誰でも楽しく法律が読める《法令.app》というWebアプリを作っています。
今日、バグ修正や画像のAVIF化をした "Version 1.0" と言えるデプロイをしましたオプションの設定が悪いのか、せっかくAVIFにしたのにWebPとサイズがほとんど変わっていません。
他のサービスと組み合わせるとしたら?
詳しくはないのですが、弁護士などが使うプロのツールには「判例」との連携機能があるようです。あと、最近iOSアプリに出ていた『みんなの法令』 というアプリでは「お気に入り」リストを保存できたりと「必要な法令集を持ち歩く」ところがウリのようです。
《法令.app》では、「条文を読む」というメインの機能に何を組み合わせると、「より良い体験になるか」考えています(実装する余裕もないので考えているだけです)。前回、長々と法律についての体験談を書きました。困った体験ではありましたが、少し世の中の仕組みが分かったような「楽しさ」もありました。すぐに「判例」と照らし合わせたり、アプリで持ち歩く便利さとは別方向の「理解の楽しさ」があるかもしれません。
前回の記事を書きながら久しぶりに「国会の議事録サイト(刑事確定訴訟記録法のところ)」を開きましたが、改めてこのサービスはすごいですね!API(国会会議録検索システム・検索用API)もあります。
「法令の背景・制定までの議論」にリンクされていたら、理解しやすく「より楽しく」なりそうな気がします。そして、議論は量が膨大で(国会議論はたまに冗長かも?)、ここにAIの要約を効かせると面白くなりそうです。
違いがあまり分かってませんが「法令の成立過程について詳細な検索ができる?」関連サービスの「日本法令索引」というのも充実してます。
明治19年2月の公文式施行以後の法令と、帝国議会及び国会に提出された法案が検索できます。また、法令の改廃経過や法案の審議経過等が参照できます。
これらを作ったチームが本気を出せば、私がちまちま作っているアプリなんて消し飛びそうな気がします。勝手にベンチマークにさせてもらっている e-Gov法令検索 の方は、いいサービスなんですが、何か「垢抜けない」感があります。
プログラムにできない「前文」を味わう
タイトルの「プログラムに置き換える話」はどうなった?と怒られそうです。個人的には「論理式」的なものまで落とし込めたら、読む人の理解力に合わせて、言い回しを変えたり、補足情報を足したり、表示形式を変えたりできて良いと思ってはいます。ただ、「そういうものでもないよなー」ということも、一方で感じているので、先にそれをずらずらと書いています。(それすらもAIがやってくれそうな気もします)
法律の中で「理屈っぽくない」文章の代表が「前文」だと思います。憲法の前文が有名です。ワークブック法制執務によれば:
このように、法令の各本条の前に置かれ、その法令の制定の趣旨、目的、基本原則を述べた文章を「前文」という(法令の制定の趣旨が述べられている点に着目して、制定文と呼ばれることもある。)。前文は、その法令の制定の理念を強調して宣明する必要がある場合 に置かれることが多く、憲法以外の法令では、いわゆる基本法関係に多い。 最近では、法令の第一条に目的規定又は趣旨規定を置くものが多く、 わざわざ前文を置かなくても、法令の制定の目的を知ることができる。
前文は、具体的な法規を定めたものではなく、その意味で、前文の内容から直接法的 効果が生ずるものではないが、各本条とともに、その法令の一部を構成するものであり、各条項の解釈の基準を示す意義・効力を有する。
「もっとも長い前文」を読んでみます。「長ければいい」というものでもありませんが、「理屈」優先の本文に収まり切らない「熱」や「感情」が現れていると思います。長いように見えて実は上位ランキング「外」だったのですが、まずは憲法から。
昔は「格調高いけど、どこからも文句の出ない当たり障りのない文章」だと思っていましたが、制定から80年近く経って色褪せないどころか、より実感を伴うようになってる気がします。
