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【契約関連】準委任契約と請負契約について

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 今まで従来のプロジェクト案件の慣習通り、契約は準委任契約として案件を進めてきていたが、請負契約での案件を担当することになるので少し勉強してみました。

Qitta記事にも過去の参考になる説明記事があったので、記載しておきます。

■ 準委任契約と請負契約の違い

システム開発における契約形態は、主に「準委任契約」と「請負契約」の2つに大別されます。

【準委任契約(例:SES契約)】

契約の本質:作業の遂行自体が目的
報酬の基準:実働時間 × 単価(例:140時間で70万円)
成果物の有無:成果物の納入義務はない
代表的な業務:要件定義、外部設計、上流工程など「人的リソース」の提供が主目的となる業務
瑕疵担保責任:基本的に発生しない

【請負契約】

契約の本質:成果物の完成・納入が目的
報酬の基準:成果物の納品をもって支払われる(例:納品・検収後に一括で○○万円)
成果物の有無:明確な成果物あり
代表的な業務:システム開発、テスト工程など成果物を明示できる業務
瑕疵担保責任:原則として発生する(成果物に不備がある場合の対応義務)

【実務での活用】

 上記の参考記事に詳細が記載されていますが、システム化企画や要件定義などの成果物が流動的な状況である上流フェーズでは準委任契約、開発・テスト工程など成果物が定まるフェーズでは請負契約といった使い分けが一般的です。このようなプロジェクト管理においては、「契約の切り分け」と「契約書レビュー」がプロジェクト管理者の重要業務です。

最後に

 これまでの案件は「人月」×「単価」の見積もりを行い作業/サービス提供を目的とした準委任の契約を流れでしてきていました。しかしお客様からは、準委任にもかかわらず成果物(設計書やコード、エビデンス)の提出を求められるケースもあります。作業/サービスのアウトプットの一部として、認識しておくことが大事だと感じました。

請負の契約の中身をしっかり把握して、適切に案件を担当していきたいと思いました。

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