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OSSポリシーを策定し施行された話

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本記事が目指すこと

前回の記事dbt-coreにおけるOSS活動ことはじめその1 ~ CLAの話 ~で取り上げた弊社のOSSポリシーが本日2023年5月17日付で施行されたので、この日を記念し簡単に紹介する

注意

  • 投稿時点(2023/5/17)での情報に基づくため、今後は内容が変更されている可能性があります
  • なお、本記事は筆者が所属する会社と関係なく、個人の記事であることをご了承ください
  • また、全文については後ほど何らかの形でアップする予定です

背景

  • 筆者は、ちゅらデータ株式会社に務める会社員であるが、就業時間中に職務としてのdbt-coreのOSS活動を始めた(OSS活動自体が初めての経験)
  • なぜ職務としてのOSS活動が許可されたかについての詳細は、別記事に記載予定
  • CLAの署名に関して承認フローが制定されておらず、不便さや曖昧さを感じたため、弊社でOSSポリシーを策定して欲しいと懇願した

本題

弊社にはOSSポリシーが存在しなかった。背景の詳細は前回の記事を参照のこと。
ポイントをいくつか紹介する

  1. 本ポリシーにより、職務におけるOSS活動にて、許諾を取らずともエンジニア自身がCLA(企業CLA,個人CLA)に署名することができる
    • これまでは、誰に許可を得てCLAに署名すれば良いか定まっていなかった。そのため、エンジニアは逐一上長に確認する必要があった。本ポリシー施行後は、エンジニア自身でCLAに署名することが可能となった
  2. OSS公開後の著作権はエンジニア個人に付与される
    • これまでは、他の就業中の成果物と同様に、就業中のOSS活動においても、著作権の譲渡はされず、永続的に会社に属するものであった。本ポリシー施行後は、OSS公開後はエンジニアに著作権が譲渡されることになった
  3. 原始的には著作権は会社に属する
    • これまでと同様に原始的には著作権は会社に属する。ただし、以下のような文言を添えることで、OSS活動に関しては著作権を譲渡する仕組みを定めている

    当社は、役職員に対して、役職員によるOSS活動の促進のため、次条の定めに従い、職務著作にかかる著作権を譲渡する。

参考にした他社のOSSポリシーとしては、いくつかあるが特にREADYFORの事例をベースに作成されたものである。理由としては、3つ目の原始的に著作権は会社に属すると定めることにより、例えば、OSSに公開されず改修されたコードを用いたプロジェクトの納品物に関して、開発に携わっていた社員が退職した場合の権利衝突のトラブルを予防するためのポリシーとなっている。(具体例:公開前のコードに関しても、僕に著作権があるからそのコードを利用しないで欲しい、と言われた場合の対応が困る)

今後も何かしらの不便や曖昧さが生じた場合、OSSポリシーが改修される可能性があるがその際にも、従業員の権利と会社のリスクマネジメントの観点で協議が行われるであろう。

ちなみに、5月11日(木)に相談して、たたき台を策定した後、いくつか協議を重ねて5月17日(水)に施行されるという尋常でない弊社のスピード感が大好きである。

施行された記念日に何か記録として残したいと思い、記事に書き起こした。

終わりに

ちゅらデータでは、クレイジーな仲間を募集しているでござる
データエンジニア、もしくはSE系からデータエンジニアになりたい方がいればぜひ、御仁の力量に応じたグレード(ジュニア/ミドル/シニア)にて、応募するでござる

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