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。
そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ水俣病、ハンセン病の補償に関わるもの。法律の中に、率直な謝罪や反省の言葉が入っていることが新鮮でした。
・政府としてその責任を認め、おわびをしなければならない。(水俣病特別措置法)
・その問題の重大性が認識されず、国会及び政府においてこれに対する取組がなされてこなかった。(ハンセン病元患者・・法律)
水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法(949文字)
水俣湾及び水俣川並びに阿賀野川に排出されたメチル水銀により発生した水俣病は、八代海の沿岸地域及び阿賀野川の下流地域において、甚大な健康被害と環境汚染をもたらすとともに、長年にわたり地域社会に深刻な影響を及ぼし続けた。水俣病が、今日においても未曾有の公害とされ、我が国における公害問題の原点とされるゆえんである。
水俣病の被害に関しては、公害健康被害の補償等に関する法律の認定を受けた方々に対し補償が行われてきたが、水俣病の被害者が多大な苦痛を強いられるとともに、水俣病の被害についての無理解が生まれ、平穏な地域社会に不幸な亀裂がもたらされた。2004年のいわゆる関西訴訟最高裁判所判決において、国及び熊本県が長期間にわたって適切な対応をなすことができず、水俣病の被害の拡大を防止できなかったことについて責任を認められたところであり、政府としてその責任を認め、おわびをしなければならない。これまで水俣病問題については、1995年の政治解決等により紛争の解決が図られてきたところであるが、2004年のいわゆる関西訴訟最高裁判所判決を機に、新たに水俣病問題をめぐって多くの方々が救済を求めており、その解決には、長期間を要することが見込まれている。こうした事態をこのまま看過することはできず、公害健康被害の補償等に関する法律に基づく判断条件を満たさないものの救済を必要とする方々を水俣病被害者として受け止め、その救済を図ることとする。これにより、地域における紛争を終結させ、水俣病問題の最終解決を図り、環境を守り、安心して暮らしていける社会を実現すべく、この法律を制定する。ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(823文字)
「らい予防法」を中心とする国の隔離政策により、ハンセン病元患者は、これまで、偏見と差別の中で多大の苦痛と苦難を強いられてきた。その精神的苦痛に対する慰謝と補償の問題の解決等を図るため、2001年に「ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律」が制定され、さらに、残された問題に対応し、その療養等の保障、福祉の増進及び名誉の回復等を図るため、2008年に「ハンセン病問題の解決の促進に関する法律」が制定された
。しかるに、ハンセン病元患者家族等も、偏見と差別の中で、ハンセン病元患者との間で望んでいた家族関係を形成することが困難になる等長年にわたり多大の苦痛と苦難を強いられてきたにもかかわらず、その問題の重大性が認識されず、国会及び政府においてこれに対する取組がなされてこなかった。国会及び政府は、その悲惨な事実を悔悟と反省の念を込めて深刻に受け止め、深くおわびするとともに、ハンセン病元患者家族等に対するいわれのない偏見と差別を国民と共に根絶する決意を新たにするものである。ここに、国会及び政府が責任を持ってこの問題に誠実に対応していく立場にあることを深く自覚し、ハンセン病元患者家族等の癒し難い心の傷痕の回復と今後の生活の平穏に資することを希求して、ハンセン病元患者家族がこれまでに被った精神的苦痛を慰謝するとともに、ハンセン病元患者家族等の名誉の回復及び福祉の増進を図るため、この法律を制定する。東日本大震災後にできた国土強靭化法。10年以上が過ぎて忘れかけていますが、この前文を読むと、当時感じていたものが呼び起こされます。
