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IT業界における長期計画、中期計画、単年度計画、短期計画

Last updated at Posted at 2019-05-18

四半期(短期)

アメリカの会社とつきあいがあると、4半期決算という言葉をよく聞く。

3ヶ月に1度、業績を整理して、次の4半期の短期目標を設定して計画を立てるらしい。

その弊害として指摘されたのが、1990年頃に流行ったCMMなどの組織の成熟度評価。

短期ばかり見ていて、長期競争で弱体化していることに気が付いて、長期計画をたてるために
欧州、日本の組織を見て、そのやり方をアメリカ流に並べたのがCMM。

馬鹿なことに、日本でCMMを習って無駄を増やしているのは面白すぎ。
もともと、日本での長期的な仕事の仕方をいくばくかアメリカに導入したくてやったことなだけ。

CMMを作ったSEIでは、その後、PSPという個人、TSPという班活動に焦点を移していった。

アメリカが日本を見習ったのなら、日本もアメリカを見習うといいことはあるかもしれない。
四半期で目標設定、計画をしなくても、集計はしてもいい。

四半期の集計を、自社の傾向分析と、単年度内の戦略選択に活かしたり、
アメリカなどの企業との比較分析に使うのはよい。

決算期(単年度)

決算が半年の会社もあるかもしれません。ここでは1年の場合について考えます。

法律

会社法(平成十七年法律第八十六号)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=417AC0000000086

(過料に処すべき行為)

第九百七十六条 発起人、設立時取締役、設立時監査役、設立時執行役、取締役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、執行役、会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、清算人、清算人代理、持分会社の業務を執行する社員、民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された取締役、監査役、執行役、清算人若しくは持分会社の業務を執行する社員の職務を代行する者、第九百六十条第一項第五号に規定する一時取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役若しくは代表執行役の職務を行うべき者、同条第二項第三号に規定する一時清算人若しくは代表清算人の職務を行うべき者、第九百六十七条第一項第三号に規定する一時会計監査人の職務を行うべき者、検査役、監督委員、調査委員、株主名簿管理人、社債原簿管理人、社債管理者、事務を承継する社債管理者、代表社債権者、決議執行者、外国会社の日本における代表者又は支配人は、次のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
...
七 定款、株主名簿、株券喪失登録簿、新株予約権原簿、社債原簿、議事録、財産目録、会計帳簿、貸借対照表、損益計算書、事業報告、事務報告、第四百三十五条第二項若しくは第四百九十四条第一項の附属明細書、会計参与報告、監査報告、会計監査報告、決算報告又は第百二十二条第一項、第百四十九条第一項、第百七十一条の二第一項、第百七十三条の二第一項、第百七十九条の五第一項、第百七十九条の十第一項、第百八十二条の二第一項、第百八十二条の六第一項、第二百五十条第一項、第二百七十条第一項、第六百八十二条第一項、第六百九十五条第一項、第七百八十二条第一項、第七百九十一条第一項、第七百九十四条第一項、第八百一条第一項若しくは第二項、第八百三条第一項、第八百十一条第一項若しくは第八百十五条第一項若しくは第二項の書面若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。

法人税法 (昭和四十年法律第三十四号)
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=340AC0000000034
(事業年度の意義)

第十三条 この法律において「事業年度」とは、法人の財産及び損益の計算の単位となる期間(以下この章において「会計期間」という。)で、法令で定めるもの又は法人の定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるもの(以下この章において「定款等」という。)に定めるものをいい、法令又は定款等に会計期間の定めがない場合には、次項の規定により納税地の所轄税務署長に届け出た会計期間又は第三項の規定により納税地の所轄税務署長が指定した会計期間若しくは第四項に規定する期間をいう。ただし、これらの期間が一年を超える場合は、当該期間をその開始の日以後一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、その一年未満の期間)をいう。
2 法令及び定款等に会計期間の定めがない法人は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める日以後二月以内に、会計期間を定めてこれを納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。
一 内国法人 設立の日(公益法人等又は人格のない社団等については収益事業を開始した日とし、公益法人等(収益事業を行つていないものに限る。)に該当していた普通法人又は協同組合等については当該普通法人又は協同組合等に該当することとなつた日とする。)
二 外国法人 恒久的施設を有する外国法人になつた日又は恒久的施設を有しないで第百三十八条第一項第四号(国内源泉所得)に規定する事業を国内において開始し、若しくは第百四十一条第二号(課税標準)に定める国内源泉所得で同項第四号に掲げる対価以外のものを有することとなつた日(人格のない社団等については、同条各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得のうち収益事業から生ずるものを有することとなつた日)
3 前項の規定による届出をすべき法人(人格のない社団等を除く。)がその届出をしない場合には、納税地の所轄税務署長は、その会計期間を指定し、当該法人に対し、書面によりその旨を通知する。
4 第二項の規定による届出をすべき人格のない社団等がその届出をしない場合には、その人格のない社団等の会計期間は、その年の一月一日(同項第一号に規定する収益事業を開始した日又は同項第二号に規定する国内源泉所得のうち収益事業から生ずるものを有することとなつた日の属する年については、これらの日)から十二月三十一日までの期間とする。

