定期的に調べては忘れているので覚書です。
結論
MIT、BSD、Apacheライセンスなどの非コピーレフトライセンスを使いましょう。
企業として使うなら、特許条項のあるApacheライセンスが一番安心ですかね。
BSDの場合、バージョン確認は行いましょう。
GPL系ライセンスは注意しましょう。
参考サイト
- http://ounziw.com/2013/05/17/agpl/
- http://www.catch.jp/oss-license/2013/09/10/github/
- https://www.sbbit.jp/article/cont1/34811
- https://jp.linux.com/linux-community/blog/236-mirainoitsuka/411872
ライセンスごとの違い
ほとんどのライセンスに共通しているのは、
- 自己責任で使ってね
- 商用利用可
- 修正・配布可
違いは以下のようなことが主。
- 再配布するソフトウェアのソースコードを開示する必要があるか
- どこまで公開する必要があるか
- 改変部分のソースコード公開(コピーレフト)
- 他のコードと組み合わせたときに、そのコードまで公開(準コピーレフト)
- 公開する必要なし(非コピーレフト)
コピーレフトとは
著作権を保持したまま、利用者にコピー、改変、再配布を許可する(著作権を無効化する) という考え方。再配布物のライセンスを同じにすること!
商用利用はどうなのか
このページで記載しているライセンスはどれも商用利用可です。
コピーレフト・準コピーレフトライセンスだとソースコードの開示の必要がでてくるので実質的に商用利用は難しい。
非コピーレフトライセンスであれば、著作権・ライセンス条文表示するだけでほぼ自由に使うことができる。
じゃあ社内利用は??
自分ひとりで使う、社内利用として使う分には自由に改変して使ってOK!!
主要なライセンスの種類
**太字**は特によく見かけるもの。
さらにライセンスにはバージョンがあるものもある。
ライセンス | バージョン違い | |
---|---|---|
GPL( GNU General Public License ) | コピーレフト | 有り |
AGPL( Affero GPL ) | 〃 | 有り |
LGPL( Lesser GPL ) | 準コピーレフト | |
BSD( Berkeley Software Distribution ) | 非コピーレフト | 有り |
MIT License | 〃 | |
Apache License | 〃 | 有り |
GPL
主要ルール
- 著作権表示
- 無保証
- 自由な複製・改変・頒布が許可
- 特許条項あり
- GPLのソフトウェアを改造またはそのまま再配布、GPLソフトウェアを利用したソフトウェアを再配布 → GPLライセンスでの再配布が必要
GPLライセンスでの配布
- GPLのライブラリ(DLLなど)をリンク
- GPLのソースコードを拝借
- プロセス間通信でGPLプログラムと協調動作(かなりグレー)
GPLでなくて良い条件
- ネットワーク経由でGPLプログラムと協調動作
- WebアプリであればGPLライセンスを使っても公開義務はない
- 単独で利用するプロセスとしてバンドル
- GPLのOS上(例えばLinux上)で動作するソフトウェア
- GPLのシステムライブラリを利用する
LGPL
- 基本はGPLだが、それを緩めたライセンス
- リンクする場合にはCopyleftは適用されない(DLLはOK)
- 改造して再配布の場合はライセンスを同じに。
AGPL
- ネットワーク経由でアクセスしたユーザーに対してもソースコードを公開せよ!!
- AGPLのライセンスのOSSを使う場合には、すべてをさらけだす覚悟が必要。
- 現時点で最強のCopyleft
MIT License
作者の名前を記し、作者に一切の責任を求めない限り自由に扱える
- 再配布時には著作権表示と本許諾表示(ソース内でもOK)
- 無保証
BSD License
4つのバージョンが存在(どれも緩い)
-
初期BSD
-
旧BSD、4条項BSD
-
著作権・ライセンス表示
-
宣伝条項
- このソフトウェアの機能に言及するまたは使用するすべての宣伝物には、次の謝辞を表示する必要がある
- 「この製品は、○○ によって開発されたソフトウェアが含まれています。」
-
このソフトウェア開発の貢献者(継承元のソースコード開発者)の名前は、事前の許可なしに製品保証や販売促進に使ってはいけない
- 「このソフトはかの有名な○○さんが開発したものを改良したものです」的なのはダメ!
-
-
修正BSD、3条項BSD
- 著作権表示+無保証
- このソフトウェア開発の貢献者の名前は、事前の許可なしに製品保証や販売促進に使ってはいけない
-
2条項BSD
- 著作権表示+無保証
Apache License v2
-
Apache Licenseであることの表示のみでOK!
This software includes the work that is distributed in the Apache License 2.0
-
改変した場合には、その旨を表示する必要あり。
-
特許条項あり
- 配布されているOSSの中に特許が含まれていたら、それは無償で自由に実施してよい
- 自身の特許がそのOSSに含まれていると主張した場合、そのOSSは使えない
- 後出しジャンケンで特許料を徴収することを防いでいるのかと
まとめ
企業としてはApacheライセンスが一番安心。
MIT、BSDも使ってよし。
BSDのバージョンの確認はしましょう。