・自然の猛威の前に立ち尽くすとともに、その猛威からは逃れることができないことを思い知らされた。
・我々は、このような自然の猛威から目をそらしてはならず、その猛威に正面から向き合わなければならない。
強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法(1,470文字)
我が国は、地理的及び自然的な特性から、多くの大規模自然災害等による被害を受け、自然の猛威は想像を超える悲惨な結果をもたらしてきた。我々は、東日本大震災の際、改めて自然の猛威の前に立ち尽くすとともに、その猛威からは逃れることができないことを思い知らされた。
我が国においては、21世紀前半に南海トラフ沿いで大規模な地震が発生することが懸念されており、加えて、首都直下地震、火山の噴火等による大規模自然災害等が発生するおそれも指摘されている。さらに、地震、火山の噴火等による大規模自然災害等が連続して発生する可能性も想定する必要がある。これらの大規模自然災害等が想定される最大の規模で発生した場合、東日本大震災を超える甚大な被害が発生し、まさに国難ともいえる状況となるおそれがある。また、近年、地震、台風、局地的な豪雨等による大規模自然災害等が各地で頻発している。我々は、このような自然の猛威から目をそらしてはならず、その猛威に正面から向き合わなければならない。このような大規模自然災害等から国民の生命、身体及び財産を保護し、並びに国民生活及び国民経済を守ることは、国が果たすべき基本的な責任の1つである。もっとも、様々な災害が多発する我が国において、求められる事前防災及び減災に係る施策には限りがなく、他方、当該施策を実施するための財源は限られている。今すぐにでも発生し得る大規模自然災害等に備えて早急に事前防災及び減災に係る施策を進めるためには、大規模自然災害等に対する脆弱性を評価し、優先順位を定め、事前に的確な施策を実施して大規模自然災害等に強い国土及び地域を作るとともに、自らの生命及び生活を守ることができるよう地域住民の力を向上させることが必要である。また、大規模自然災害等から国及び国民を守るためには、大規模自然災害等の発生から72時間を経過するまでの間において、人員、物資、資金等の資源を、優先順位を付けて大規模かつ集中的に投入することができるよう、事前に備えておくことが必要である。このためには、国や地方公共団体だけではなく、地域住民、企業、関係団体等も含めて被災状況等の情報を共有すること、平時から大規模自然災害等に備えておくこと及び新たな技術革新に基づく最先端の技術や装置を活用することが不可欠である。加えて、東日本大震災により甚大な被害を受けた地域の復旧復興に国を挙げて取り組み、災害に強くしなやかな地域社会を再構築することを通じて被災地に希望を与えることも重要である。さらに、我が国のこのような大規模自然災害等に備える取組を諸外国に発信することにより、国際競争力の向上に資するとともに災害対策の国際的な水準の向上に寄与することも、東日本大震災を経験した我が国が果たすべき使命の1つである。ここに、強くしなやかな国民生活の実現を図る国土強靱化の取組を推進するため、この法律を制定する。母校の小学校が(ずいぶん前ですが)食育でニュースに取り上げられていて少し関心があります。「今こそ!」と、熱量がすごいです。(ちょっと思想を感じますね)
国民1人1人が「食」について改めて意識を高め、自然の恩恵や「食」に関わる人々の様々な活動への感謝の念や理解を深めつつ、「食」に関して信頼できる情報に基づく適切な判断を行う能力を身に付けることによって、心身の健康を増進する健全な食生活を実践するために、今こそ、家庭、学校、保育所、地域等を中心に、国民運動として、食育の推進に取り組んでいくことが、我々に課せられている課題である。