税金

単年度計画で大事なのは決算です。どれくらい利益を計上するかで、税金が変わります。
投資、株主配当、納税の3つの視点の均衡が重要です。
三方良しの考えかたからすると、
投資(第一者)、株主配当(第二者)、納税(第三者)です。
株主が第一者だという立場に立てば、
株主配当(第一者)、投資(第二者)、納税(第三者)になります。
いずれにしても、法規の範囲内で、納税額を小さくしたいということに異論はないかもしれません。

ただし、納税にも、法人税だけでなく、下記のような税金もあり、どの税金を多く支払い、どの税金を少なく支払うかの戦略を立てることができる。
固定資産を保持するか、保持しないか。事業所をどこに作るか、どういう書類を作るかなど、該当する税金の使途に疑問があれば、その税金の納入を極力少なくすることが、社会貢献になる。
逆に、税金の使途が重要であると考えることができる税金があれば、そこに支払いを多くすることも大切である。重要な事業を行い、従業員が多く住んでいる地方への地方税が多くなるように事業展開することも可能かもしれない。
第一者、第二者、第三者の配分だけが重要なわけではない。

例えば、給料額を増やすために、会社の福利厚生支出を減らせば、源泉徴収所得税、源泉徴収住民税、健康保険料、厚生年金保険料などが増える。

逆に、給料額をそのままにして、会社の福利厚生支出のうち従業員に対して非課税の事業を増やせば、法人税などを減らすことができるかもしれない。

より直接的には、寄付による減税制度がある場合に、どういう制度があり、どの制度がその会社の短期的、中期的、長期的効果があるかを分析し、寄付するかどうかを決める場合がある。

詳細は別途資料を整理する予定。

寄付による減税

法人の市民税の減税について 名古屋市
http://www.city.nagoya.jp/zaisei/page/0000075347.html

種類

法人税
地方法人特別税
法人住民税
法人事業税
事業所税
固定資産税、
印紙税

徴収納入する税金

消費税
源泉徴収した所得税
源泉徴収した住民税

社会保険料

健康保険料
厚生年金保険料
介護保険料
子ども・子育て拠出金
雇用保険料
労災保険料

中期計画(3年、4年、5年)

中期計画が何年かは、その会社の自由である。
中期計画が重要な理由は、社長や役員の実質的人気が3年または4年である場合に、その任期中に何を到達目標かを示す指針だからである。

過去に、毎年社長が変わっている会社であれば、株主が、社長に箍を嵌めるために中期計画の策定を要求するかもしれない。

役員、株主のどちらにも中期計画が必要な場合は存在する。
従業員側でも、新規開発など3年から10年くらいかかる事業の場合には、
中期計画または長期計画に、事業の位置付けを明確にしておいてもらうと、中長期的な指針で作業がしやすくなる。

顧客でも、不動産、耐久消費財、長期サービス契約を結ぶ場合には、会社が中期または長期計画をたてていないと不安である。

その企業の今ある状況の分析の仕方によって、何年の中期計画がよいか、長期計画だけでもよいかを決めるかもしれない。

長期計画(8年、10年、12年、20年)

不動産の取得、売却で、短期的な資金操作のためでない場合は、長期的計画に基づくと良い。
大型事業所、工場などの解説は、中期計画で対応できる場合と、長期計画がないと対応が不十分な場合があるかもしれない。

IT業界に近い事例では、海底ケーブルの敷設・取得、人工衛星の打ち上げ・投資、無線基地局の敷設などは、長期計画があるとよいかもしれない。

長期計画が10年がよいか、それより短い方がよいか、長い方がよいかは、その会社の将来の展望とその実現方法によるかもしれない。

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