以前投稿した、桐生ココさんの卒業に合わせてモザイクアートを作成した記事がそこそこのLGTMをいただきました、ありがとうございます。
さて、今回は二次創作のガイドラインについて勝手に解釈します。
というのも、二次創作について、みなさんハードル高いと思ってません????
案外ハードルは高くないし、今は色んなプラットフォームがあるんで、どんどん二次創作してほしいなっていう思いで書いてます。
今回はVtuber大手、ホロライブとにじさんじのガイドラインを読み解いていきます。
そもそも二次創作とは?
そもそも二次創作ってなんでしょうか?って話ですが、簡単に言うと
キャラクターを使用してファンが創意工夫して作品を作ること
です。
なので、イラストはもちろん、音楽、グッズ、全てが当てはまります。
ここで意識してほしいのは必ずしもイラストや音楽だけではないということですね。
キャラクターを使用した作品、全てです。
ホロライブのガイドラインの場合
ではホロライブの場合はどうでしょうか。
大前提 楽曲以外の二次創作は基本ほぼOK
二次創作に該当し、本ガイドラインを遵守しているものであれば、皆様の創作活動について、当社より権利行使をすることはございません。
とあります。
なので、基本、全部OKです。
ただし音楽は別です。
当社の楽曲コンテンツに関する二次創作は、本ガイドラインではなく、「音楽利用に関するガイドライン」に準拠いただきますようお願いいたします。
ということで、基本、楽曲以外は全てOKという考え方で大丈夫です。
では楽曲は?
楽曲の大前提はこちらです。
※当社コンテンツをそのまま利用するもの、単なる改変の域を出ないもの等の創作性に欠けるものは、二次創作とはいえず、本ガイドラインの適用はございません。
例えば自分のココ会長の動画
これまでアップしてきた動画、アーカイブのサムネを使用してモザイクアートを作成して、動画にしました。
— ハリネズミの日記🥟ねねちのファンサイト公開中 (@hedgehog_nene) July 1, 2021
I will never forget the contributions and intentions you have made.#桐生ココ#みかじ絵 #桐生ココ卒業LIVE#GoodbyeCoco pic.twitter.com/SHEWwZYZJ6
この場合は改変の域を出ないので、音楽を使用してても二次創作ではないんですよね。
もちろんモザイクアートは二次創作ですが。
なので、音楽を動画で使う、ということ自体は大丈夫ということです。
では音楽の二次創作はどの領域かというと
対象楽曲については、カバーソングとしての「歌ってみた」や、対象楽曲を翻案しリミックス等の二次的著作物(以下、対象楽曲を利用した「歌ってみた」またはリミックス等の作品を「二次的楽曲著作物」とします)を制作することができます。
ということで、歌ってみたやリミックスが二次創作に当てはまるということですね。
で、これらの楽曲は
二次的楽曲著作物は、YouTube、ニコニコ動画等の動画共有サイトであったり、SoundCloud等の音楽共有サイト(以下、これらを併せて「共有サイト」とします)に投稿する等で二次的楽曲著作物を利用していただいて問題ありません。
ということでアップすることは問題なです。
ただし注意点は
DJプレイにおける利用の場合は、上記に定めにかかわらず、当社楽曲をご利用いただくことができます。ただし、YouTube等の動画共有サイトにおいて利用する場合、当社が登録しているコンテンツIDに検知されることがあります。予めご承知おきください。
という点で、収益化している場合などはコンテンツIDから検知されて収益が抜かれる可能性があります。
さらにもう一点
なお、当社楽曲から所属タレントの音声を抽出しセリフ生成をしたものは二次的楽曲著作物に該当しないものとし、お断りしております。
これは楽曲から抽出することがNGです。
アーカイブから抜き出すことは大丈夫です。
例えばねねちのアザラシ動画は大丈夫ってことですね。
全てにおいて禁止されてること
・所属タレントの心情にご配慮いただき、タレントが不快と感じる創作活動はお控えください
・いわゆる同人活動や趣味の範囲でお願いいたします。営利目的と認められるもの、法人による利用(個人名義であっても法人が制作費等を負担する場合を含めます)はお断りしております
・適用される法令、規則や利用プラットフォームの規約その他規定を遵守してください
・次のような表現を伴う創作活動はお控えください
・公式と詐称、または公式と誤解・誤認されうるもの
・公序良俗に反するもの、反社会的なもの
・特定の思想・信条や宗教的、政治的な内容を含むもの
・所属タレント、当社または当社コンテンツのイメージを著しく損なうもの
・第三者の名誉・品位等を傷つけるもの、第三者の権利を侵害するもの
・その他当社が不適切と判断するもの
一番注意しなければいけないのが
・いわゆる同人活動や趣味の範囲でお願いいたします。営利目的と認められるもの、法人による利用(個人名義であっても法人が制作費等を負担する場合を含めます)はお断りしております
営利目的、もしくは法人で利用することはダメってことです。
あとは
・所属タレントの心情にご配慮いただき、タレントが不快と感じる創作活動はお控えください
よくあるのが歌ってみたの無限ループ動画とかが当てはまりますかね。
タレントがTwitterとかで「こういうのはやめてください」って言ったことはやっちゃダメってことです。
R18は書いていいのか?
