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価格設定と値引きと消費税計算

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消費税計算の計算式処理の課題を検討するにあたって、日常的な価格設定、値引きとの関係を記録する。

値引きシステム

顧客が店の人の印象が悪いと思ったら値引きしますというシステムを検討。

顔に出たら1割引にしますと書いておいて、2割増しの料金にしておく。

(1 * 1.2) * 0.9 = 1.08

おお、2019年1月1日現在の消費税分が徴収できる。

1割増しだと値引きの方がおおきくなるため注意。

(1 * 1.1) * 0.9 = 0.99

消費税システム構築の困難性

 範囲

法律で定義している税金の対象範囲、納税義務者の範囲など、計算機で容易に定義できる対象であるかどうか。

例えば、都道府県がシステムを構築する場合に、すでに他の税制でデータが存在する対象者だけでよいか、それ以外もふくめなければならないか。

所得税、法人税のように、経費計上した場合に、その金額は、領収証などを発行した対象組織(個人)の収入となるため税務監査で確認可能である。消費税では、相手方の支出であるため経費計上していればよいが、個人等で経費計上していないと補足が難しいかもしれない。

消費税
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=363AC0000000108&openerCode=1

地方税法
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=325AC0000000226

(地方消費税に関する用語の意義)
第七十二条の七十七 地方消費税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 事業者 個人事業者(事業を行う個人をいう。次条第二項において同じ。)及び法人をいう。
二 譲渡割 消費税法第四十五条第一項第四号に掲げる消費税額を課税標準として課する地方消費税をいう。
三 貨物割 消費税法第四十七条第一項第二号に掲げる課税標準額に対する消費税額又は同法第五十条第二項の規定により徴収すべき消費税額(消費税に係る延滞税の額を含まないものとする。)を課税標準として課する地方消費税をいう。

 他の制度との関係

他の税務制度、法律と独立した制度であれば、単独で解釈できる。
他の税務制度、法律を参照している仕組みであると、管轄官庁の解釈などを考慮しないとうまくいかないかもしれない。

ps.
常連の店と同じ気分になっている客は大事にするといいかどうかは不明。

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