21世紀における我が国の発展のためには、子どもたちが健全な心と身体を培い、未来や国際社会に向かって羽ばたくことができるようにするとともに、すべての国民が心身の健康を確保し、生涯にわたって生き生きと暮らすことができるようにすることが大切である。子どもたちが豊かな人間性をはぐくみ、生きる力を身に付けていくためには、何よりも「食」が重要である。
今、改めて、食育を、生きる上での基本であって、知育、徳育及び体育の基礎となるべきものと位置付けるとともに、様々な経験を通じて「食」に関する知識と「食」を選択する力を習得し、健全な食生活を実践することができる人間を育てる食育を推進することが求められている。もとより、食育はあらゆる世代の国民に必要なものであるが、子どもたちに対する食育は、心身の成長及び人格の形成に大きな影響を及ぼし、生涯にわたって健全な心と身体を培い豊かな人間性をはぐくんでいく基礎となるものである。一方、社会経済情勢がめまぐるしく変化し、日々忙しい生活を送る中で、人々は、毎日の「食」の大切さを忘れがちである。国民の食生活においては、栄養の偏り、不規則な食事、肥満や生活習慣病の増加、過度の痩身志向などの問題に加え、新たな「食」の安全上の問題や、「食」の海外への依存の問題が生じており、「食」に関する情報が社会に氾濫する中で、人々は、食生活の改善の面からも、「食」の安全の確保の面からも、自ら「食」のあり方を学ぶことが求められている。また、豊かな緑と水に恵まれた自然の下で先人からはぐくまれてきた、地域の多様性と豊かな味覚や文化の香りあふれる日本の「食」が失われる危機にある。こうした「食」をめぐる環境の変化の中で、国民の「食」に関する考え方を育て、健全な食生活を実現することが求められるとともに、都市と農山漁村の共生・対流を進め、「食」に関する消費者と生産者との信頼関係を構築して、地域社会の活性化、豊かな食文化の継承及び発展、環境と調和のとれた食料の生産及び消費の推進並びに食料自給率の向上に寄与することが期待されている。国民1人1人が「食」について改めて意識を高め、自然の恩恵や「食」に関わる人々の様々な活動への感謝の念や理解を深めつつ、「食」に関して信頼できる情報に基づく適切な判断を行う能力を身に付けることによって、心身の健康を増進する健全な食生活を実践するために、今こそ、家庭、学校、保育所、地域等を中心に、国民運動として、食育の推進に取り組んでいくことが、我々に課せられている課題である。さらに、食育の推進に関する我が国の取組が、海外との交流等を通じて食育に関して国際的に貢献することにつながることも期待される。ここに、食育について、基本理念を明らかにしてその方向性を示し、国、地方公共団体及び国民の食育の推進に関する取組を総合的かつ計画的に推進するため、この法律を制定する。長文第2位は芸術分野でした。今どきというか、劇場というテーマでもジェンダーが出てくるんですね。
劇場、音楽堂等は、個人の年齢若しくは性別又は個人を取り巻く社会的状況等にかかわりなく、全ての国民が、潤いと誇りを感じることのできる心豊かな生活を実現するための場として機能しなくてはならない。
我が国においては、劇場、音楽堂等をはじめとする文化的基盤については、それぞれの時代の変化により変遷を遂げながらも、国民のたゆまぬ努力により、地域の特性に応じて整備が進められてきた。劇場、音楽堂等は、文化芸術を継承し、創造し、及び発信する場であり、人々が集い、人々に感動と希望をもたらし、人々の創造性を育み、人々が共に生きる絆を形成するための地域の文化拠点である。