文章だけ見ると結構グレーなラインがR18系はグレーラインです。
ただホロライブもR18のファンアートはたくさんあるし、運営も認知していると思うので、R18は公序良俗には反さないという解釈です。
なので、絵師さんの方で躊躇ってる方はどんどん書いてほしいです(願望)
ただし
・所属タレント、当社または当社コンテンツのイメージを著しく損なうもの
この点には注意が必要だと思います。
「著しく損なうもの」というのはあたかもそのタレントが発言したように作成したりするのはダメってことですね。
にじさんじの場合
個人的にはホロライブより細かく言及してますね。
二次創作とは
本ガイドラインにおいて、「二次創作活動」とは、元のコンテンツに新たな創作性を加え、新たな著作物(以下「二次創作作品」と表記します。)を創作する活動をいいます。すなわち、本コンテンツをそのままコピーする行為(またはこれと同視できるような行為)は、二次創作活動にはあたらず、これによって製作された物は、本ガイドラインの適用対象外となりますのでご注意ください。
《二次創作活動にあたらないものの例》
・当社が独占的に著作権を有する公式キャラクターのイラストを、そのままコピーして缶バッジ等のグッズにペーストし、これを公開、販売する行為
・当社が独占的に著作権を有する公式キャラクターのイラストに、トリミングや色調の変更など誰にでも思いつくようなアレンジのみを加え、これを公開する行為
《二次創作活動にあたるものの例》
・当社が独占的に著作権を有する公式キャラクターのイラストに、独創的なアレンジを加え、これを公開する行為
割とゆるいですね...
言ってしまえば、キャラクターをそのまま使用したTシャツを作って販売してもOKです。
ただし販売する場合は下記の注意点があります。
1.コミックマーケットやインターネットを利用した同人誌や二次創作グッズの販売等のうち、みなさまの趣味の範囲内の活動であれば、本コンテンツの二次創作作品を販売することはできます。しかし、その販売行為を、ファン活動を超えた事業活動として行ってはならないものとします。また、第1条第2項で記載いたしましたとおり、本コンテンツをそのままコピーする行為(またはこれと同視できるような行為)によって製造された物は、二次創作作品とはいえないため、これを販売する行為は一切禁止します。
2.その販売行為が、前項の事業活動に該当するかどうかは、当社が作品の生産数量、販売価格、作品の性質等の諸要素を総合的に判断して決します。当社は、その販売行為が事業活動に該当すると判断した場合には、その販売行為を差し止めさせていただく場合がございます。
3.イラストレーターの方々が、別途当社と契約をして、当社のために描き下ろしてくださったイラストを画集等として販売する場合には、当社にて監修をさせていただきますので、個別にご連絡をいただくようお願いいたします。
4.当社の公式キャラクター及びこれに関連するイラストを原作品とするフィギュア、ガレージキットなどの立体物については、当社が各イベント主催者に対して、当日版権を許諾するイベントにおいてのみ販売いただけます。当日版権の申請の詳細については、各イベント主催者にお問い合わせください。
見る限りは立体物は許可が必要、それ以外は必要ないという感じです。
ただし爆発的に売れた場合などは差し止めを喰らう可能性があるということですね。
切り抜き動画
