複数のオープンソースライブラリについて、
商用目的利用の可否を調査する機会がありました。
その結果、現在公開されているほとんどのオープンソースでは、
以下4種のライセンスのいずれかが適用されていることがわかりました。
・MIT
・BSD
・Apache License 2.0
・GPL (GNU General Public License)
それぞれのライセンスで課される商用条件を記します。
MIT
1.著作権を表記する。
2.MITライセンスの全文を表記する。
MITライセンスの制限は非常にシンプルです。
上記二点の条件を満たせば、非営利、商用を問わず、使用、改変、複製、再頒布が可能です。
MIT ライセンス原文:https://opensource.org/licenses/mit-license.php
MIT ライセンス日本語訳:https://licenses.opensource.jp/MIT/MIT.html
BSD
1.ソースコードを再頒布する場合、著作権・ライセンス・免責条項を表記する。
2.バイナリ形式で再頒布する場合、著作権・ライセンス・免責条項の表記があるドキュメント等を付属させる。
3.<当オープンソース>から派生した製品の宣伝に<当オープンソース>の著作者名などを使用しない。(BSD-3,4のみ)
4.宣伝媒体に、謝辞を表示する。(BSD-4のみ)
BSDライセンスは3種類あります。
制限の多い方から順に
・BSD-4(四条項BSDライセンス)
・BSD-3(三条項BSDライセンス)
・BSD-2(二条項BSDライセンス)
となっています。
オープンソースのホームページやpip-licenses
コマンドでライセンス確認すると、
単にBSD License
とのみ表記されているケースがあります。
その場合、Git-Hubからそのオープンソースの公開ページを探し出して、
BSDのバージョンを確認する必要があります。
BSD-3 ライセンス原文:https://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause
BSD-3 ライセンス日本語訳:https://licenses.opensource.jp/BSD-3-Clause/BSD-3-Clause.html
Apache License 2.0
1.ライセンスのコピーを含める。
2.変更点を明記する。
3.ソース形式で頒布する場合、著作権、特許、商標、および帰属についての告知を表記する。
4.「NOTICE」に相当するファイル(帰属告知)がある場合、それを含める。
Apache License 2.0
第四章「再頒布」の規定で4つの制限が記されています。
ここでいう再頒布とはライセンスを持つオープンソースを再頒布・修正再頒布する場合だけでなく、
自作のアプリケーションに含めて利用するといった場合も含みます。
Apache License 2.0 原文:https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Apache License 2.0 日本語訳:https://licenses.opensource.jp/Apache-2.0/Apache-2.0.html
GPL (GNU General Public License version)
主な条件のみ抜粋
1.著作権・ライセンス・無保証である旨を表記する。
2.ソースコードを公開する。
3.バイナリ形式で頒布する場合、バイナリ生成に必要な構成ファイル等を開示する。
4.GPLライセンスで書かれている以上の条件を課さない。
紹介した4つのライセンスの中で、GPL
のみ再頒布に際して強い制限を課します。
自身の著作物にGPL 2.0
を付与する場合の注意点として、
GPL 2.0
には特許に関する条項が明文化されていません。
そのため、先ほど紹介したApache 2.0
との互換性がありません。
また、GPL 2.0
をベースに特許関係の条項を追加したライセンスにGPL 3.0
があります。
GPL2.0 原文:https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html
GPL3.0 原文:https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.txt
GPL3.0 非公式日本語訳:https://gpl.mhatta.org/gpl.ja.html