また、劇場、音楽堂等は、個人の年齢若しくは性別又は個人を取り巻く社会的状況等にかかわりなく、全ての国民が、潤いと誇りを感じることのできる心豊かな生活を実現するための場として機能しなくてはならない。 その意味で、劇場、音楽堂等は、常に活力ある社会を構築するための大きな役割を担っている。さらに現代社会においては、劇場、音楽堂等は、人々の共感と参加を得ることにより「新しい広場」として、地域コミュニティの創造と再生を通じて、地域の発展を支える機能も期待されている。また、劇場、音楽堂等は、国際化が進む中では、国際文化交流の円滑化を図り、国際社会の発展に寄与する「世界への窓」にもなることが望まれる。このように、劇場、音楽堂等は、国民の生活においていわば公共財ともいうべき存在である。これに加え、劇場、音楽堂等で創られ、伝えられてきた実演芸術は、無形の文化遺産でもあり、これを守り、育てていくとともに、このような実演芸術を創り続けていくことは、今を生きる世代の責務とも言える。我が国の劇場、音楽堂等については、これまで主に、施設の整備が先行して進められてきたが、今後は、そこにおいて行われる実演芸術に関する活動や、劇場、音楽堂等の事業を行うために必要な人材の養成等を強化していく必要がある。また、実演芸術に関する活動を行う団体の活動拠点が大都市圏に集中しており、地方においては、多彩な実演芸術に触れる機会が相対的に少ない状況が固定化している現状も改善していかなければならない。こうした劇場、音楽堂等を巡る課題を克服するためには、とりわけ、個人を含め社会全体が文化芸術の担い手であることについて国民に認識されるように、劇場、音楽堂等を設置し、又は運営する者、実演芸術に関する活動を行う団体及び芸術家、国及び地方公共団体、教育機関等が相互に連携協力して取り組む必要がある。また、文化芸術の特質を踏まえ、国及び地方公共団体が劇場、音楽堂等に関する施策を講ずるに当たっては、短期的な経済効率性を一律に求めるのではなく、長期的かつ継続的に行うよう配慮する必要がある。ここに、このような視点に立ち、文化芸術基本法の基本理念にのっとり、劇場、音楽堂等の役割を明らかにし、将来にわたって、劇場、音楽堂等がその役割を果たすための施策を総合的に推進し、心豊かな国民生活及び活力ある地域社会の実現並びに国際社会の調和ある発展を期するため、この法律を制定する。長文トップは、まさかのバグ表示・・でもちょっとおもしろい
1位は異色でした。メートル条約(2,717文字) 150年前の法律?条約?です。条約は、e-Govではなく外務省のHPにあることが多いのですが、何か経緯があるのかも知れません。かなり古めかしいですが、載っているということはまだ有効なんでしょう。
残念なことに、アプリの一番目立つバグである「カタカナ変換」がひどいことになっています。
1875年仏蘭西国巴里府に於て独逸国外16箇国の間に締結せるめーとる条約訳文日耳曼皇帝陛下、澳地利洪葛利皇帝陛下、白耳義皇帝陛下、伯西児皇帝陛下、亜然的音共和国大統領閣下、丁抹皇帝陛下、西班牙皇帝陛下、亜米利加合衆国大統領閣下、仏蘭西共和国大統領閣下、伊太利皇帝陛下、白露共和国大統領閣下、葡萄牙亜爾珈揮皇帝陛下、露西亜皇帝陛下、瑞典那威皇帝陛下、瑞西聯邦大統領閣下、土耳其皇帝陛下及ゔぇねずえら共和国大統領閣下はめーとる法を万国に施行し且之をして完全ならしめんことを冀望し之か為め条約を締結せんことに決定し
各其全権委員を任命すること左の如し日耳曼皇帝陛下は巴里府駐在同国特命全権大使、普魯西赤鷲勲章及ばゔひえーる、さん、ゆべーる勲章のぐらん、くろあー、ぷらんす、ど、ほへんろーふ、しるりんひゆるすと氏澳地利洪葛利皇帝陛下は巴里府駐在同国特命全権大使、現侍従兼枢密顧問、金羊毛勲章のしゆゔはりえ並洪葛利さん、えちえんす勲章及れおぽーる勲章のぐらん、くろあー、こんと、あっぽにー氏白耳義皇帝陛下は巴里府駐在同国特命全権公使れおぽーる勲章のぐらん、をふひしえ及れじよん、どのーる勲章のぐらん、をふひしえ、ばろん、べいやん氏伯西児皇帝陛下は巴里府駐在同国特命全権公使、宮中顧問、くりすと勲章のこんまんどーる、及れじよん、どのーる勲章のぐらん、をふひしえ、貴族ゔいこんと、ぢたじゆば、まるこー、あんとによ、だろーじよ氏亜然的音共和国大