二条 | |
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行令(平成二十年政令第三百四十六号) | |
令和6年12月12日 施行 | |
第一条 | |
海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行令(平成二十五年政令第三百二十六号) | |
令和6年2月1日 施行 | |
第五条 | |
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行令(平成二十六年政令第二百三号) | |
令和7年3月28日 施行 | |
第二条 | |
法務省・厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則(平成二十七年法務省・厚生労働省令第一号) | |
令和2年9月1日 施行 | |
第一条 | |
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行令(平成二十九年政令第百三十六号) | |
令和4年4月1日 施行 | |
第一条 | |
特定複合観光施設区域整備法施行令(平成三十一年政令第七十二号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
第七条 | |
特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(平成三十一年法務省令第五号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第二条 | |
第百十八条 第六条、第五十六条、第六十三条又は第六十四条の二の規定に違反した者は、これを一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 | |
... | |
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号) | |
令和5年7月13日 施行 | |
第四条 | |
児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第二十二条 | |
職業安定法施行令(昭和二十八年政令第二百四十二号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第三条 | |
建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第三条 | |
障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百九十二号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第二十五条 | |
警備業の要件に関する規則(昭和五十八年国家公安委員会規則第一号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
第二条 | |
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(昭和五十九年政令第三百十九号) | |
令和6年12月12日 施行 | |
第二十八条 | |
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第四十四条 | |
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和六十年国家公安委員会規則第一号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
第六条 | |
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令(昭和六十一年政令第九十五号) | |
令和6年2月1日 施行 | |
第三条 | |
港湾労働法施行令(昭和六十三年政令第三百三十五号) | |
平成30年1月1日 施行 | |
第三条 | |
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則(平成三年国家公安委員会規則第四号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
第一条 | |
暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則(平成三年国家公安委員会規則第八号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
古物営業法施行規則(平成七年国家公安委員会規則第十号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
第一条 | |
出入国管理及び難民認定法施行令(平成十年政令第百七十八号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第五条 | |
介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第三十五条 | |
国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則(平成十四年国家公安委員会規則第十一号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
第一条 | |
船員職業安定法施行令(平成十六年政令第三百六十九号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第三条 | |
船員職業安定法施行令(平成十六年政令第三百六十九号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第二条 | |
確認事務の委託の手続等に関する規則(平成十六年国家公安委員会規則第二十三号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
第三条 | |
建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行令(平成十七年政令第三百十四号) | |
平成30年1月1日 施行 | |
第一条 | |
建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行令(平成十七年政令第三百十四号) | |
平成30年1月1日 施行 | |
第二条 | |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号) | |
令和6年6月1日 施行 | |
第二十二条 | |
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行令(平成二十年政令第三百四十六号) | |
令和6年12月12日 施行 | |
第一条 | |
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行令(平成二十六年政令第二百三号) | |
令和7年3月28日 施行 | |
第二条 | |
法務省・厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則(平成二十七年法務省・厚生労働省令第一号) | |
令和2年9月1日 施行 | |
第一条 | |
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行令(平成二十九年政令第百三十六号) | |
令和4年4月1日 施行 | |
第一条 | |
特定複合観光施設区域整備法施行令(平成三十一年政令第七十二号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
第七条 | |
特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(平成三十一年法務省令第五号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第二条 | |
第百十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 | |
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号) | |
令和5年7月13日 施行 | |
第四条 | |
児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第二十二条 | |
障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百九十二号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第二十五条 | |
船員法第一条第二項第三号の漁船の範囲を定める政令(昭和三十八年政令第五十四号) | |
令和2年12月1日 施行 | |
附則 | |
沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十六号) | |
平成22年1月1日 施行 | |
第十九条 | |
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(昭和五十九年政令第三百十九号) | |
令和6年12月12日 施行 | |
第二十八条 | |
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第四十四条 | |
