何かアカウントを作成したときにせっかくだからアイコンを設定したいと思いました。
しかし、使いたい画像が既存のキャラクターのぬいぐるみの写真だったので、著作権的に大丈夫か気になり調べました。
結論
大量生産されたぬいぐるみで自分で所持・撮影していれば問題ありません。
違法になる可能性がある場合
- 購入前のぬいぐるみを撮影した写真
- ぬいぐるみが1点ものなど希少価値があるもの
など……
※対象にフォーカスしていないいわゆる「写り込み」の場合は、また別の規定があるそうです。
まとめ
問題ないケースがあるということでした。
今回はぬいぐるみに限ったことで、また自分で既存のキャラクターの絵を描いてアイコンにするという場合はまた別で調べる必要がありそうです。
アイコンを設定するとモチベーションが上がりますし、
複数のSNSのアカウントで同じアイコンを使用していると認知度も多少上がるのでおすすめです。
参考サイト
https://maruc.work/20230712-youtube
https://usakuma-do.jp/archives/2448