当社が独占的に著作権を有しない(またはこれを有しなくなった)コンテンツや当社が独占的に著作権を有しない作品を含むコンテンツを原作品とする二次創作活動(たとえば、第三者の著作物を含む「ゲーム実況動画」や「歌ってみた動画」を基に作成されるいわゆる「切り抜き動画」の投稿などがこれに当たり得ます。)をする場合は、二次創作作品の収益化投稿(「YouTubeパートナープログラム」などのシステムを使用して、収益を得られるような形式で二次創作作品を配信プラットフォームに投稿することを意味します。)の可否を含め、みなさまが自らの責任で権利者から許諾をとる必要がございます。特に、権利者の許可なく、当社が独占的に著作権を有しないコンテンツを原作品とする二次創作作品を収益化投稿することは、権利者との間でのトラブルに発展する可能性がありますのでお控え下さい(なお、このことは、当社が独占的に著作権を有するコンテンツの二次創作作品の収益化投稿を許可することを意味するものではなく、当社が必要と判断した場合には、第7条第3項に基づき本コンテンツの利用の中止を求めることがございますので、その点もご留意ください。)。
普通に切り抜きはOKです。
ただし、そこに別の配信者の切り抜きを載せる場合は注意が必要って感じですかね。
あとは音楽とか。
音楽
特にありません、ご自由にどうぞ。
その他全て
本コンテンツの二次創作活動を行う際には、本コンテンツはもちろん、ファンコミュニティや他のクリエイターの活動に敬意を払い、他者の権利を尊重してください。
当社の公式作品であるとの誤解を招くような表現は、禁止させていただきます。
他の事業の宣伝や広告を行う目的で、二次創作作品を利用することはできません。
次のような表現内容の作品は、公開することはできません。
(1)本ガイドラインや個別に当社が定める規約、本コンテンツの趣旨及び目的に反するもの
(2)本コンテンツのイメージを著しく損なうまたは第三者の名誉・品位等を傷つけるもの
(3)公序良俗に反するまたは反社会的な表現を含むもの
(4)特定の思想・信条または宗教的、政治的メッセージを内容とする表現を含むもの
(5)第三者の権利を侵害するもの
第6条で定める範囲を超える収益化を目的とする本コンテンツの利用(販売行為及びその準備行為を含みます。)を、当社の事前の承認なく行うことは、お控えください
6条は先程の販売のところですね。
R18についてもホロライブと同じ解釈で良いと思います。
また
本ガイドラインの内容は、みなさまへの予告なく変更することがあります。二次創作活動を行うにあたっては、常に最新の内容をご確認ください。また、当社は、本ガイドラインの改定によって生じるいかなる損害についても、一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
二次創作活動は、あくまでも自己責任でお楽しみいただきますようお願いいたします。みなさまと第三者との間で、二次創作活動をめぐる何らかのトラブルが発生した場合でも、当社は一切の責任を負いかねます。
本ガイドラインの規定内容にかかわらず、当社が必要と判断した場合には、利用者に対し、個別に本コンテンツの利用の中止を求めることがあります。また、当社以外の権利者からの申出に基づき、その権利者に代わって本コンテンツの利用の中止を求めることもございますのでご留意ください。なお、これにより発生した損害について、当社は一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
本コンテンツの二次創作活動をお楽しみいただくにあたっては、日本の法律を準拠法とさせていただきます。
本コンテンツの二次創作活動に関して、万が一、当社とみなさまとの間で紛争が生じてしまった場合には、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とさせていただきます。
となってます。
二次創作同士でトラブっても知らんよってことです。
こんな感じで、あまり細かいことを気にしなくても二次創作は楽しめるので、どんどん作成しましょう。