統領閣下は巴里府駐在同国特命全権公使ばるかるす氏丁抹皇帝陛下は巴里府駐在同国特命全権公使、だぬぶろぐ勲章のぐらん、くろあー、及同勲章のくろあー、どのーる並れじよん、どのーる、勲章のぐらん、おふひしえ、こんと、ど、もるとっけ、ういつとふえるど氏西班牙皇帝陛下は巴里府駐在同国特命全権公使、金羊毛勲章のしゆゔはりえ及れじよん、どのーる、勲章のぐらん、くろあー1等貴族ゔいこんと、ど、ろかもら、まるきー、ど、もれん、どん、まりやのー、ろか、ど、どごーる氏及西班牙国地理統計学士院長理学会院会員いざべーる、ら、かとりっく勲章のぐらん、くろあー将官いばねー氏亜米利加合衆国大統領閣下は巴里府駐在同国特命全権公使えりゆー、べんじやめん、うわしゆびゆるぬ氏仏蘭西共和国大統領閣下は外務卿、国会議員、れじよん、どのーる勲章のこんまんどーる、ぢゆつく、でかーず氏農商務卿、国会議員ゔいこんと、ど、もー氏及前卿、理学会院常置書記れじよん、どのーる勲章のぐらん、くろあー、ぢゆまー氏伊太利皇帝陛下は巴里府駐在同国特命全権公使、さん、もーりーす、えー、らざーる勲章及伊太利王冠勲章のしゆゔはりえ、ぐらん、くろあー並れじよん、どのーる勲章のぐらん、をふひしえ、しゆゔはりえ、こんすたんてん、にぐら氏白露共和国大統領閣下は巴里府駐在同国特命全権公使ぺどろ、がるうえーず氏及前特命全権公使ふらんしすこ、ど、りゔえろ氏葡萄牙亜爾珈揮皇帝陛下は巴里府駐在同国特命全権公使、さん、じやつく勲章のぐらん、くろあー、及葡萄牙つーる、え、れぺー勲章のしゆゔはりえ貴族じよせ、だ、しるゔは、めんど、れある氏露西亜皇帝陛下は在巴里同国大使館顧問、現参事院議官露国さんと、あんぬ第1等さん、すたにすらす第1等さん、うらじみーる第3等勲章のしゆゔはりえ及れじよん、どのーる勲章のこんまんどーる、ぐれごあーる、をくーねつふ氏瑞典那威皇帝陛下は巴里府駐在同国特命全権公使、瑞典北極星及那威さん、をらふ勲章のぐらん、くろあー並れじよん、どのーる勲章のぐらん、をふひしえ、ばろん、あでるす、うあーるど氏瑞西聯邦大統領閣下は巴里府駐在同聯邦特命全権公使じやん、こんらーど、けるぬ氏土耳其皇帝陛下は参謀中佐をすまにえ第4等勲章及めじぢえー第5等勲章並れじよん、どのーる勲章のおふひしえ、ひゆすにー、べー氏ゔぇねずえら共和国大統領閣下は学士えりぜを、あこすた氏右全権委員は互に委任の書を示し其善良適当なるを認め以て左の条々を議定すだぬぶろぐ勲章のぐらん、くろあー、及同勲章のくろあー、どのーる並れじよん、どのーる、勲章のぐらん、おふひしえ、こんと、ど、もるとっけ、ういつとふえるど氏西班牙皇帝陛下は巴里府駐在同国特命全権公使、金羊毛勲章のしゆゔはりえ及れじよん、どのーる、勲章のぐらん、くろあー1等貴族ゔいこんと、ど、ろかもら、まるきー、ど、もれん、どん、まりやのー、ろか、ど、どごーる氏
もう一つの目立つバグとして「漢数字変換」があります。「一人一人 → 1人1人」は、まだ良いとして「八代市 → 8代市」はまずい。少しづつ「例外ルール」を追加しています。
しかし、カタカナ → ひらがな変換は少しややこしいです。「昭和何年から一律ひらがな」ということはなく、タイミングはバラバラです。
具体例がすぐ出てこないのですが「条文の一部がカタカナ」というのもまだあった気がします。それで、今は「何百文字か抜き出してカタカナが半分以上あったら変換する」という、強引な判定基準で変換しています。
ただ、この メートル条約 のように、固有名詞が出てくると破綻します。ちゃんとやるには mecab など辞書を使って構文解析する必要があると思います。現時点では「読める。挫折させない」ことをめざしていますので「全部カタカナは読む気をなくす」のを避けるためバグ前提で変換しています。
ゔいこんと、ど、ろかもら、まるきー、ど、もれん、どん、まりやのー、ろか、ど、どごーる氏
バグはダメなんですが、ひらがなの語感がじわじわと面白くなってきます。。
ひばりソフト(ひばり)