概要
弊社では業務自動化の一環として社内で利用される自動化ツールを提供しています。
ソフトウェアといっても会計上は使用目的に応じて扱いが異なります。
今回の記事では、ソフトウェアは会計上どう扱われるかについてサラッと書いて興味を持ってもらうことを目的に書きました🫣
記事の最後にソフトウェア会計について丁寧に紹介してくれている記事を掲載しておきましたので、詳細はそちらで確認して下さい。
会計におけるソフトウェアとは…
研究開発費等会計基準では以下のような定義がされています。
ソフトウェアとは、「コンピュータを機能させるように指令を組み合わせて表現したプログラム等」をいう
つまり、ソフトウェアの範囲は以下のようになります。
①コンピュータに一定の仕事を行わせるプログラム、
②システム仕様書、フローチャート等の関連文書
🦆<なお、動画、画像等のコンテンツはソフトウェアの処理対象となる電子データであり、ソフトウェアの範囲には含まれません。インフラやクラウドサービスの提供側の会計の話に興味があればそちらの会計基準や処理をみて下さい。
ソフトウェア会計は目的によって適応される会計基準が異なる
ソフトウェアはその利用目的により将来の収益との対応関係が異なること等から、制作目的別に設定されています。ここでは三つだけ押さえておいて下さい。
- 研究開発目的
- 外販目的
- 社内利用
それぞれの目的に合致するような会計処理を選ぶことになります。
その中でも更に詳しく見ていくと細かい会計方針の違いなどがあり、ソフトウェアの取得形態によって会計処理が異なります
ソフトウェアの取得形態は以下3つ
- 外部から購入する場合
- 外部に制作を委託する場合(外注制作)
- 自社で制作する場合
うちでは自社で製作しているので「自社で制作する場合」について少し詳しく見ると、以下のように書かれています。
四 研究開発費に該当しないソフトウェア制作費に係る会計処理
3 自社利用のソフトウェアに係る会計処理
ソフトウェアを用いて外部へ業務処理等のサ-ビスを提供する契約等が締結されている場合のように、その提供により将来の収益獲得が確実であると認められる場合には、適正な原価を集計した上、当該ソフトウェアの制作費を資産として計上しなければならない。
社内利用のソフトウェアについては、完成品を購入した場合のように、その利用により将来の収益獲得又は費用削減が確実であると認められる場合には、当該ソフトウェアの取得に要した費用を資産として計上しなければならない。
これら以外にも「SaaSなどのソフトウェア制作費等の会計処理等に関する研究資料の公表」や「ゲームビジネス スマートフォン・携帯電話向けゲームにかかる収益認識」にまつわる会計処理などたくさんあります😵💫
自分が関わっているソフトウェアは会計上どのように扱われているか見てみると良いでしょう!🐣
まとめ
簡単なまとめ
- ソフトウェア会計は目的によって適応される会計基準が異なる
- 資産計上される場合もあれば費用処理されることもある
- 資産計上される場合の耐用年数は5年(あるいは市場販売目的のソフトウェアに準じて3年。更に「第三者への業務処理サービスの提供目的」で収益との対応関係が明確であれば販売見込数量(収益)に応じて償却)
- 減損処理の適応対象です。資産の収益性の低下により投資額の回収が見込めなくなった場合、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として当期の損失として計上します(つまり、当初の帳簿価格よりも実質の価値が低くなっていることが分かれば適正価格まで修正するということ。もっと奥が深いですが割愛)
おわりに
ソフトウェアの特徴(無形・製作期間・ビジネスモデルの急激な変化)を考えると会計でソフトウェアを扱う際の課題が多くあります🦆
ソフトウェア開発については、その特徴と課題と会社の状況と開発のフェーズを踏まえ、貨幣的価値尺度に依存し過ぎない適切な指標の見直しや戦略が必要になってくるのではないかと思いました🐣
良いね貰えると記事を書くモチベに繋がるので嬉しいです🥺!
参考
-
研究開発費及びソフトウェアの会計処理に関する実務指針
-
研究開発費等に係る会計基準