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令(昭和六十一年政令第九十五号) | |
令和6年2月1日 施行 | |
第三条 | |
港湾労働法施行令(昭和六十三年政令第三百三十五号) | |
平成30年1月1日 施行 | |
第三条 | |
出入国管理及び難民認定法施行令(平成十年政令第百七十八号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第五条 | |
介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第三十五条 | |
船員職業安定法施行令(平成十六年政令第三百六十九号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第三条 | |
建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行令(平成十七年政令第三百十四号) | |
平成30年1月1日 施行 | |
第二条 | |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号) | |
令和6年6月1日 施行 | |
第二十二条 | |
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行令(平成二十年政令第三百四十六号) | |
令和6年12月12日 施行 | |
第一条 | |
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行令(平成二十六年政令第二百三号) | |
令和7年3月28日 施行 | |
第二条 | |
法務省・厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則(平成二十七年法務省・厚生労働省令第一号) | |
令和2年9月1日 施行 | |
第一条 | |
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行令(平成二十九年政令第百三十六号) | |
令和4年4月1日 施行 | |
第一条 | |
特定複合観光施設区域整備法施行令(平成三十一年政令第七十二号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
第七条 | |
特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(平成三十一年法務省令第五号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第二条 | |
第百二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 | |
児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第二十二条 | |
障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百九十二号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第二十五条 | |
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令(昭和六十一年政令第九十五号) | |
令和6年2月1日 施行 | |
第三条 | |
港湾労働法施行令(昭和六十三年政令第三百三十五号) | |
平成30年1月1日 施行 | |
第三条 | |
介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第三十五条 | |
船員職業安定法施行令(平成十六年政令第三百六十九号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第三条 | |
建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行令(平成十七年政令第三百十四号) | |
平成30年1月1日 施行 | |
第二条 | |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号) | |
令和6年6月1日 施行 | |
第二十二条 | |
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行令(平成二十六年政令第二百三号) | |
令和7年3月28日 施行 | |
第二条 | |
法務省・厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則(平成二十七年法務省・厚生労働省令第一号) | |
令和2年9月1日 施行 | |
第一条 | |
特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(平成三十一年法務省令第五号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第二条 | |
第百二十一条 この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。ただし、事業主(事業主が法人である場合においてはその代表者、事業主が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合においてはその法定代理人(法定代理人が法人であるときは、その代表者)を事業主とする。次項において同じ。)が違反の防止に必要な措置をした場合においては、この限りでない。 | |
... | |
船員法(昭和二十二年法律第百号) | |
令和7年5月14日 施行 | |
第六条 | |
児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第二十二条 | |
職業安定法施行令(昭和二十八年政令第二百四十二号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第三条 | |
障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百九十二号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第二十五条 | |
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第四十四条 | |
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令(昭和六十一年政令第九十五号) | |
令和6年2月1日 施行 | |
第三条 | |
港湾労働法施行令(昭和六十三年政令第三百三十五号) | |
平成30年1月1日 施行 | |
第三条 | |
出入国管理及び難民認定法施行令(平成十年政令第百七十八号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第五条 | |
介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第三十五条 | |
船員職業安定法施行令(平成十六年政令第三百六十九号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第三条 | |
船員職業安定法施行令(平成十六年政令第三百六十九号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第二条 | |
建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行令(平成十七年政令第三百十四号) | |
平成30年1月1日 施行 | |
第一条 | |
建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行令(平成十七年政令第三百十四号) | |
平成30年1月1日 施行 | |
第二条 | |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号) | |
令和6年6月1日 施行 | |
第二十二条 | |
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行令(平成二十年政令第三百四十六号) | |
令和6年12月12日 施行 | |
第一条 | |
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行令(平成二十六年政令第二百三号) | |
令和7年3月28日 施行 | |
第二条 | |
法務省・厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則(平成二十七年法務省・厚生労働省令第一号) | |
令和2年9月1日 施行 | |
第一条 | |
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行令(平成二十九年政令第百三十六号) | |
令和4年4月1日 施行 | |
第一条 | |
特定複合観光施設区域整備法施行令(平成三十一年政令第七十二号) | |
令和7年5月1日 施行 | |
第七条 | |
特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(平成三十一年法務省令第五号) | |
令和7年4月1日 施行 | |
第二条 |